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乗車中、後ろから追突されて首が痛くなったなどの経験はありませんか?
交通事故では、このようなむちうちが最も多い怪我とされています。交通事故によるむちうちの場合、治療内容や通院方法など、事故後の対応が、慰謝料などの損害賠償に影響を与えるため、基礎知識を押さえておくべきでしょう。
この記事では交通事故のむちうちに着目し、むちうちになった場合の基礎知識について解説していきます。
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目次
むちうちとは、交通事故で首に不自然な力が入ってしまったことによる首の捻挫です。衝撃を受けた際に首がムチのようにしなることからむちうちと呼ばれていますが、これは正式な傷病名ではありません。
診断名は頚椎捻挫、外傷性頚部症候群で、自動車による追突事故や急停車などが原因で起こります。
むちうちの特徴として、事故後すぐには痛みがなくても後から症状が出てくることがあります。突然の交通事故で心身が興奮状態になると、痛みを感じにくくなるため、帰宅後や睡眠後に、精神状態が落ち着いてから、痛みに気付くこともあるのです。痛みに気付いた場合はなるべく早く病院を受診しましょう。
むちうちの症状は以下のような症状があります。
むちうちの完治には事故後3ヶ月~半年ほどかかるといわれていますが、なかには症状が治らず後遺症として残るケースもあります。
後遺症として残存した場合は後遺障害等級認定を受けましょう。
治療への第一歩として、まずは事故に遭ったらすぐに整形外科を受診しましょう。むちうちは首の捻挫だけでなく、脳や神経にもダメージを受けている可能性があるからです。
レントゲンやMRIなどの検査で状態を確認したうえで治療方法を決めていきます。
むちうちに多い頚椎捻挫では、患部を冷やして炎症を抑え、症状が重い場合には、首にコルセットをつけたりします。
炎症が治まったら、整形外科では首の牽引や温熱療法が行われますが、整骨院では、全身マッサージや電気療法で、血流を促進したりします。
むちうちで首に痛みやしびれの症状があるとき、整骨院に通いたいと思い方も多くいらっしゃるでしょう。
しかし、まずは整形外科を受診し、医師の診断を受け、医師の許可を得てから、整骨院に通うようにしましょう。
整骨院には柔道整復師はいますが、医師はいません。医師でないと診断書を作成することはできません。
人身事故として、治療費や慰謝料などの損害賠償を受け取るためには、医師が作成した診断書を警察署に提出する必要があります。
また、症状が残存し後遺症として残ってしまった場合、後遺障害等級認定を受けるためには、医師に「後遺障害診断書」を作成してもらう必要があります。
後遺障害診断書は、これまでの診療記録をもとに作成されるため、整骨院に通う場合でも、継続的に整形外科にも通うようにしましょう。
むちうちで請求できる慰謝料は、
です。
慰謝料算定には自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準の3種類があり、最も高額になるのは弁護士基準です。
入通院慰謝料は、基本的に、治療期間の長さに比例して高額になります。例えば、慰謝料算定基準として弁護士基準を使うと、通院3ヶ月なら53万円、通院6ヶ月なら89万円が相場になります。
また、レントゲンやMRI画像などで、首に異常があり、痛みなどの症状を裏付ける他覚所見が確認できたときは更に高額になります(画像所見ありで通院6ヶ月:116万円)。
通院期間が6ヶ月程度になってくると、後遺障害等級に認定される可能性があります。むちうちに最も多い14級であれば、後遺障害慰謝料として110万円が見込まれます。
入通院慰謝料の相場 | |
---|---|
1ヶ月通院 | 19万円 |
2ヶ月通院 | 36万円 |
3ヶ月通院 | 53万円 |
4ヶ月通院 | 67万円 |
5ヶ月通院 | 79万円 |
6ヶ月通院 | 軽症:89万円 重症:116万円 |
後遺障害慰謝料は、後遺障害等級が認定された場合に請求できます。むちうちは、後遺障害等級12級13号または14級9号に当てはまります。
以下の表では、後遺障害等級12級13号と14級9号の場合の、弁護士基準の後遺障害慰謝料の相場を表にしています。
後遺障害慰謝料の相場 | |
---|---|
12級13号 | 290万円 |
14級9号 | 110万円 |
むちうちを人身事故として処理することで、以下のような損害賠償を請求することができます。
そのため、後から痛みが出てきた場合でも、医師の診断書を警察署に提出し、人身事故に切り替えることが大切です。
損害賠償 | 解説 |
---|---|
治療費 | 怪我の治療のために医療機関に支払った診療費・入院費などの費用 |
通院交通費 | 医療機関に通院するためにかかった費用 |
休業損害 | 怪我の治療のために仕事を休んだことにより、収入が減ったことに対する補償 |
入通院慰謝料 | 交通事故による怪我の治療、入通院によって被った精神的苦痛に対する補償 |
後遺障害慰謝料 | 後遺障害が残ったことによる精神的苦痛に対する補償 |
逸失利益 | 交通事故の影響により、将来得られるはずだった収入が得られなくなったことに対する補償 |
むちうちで後遺症が残った場合は、医師に後遺障害診断書を作成してもらい、後遺障害等級認定を申請しましょう。
後遺障害等級が認定されると、「後遺障害慰謝料」「後遺障害逸失利益」を請求することができます。
しかし、むちうちでは後遺障害等級認定が認められなかったり、希望より低い等級認定になることが多いため、弁護士に相談することをおすすめします。
後遺症 | 症状 |
---|---|
頚椎捻挫型 | 首の捻挫や、首周辺のコリ、痛み |
バレリュー症状型 | 首の神経が傷つき、めまい、耳鳴り |
神経根症状型 | 首の神経根へ負荷がかかって痺れが残る |
脊髄症状型 | 脊髄損傷による歩行障害で、非常に重症となる |
脳脊髄液減少症 | 脳髄液が漏れ出す |
●12級13号
レントゲンなどの画像検査や神経学的検査で、他覚的所見があり、後遺症の症状が医学的に証明できる場合です。 自賠責保険での認定基準は局部に頑固な神経症状を残すものとなっています。
●14級9号
12級のような他覚的所見による医学的証明ができなくても、事故状況や治療経過から、残存症状の訴えが医学的に説明できる場合です。
自賠責保険での認定基準は局部に神経症状を残すものとなっています。
後遺症は、後遺障害等級認定の申請をすれば誰もが、後遺障害として認定されるわけではありません。
非該当であったり、希望よりも低い等級になったりすることもあります。
その場合は「異議申立て」を行うことができますが、異議申し立ての際は、もう一度申請内容を精査することが必要でしょう。
むちうちで後遺障害等級を獲得するには、まず、治療の継続が重要です。一般的にむちうちで後遺障害等級の認定が見込まれるのは、通院期間6ヶ月程度といわれます。
治療実績が乏しいと、症状を軽くみられて非該当になる可能性が高くなりますので、症状固定までしっかりと通院しましょう。
そして、等級認定に必要な後遺障害診断書に、自覚症状や画像所見、神経学的検査所見がしっかりと記載されていることも重要です。
ただし、むちうちは画像所見で異常を確認できないことが多いので、その分、検査結果の記載や自覚症状の具体性が重要になります。
自覚症状はしっかりと主治医に伝えるようにして下さい。
むちうちで後遺障害等級非該当との認定になる原因として、以下の3つが挙げられます。
①他覚的所見がない
本人の痛みに対して、それを医学的に証明するレントゲンなどの画像所見が無ければ、客観的に確認できないので、非該当になる可能性があります。
②通院日数の少なさ
症状の重さを判断するのに、通院期間や通院日数、通院頻度はとても大きな要素です。通院日数や通院頻度が少ないと、それだけ軽い症状とみなされます。
忙しいから、我慢できる痛みだから、と通院を渋らず、定期的に通院して、適切な等級認定を受けられるようにしましょう。
③自覚症状が医師に伝わっていない
診察では、主治医に自覚症状を具体的に説明して、症状を把握してもらいましょう。
単に「痛い」だけでなく、痛みの箇所や、痛みが起きる場面、頻度などを積極的に伝えて、診断書にしっかりと自覚症状の内容を書いてもらうことが、むちうちではとても重要です。
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示談交渉は事故直後から始めることもできます。
しかし、通院中は、治療費や通院交通費などがその都度発生しているので、損害額を確定できません。
まり、治療が終了して完治した時か、症状固定となった時が示談交渉のタイミングと言えます。
症状固定とは、完治したわけではないけど、これ以上治療を続けても回復する見込みがない、という時点です。
ケガが完治せず症状固定となった場合には、示談交渉で後遺障害慰謝料を請求できるか検討する必要があります。
医師に後遺障害診断書を書いてもらって、等級認定の申請を行いましょう。
交通事故で怪我を負うと、治療費の支払いは、相手方保険会社が一括して対応してくれることが多いです。
しかし、一定期間を過ぎると、保険会社から「そろそろ治療は終わりにしませんか?」と治療費の打ち切りを打診されたり、実際に打ち切られてしまうことがあります。
なぜなら、保険会社は自社の損失を少なくしたいと考えているからです。治療期間が短くなると、それだけ治療費を最低限におさえることができ、入通院慰謝料の金額も減ります。
後遺障害等級も認定されにくくなるため、治療開始から3ヶ月ほどで治療の打ち切りの打診が入ることが多いのです。
また、通院頻度が少なすぎると、軽症と判断されてしまいますし、通院頻度が多すぎても、過剰治療として、早めに治療の打ち切りが打診される可能性があるため、注意してください。
通院頻度は医師の判断に沿って適切な回数で通院しましょう。
主治医がまだ治療が必要と判断していても、保険会社が治療費の打切りを強行することがあります。では、打ち切られたら、もう治療をやめないといけないか、というと、そうではありません。
たとえ、治療費が打ち切られたとしても、ご自身で治療費を立替えて、治療を続けましょう。
打ち切り後の治療と交通事故との間に因果関係が認められれば、立替えた治療費は、あとで損害賠償として請求できます。
治療費の打切りとなっても、必要な治療を続けて、適切な補償を受ける権利を守りましょう。
なお、治療費を立替えるときには、第三者行為による傷病届を医療機関に提出すると、ご自身の健康保険を使って通院ができます。経済的負担を大きく軽減できますので、忘れずに提出しましょう。
同乗者であっても、請求できる慰謝料は入通院慰謝料と後遺障害慰謝料の2種類で、その相場も運転者と変わりません。
しかし、事故の発生に同乗者の過失があると、慰謝料が減額される可能性があります。
同乗者の過失とは、運転者が飲酒運転と知っていたときや、危険運転を煽った場合などです。
むちうち損傷において後遺障害も認められないなか、約340万円という高額の休業損害を全額回収できた事案です。
ご依頼者様は、停止していたところ、後続の車両に追突され、むちうち、胸部打撲等の損害を負いました。ご依頼者様は整形外科及び整骨院に通院していましたが、相手方保険会社から治療の打ち切りを告げられたため、今後の後遺障害申請手続きや交渉を希望し、弁護士法人ALGにご依頼いただきました。
当方弁護士がご依頼者様のお話を丁寧にヒアリングしたところ、症状固定時、ご依頼者さまには頚部痛や頭痛の症状が残っていたものの、整形外科への通院日数が少ないため、後遺障害等級の認定は難しいとお伝えしました。
そのため、賠償交渉に移行し、休業損害の必要性を丁寧に主張した結果、請求額が全額認定されました。
交通事故に最も多くみられる、むちうちについてご紹介しました。むちうちと一言で言っても、事故態様や治療内容など、その状況によって取るべき対応は様々です。
後遺障害の等級認定も、他覚的所見が得られにくいので非常にやっかいです。気を付けないと、損害を低く見積もられやすい傷病といえるでしょう。
しかし、保険会社は交通事故の交渉を日々行っているプロですので、専門知識がない状態で、十分な対応をとることは不可能と言えます。
早い段階で専門家に相談すれば、治療に専念しながら、適切なアドバイスを受けることもでき、示談交渉で適正な額を主張することができるでしょう。
交通事故に遭われたら、まずは弁護士へご相談されることを強くお勧めします。
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