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肉体関係なしでも慰謝料は請求できる?不貞行為とはどこから?

肉体関係なしでも慰謝料は請求できる?不貞行為とはどこから?

最近配偶者の様子がおかしい…常に携帯を肌身離さず持っていたり、身だしなみを気にしたり、休日の外出が増えたなど、浮気しているのかもしれない…この記事にたどり着いた方はそんな不安を抱えていらっしゃるのではないでしょうか。
配偶者が浮気をしているかもしれないけれども、肉体関係まであるのかはなかなか分からない場合もあります。

なかには、肉体関係を持たず恋愛を楽しむプラトニックな関係を持つ浮気(不倫)もあるようです。 慰謝料の請求では「肉体関係がある」ことが重要なポイントだということは耳にしたことがあるかもしれませんが、肉体関係がないプラトニックな関係であっても浮気されてしまった側は大きな精神的苦痛を負うはずです。慰謝料の請求はできないのでしょうか?
この記事では、不貞行為とはどのようなものなのか、肉体関係なしで慰謝料を請求できるのかなどについて解説していきます。

離婚慰謝料のお悩みは弁護士法人ALGへご相談ください

肉体関係がない場合、浮気の慰謝料請求は難しい

基本的に、肉体関係があると証明できなければ、配偶者に浮気の慰謝料を請求することは難しいでしょう。
配偶者と不倫相手との肉体関係は、夫婦間の婚姻関係を破綻させる行為であり、それによって被った精神的苦痛に対し、慰謝料を請求することができるのです。
このように、既婚者が配偶者以外の異性と自由意思のもと、肉体関係を結ぶことを不貞行為といいます。
夫婦は、お互いに、性的に純潔を保ち、配偶者以外との性行為を行ってはならないという貞操義務があります。つまり、これを侵害した場合には「不貞行為」、つまり、婚姻関係を破壊させる行為があったとして、浮気の慰謝料請求や、離婚請求が認められることになるのです。

しかし、肉体関係があってもなくても、浮気の証拠集めは難しいものです。
次項からはどこからが不貞行為に当たるのかを解説していきます。

不貞行為とはどこから?

不貞行為となるケースとなりにくいケースは以下のとおりです。

●不貞行為になるケース
【性的関係がある場合】
配偶者と不倫相手に肉体関係がある場合は、不貞行為に該当します。
また、以下のような場合も不貞行為に該当します。

  • 酔った勢いで配偶者以外の異性と性行為をした
  • 不倫された腹いせに、肉体関係を持つ不倫をした
  • 性行為の誘いを断り切れなかった

性的関係になるまでには様々な背景があると思いますが、「断ろうと思えば断れた」というケースでは自由意思で不貞行為をしたとみなされます。

【性的関係があると推測される場合】
・不倫相手と同棲している
・不倫相手と長時間ラブホテルで過ごした

ラブホテルは「性行為を行う施設」として認知されているため、長時間過ごしたのであれば、性行為があったと推測されることが多くあります。

●不貞行為とならないケース
以下のような行為は不貞行為にはなりません。

  • 食事・デートにとどまっている場合
  • 手つなぎ・キス・ハグなどの行為のみの場合
  • メール・LINE・電話のやり取りのみの場合

頻繁なLINEやメールのやりとりは不貞行為になる?

頻繁なLINEやメールのやり取りだけでは不貞行為には該当しません。
なぜなら、たとえ「大好き」といった内容のLINEやメールであっても「肉体関係を持った」とはいえないからです。
不貞行為として成り立たせるには、肉体関係を持ったと第三者でも客観的に見て推測できるやり取りをしていたり、同棲をうかがわせるようなやり取りをしていたりすることが必要です。

キスをしていたら不貞行為になる?

配偶者がほかの異性とキスをしていることは許せないことだとは思いますが、「不貞行為」には該当しません。なぜなら「肉体関係を持った」とはいえないからです。
しかし、肉体関係がなくても、不貞行為と類似の行為があったとして、慰謝料が認められることがあります。

不貞類似行為とは、肉体関係はなくともそれに類似する行為のことをいいます。
キスも繰り返し行われていれば、夫婦の婚姻関係を破綻させる可能性があるため、不貞類似行為があったとして、慰謝料が認められる場合があります。
ただし、どの程度の準不貞行為があれば慰謝料が認められるのかは、その行為の態様や内容、頻度、経緯など様々な事情をもとに判断されるため、ケースバイケースといえるでしょう。

不貞類似行為に該当するかどうかを判断することは難しいため、弁護士に相談することをおすすめします。

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肉体関係なしでも慰謝料請求をするには

肉体関係なしで慰謝料を請求するには、「不貞類似行為」や「不法行為」があったと認められる必要があります。
不法行為とは、故意(わざと)または過失(不注意)により違法に他人に損害を与える行為を指します。不貞行為は不法行為の一部です。
不倫配偶者や不倫相手が、不倫・浮気によって被害者の平穏に生活を送る権利を侵害し、精神的苦痛を負わせたといえれば、不法行為があったとして慰謝料を請求できる場合があります。

不法行為として浮気の慰謝料を請求できるケースには以下のようなものがあります。

  • 精神的苦痛があった
  • 夫婦関係が破綻された

実際にキスだけなど、肉体関係がなくても、不貞類似行為や不法行為があったとして、慰謝料が認められた裁判例もあります。次項で裁判例を紹介します。

肉体関係なしでも慰謝料を請求できた裁判例

【東京簡易裁判所 平成15年3月25日 判決】

【事案の概要】 原告(妻)と夫(A)は夫婦で、婚姻当初から印刷事業を営んでいましたが、次男にその事業を引き継ぐと、Aは補助的な仕事をしつつ地域委員になりました。
被告は平成13年頃地域委員となり、Aに地域委員としての仕事の相談をしました。被告とAは平成13年10月池袋のカラオケに行き、次の日Aは被告に横浜で3万円程度のネックレスを買い与えました。
被告とAは原告に内緒で大阪に日帰り旅行に出かけたり、Aの誕生日の前日には池袋の料理店で昼の食事をしたりしました。その頃、被告はAに2万円程度のプレゼントを贈りました。
原告は、平成13年8月頃から、Aのポケットにあった領収書が2人分であることや、Aが毎月水曜日に行われる地域委員の会合の夜に自宅で夕食を取らなくなったことから被告との関係に疑いを持っていましたが、平成13年11月Aのワイシャツのポケットから被告の手紙を発見して被告とAが不倫関係にあると考えるようになりました。

【裁判所の判断】 ①被告とAの間に肉体関係があったことを認めるに足りる証拠はない
②しかし、被告とAとの交際の程度は、数万円のプレゼント交換や2人だけでの大阪旅行など、思慮分別が十分あるべき年齢で、社会的地位にある男女の交際としては、明らかに社会的妥当性の範囲を逸脱するものであると言わざるを得ない
③恋愛感情の吐露とみられる手紙を読んだ原告が被告とAの不倫を疑うことは無理からぬところである
④これらの行為が原告とAとの夫婦生活の平穏を害し、原告に精神的苦痛を与えたことは明確である

①~④を理由として、
裁判所は、被告は原告に対し不法行為責任を免れるものではないとして、慰謝料10万円を認めました

肉体関係なしの慰謝料相場

肉体関係のある不倫の慰謝料相場は以下になります。

  • 不倫によって離婚に至らなかった場合 50万~100万円程度
  • 離婚に至った場合 100~300万円程度

一方で、肉体関係のない場合での慰謝料相場は数十万円とかなり低額です。
肉体関係がないと「不貞行為」には該当せずこのような金額となってしまいます。

肉体関係がない浮気の証拠集めについて

肉体関係がない場合、慰謝料請求するには証拠集めがポイントになります。
肉体関係がある場合にはそれを証明する証拠を集めれば足りますが、肉体関係がない不倫の場合には、肉体関係がなくても慰謝料を請求できるだけの不倫であったことを証明できるだけの証拠を集めなければなりません。
配偶者と不倫相手のメールやSNSのやりとり、親密な写真や動画などの証拠を一つ一つ積み上げて、肉体関係はなくても、婚姻関係を破綻させるだけの親密な関係であったことを証明する必要があります。

裁判をしない場合でも、相手に浮気を認めさせ、慰謝料を請求するためには証拠が必要となります。証拠がなければ相手に浮気の言い逃れをされてしまうおそれもあります。
このような証拠を集めるためには、配偶者のスマートフォンを見る必要も出てきます。しかし、浮気調査のための証拠集めのはずが思いがけず違法行為となってしまう場合もあります。

例えば、浮気の調査のために、勝手にパスワードを解読して配偶者の携帯の中身を見たり、LINEに不正にログインしたり、スマートフォンのデータを抜き取ったりする行為は、不正アクセス禁止法に違反する可能性があります。
また、浮気調査をしていることが配偶者にバレてしまうと証拠を消されてしまう可能性も十分に考えられます。そのため、浮気調査は難しく、証拠をなかなか集められないケースも多くあります。

肉体関係があるかもしれないが証拠がない場合

配偶者とその不倫相手に肉体関係があるかもしれないがその証拠がない場合、複数の証拠をそろえることで、肉体関係を証明することが可能です。 例えば、

  • 友人、関係者などの第三者の証言
  • 旅行にいったやりとりのメール
  • ホテル宿泊のクレジットカードの明細
  • 宿泊したホテルの領収書
  • 不倫相手からの手紙や贈り物

などが有効です。 浮気の証拠を組み合わせることで客観的に見て不貞行為があったと判断できるようにすることが大切です。

離婚問題を弁護士に依頼するメリット

肉体関係がない場合の慰謝料請求の流れ

肉体関係のない浮気の場合には証拠集めがとても重要です。
証拠が集まったら、配偶者や浮気相手と慰謝料について話し合いを行います。話し合いで解決しない場合は調停または裁判を起こします。調停では調停委員を間に挟んだ話し合いとなります。
調停も不成立となった場合は裁判に移行します。裁判では、肉体関係がなくても、それに類する行為によって、夫婦関係が破綻し、精神的苦痛を被ったことを証拠によって証明することになります。

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肉体関係のない浮気でも慰謝料請求をすることができる場合もあります。弁護士にご相談ください

浮気の慰謝料請求をするためには基本的には肉体関係があったことが必要です。しかし、場合によっては肉体関係がなくても、肉体関係に準じるような、婚姻関係を破綻させる行為があれば慰謝料請求できるケースもあります。
肉体関係のない浮気であっても、浮気をされた被害者は傷つき、悲しい思いをされることと思います。

そんな思いを払しょくするためにも、慰謝料請求を検討するのはいかがでしょうか?
しかし、慰謝料請求といっても何をすればいいのか、証拠はどんなものが必要なのか分からないことが多いと思います。浮気の慰謝料請求はおひとりで悩まず私たち弁護士法人ALGにご相談ください。
私たちは離婚問題、夫婦問題に詳しい弁護士が多数在籍しています。被害者の方のお話を丁寧にヒアリングし、解決に導いていきます。
浮気の慰謝料請求は私たちにお任せください。

 

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弁護士法人ALG 弁護士 谷川 聖治
監修 :福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates

保有資格 弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)

福岡県弁護士会所属。私たちは、弁護士名、スタッフ名(司法書士1名を含む)を擁し()、東京、宇都宮、埼玉、千葉、横浜、名古屋、大阪、神戸、姫路、広島、福岡、タイの12拠点を構え、全国のお客様のリーガルニーズに迅速に応対することを可能としております。