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車やバイクで走行していると、ゼブラゾーンを良く見かけると思います。「ゼブラゾーンって走行してもいいの?」と気になる方もいらっしゃるのではないでしょうか。
法律的には、ゼブラゾーンを走行することに問題はありません。しかし、その性質上、ゼブラゾーンで事故を起こすと過失割合で不利になる場合があります。
この記事では、ケース別のゼブラゾーン事故の過失割合や慰謝料への影響などについて解説していきます。
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過失割合をより有利に
目次
ゼブラゾーンとは、交差点の手前などの道路上に白線で描かれた縞模様の道路標示のことで、導流帯(どうりゅうたい)とも呼ばれます。
自動車やバイクが安全・円滑に走行する目的で渋滞や交通事故が起こりやすい場所に設置されています。ゼブラゾーン上の走行については、道路交通法上の禁止条項や罰則は特にありません。そのため、ゼブラゾーン上を走行することは違法ではありません。
ただし、運転者の意識としてはみだりに進入しないというのが一般的ですし、あえて走行した車両の運転者は交通秩序を乱したとして、ある程度非難されるべきであるため、ゼブラゾーン上を走行していて事故に遭った場合には、過失割合を検討する際、不利に扱われる可能性があります。
道路上の標示には、ゼブラゾーンに似ているものが他にもあります。それぞれ意味があり、交通ルールも異なります。
これらの道路標示上で事故を起こした場合、過失割合もゼブラゾーン上の事故とは考え方が異なります。以下の4つの道路標示の意味を正しく理解し、安全運転を心がけましょう。
![]() |
セブラゾーン | 車両の安全かつ円滑な走行を誘導する必要がある場所に設置される
(なるべく進入・駐停車しないことが望ましい) |
---|---|---|
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立入り禁止部分 | 見通しの悪いカーブや道路の形状が複雑で事故が起こりやすい場所に設置される
|
![]() |
停止禁止部分 | 消防署や警察署の前などに設置されている
|
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安全地帯 | 路面電車の停留所や幅が広い横断歩道の途中などに設置されている 安全地帯に歩行者がいる場合、車は徐行
|
ゼブラゾーン上で事故に遭ってしまった場合、事故状況によって過失割合が異なってきます。
そもそも過失割合とは、事故が起きた加害者と被害者それぞれの責任を割合で表したもので、最終的に受け取れる損害賠償額に影響します。
ゼブラゾーン上での事故の場合、ゼブラゾーン走行車の過失は基本過失割合より10%~20%加算される可能性があり、示談交渉でもその分揉めやすくなってしまいます。
ここからは、ケース別のゼブラゾーンで起きた衝突事故について、それぞれの過失割合を見ていきましょう。
交通事故の過失割合については、以下のリンクでも詳しく解説しています。ご参考ください。
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上記の図は、交差点を右折するために、ゼブラゾーンに沿って直進レーンから右折レーンに進路変更した車両Bとゼブラゾーン上を直進走行してきた車両Aが衝突した事故です。
【基本過失割合】
同一方向進行中に、右折レーンへの進路変更を行った車両Bと後続の直進車両Aが衝突した場合の基本過失割合はA:B=30:70です。 しかし、車両Aがゼブラゾーンを走行していた場合は過失割合の修正が発生することがあります。
以下の表で見ていきましょう。
A車 (ゼブラゾーン走行) | B車(右折) | |
---|---|---|
基本の過失割合 | 30% | 70% |
過失修正(ゼブラゾーン走行) | +10~20% | |
修正後の過失割合 | 30~50% | 50~70% |
修正要素 | A車 | B車 |
---|---|---|
直進車両Aの速度超過 | +10~20% | |
Aの著しい過失・重過失 | +10~20% | |
進路変更禁止場所 | +20% | |
Bの合図なし | +20% | |
Aの初心者マーク等 | -10% | |
Bの著しい過失・重過失 | +10~20% |
次に、道路外からの右折車とゼブラゾーン走行車の衝突事故について見ていきましょう。
上記の図は、例えば、コンビニの駐車場など道路外から道路に進入するために右折した車両Bと、ゼブラゾーン上を直進走行してきた車両Aが衝突した事故です。
【基本過失割合】
路外車Bと直進車Aの衝突事故では、基本過失割合はB:A=80:20となります。
しかし、車両Aがゼブラゾーンを走行していた場合は過失割合の修正が発生する場合があります。
以下の表で詳しく見ていきましょう。
A車 (ゼブラゾーン走行) | B車(右折) | |
---|---|---|
基本の過失割合 | 20% | 80% |
過失修正(ゼブラゾーン走行) | +10~20% | |
修正後の過失割合 | 30~40% | 60~70% |
【過失割合が修正されるケース】
修正要素 | 直進車A | 右折車B |
---|---|---|
Bが既右折 | +10% | |
Aの著しい過失・重過失 | +10~20% | |
Aの速度超過 | +10~20% | |
Bの徐行なし | +10% | |
Bの著しい過失・重過失 | +10~20% | |
幹線道路 | +5% |
道路外に出るため右折する車とゼブラゾーン上の直進走行車の衝突事故について見ていきましょう。
上記の図は、例えば、ガソリンスタンドや飲食店などの道路外に出るため右折した車両Bと、ゼブラゾーン上を直進走行してきた車両Aが衝突した事故です。
【基本過失割合】
道路外に出るために右折した車両Bと直進車Aの衝突事故では、基本過失割合はB:A=90:10となります。
しかし、車両Aがゼブラゾーン上を走行していた場合は過失割合の修正が発生することがあります。
以下の表で詳しく見ていきましょう。
A車 (ゼブラゾーン走行) | B車(右折) | |
---|---|---|
基本の過失割合 | 10% | 90% |
過失修正(ゼブラゾーン走行) | +10~20% | |
修正後の過失割合 | 20~30% | 70~80% |
【過失割合が修正されるケース】
修正要素 | 直進車A | 右折車B |
---|---|---|
Bが既右折 | +10% | |
Aの著しい過失・重過失 | +10~20% | |
Aの速度超過 | +10~20% | |
Bの徐行なし | +10% | |
Bの合図なし | +10% | |
Bの著しい重過失 | +10~20% | |
幹線道路 | +5% |
高速道路上におけるゼブラゾーンでの事故の場合は、ゼブラゾーン走行車の過失が基本過失割合より20%加算されることになります。事故類型ごとの詳細を見ていきましょう。
四輪車同士の事故
ゼブラゾーンを直進走行するA車とAの前方で追い越し車線に進路変更するB車が衝突した場合、基本過失割合はA:B=20:80ですが、ゼブラゾーンを走行していたことで過失割合が修正されます。
直進車A (ゼブラゾーン走行) |
進路変更車B | |
---|---|---|
基本の過失割合 | 20% | 80% |
過失修正(ゼブラゾーン走行) | +20% | |
修正後の過失割合 | 40% | 60% |
四輪車と二輪車の事故
ゼブラゾーンを直進走行するA車とAの前方で追い越し車線に進路変更するB車が衝突した場合、基本過失割合はどちらが自動二輪車であったかで変動します。そのうえで、修正要素としてゼブラゾーン走行車に過失割合が20%加算されます。
【Aが二輪車、Bが四輪車の場合】
直進バイクA (ゼブラゾーン走行) |
進路変更車B | |
---|---|---|
基本の過失割合 | 10% | 90% |
過失修正(ゼブラゾーン走行) | +20% | |
修正後の過失割合 | 30% | 70% |
【Aが四輪車、Bが二輪車の場合】
直進車A (ゼブラゾーン走行) |
進路変更バイクB | |
---|---|---|
基本の過失割合 | 30% | 70% |
過失修正(ゼブラゾーン走行) | +20% | |
修正後の過失割合 | 50% | 50% |
増額しなければ成功報酬はいただきません
ゼブラゾーン上の事故では、他の類型の事故と同様に、状況に応じて以下の示談項目を受け取ることができます。
しかし、被害者にも過失がついた場合は、その分だけ受け取れる示談金が減額されてしまいます。例えば、損害の全額が100万円で、被害者の過失割合が30%だった場合、被害者が受け取れる示談金は損害額100万円から被害者の過失分に相当する30万円を差し引いた70万円になります。
また、慰謝料を含む示談金は、「どの基準で計算するか」によって金額が変わります。最も高額になる基準は、裁判所や弁護士が使う弁護士基準です。相手方保険会社から提示された金額が適切なものなのか、増額できないか、少しでも不安を感じられる場合は示談前に弁護士に相談・依頼することをおすすめします。
交通事故の慰謝料の相場については、以下のリンクでも詳しく解説しています。ご参考ください。
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慰謝料や過失割合など、相手方と揉めている場合には、弁護士に相談・依頼することをおすすめします。
交通事故に強い弁護士であれば、事故の状況や車の損傷状況などから、相手方保険会社の提示する過失割合が適切か精査し、不適切であれば正しい過失割合になるよう証拠をもとに主張・立証していきます。
また、弁護士に依頼すれば、示談金はすべて弁護士基準で算出して交渉していきます。弁護士が代理人として交渉していくことで、示談金が高額になるだけでなく、スムーズに解決できることが期待できます。
しかし、弁護士への依頼については弁護士費用が気になる方もいらっしゃるでしょう。まずはご自身やご家族の保険に弁護士費用特約が付帯していないか確認しましょう。
また、弁護士費用特約が付帯していなくても、弁護士に依頼することによって見込める、示談金の増額幅が弁護士費用を上回る場合もあるため、まずは相談してみることをおすすめします。
弁護士費用特約については、以下のリンクでも詳しく解説しています。ご参考ください。
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ゼブラゾーンでの事故は、他の事故と比べ過失割合の考え方が異なります。
しかし、交通事故に詳しくなければ過失割合を修正する要素にどのようなものがあるか、分からないものでしょう。
ゼブラゾーンでの事故については、私たち弁護士法人ALGにご相談ください。私たちは交通事故に詳しい弁護士が多数在籍しています。相手方が提示する過失割合が適切であるかを精査し、適切な過失割合に修正されるよう尽力いたします。
また、弁護士は代理人として相手方保険会社と弁護士基準で交渉していきます。その結果、当初の提示額より示談金が高まる可能性があります。
交通事故で少しでもお悩みの場合は、まずは一度私たちにお話をお聞かせください。
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