配偶者以外に好きな人ができたら?離婚する前に考えるべきことや注意点について
結婚していても好きな人ができてしまうことがあるかもしれません。
しかし、好きな人ができたから離婚したいと思っても簡単に離婚できるわけではありません。
子供がいる場合は、今後の子供のことについて決めなければならないことがたくさんあります。
この記事では「好きな人ができた場合の離婚」に着目し、子供に関することや離婚する際の注意点などについて解説していきます。
目次
好きな人が出来ても離婚する前に考えるべきこと
好きな人ができても離婚前には考えなければならないことがたくさんあります。
子供がいる場合は親権や養育費の問題があります。
また、慰謝料を請求されるかもしれません。好きな人ができ離婚するとなると、世間の目は冷ややかなものになることもあるでしょう。
次項では、好きな人ができても離婚する前に考えることについて、項目ごとに詳しく解説していきます。
子供に関すること
未成年の子供がいる場合は、子供のことについて考えなければなりません。
具体的には、以下のことを取り決めます。
- 親権
- 養育費
- 面会交流
次項では、それぞれがどのような役割を果たすのか解説していきます。
親権について
親権とは、子供を引き取り、監護・養育する権利のことです。
日本では、離婚する際に「親権者」を夫婦のどちらかに決めなければなりません。
離婚原因と親権はあまり関係がなく、「どちらと一緒に暮らすのが子供にとって幸せか」という考えが大事です。
親権者の決め方はまず、夫婦の話し合いで決めます。
折り合いがつかず親権者を話し合いで決められない場合は調停、裁判と移行します。
親権については以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。
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養育費について
養育費とは、子供と一緒に暮らさない非親権者が、子供と一緒に暮らしている親権者に子供の監護・養育のため必要なお金を支払うことです。
養育費の決め方は話し合いで双方の合意が取れれば、いくらでも問題はありません。
しかし、養育費で揉めている場合は養育費算定表を使って決めるのが良いでしょう。調停や裁判に移行した場合でも養育費算定表を基に金額が決められます。
また、離婚の際には「養育費を支払いたくない」「養育費はいらない」と話し合いで決めることもあるかもしれませんが、養育費はもらう側の親の権利ではなく、子供の権利でもあります。子供の健やかな成長のためにも支払うようにしましょう。
養育費については以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。
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面会交流について
面会交流とは、子供と一緒に暮らさない親が子供と面会して一緒に過ごしたり、文通などをしたりして交流することをいいます。
面会交流権は非親権者の親だけの権利ではなく、子供の権利でもあるため、子供のことを第一に考えた取り決めをすべきでしょう。
非親権者と面会交流をすることで子供の健やかな成長に悪影響をきたす場合や、子供が面会交流を拒否している場合は面会交流を行わない、もしくは手紙や写真を送る間接交流といった方法がとられることもあります。
面会交流については以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。
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慰謝料の支払い
慰謝料とは、精神的苦痛に対する損害賠償です。
通常は不貞行為があった場合に支払われますが、不貞行為に当たらない場合でも相手が精神的苦痛を負った場合は慰謝料を支払うケースもあります。
好きな人ができた場合、離婚をしなくても、夫婦関係が破壊されてしまった場合、慰謝料を支払うことになる可能性もあります。
状況にもよりますが慰謝料の相場は50万~300万円ほどでしょう。
不貞行為にあたるケース
不貞行為に該当するのは、配偶者のある者が、配偶者以外と性的な関係持ったといえる場合です。
なお、不貞行為をした側を「有責配偶者」と呼び、有責配偶者からの離婚請求は原則として認められません。
不貞行為が認められやすいケースは以下のとおりです。
- 同じ部屋で宿泊をしている場合
- ほかの異性と同棲している場合
- ラブホテルで2人きりで過ごした場合
- ホテルでの裸の写真や、性行為について具体的に書かれたメールがある場合
世間の冷たい視線
結婚していながら、好きな人ができ離婚する場合、親族や友人からは「略奪愛」と思われ、冷ややかな目で見られてしまうこともあります。
特に家族意識が強い知人や親族が多いと、世間からの風当たりを避けることができません。
配偶者をよく思っている親族や友人からはこれまでの経緯を知っているだけあって距離を置かれてしまう可能性もあります。
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「好きな人が出来た」以外の理由で離婚したほうがいいケース
以下のような場合には「好きな人ができた」以外の理由で離婚した方が良いケースです。
- DVやモラハラがある(自分や子供に対して)
- 相手に対しての愛情がない
- 性格や金銭感覚が合わず喧嘩ばかりしている
- 相手の不倫
- 相手がうつ病や依存症などの病気
- セックスレス
離婚は夫婦間の問題です。
好きな人のことは一度頭の片隅に置き、夫婦として配偶者に問題があるのか、婚姻を継続し難い理由があるのかを焦点に離婚を決めるべきでしょう。
離婚する方法と注意点
離婚には、3つの方法があります。
- 協議離婚
- 離婚調停
- 離婚裁判
まず①協議離婚で、夫婦で離婚について話し合いをします。
ここで、「好きな人ができたから離婚してほしい」と正直に言うと、大きなトラブルになりかねないので、よく検討が必要です。
協議離婚で話がまとまらない場合は②離婚調停へと移行し、それでもまとまらない場合は③離婚裁判となります。
離婚裁判で離婚の判決が下されるには、「法定離婚事由」が必要です。
以下の5つの法定離婚事由に当てはまらない場合は離婚することが認められないケースが多くあります。
【法定離婚事由】
- 配偶者に不貞行為があったとき
- 配偶者から悪意の遺棄があったとき
- 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
- 配偶者が強度の精神病で、回復の見込みがないとき
- その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
法定離婚事由に当てはまらず、協議離婚ができそうにない場合は、別居も視野に入れましょう。
別居から3年ほど経つと⑤のケースに当てはまり、離婚できる可能性が高まります。
配偶者と離婚した後に後悔するケース
好きな人ができて離婚することに対して、後悔するのでは?と思いとどまる方もいらっしゃるのではないでしょうか。
ここでは、配偶者と離婚した後、後悔してしまったケースをご紹介します。
「好きな人」と思い込んでいるだけだったケース
結婚生活が長く、マンネリ化している場合には、配偶者以外の異性のちょっとした優しさや言葉にドキっとしてしまう傾向があります。
マンネリ化してしまうと、付き合いたてや結婚当初のようなトキメキが薄れてしまうため、配偶者以外の異性のちょっとした優しさや言葉に過剰に反応してしまうのです。
そのため、少しのことで「この人が好き」「離婚してこの人と結婚したい」と考えてしまうのです。
しかし、いざ離婚して気になっていた異性とお付き合いを始めると、徐々に自分の気持ちが勘違いだったと気づくこともあり、一時的な気持ちで離婚してしまったことを後悔してしまいます。
配偶者に対して未練や罪悪感が残るケース
配偶者以外にも異性を好きになった人の中には「配偶者も好きだが、ほかに好きな人ができてしまった」という理由で離婚に至る方もいらっしゃるでしょう。
このような場合には、配偶者と離婚をし好きになった人と新しい生活を始めても、どこかで離婚した配偶者を思い出してしまい、未練が残る傾向にあります。
過去の思い出は美化されやすいため、昔の家庭の良かったところばかりが思い出され、好きになった人との生活がうまくいかないといったことも少なくないようです。
世間からの視線に耐えられなかったケース
「好きな人ができたから離婚する」というのは、世間からしたら非難の対象になりやすいです。
友人や親族からも冷ややかな目線を向けられてしまうこともあります。陰で非難されるならまだしも、実際に心無い言葉を投げかけられることもあるでしょう。
また、自身の信頼度や評判が下がるなど、世間の視線によって日常生活に支障が出ることから離婚したことを後悔するケースもあります。
離婚後の生活が苦しくなったケース
離婚後に好きな人とすぐに再婚できればいいのですが、そうでない人にとっては経済的な不安が大きくなります。
好きな人と不貞行為があった場合には、元配偶者への慰謝料の支払いや、非親権者となった場合は養育費の支払いもあります。
これまで仕事を持っていなかった専業主婦の場合は、仕事の確保もしなければなりません。このように経済的に苦しくなって離婚したことを後悔するケースもあります。
離婚が認められた裁判例
別居期間6年で不倫をしていた夫からの離婚請求が認められました。
22年間の同居のうち、妻側が外国人男性との不倫疑惑があり、その後6年間の別居生活では夫側が別の女性と不倫関係を持っていました。
別居をする前の夫婦は会話が少なく、意思疎通が不十分であったことから別居が始まり、婚姻関係は破綻していると夫側は主張しました。
妻側は有責配偶者からの離婚請求であると反論しましたが、裁判所は、①別居期間が6年を超えていて相当範囲を超えている②未成熟子がいない③妻側が語学能力を活かし就業中であることから、離婚に至っても過酷な状況には陥らないとして、夫側の離婚請求を認めました。
(平成14年6月26日 東京高等裁判所判決)
離婚が認められなかった裁判例
単身赴任で別居期間20年の間、妻以外の女性と同棲していた夫側からの離婚請求を認めなかった事案です。
夫婦はともに70歳を超えており、婚姻期間27年の内20年が別居期間であり、この別居期間に夫側は妻以外の異性と同棲していました。
しかし夫側は、別居中も月に何度も妻のいる家に帰り、食事や身の回りの世話を受けていただけでなく、妻にプレゼントをしたり、お小遣いをあげたりするなど妻を大切にしていました。
また、夫が離婚調停を申し立てた後でも夫婦間の交流は途絶えませんでした。
こうした事情から、裁判官は別居期間が20年あるにも関わらず、夫婦関係は破綻していないとして離婚を認めませんでした。
(平成9年2月20日 東京高等裁判所判決)
好きな人が出来て配偶者との離婚を考えている場合は弁護士にご相談ください
「好きな人ができた」という理由だけでは、裁判になった場合に離婚はできません。
また、好きな人と不貞関係にある場合は慰謝料を請求される可能性も少なくありません。
配偶者との離婚をお考えの際は、弁護士にご相談ください。
離婚に向けて何をすべきなのか、どのように離婚を切り出すのか等多くのお悩みがあると思います。
結婚しているにもかかわらず好きな人ができてしまったということを、必要以上に自分を責める必要はありません。
離婚事件の経験が豊富な弁護士に、今後の動き方や生き方など、悩みを打ち明けて下さい。
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保有資格 弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)