弁護士依頼前
約600万円
慰謝料とは、交通事故によって被害者が受けた精神的な苦痛を金銭で補償するものです。
交通事故の慰謝料は3種類あり、「入通院慰謝料」の相場は、重傷の場合で28万~116万円(通院1ヶ月~6ヶ月)、「後遺障害慰謝料」の相場は110万~2800万円、「死亡慰謝料」の相場は2000万~2800万円です。
ただし、これらの金額は、交通事故を弁護士に依頼した際に使われる弁護士基準で計算した場合の相場です。
実際に相手方保険会社が提示してくる金額は上記より低くなるケースが多く注意が必要です。
この記事では、交通事故の慰謝料について「いくらもらえるのか」「どう計算するのか」「増額できるのか」を中心に、弁護士の視点でわかりやすく解説します。
弁護士依頼前
約600万円
弁護士依頼後
約1600万円
約1000万円以上の増額
目次
交通事故の慰謝料とは、交通事故の被害によって生じた精神的な苦痛に対する金銭的な補償です。
交通事故に遭うと、怪我の痛みだけでなく、突然の出来事による恐怖や不安、後遺障害が残ることへの心配など、さまざまな精神的負担を伴います。
こうした精神的な損害を補うために支払われるお金が慰謝料です。
治療費や休業損害などの実際にかかった費目とは別に請求でき、慰謝料が、他の費用から差し引かれることもありません。
交通事故の被害に遭われたとき、加害者側に請求できる慰謝料には3種類があります。
事故の怪我で入通院した場合に請求できる入通院慰謝料と、事故が原因の後遺症が後遺障害等級認定された場合に請求できる後遺障害慰謝料、事故で被害者が亡くなってしまった場合に請求できる死亡慰謝料です。
| 入通院慰謝料 |
|
|---|---|
| 後遺障害慰謝料 |
|
| 死亡慰謝料 |
|
交通事故で受け取れる慰謝料は1種類だけとは限らず、例えば入通院を終えても怪我が完治せずに後遺症が残ってしまい、最終的に後遺障害等級認定されたケースでは、「入通院慰謝料」と「後遺障害慰謝料」の両方を受け取ることができます。
交通事故の慰謝料には、自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準という3種類の算定基準があります。
3種類のうちどの基準を用いるかによって慰謝料額は大きく変わるため注意が必要です。
| 自賠責基準 |
|
|---|---|
| 任意保険基準 |
|
| 弁護士基準 |
|
交通事故の慰謝料の相場は、骨折などの重傷で1ヶ月~6ヶ月通院した場合の入通院慰謝料は28万~116万円、後遺障害慰謝料は110万~2800万円、死亡慰謝料は2000万~2800万円です。
| 入通院慰謝料 | 19万~89万円(通院期間1ヶ月~6ヶ月の軽傷時) 28万~116万円(通院期間1ヶ月~6ヶ月の重傷時) |
|---|---|
| 後遺障害慰謝料 | 110万~2800万円 |
| 死亡慰謝料 | 2000万~2800万円 |
上記の表は、過去の裁判例をもとに、弁護士基準で算定した慰謝料額の目安です。
保険会社の提示額が、裁判基準(弁護士基準)による見込み額を大きく下回ることもあります。
提示内容は、そのまま受け入れる前に根拠を確認することが大切です。
交通事故の慰謝料がどれくらいになるのかをすぐに知りたい方には、慰謝料の自動計算機が便利です。通院期間や後遺障害等級など、必要な情報を入力するだけで、おおよその慰謝料額を簡単に割り出せます。
すでに保険会社から示談金の提示を受けている場合は、計算結果と比較することで、提示額が適正かどうかを確認できます。
ただし、自動計算機は過失がないケース(10対0)を前提としているため、正確な金額を知りたい方は弁護士への相談がおすすめです。
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入通院慰謝料は、事故による怪我で通院・入院した日数や期間に応じて算定されます。
下表は、自賠責基準と弁護士基準の入通院慰謝料額を比較したものです。
※任意保険基準は詳細が非公開となっているため割愛しています。
| 通院期間 | 自賠責基準 | 弁護士基準 軽傷/重傷 |
|---|---|---|
| 1ヶ月(実通院日数10日) | 8万6000円 | 19万円/28万円 |
| 2ヶ月(実通院日数20日) | 17万2000円 | 36万円/52万円 |
| 3ヶ月(実通院日数30日) | 25万8000円 | 53万円/73万円 |
| 4ヶ月(実通院日数40日) | 34万4000円 | 67万円/90万円 |
| 5ヶ月(実通院日数50日) | 43万円 | 79万円/105万円 |
| 6ヶ月(実通院日数60日) | 51万6000円 | 89万円/116万円 |
いずれの基準でも、通院期間が長くなるほど慰謝料額は高くなる傾向があります。
ここからは、【事故の怪我で入院なし・通院期間6ヶ月・実通院日数60日】のケースを例に、自賠責基準と弁護士基準で入通院慰謝料がどのように計算されるのかを解説します。
自賠責基準の入通院慰謝料は、日額4300円と定められているため、慰謝料の対象日数によって金額が決まります。
なお、以下の2つの式のどちらか低額な方が採用されます。
計算例この式に通院6ヶ月(実通院日数60日)を当てはめると、
となり、低額の②51万6000円が自賠責基準では採用されます。
弁護士基準の入通院慰謝料は、赤本の慰謝料算定表を用いて相場額を計算します。
怪我の内容に応じて次の2種類の算定表を使い分け、1ヶ月を30日として入院期間(ヨコ軸)と通院期間(タテ軸)が交差する箇所が慰謝料の相場額になります。
弁護士基準で用いる2種類の慰謝料算定表
計算例入院なし・通院6ヶ月を算定表に当てはめると
交差する箇所を確認すると、軽傷時だと89万円、重傷時だと116万円となります。
同じ条件でも、自賠責基準だと51万6000円にとどまるため、軽傷時でも弁護士基準の方が高額になりやすいことがわかります。
軽傷の場合(別表Ⅱ)
重傷の場合(別表Ⅰ)
後遺障害慰謝料は、認定された後遺障害等級によって、算定基準ごとの慰謝料の目安が決まっています。
| 等級 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |
|---|---|---|
| 1級 | 1650万円(1600万円) | 2800万円 |
| 2級 | 1203万円(1163万円) | 2370万円 |
| 等級 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |
|---|---|---|
| 1級 | 1150万円(1100万円) | 2800万円 |
| 2級 | 998万円(958万円) | 2370万円 |
| 3級 | 861万円(829万円) | 1990万円 |
| 4級 | 737万円(712万円) | 1670万円 |
| 5級 | 618万円(599万円) | 1400万円 |
| 6級 | 512万円(498万円) | 1180万円 |
| 7級 | 419万円(409万円) | 1000万円 |
| 8級 | 331万円(324万円) | 830万円 |
| 9級 | 249万円(245万円) | 690万円 |
| 10級 | 190万円(187万円) | 550万円 |
| 11級 | 136万円(135万円) | 420万円 |
| 12級 | 94万円(93万円) | 290万円 |
| 13級 | 57万円 | 180万円 |
| 14級 | 32万円 | 110万円 |
任意保険基準は詳細が非公開となっているため説明を割愛しますが、自賠責基準・弁護士基準ともに等級が上がるほど症状が重いと判断され、その分慰謝料も高くなります。
例
むちうちの後遺症で、後遺障害等級14級が認定された場合の後遺障害慰謝料は次のとおりです。
同じ14級でも、どの基準を用いるかによって慰謝料額に差が生まれ、弁護士基準の方が3倍以上高くなるケースも珍しくありません。
交通事故の後遺障害について、申請方法や慰謝料を以下のページで詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。
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死亡事故の慰謝料は、算定基準ごとに次のように相場が決められています。
| 自賠責基準 | 弁護士基準 |
|---|---|
| 400万~最大1350万円 | 2000万~2800万円 |
死亡慰謝料は、交通事故で亡くなられた被害者本人の慰謝料と遺族の慰謝料があり、自賠責基準はそれぞれの枠組みで金額が決められているのに対し、弁護士基準は本人の慰謝料に遺族の慰謝料が含まれた金額になっています。
任意保険基準は詳細が非公開となっているため説明を割愛しますが、自賠責基準と弁護士基準の死亡慰謝料について、以下でもう少し詳しくみていきましょう。
| 本人の慰謝料 | 一律400万円 | |
|---|---|---|
| 遺族の慰謝料 | 遺族1人 | 550万円 (被扶養者がいる場合750万円) |
| 遺族2人 | 650万円 (被扶養者がいる場合850万円) |
|
| 遺族3人以上 | 750万円 (被扶養者がいる場合950万円) |
|
自賠責基準の死亡慰謝料は、被害者本人の慰謝料が一律400万円と定められています。
上記表の金額に遺族への慰謝料を加算した金額が、自賠責基準における死亡慰謝料です。
遺族への慰謝料は人数によって変わり、扶養家族がいる場合は200万円が加算されます。
計算例
亡くなられた事故被害者に配偶者と扶養家族が2人いて、慰謝料の請求権者が3人の場合は
となり、自賠責基準の死亡慰謝料1350万円が支払われます。
| 死亡した方の家庭内の地位 | 弁護士基準の慰謝料額 |
|---|---|
| 一家の支柱 | 2800万円 |
| 配偶者・母親 | 2500万円 |
| その他(子供・高齢者など) | 2000~2500万円 |
弁護士基準による死亡慰謝料は、被害者本人の慰謝料と遺族の慰謝料額があらかじめ合算されており、被害者の家族内の地位や属性によって相場が異なります。
増額しなければ成功報酬はいただきません
交通事故の慰謝料は、状況によって増額されることもあれば、逆に減額されてしまうこともあります。どのようなケースで金額が変わるのか、慰謝料が増減する主なポイントをわかりやすく解説します。
慰謝料が増額するケースには、以下のような事由があります。
慰謝料が減額するケースには、以下のような事由があります。
交通事故の慰謝料は示談が成立した後に受け取ることができます。
事故による治療や手続きがすべて終わり、損害額が確定すると加害者側の保険会社と示談交渉が始まります。
双方が合意して示談書(または免責証書)を取り交わせば、2週間程で保険会社から支払われるのが一般的です。
もっとも、事故によって働けなくなったり、治療費の負担が重なったりすると、「なるべく早めに慰謝料を受け取りたい」と感じる方も多いでしょう。
そのような場合には、次の制度を利用できます。
内払い金
相手方保険会社によっては、示談前でも保険金の一部を前もって支払ってくれる場合があります。内払い金を希望する場合は、一度加害者側保険会社へ相談してみましょう。
仮渡金
損害額が確定していなくても、自賠責保険に対して請求できる前払い制度です。法令で定められた一定の額を早期に受け取ることができます。
交通事故の慰謝料はいつもらえるのかについて、以下のページで詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。
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慰謝料の請求は上記の表のとおり、示談交渉のタイミングで相手方保険会社から示談金(損害賠償金)の提示を受ける形で進みます。
提示された金額に納得できない場合は、その旨を伝えて金額の見直しを交渉していきます。
被害者にも過失がある事故では、示談交渉は双方の保険会社同士で行われるのが一般的です。
後遺障害等級が認定されると、損害賠償額を算出できるようになります。
被害者が弁護士に依頼している場合には、示談交渉を弁護士に任せられ、適正な賠償額を目指して交渉してもらうことが可能です。
交通事故の慰謝料を請求する方法については、以下のページで詳しく解説しています。
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交通事故の慰謝料には時効があります。
一定期間が経過すると、時効によって慰謝料などの損害賠償請求権は消滅し、請求しても支払ってもらえない可能性があるため注意が必要です。
示談交渉が長引く場合には、時効を中断させる手段をとるなどの対策を講じる必要があります。
| 事故の種類 | 時効 |
|---|---|
| 物損事故 | 事故の翌日から3年 |
| 人身事故(後遺障害なし) | 事故の翌日から5年 |
| 人身事故(後遺障害あり) | 症状固定時から5年 |
| 死亡事故 | 死亡の翌日から5年 |
| 加害者不明の事故 | 事故の翌日から20年 |
交通事故で適正な慰謝料を受け取るためには、以下の4つのポイントがあります。
交通事故の被害に遭って怪我をしたら、たとえ軽傷であっても、できるだけ早く病院を受診することが大切です。
事故当日から初診日まで期間が空いてしまうと、怪我と事故の因果関係が認められず、慰謝料や治療費が支払われない可能性があります。
また、整骨院や接骨院には医師がいないため、診断書を作成してもらえない点にも注意が必要です。
適切な慰謝料を受け取るためには、医師の診察や必要な検査を受け、怪我の内容や治療期間、後遺症の有無などを正確に記載した診断書を作成してもらいましょう。
事故直後に自覚はなくても、時間が経ってから違和感が出てくることもあります。
少しでも異変を感じたら、すぐに整形外科などの病院で医師の診察を受けましょう。
医師の指示に従い、適切な頻度で通院することが大切です。
適切な慰謝料を受け取るためには、一般的に、月10日程度の通院が望ましいとされています。
通院頻度が少なすぎたり、多すぎたりすると、以下のようなデメリットが生じる可能性があるため注意が必要です。
交通事故の慰謝料については、以下のページで詳しく解説しています。
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交通事故で負った怪我が後遺症として残り、医師から症状固定の診断を受けたら、後遺障害等級認定申請の手続きにとりかかりましょう。
残った症状が後遺障害等級に認定されることで、後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益を請求できます。
後遺障害等級認定申請の手続きには、事前認定と被害者請求の2つの方法があります。
事前認定とは、相手方の任意保険会社を通じて後遺障害等級認定の手続きを進める方法です。
被害者が後遺障害診断書を加害者側保険会社に提出すれば、あとの必要書類は加害者側が準備し、審査機関に提出してくれます。
| メリット |
|
|---|---|
| デメリット |
|
加害者の自賠責保険に対し、被害者が直接、後遺障害等級認定申請をする方法です。
被害者請求では被害者がすべての必要書類を集め、加害者側の自賠責保険会社に提出します。
| メリット |
|
|---|---|
| デメリット |
|
どちらの方法にすべきかお悩みの方は、一度弁護士に相談してみるのも良いでしょう。
後遺障害等級認定申請の被害者請求については、以下のページで詳しく解説しています。
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交通事故の慰謝料は、弁護士基準で請求することが重要です。
同じ条件でも、加害者側の保険会社が任意保険基準に基づいて提示してくる慰謝料額よりも、弁護士基準に基づいて計算した金額の方が2~3倍高額になるケースも少なくありません。
ただし、個人で加害者側保険会社と交渉しても認められることはほぼありませんので、弁護士基準に基づいて慰謝料を請求したい場合には、弁護士に依頼することを検討する必要があります。
慰謝料を弁護士基準で請求する方法については、以下のリンクで詳しく解説しています。
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交通事故では、様々な損害賠償金を請求することができます。
慰謝料も損害賠償金の中に含まれます。
| 損害賠償項目 | 概要 |
|---|---|
| 治療費 | 応急手当費、治療費、投薬費、手術料 など |
| 通院交通費 | 原則として公共交通機関の料金が認められる |
| 装具・器具購入費 | 松葉づえ、車いす、義肢、眼鏡、コンタクト など |
| 付添費用 | 事故被害者の通院に付添の必要性がある場合のみ請求可能 |
| 将来介護費 | 被害者に重度の後遺障害が残り、将来にわたって介護が必要になった場合に請求できる |
| 休業損害 | 仕事を休まざるを得なかったために生じた損害 |
| 逸失利益 | 将来にわたる減収の補償 |
| 葬儀費用 | 通夜や葬儀、墓石や仏壇などのお金も含まれる場合がある |
交通事故の損害賠償請求については以下のページでも解説していますので、あわせてご覧ください。
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交通事故の慰謝料請求を弁護士に依頼すると、以下のようなメリットが期待できます。
慰謝料が増額する可能性がある
弁護士に依頼すると慰謝料額をすべて弁護士基準で算出し、相手方保険会社と交渉してもらえます。その結果、当初の提示額より慰謝料が高額になる可能性が高まります。
交渉をすべて任せられる
弁護士が代理人として示談交渉を行うため、煩わしいやり取りを自分で行う必要がありません。法律の専門家である弁護士が交渉することによって、示談交渉が有利に進む可能性が高まります。
後遺障害の等級認定につながりやすい
後遺障害等級認定申請は、被害者請求をおすすめしていますが、被害者の負担が大きくなってしまいます。
弁護士に依頼すれば、申請手続き全体をサポートしてもらえるため、適切な等級に認定される可能性が高まります。
交通事故を弁護士に相談・依頼するメリットについては、以下の各ページで詳しく解説しています。
事案の概要
依頼者は、自転車で走行中に左側から直進してきた車にはねられました。
腰椎圧迫骨折の傷害を負い、治療を続けましたが腰痛の症状が残り、後遺障害等級認定の申請をしたところ、11級7号の認定を受けました。
その後、依頼者は、相手方保険会社から賠償額約600万円の提示を受けましたが、内容が適切なものなのか不安に感じられ当事務所に依頼されました。
担当弁護士の活動 担当弁護士が、保険会社からの提示額を検討したところ、逸失利益と後遺障害慰謝料が自賠責基準で算定され低額であることが判明しました。
そこで、担当弁護士は、依頼者の仕事内容を聴取したうえで、裁判例の傾向を調査して、弁護士基準で計算し直した賠償額を保険会社へ提示しました。
結果 弁護士基準で賠償額を提示した結果、労働能力喪失期間について争いがありましたが、粘り強く交渉したところ、慰謝料と併せて1000万円以上増額した約1600万円での示談を成立させることができました。
増額しなければ成功報酬はいただきません
骨折で「頻繁に通院する必要がない」といった事情がある場合、通院日数が少なくても、その事情を考慮して慰謝料が減額されない可能性があります。
骨折では、ギプス固定をして自然治癒を待つ治療方法が選択されることが少なくありません。
このように、医師の指示によって通院期間に比べて通院日数が少なくなるケースでは、自宅療養期間を入院期間とみなし、慰謝料の算定対象に含めてもらえる場合があります。
加害者側の保険会社から「通院日数が少ないため慰謝料を減額します」と言われた場合には、減額が妥当でない可能性もありますので、一度弁護士に相談することをおすすめします。
通院日数が少ない場合の慰謝料については、以下ページでも詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。
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任意保険は自賠責保険で補えない損害を補償するためのものなので、同じ損害について二重に受け取ることはできません。
自賠責保険から慰謝料が支払われている場合、任意保険会社へ請求する際には既払い分として差し引きます。
また、自賠責保険からすでに慰謝料が支払われているにもかかわらず、その事実を告げずに任意保険会社からも受け取ってしまうと、後から、不当利得として返還を求められる可能性があります。
自賠責保険会社と任意保険会社が別々であるため、手続きが複雑なのではと心配される方もいますが、その点はご安心ください。
任意保険会社が自賠責保険への請求をまとめて行い、両方の保険金を一括で受け取れる「一括対応」という仕組みがあるため、手続きを効率的に進めることができます。
自賠責保険の慰謝料限度額については、以下のページで詳しく解説しています。
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交通事故の慰謝料は非課税とされているため、税金はかかりません。
慰謝料だけでなく、休業損害・逸失利益・治療費などのほかの損害賠償についても、交通事故による損害を補償するものとして非課税とされています。
もっとも、交通事故の損害賠償のうち、一定額を超えると例外的に非課税とならない慰謝料や保険金もありますので注意しましょう。
例外的に非課税とならない慰謝料・保険金の一例
死傷者のいない物損事故では、慰謝料を請求しても認められないのが一般的です。
物損事故は、車や所持品など財産的な損害の賠償によって精神的苦痛も慰められると考えられているためです。
ただし、かすり傷であっても怪我をした場合や、後から身体に違和感が生じた場合には、早めに病院を受診しましょう。
医師の診断書を受け取ったうえで警察署へ行き、事故の扱いを物損事故から人身事故に切り替えてもらうことが重要です。
なお、物損事故であっても、家族同然のペットが死傷したり、家屋・墓石が損壊するなど、特に強い精神的苦痛を伴うケースでは、例外的に慰謝料が認められる可能性もあります。
物損事故における損害賠償については、以下ページで詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。
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交通事故に遭うと、ショックや不安が続き、強い精神的苦痛を受けることがあります。
心を深く傷つけられた分、適切な慰謝料を受け取りたいと考えるのは当然です。
しかし、相手方保険会社が提示する金額は、被害者が本来受け取るべき適切額よりも低いケースが少なくありません。
適切な慰謝料を請求したい方は、弁護士法人ALGにご相談ください。
私たちは、交通事故に詳しい弁護士が多数在籍しており、弁護士基準で算出した適正額を、法的根拠に基づいて主張することが可能です。その結果、慰謝料が増額される可能性が高まります。
交通事故の慰謝料についてお悩みの方は、まずは一度、私たちにお問い合わせください。
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