単純承認とは?相続したとみなされるケースや相続放棄との違いなど

この記事でわかること
相続が発生したときに、被相続人が高額な借金をしていた等の理由で、限定承認や相続放棄をしたいケースも少なくありません。
しかし、気づかないうちに単純承認してしまうと、他の相続方法は選択できなくなってしまいます。
そのため、単純承認について詳しく知っておく必要があります。
この記事では、単純承認と他の相続方法との違いや、法定単純承認に該当するケース、単純承認とは扱われないケース、単純承認の決め方等について解説します。
目次
単純承認とは
単純承認とは、被相続人(亡くなった方)が遺した相続財産を、無条件ですべて相続することです。
単純承認する場合には、手続きは特に必要ありません。
自己のために相続が開始されたことを知ってから3ヶ月の間に何もしなければ、自動的に単純承認したことになります。
ここで注意しなければならないのは、単純承認すると、被相続人の借金等もすべて相続することになるという点です。
つまり、被相続人が亡くなったことを知ってから何もしないでいると、いつの間にか高額な借金を負うリスク等があるということです。
単純承認とみなされるまでの期間
自己のために相続が開始されたことを知ってから3ヶ月の期間内に、何も手続きをしないと単純承認したとみなされます。
この3ヶ月の期間を「熟慮期間」といいます。
基本的には、熟慮期間内に、3つの相続方法である「単純承認」「限定承認」「相続放棄」のどれを選択するか決めなければなりません。
何もしなければ単純承認したことになります。
なお、熟慮期間を延長したい事情がある場合には、3ヶ月以内に家庭裁判所に伸長の申立てを行うことが可能です。
限定承認・相続放棄との違い
単純承認と、他の相続方法である「限定承認」「相続放棄」との違いは、被相続人の財産をそのまま相続するかどうかという点です。
限定承認は、プラスの財産の金額を上限として、マイナスの財産を相続する方法です。
そのため、被相続人が抱えていたマイナスの財産について、相続人の財産から弁済する義務は基本的に生じません。
一方、相続放棄は、プラスの財産もマイナスの財産も一切引き継がず放棄する方法です。
そのため、被相続人が抱えていたマイナスの財産を相続することは、基本的になくなります。
限定承認と相続放棄について詳しく知りたい方は、以下の各記事を併せてご覧ください。
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単純承認とみなされるケース(法定単純承認)
法定単純承認とは、その相続人が単純承認という方法を意図して選択していない場合でも、その相続人の行為から客観的に単純承認を選択したとみなされることを指します。
このような行動をとってしまうと、相続開始の3か月以内であっても、他の相続方法を選択することできなくなってしまいます。
ではどのような行為が単純承認とみなされてしまうのか代表的なものについて解説しますので、しっかりと確認し注意して行動しましょう。
相続財産の全部または一部を処分した場合
相続財産の全部または一部を処分する等した場合は、法定単純承認が成立することになります。
法定単純承認となる処分行為とは以下のようなものです。
- 相続人全員で遺産分割協議を行った。
- 被相続人名義の預金口座を解約してその現金を使った。
- 相続不動産を売却して現金化した。
被相続人の債権者等は、相続人がした相続財産の処分等の行為によって、相続放棄を行わないであろうと推測することになります。
そのため、債権者等を保護するために、法定単純承認が成立するとされています。
不動産の名義変更を行った場合
不動産の名義変更、特に相続による所有権の移転登記を行うという事は、その不動産(相続財産)についての権利を行使したとみなされます。
実際にその不動産に居住しているといった外形上の変化が無かったとしても、名義変更によって法定単純承認が成立すると考えられます。
相続放棄や限定承認後に財産の隠匿・消費などがあった場合
相続放棄もしくは限定承認について必要な手続きを行った後であっても、相続財産を隠したり、消費した場合には、法定単純承認が成立します。
相続財産の隠匿や、隠れて行う消費行為は、被相続人の債権者等への背信行為ですので、保護の対象となりません。
単純承認にならないケース
相続財産に対して行うすべての行為が法定単純承認に繋がるわけではありません。
相続財産に対する消費行為であっても単純承認にならない代表例について確認しておきましょう。
葬儀費用を相続財産から出した場合
葬儀費用については、相続財産から支払ったとしても一般的に妥当な葬儀内容、つまり不必要に華美な葬儀でなければ法定単純承認にあたらないとされています。
尚、仏壇や墓石についても必要最低限の範囲であれば可能と考えられます。
ただし、相続財産以上に多額の債務があることが分かっていながら相続財産から葬儀費用等の支払いを行った場合については、債権者への保護の観点から法定単純承認とみなされる可能性もありますので注意が必要です。
生前の入院費を相続財産から支払った場合
被相続人の生前の入院費や治療費の支払いについては、本来、退院やその治療を受けた際に支払うべきものです。
つまり、期限が到来している債務に該当するので、相続財産から支払った場合でも法定単純承認にならないとされています。
実際、被相続人の所持金を治療費の支払いに充てたことについて法定単純承認にあたらないという判断をした裁判例もあります。
ただし、被相続人の所持金でなく、銀行預金から支払いをするといった場合には、専門家へ確認してからの方が良いでしょう。
単純承認するかどうかはどうやって決める?
単純承認の判断基準として重要なのは、相続財産を調査して、プラスの財産とマイナスの財産のバランスを確認することです。
単純承認は、すべての相続財産をそのまま受け継いでしまうので、マイナスの財産がある場合には注意が必要です。
マイナスの財産がプラスの財産を上回ってしまった時には、相続人が負債を抱えてしまうことになります。
そのため、相続財産の内容が判明していないのに単純承認を選択するのは、大きなリスクとなります。
また、相続開始から3ヶ月が経過してしまうと、相続放棄と限定承認は選択できなくなるので、単純承認を選択しても良いのかについて迷ったら専門家へ相談してみましょう。
単純承認についてお悩みの方は弁護士へご相談下さい
単純承認には特別な手続きが必要ないため、最も簡単な相続方法です。
しかし、自動的に単純承認とみなされてしまう怖さもあります。
単純承認とみなされると、その後に大きな借金等が判明しても、相続放棄や限定承認を選ぶことはできません。
弁護士へ相談すれば、被相続人の借金等を調べるためのポイント等を聞くことができます。
また、単純承認となってしまう行動についても確認できるので、リスクの高い行動を回避することができます。
最も安全な相続方法を選ぶためにも、早めに弁護士へ相談することをおすすめします。
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保有資格 弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)