相続放棄できる期間は3ヶ月!期限を過ぎた場合の対処法や延長する方法
相続放棄の期限は、自己のために相続が開始されたことを知ってから3ヶ月です。具体的にいうと、被相続人が亡くなったことと、自分が相続人になったことを認識してから3ヶ月以内に相続放棄をする必要があります。
この記事では、
- 相続放棄の期限が過ぎたらどうなるのか
- 期限が間近になった場合の対処法 等
について解説します。
目次
【動画で解説】相続放棄の期限(熟慮期間)は3ヶ月|起算点や延長の方法について解説
相続放棄の期限は相続の開始を知ってから3ヶ月
相続放棄の期限は、自己のために相続が開始されたことを知ってから3ヶ月以内です。
この期間を「熟慮期間」といいます。
相続放棄の期限を知らなかったとしても、期限を過ぎてしまうと、基本的に相続放棄はできなくなるので注意しましょう。
ただし、相続放棄の期限は、それまでに手続きを完了することを意味しているわけではありません。
期限までに申立書類を管轄の裁判所へ「提出」することが必要とされています。
つまり、手続きの完了は期限後であっても問題ありません。
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相続放棄の期限が過ぎたらどうなる?
相続放棄の期限を過ぎてしまうと、基本的に被相続人の財産を自動的にすべて相続することになります。
これは、熟慮期間の経過によって単純承認が成立するとされているからです。
単純承認とは、相続財産に含まれるプラスの財産とマイナスの財産をすべて相続する方法です。
高額な借金等があれば、それも相続することになります。
相続放棄の期間を過ぎると、限定承認を行うこともできなくなります。
限定承認とは、プラス財産の範囲内でマイナスの財産も相続する方法です。
限定承認すれば、相続人が自分の財産を使って、被相続人の借金等を返済する必要はなくなります。
単純承認や限定承認について知りたい方は、以下の各記事をご覧ください。
相続放棄の期間を知らなかった場合は?
自己のために相続が開始されたことを知ってから3ヶ月の期限を経過してしまうと、基本的に相続放棄はできなくなります。
これは、たとえ「3ヶ月」という期限の存在を知らなかったとしても変わりません。
例外的な事情があれば相続放棄が認められる可能性もありますが、あくまでもレアケースなので、必ず期限内に申し立てましょう。
期限が過ぎていた・過ぎそうな場合は早めに弁護士に相談を!
相続の開始を知ってから3ヶ月のうちに、相続放棄について判断できるケースは少ないでしょう。
手続きや調査を進めているうちに期限が迫ってくることが多いです。
場合によっては、期限が過ぎてしまうことも考えられます。
例外的ですが、期限後の相続放棄も認められる可能性はあります。
しかし、その判断は簡単ではなく、専門的な法的知識が必要となりますので、まずは相続に詳しい弁護士にご相談ください。
3ヶ月の期限が過ぎても相続放棄が認められるケース
特別な事情があった場合には例外的に、期限が経過しても、相続放棄の申立てが認められる可能性があります。
期限後に相続放棄が認められるためには、以下の条件を満たさなければなりません。
- 借金などの負債を含め、相続財産が全くないと信じた
- 相続財産が全くないと信じたことに相当な理由があった
- 相続財産の全部または一部の存在を認識したときから3ヶ月以内に相続放棄を申し立てた
ご自身が上記の条件を満たすかどうかには専門的な判断が必要になるため、弁護士へ相談することをおすすめします。
相続放棄の期限が間近な場合の対処法
相続放棄の期限が間近に迫っており、申立てが間に合わない場合には、以下のような対処法があります。
- 相続放棄の書類のみ提出する
- 3ヶ月の熟慮期間伸長の申立をする
これらの対処法について、次項より解説します。
相続放棄の書類のみ提出する
相続放棄の期限が迫っている場合には、まずは家庭裁判所へ相続放棄申述書を提出しましょう。
3ヶ月以内に相続放棄の申立てが受理されなかったとしても、必要書類を提出していれば、期限切れによる単純承認として扱われるリスクは低くなります。
期限に間に合わなかった提出書類は、後で提出することを家庭裁判所に伝えておいて、なるべく早く提出しましょう。
相続放棄の必要書類として、主に以下のようなものが挙げられます。
- 相続放棄申述書
- 被相続人の住民票の除票
- 相続放棄する者の戸籍謄本
3ヶ月の熟慮期間伸長の申立をする
相続放棄の期限の前であれば、家庭裁判所に「相続放棄の期間伸長の申立て」を行うことで期限を延長できる場合があります。
期限の延長が認められる可能性のあるケースとして、次のようなものが考えられます。
- 被相続人が遠方に住んでいたために書類が揃わない
- 他の相続人と疎遠で連絡がつかない・相続人の所在がわからない
- 財産が多いため、調査に時間が必要である
仕事が忙しいから等の、個人的な事情で認められる可能性は低いでしょう。
延長の申立てには、主に以下のような書類が必要です。
- 申立書
- 被相続人の住民票の除票
- 申し立てる相続人の戸籍謄本
申立ては、相続放棄したい相続人がそれぞれで行います。申し立て先は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。
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相続放棄の期限に関するQ&A
相続後に借金が判明しました。まだ相続発生から3ヶ月経っていないのですが、相続放棄可能ですか?
すでに相続(単純承認もしくは限定承認)を選択している場合には、3ヶ月経過していなかったとしても相続放棄を選択することはできません。
また、相続したつもりはなくても、被相続人の財産を一部でも処分したなどの行為があれば、単純承認したとみなされますので、その場合にも相続放棄が選択できなくなりますので注意が必要です。
亡くなってから4か月後に借金の督促が来ました。借金を知らなかったのですが、相続放棄できますか?
熟慮期間である3ヶ月以内に知り得なかったマイナス財産であれば、期限後であっても相続放棄が認められる可能性はあります。
督促状が届くまでその借金の存在が分からなかった旨を申立書に記載しましょう。
ただし、この督促状を確認してからさらに3ヶ月を経過してしまうと相続放棄を認められる可能性が低くなりますので、できるだけ早く相続放棄の申立を進めましょう。
相続放棄したいのですが、相続人であることが判明した時には半年経過していました。知った日の証明はどうすればいいですか?
被相続人の死亡を後から知ったというケースでは、被相続人の死亡を知らせる親族からの手紙やメールなどが、相続開始を知った日の証明の材料となります。
また、生前にほとんど交流が無かった、葬式に出席していないといった事情もあれば、あわせて説明すると良いでしょう。
どのような内容が証明の材料になるのかについては事案によりますので、弁護士に相談して申立書を作成することをおすすめします。
相続放棄の3ヶ月まで、残り10日ほどしかありません。消印が3ヶ月以内なら間に合うでしょうか?
郵送であっても3ヶ月目の期限までに裁判所へ到着することが原則です。
消印が3ヶ月以内であっても郵便事故などで到着が遅れる可能性もありますので、期限が近いのであれば直接持参することをおすすめします。
ただし、持参をする場合でも期限日の裁判所の受付時間内であることが必要ですので、持参に切り替える場合には、事前に管轄の家庭裁判所へ受付時間を問い合わせておきましょう。
相続放棄の期限は3ヶ月と聞きましたが、第2順位の人の期限は、第1順位の人が放棄後3ヶ月で合っていますか?
厳密には第1順位の相続人が相続放棄をしたことで、自分が相続人となったことを知ったときから3ヶ月となります。
第2順位以降の相続人については、相続の権利が発生したと裁判所などから通知が来るわけではないので、自身に相続の権利が発生しているとは気づかないことも多いでしょう。
突然債権者から督促状が届いて初めて知るというケースもあります。
このような場合でも相続放棄の期限が、相続の開始を「知ってから」3ヶ月と覚えておくと冷静に対処することができるでしょう。
相続放棄の期限に関するお悩みは弁護士法人ALGにご相談ください
相続人は3ヶ月以内に被相続人の財産を調査し、相続の方法を決める必要があります。
しかし日々の生活の中で慣れない手続きを行うのは簡単ではありません。
3ヶ月以内に決められなければ期限の延長手続きという手段はありますが、その申立にも戸籍謄本の取り寄せなど慣れない作業が伴います。
そして、3ヶ月経ってから相続放棄をどうしてもしたい事情が発生する可能性もあるでしょう。
相続放棄の期限について分からない、不安だと思われたらまずは弁護士へご相談下さい。
相続に詳しい弁護士であれば、適切な相続の方法や必要な手続きについてのアドバイスができますので、相続放棄に対する不安を解消できるでしょう。
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保有資格 弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)