交通事故の慰謝料の相場はいくら?増額するケースや正しい計算方法など
交通事故で怪我をした場合にも「精神的苦痛に対しての補償」という意味合いで慰謝料が支払われます。
交通事故の慰謝料は入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料の3つがあります。
それぞれに慰謝料の計算方法があり、もらえる慰謝料の金額は変わってきます。
また、慰謝料の計算には3つの基準があり、どの基準を使うかによって慰謝料が増額できる可能性もあります。
この記事では交通事故の慰謝料に着目して分かりやすく解説していきます。交通事故に遭われた方の参考になれば幸いです。
以下のリンクでは、慰謝料の金額を簡単に知ることのできる計算ツールです。ぜひご活用ください。
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目次
交通事故で請求できる慰謝料の種類
慰謝料とは、精神的・肉体的苦痛に対する補償です。
交通事故の慰謝料には以下の表の3つがあり、すべてを請求できるわけではありません。
事故や怪我の状況により請求できる慰謝料は変わります。
入通院慰謝料 |
|
---|---|
後遺障害慰謝料 |
|
死亡慰謝料 |
|
慰謝料の金額を決定する3つの基準
慰謝料を計算するには以下の3つの算定基準があります。
- ①自賠責基準
- ②任意保険基準
- ③弁護士基準
この3つの基準は自賠責基準≦任意保険基準<弁護士基準の順に高額となります。
3つの基準について概要は以下の表にまとめます。
自賠責基準 | 被害者救済を目的とした最低限の補償 |
---|---|
任意保険基準 | 任意保険会社ごとに算定基準を持っていて、非公開 |
弁護士基準 | 過去の裁判例をもとに設定された被害者が受け取るべき基準で最も高額になる |
慰謝料の相場と計算方法
以降では、3つの慰謝料別に計算方法や相場の解説をしていきます。
入通院慰謝料については通院期間別の相場を解説していきます。ご参考ください。
また、以下のページでも慰謝料相場について解説していますので、あわせてご覧ください。
入通院慰謝料
以下の表は入通院慰謝料を通院期間別に、自賠責基準と弁護士基準別に算出した表です。
任意保険基準は各会社で算定基準を設けているので割愛させていただきます。
以下の表をご覧になっていかがでしょうか。弁護士基準が大幅に高額となるのがわかると思います。
通院期間 | 自賠責基準 | 弁護士基準 軽症/重症 |
---|---|---|
1ヶ月(実通院日数10日) | 8万6000円 | 19万円/28万円 |
2ヶ月(実通院日数20日) | 17万2000円 | 36万円/52万円 |
3ヶ月(実通院日数30日) | 25万8000円 | 53万円/73万円 |
4ヶ月(実通院日数40日) | 34万4000円 | 67万円/90万円 |
5ヶ月(実通院日数50日) | 43万円 | 79万円/105万円 |
6ヶ月(実通院日数60日) | 51万6000円 | 89万円/116万円 |
自賠責基準
自賠責基準の慰謝料は日額4300円と定められているため、慰謝料の対象となる日数がどのくらいかで金額が決まります。
なお、以下の2つの式のどちらか低額な方が採用されます。
- ①4300円×入通院期間
- ②4300円×(入院日数+実通院日数)×2
【計算例】
この式に通院6ヶ月(実通院日数60日)を当てはめると、
- ①4300円×180日(1ヶ月を30日として)=77万4000円
- ②4300円×(60日×2)=51万6000円
となり、低額の②51万6000円が自賠責基準では採用されます。
弁護士基準
弁護士基準の入通院慰謝料は、通院と入院の期間から算出します。
期間ごとにあらかじめ慰謝料の金額が定められているので、それをまとめた算定表を確認し、慰謝料の金額を割り出します。
弁護士基準の慰謝料算定表には軽症用と重症用の2種類があり、怪我の状況により使い分けます。
通院6ヶ月の場合は、軽症用、重症用ともに「通院」列の「6月」のところを確認します。
入院がなければ、そのまま「6月」の横の数字が入通院慰謝料の金額となります。
通院6ヶ月の場合、軽症で89万円、重症で116万円となり、自賠責基準より大幅に高額な金額となります。
【軽症の場合】(別表Ⅱ)
【重症の場合】(別表Ⅰ)
後遺障害慰謝料
等級 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |
---|---|---|
1級 | 1650万円(1600万円) | 2800万円 |
2級 | 1203万円(1163万円) | 2370万円 |
等級 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |
---|---|---|
1級 | 1150万円(1100万円) | 2800万円 |
2級 | 998万円(958万円) | 2370万円 |
3級 | 861万円(829万円) | 1990万円 |
4級 | 737万円(712万円) | 1670万円 |
5級 | 618万円(599万円) | 1400万円 |
6級 | 512万円(498万円) | 1180万円 |
7級 | 419万円(409万円) | 1000万円 |
8級 | 331万円(324万円) | 830万円 |
9級 | 249万円(245万円) | 690万円 |
10級 | 190万円(187万円) | 550万円 |
11級 | 136万円(135万円) | 420万円 |
12級 | 94万円(93万円) | 290万円 |
13級 | 57万円 | 180万円 |
14級 | 32万円 | 110万円 |
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後遺障害慰謝料は後遺障害等級が認定された場合に請求できます。
慰謝料の目安の金額は等級ごとに決まっていて、上記の表にまとめています。
自賠責基準と弁護士基準では慰謝料の金額に大きな差が生まれます。
以下例のように、金額に約3倍の違いが出ます。
【例】むちうちの後遺障害で14級が認定された場合の慰謝料
自賠責基準:32万円 弁護士基準:110万円
死亡慰謝料
死亡慰謝料には、交通事故により死亡してしまった本人分の慰謝料と遺族の慰謝料があります。
自賠責基準と弁護士基準で算出方法・相場が異なります。
以降でそれぞれについて解説していきます。
自賠責基準
本人の慰謝料 | 一律400万円 | |
---|---|---|
遺族の慰謝料 | 遺族1人 | 550万円 (被扶養者がいる場合750万円) |
遺族2人 | 650万円 (被扶養者がいる場合850万円) |
|
遺族3人以上 | 6750万円 (被扶養者がいる場合950万円) |
自賠責基準では本人の慰謝料は一律400万円と定められています。
上記表の金額に遺族への慰謝料を加算した金額が、自賠責基準における死亡慰謝料です。
遺族への慰謝料は人数によって変わり、扶養家族がいる場合は200万円が加算されます。
上記表をもとに具体例で考えると、被害者に配偶者と扶養家族が2名いる場合には、請求権者が3名で扶養家族がいる場合となるため、400万円+950万円=1350万円の保険金が慰謝料として支払われます。
弁護士基準
死亡した方の家庭内の地位 | 弁護士基準の慰謝料額 |
---|---|
一家の支柱 | 2800万円 |
配偶者・母親 | 2500万円 |
その他(子供・高齢者など) | 2000~2500万円 |
弁護士基準の場合は、被害者の慰謝料と遺族の慰謝料の金額があらかじめ合算されています。
また、死亡慰謝料の金額は、被害者の家族内の地位や属性によって異なります。
具体的には、
- 被害者が一家の家計を支えていた存在であれば2800万円
- 母親・配偶者であれば2500万円
- 独身の男女、子供や高齢者の場合は2000~2500万円
が目安とされています。
軽症だと相場よりも低くなる?
軽い打撲や擦り傷程度の軽症でも、交通事故により精神的苦痛を負ったことには違いはなく、慰謝料を請求できます。まずは病院で受診し、適切な治療を受けましょう。
軽症の場合には、通院日数が少なくなってしまうため、慰謝料の金額も低額となってしまいます。
しかし、事故直後は軽症だと思っていたにもかかわらず、数日後に体調が悪くなるケースは少なくありません。
そのため、軽症だから大丈夫だと高をくくらず、違和感がある場合には、しっかりと医師に伝え通院するようにしてください。
軽症の場合の慰謝料相場については、以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。
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自賠責基準 | 弁護士基準 |
---|---|
12万9000円 | 19万円 |
自賠責基準 | 弁護士基準 |
---|---|
109万4000円 | 199万円 |
自賠責基準 | 弁護士基準 |
---|---|
109万4000円 | 215万円 |
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交通事故の慰謝料が増額・減額するケースとは?
慰謝料には、増額する要因、減額する要因があります。
では、一体どのような要因で慰謝料の金額は変わっていくのでしょうか。
以降でそれぞれについて詳しく解説していきます。
慰謝料が増額するケース
慰謝料が増額するケースには、以下のような事由があります。
① 加害者に重大な交通違反があった
重大な交通違反とは、無免許運転、酒酔い運転、ひき逃げ、著しいスピード違反、赤信号無視などを指します。
このような場合、社会的非難度が高く、被害者の苦しみが増加することが見込まれるため、慰謝料は増額するべきと考えられています。
② 加害者の態度が不誠実
加害者が一度も見舞いに行かなかったり、何ら理由がないのに責任転嫁を図ったり、被害者を侮辱するような場合をいいます。
このように態度が不誠実な場合に慰謝料を増額する事由となります。
③ 被害者の怪我の程度が大きい
障害の程度や部位によっては、慰謝料が増額することがあります。
例えば、脳や脊髄の損傷や、多数の部位にわたる骨折、内臓破裂を伴う障害などがこれに当たります。
慰謝料が減額するケース
慰謝料が減額するケースは以下のとおりです。
① 被害者に既往歴があった(素因減額)
被害者が交通事故に遭う前から患っていた持病等によって、事故による怪我の治療が長引いたケースなどです。
しかし、持病があったからといって必ず減額されるわけではありません。
また、交通事故の治療中に再度の事故にあうというケースも、慰謝料が2事故分もらえないケースがあります。
素因減額について下記ページでも詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。
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② 被害者にも過失があった(過失相殺)
交通事故の場合は事故の責任を割合で表し、それを「過失割合」といいます。
被害者にも過失割合がある場合には、被害者も損害賠償金を支払う立場になります。被害者が支払うべき損害賠償金を加害者の支払う損害賠償金と相殺するのが過失相殺という考え方です。
過失相殺について下記のページでも詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。
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③ 事故により被害者に利益が出た(損益相殺)
交通事故に遭った時に、所得補償保険金や休業補償給付金などを受け取ることがあります。
これらを受け取ったうえに慰謝料まで受け取ってしまうと2重取りになってしまうという考え方から、公平性を保つために損益相殺により減額されることになっています。
損益相殺について下記のページでも詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。
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慰謝料を増額するための3つのポイント
慰謝料の適正額を受け取るには、示談交渉に至るまでの過程が重要です。
増額のポイントは事故直後から多くあります。被害者が示談交渉を考えて行動をとることは難しいと思いますが、保険会社は交通事故のプロであるため、事故直後から示談交渉を見据えて動き出しています。
では、増額のポイントについて解説していきます。
①事故後すぐに病院を受診する
事故直後には、事故のショックから頭が真っ白になり、何も痛みを感じないこともありますが、怪我をしている、違和感がある場合は病院に行き、検査を受けましょう。
事故と病院への初診日が離れていると怪我と事故の因果関係が証明できず慰謝料だけでなく治療費まで請求できなくなるおそれがあるので注意しましょう。
また、整骨院や接骨院には「医師」はいません。そのため事故直後から整形外科に行き、医師に診断書をもらったり、適切な検査を受けたりすることが重要です。
②適切な通院頻度で 治療を続ける
治療中、痛みがあっても仕事や家族の事情で病院に行けず通院頻度が少なくなってしまうという方が見受けられます。
慰謝料を適正にもらいたい場合には、通院頻度は重要です。通院頻度が少ないと、怪我が軽症と思われてしまい、慰謝料が十分にもらえず、後遺障害も認定されないということになりかねません。
一方、毎日のように通院するなど通院頻度が多すぎても、治療費がかさみ保険会社から治療の打ち切りを早期に言い渡されてしまうということがあります。
治療を打ち切ると言われた場合には、素直に応じず、痛みが残っている場合には医師に相談し、まだ治療する必要があることを保険会社に伝え、治療費延長の交渉をしましょう。
通院日数や通院頻度は症状に合わせて医師の指示に基づき適切に通いましょう。
なお、慰謝料のことを考えると、目安としては月に10日程度の通院が望ましいのですが、事案にもよりますので、弁護士にご相談ください。
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③後遺障害等級の認定を受ける
症状固定と診断されたら、後遺障害等級認定を申請しましょう。
残存する症状が自賠責保険の後遺障害等級に認定されることで、後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益の請求が可能となります。
後遺障害等級認定は、相手の保険会社に任せる事前認定と、被害者が一から書類を集める被害者請求の2つの方法があります。
大きな後遺症で、誰が見ても後遺障害等級に認定されるという場合は、事前認定は相手の保険会社に任せられるので有益な方法でしょう。
しかし、むちうちなど、症状を証明できにくい場合は被害者請求により、有利に働く検査結果の画像などを添付すると良いでしょう。
事前認定、被害者請求のどちらかで申請した結果、「非該当」や望む等級より低い等級で納得がいかない場合は異議申立てをすることができます。
しかし、ただ同じ作業を繰り返しても結果が覆ることはありません。何が足りなかったのか、どんな検査をすればいいのかは、交通事故に詳しい弁護士に相談することをおすすめします。
被害者請求 | 自分で資料を集める手間がかかるが内容に透明性がある |
---|---|
事前認定 | 加害者の保険会社が手続きを行ってくれるが内容は不透明 |
後遺障害等級の認定を受ける方法については以下のページでも解説していますので、ぜひご覧ください。
交通事故慰謝料の請求方法
慰謝料の請求は上記の表のとおり、示談交渉時に相手方保険会社から示談金(損害賠償金)の提示があります。
この時に金額に納得がいかない場合はその旨を伝えて交渉していきます。
基本的にもらい事故のような被害者に過失がない事故を除き、示談交渉は相手方保険会社と被害者の保険会社で行います。
タイミングとして、後遺障害の等級が認められると損害賠償額の金額を算出することができます。
また、被害者が弁護士に依頼していると、示談交渉を弁護士に任せることができます。
慰謝料と併せて請求できる損害賠償金
交通事故では、様々な損害賠償金を請求することができます。慰謝料も損害賠償金の中に含まれます。
では、慰謝料のほかにどのような費目があるのでしょうか。下記の表にまとめています。
損害賠償項目 | 概要 |
---|---|
治療費 | 応急手当費、治療費、投薬費、手術料 など |
通院交通費 | 原則として公共交通機関の料金が認められる |
装具・器具購入費 | 松葉づえ、車いす、義肢、眼鏡、コンタクト など |
付添費用 | 事故被害者の通院に付添の必要性がある場合のみ請求可能 |
将来介護費 | 被害者に重度の後遺障害が残り、将来にわたって介護が必要になった場合に請求できる |
休業損害 | 仕事を休まざるを得なかったために生じた損害 |
逸失利益 | 将来にわたる減収の補償 |
葬儀費用 | 通夜や葬儀、墓石や仏壇などのお金も含まれる場合がある |
交通事故の損害賠償請求については以下のページでも解説していますので、あわせてご覧ください。
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慰謝料はいつ振り込まれる?先払いは可能?
損害賠償は、本来示談交渉を終えた後に支払われます。交通事故に関する治療や手続きが終了し、すべて損害が確定した後に、任意保険会社と示談交渉が始まり、締結してからやっと支払われるのが通常です。
そのため、過失割合が大きくなければ、休業損害や立替えた治療費などは、保険会社から先に支払われます。
しかし、交通事故に遭うと会社を休んだり、出費がかさんだりして何かとお金が要るようになる方もいらっしゃるでしょう。
そのような場合に利用すると良いのが、内払い金・仮渡金制度です。
【内払い金】
相手方保険会社によっては示談より前に、保険金の一部を被害者に支払ってくれ内払い対応を行っている場合があります。
内払い金を希望する場合には一度相手方保険会社に問い合わせてみましょう。
【仮渡金】
損害額が確定しない段階から自賠責保険に請求できる前払い金です。
仮渡金を請求すれば、法令で定められた一定の金額を受け取ることができます。
内払い金 | 相手方保険会社保険金の一部を支払ってくれる |
---|---|
仮渡金 | 相手方自賠責保険が損害賠償金の一部を先に支払ってくれる |
慰謝料請求に時効はある?
慰謝料の請求には時効があるのをご存じでしたか?慰謝料の時効を下表にまとめました。
事故の種類 | 時効 |
---|---|
物損事故 | 事故の翌日から3年 |
人身事故(後遺障害なし) | 事故の翌日から5年 |
人身事故(後遺障害あり) | 症状固定時から5年 |
死亡事故 | 死亡の翌日から5年 |
加害者不明の事故 | 事故の翌日から20年 |
慰謝料請求を弁護士に依頼するメリット
慰謝料請求をする際に、弁護士を入れるメリットはたくさんあります。
以降では、慰謝料請求を弁護士に依頼するメリットについて解説していきます。
弁護士基準で請求できる
相手方保険会社が提示してくる損害賠償の金額は自賠責基準と同じか少し高額になる程度だと思ってください。
しかし、弁護士基準で計算すると、過失割合がないもしくは小さい場合には、慰謝料額は自賠責基準を大きく上回ります。
そこで弁護士を介入させることで、弁護士基準で損害賠償を算出することができ、損害賠償額が提示金額より高額になる可能性があります。
弁護士基準は弁護士を介さないと保険会社がほぼ認めないという特徴もあるため、弁護士に依頼し、示談交渉を任せることをおすすめします。
示談交渉をすべて任せられる
相手方保険会社は示談交渉のプロであるため、示談金に納得がいかなくても、専門用語を使われ、言いくるめられてしまうことがあります。
弁護士に示談交渉を依頼することで、弁護士も示談交渉のプロであることから、相手に怯まず過失割合や損害賠償額について法的に主張・立証していくことから有利に進められる可能性が高まります。
また、煩雑なやりとり・交渉をすべて任せられるため、被害者の方が治療や仕事に専念できるのも大きなメリットです。
後遺障害の等級認定につながりやすい
後遺障害等級認定は被害者請求をおすすめしていますが、被害者請求は自分で資料を集めなければならないため、被害者の方の負担になってしまいます。
交通事故に詳しい弁護士ならば後遺障害の知識が豊富です。通院の段階から適切な通院の仕方や医師とのかかわり方、後遺障害診断書の書き方等、適切な後遺障害認定を受けることができる可能性を高めるためのアドバイスを行うことができます。
また、等級に納得がいかない場合は異議申し立てにも対応することができます。
追加の資料として何が足りないのか、資料に不備はないのか、弁護士が確認することで、異議申し立ての成功率を上げることができます。
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慰謝料はいくらもらった?弁護士法人ALGの解決事例
弁護士法人ALGの解説事例をご紹介します。
むちうちで後遺障害14級9号が認定され、約302万円の賠償金額を獲得した事例
ご依頼者様が赤信号で停車中、後ろから衝突され頚椎捻挫、腰椎捻挫の怪我を負った事故です。
相手方弁護士は、ご依頼者様がこの事故以前に自損事故を含む交通事故に遭っていることから本件事故によりご依頼者様は怪我をしていないと主張してきまいた。
当方弁護士は、医療照会を行い、ご依頼者様が怪我を負った旨の主張をし、同乗者も怪我をしたことに相違はないとしてご依頼者様も同様に怪我を負った可能性が高いことを主張しました。
その結果、裁判所はご依頼者様が本件事故により頚椎捻挫、腰椎捻挫を負ったこと、後遺障害14級9号に認定されたことを認めました。
低額だった賠償額に対し弁護士基準で交渉を行い、賠償額が800万円以上増額した事例
ご依頼者様は自転車で走行中見通しの悪い交差点で右側から交差点に進入してきた加害車両に衝突され脛骨高原骨折の重傷を負った事故です。
ご依頼者様は後遺障害10級11号の認定を受け、相手方保険会社から賠償額の提示を受けましたが、その金額が妥当か分からず当方事務所にご依頼いただきました。
当方弁護士は相手方保険会社から提示された休業損害が低額であることに気づき、裁判基準である賃金センサスの女性の平均年収額をもとに算出しました。
また、ご依頼者様は専業主婦であるものの、ご主人の介護で負担も大きかったため、家事や介護に多大な支障が出たことを弁護士が立証したうえで期間も180日分以上の休業損害を獲得することができました。
交通事故の慰謝料に関するQ&A
交通事故の慰謝料に関する質問に答えていきます。
被害者が主婦や子供だと慰謝料は減額されてしまいますか?
慰謝料は、事故によって受けた精神的苦痛に対する補償なので、子供や主婦だということは関係ありません。誰もが請求できるものです。
しかし、休業損害の場合は収入を基盤として考えるため、収入のある会社員とは少し事情が変わってきます。
ただし、家事をしている主婦については、休業損害を取得できます。
なお、一人暮らしの無職の方や子供には収入がないため、アルバイトをしている子供以外は、休業損害は認められていません。
主婦の休業損害については以下のページでも解説していますので、あわせてご覧ください。
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骨折で通院日数が少ない場合、慰謝料は減額されてしまいますか?
骨折等の自宅療養メインの怪我では、通院をあまり必要としません。
しかし、このような場合は、たとえ通院日数が少なくても事情を考慮されるケースが多くあります。
たとえ通院日数が少なくても、怪我の痛みや怪我によって生活に不便が出ているという精神的苦痛があることは事実なので、慰謝料の金額は考慮されるべきです。
骨折等の通院日数が少ない怪我を負われ、相手方保険会社から「通院日数が少ないため慰謝料の金額が少ない」と言われた場合は一度弁護士にご相談ください。
通院日数が少ない場合の慰謝料については以下のページでも解説していますので、あわせてご覧ください。
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物損事故で無傷だった場合でも慰謝料を請求できますか?
物損事故で怪我がない場合は「人身事故」でなく「物損事故」として扱われるため、慰謝料を請求することはできません。
しかし、車の修理費や代車使用料などの補償を受けることができます。
交通事故でけがをした場合は必ず「人身事故」として処理してもらうか、後日、診断書を持って警察署に行き、人身事故に切り替えるのが望ましいでしょう。
物損事故の損害賠償請求については以下のページでも解説していますので、あわせてご覧ください。
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慰謝料は自賠責保険と任意保険の両方からもらえるのでしょうか?
任意保険は自賠責保険で補えない損害を補償するためのものなので、二重にもらうことはできません。
自賠責保険から支払われた慰謝料は、任意保険会社に請求する場合には既払い分として控除されます。
また、自賠責保険から慰謝料が支払われているにもかかわらず、黙って任意保険会社から支払われたとしても、後日、不当利得として返還請求をされるでしょう。
自賠責保険会社と相手方の任意保険会社は別々であることも多く、手続きが二つ必要なのではと心配される方がいるかもしれませんが、大丈夫です。
手続きを効率的に進められるように、任意保険会社に対して自賠責保険の請求もあわせて行い一括して受け取ることができるのです。これを一括対応といいます。
慰謝料請求で損をしないためにも、交通事故に強い弁護士にご相談下さい。
交通事故では、車両の損害だけでなく、心にも深い傷を負うことが多いのではないでしょうか。
その精神的損害に対して補償されるのが慰謝料です。心を深く傷つけられたのだから、適切な慰謝料を支払ってほしいと思うのは当然のことと思いますが、相手方保険会社の提示してくる金額は被害者が本来受け取るべき金額でないこともあるため、損害賠償金の提示がされた場合には、弁護士に相談すると良いでしょう。
弁護士であれば、弁護士基準を使い、過去の判例をもとに被害者が本来受け取るべき金額を算出し、相手方保険会社に法的に主張・立証することで、慰謝料の金額が増額する可能性があります。
また、後遺障害等級の申請についても適切な治療回数や、後遺障害診断書、各書類の書き方、必要な検査など、後遺障害等級が認定されるようアドバイスを行います。
私たち弁護士法人ALGは交通事故に詳しい弁護士が多数在籍しています。まずは一度ご相談ください。
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