交通事故の治療費打ち切りにならないための対処法

交通事故の治療打ち切りを迫られたら弁護士に相談してみよう

交通事故で怪我を負われた場合、通常は治療費を相手方保険会社が支払ってくれますが、一定期間を過ぎると、「そろそろ治療を終わりにしませんか?」と治療の打ち切りを打診されることがあります。
この連絡が来たら痛みやしびれなど症状が残っていても治療をやめなければならないのでしょうか?
また、相手方保険会社はなぜ治療の打ち切りを連絡してくるのでしょうか?

この記事では「治療の打ち切り」に着目し、相手方保険会社が治療の打ち切りを連絡してきた場合の対処法などについて解説していきます。

治療打ち切りとは

交通事故の被害にあった場合、被害者が治療費の支払いを病院の窓口ですることは少なく、多くの場合、相手方保険会社が病院に直接治療費の支払いを行うため、被害者の方は病院での支払いがありません。

このような保険会社の対応を「一括対応」といいます。
この一括対応を終了する連絡が保険会社からきたときに、多くの方は「治療打ち切り」にあったと誤解されます。

しかし、被害者は「症状固定」まで治療を続け、治療費を請求する権利があるため、保険会社から「治療打ち切り」の通知があったからと言って、必ずしも治療を止めなければならないわけではありません。

「症状固定」とは治療を続けていても症状が一向に良くならず、治療の効果が得られなくなってしまった状態をいいます。

なお、「治療打ち切り」の打診をされると「まだ治っていないのに」「元の体に戻りたいだけなのに」と腹が立ちますが、任意保険会社には、法的に一括対応をしなければいけないという義務まではありません。
任意保険会は一括対応を継続することも辞めることも自由に判断できるということを、まずはご理解下さい。

打ち切られたらどうなる?

治療打ち切りがなされた場合でも、症状が気になる場合は治療を続けることができます。
これまで、一括対応により病院での支払いはありませんでしたが、治療打ち切り後は自費で通院することとなります。
また、治療打ち切り後は「休業損害」も打ち切られることが多いので注意が必要です。

休業損害」とは、交通事故の影響により仕事を休まなければならず、収入が減ったことへの補償です。
治療打ち切られてしまった場合、相手方任意保険会社の中では「治療は終わった」と思われてしまい、治療打ち切り後に休業損害が発生しても休業損害を支払ってもらえない可能性もあります。

しかし、治療費や休業損害は治療が必要だったこと証明できれば、示談交渉の際にまとめて請求できるため安心してください。

打ち切りのタイミング

治療打ち切りの時期は事故の大きさや怪我の状況により個別に判断されるべきですが、保険会社は平均的な治療期間に達するころに治療打ち切りを打診することが多くあります。

治療期間の目安

  • 打撲:1ヶ月程度
  • むちうち:13~6ヶ月程度
  • 骨折:16ヶ月程度

この期間に加えて、治療の状況も治療打ち切りを判断するうえで重要なポイントとなります。

相手方任意保険会社は一括対応中に、病院から診察報酬明細表や診断書を取り寄せます。
また、病院や整骨院に連絡し、治療状況や回復状況、治療終了の目途などを聞き取ることもあります。
「治療を続けていても効果が見えず、症状固定のように見える」と判断された場合は、治療打ち切りを打診します。

そのため、主治医や整骨院の先生のもとに保険会社から連絡が来て、治療状況など聞かれた場合は、保険会社が「治療の打ち切り」を考えていると思って警戒してください。

保険会社が治療費の打ち切りを迫る理由

保険会社が治療費を打ち切る理由は以下のとおりです。

①治療費をできるだけ抑えるため

治療が長引くとそれだけ治療費も増えていきます。後で自賠責保険へ請求できるとしても、自賠責保険には限度額があるため、それを超えてしまうと任意保険会社から治療費を出さなければなりません。
そのため、治療費をできるだけ抑えたいと考えています。

②入通院慰謝料を抑えたい

入通院慰謝料とは、交通事故で怪我を負ったことによる精神的苦痛に対する補償です。
入通院慰謝料は通院期間に応じて算定され、入院や通院の期間が長いほど、金額も多くなります。
そのため、治療期間の減らし、入通院慰謝料を抑えたいという考えがあります。

③後遺障害等級に認定される可能性を下げる

後遺障害等級認定は怪我が症状固定し、後遺症が残存した場合、その症状を後遺障害等級認定に申請できます。
認められると、後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益などを請求できるため、通院期間を短くし、後遺障害等が認定される可能性を低くしています。

④保険金詐欺を防ぐため

交通事故の被害者の中には、できるだけ治療期間を延ばし、その分多くの入通院慰謝料や休業損害を受け取ろうと考える方はまれにいます。
こうした保険金詐欺を防ぐために治療打ち切りを打診する場合もあります。

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料金について、こちらもご確認ください。
  • ※諸経費20,000円( 税込22,000円 )がかかります。
  • ※死亡・後遺障害等級認定済みまたは認定が見込まれる場合
  • ※事案によっては対応できないこともあります。
  • ※弁護士費用特約を利用する場合、別途の料金体系となります。
  • ※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。

交通事故のケガの治療はいつまで続けるべき?

保険会社から治療打ち切りを打診されても、症状が残存している場合は、完治または症状固定となるまで通院を続けましょう。

ただ、治療費は自己負担になってしまいます。
ただし、自賠責保険や相手方保険会社が治療の必要性を認めてくれれば、自己負担となった治療費も請求できますので、自己負担になっても治療を続けるべき意味があるでしょう。

安易に治療を終了してしまうと、以下のような不利益があります。

①後遺障害等級の認定が難しくなる

後遺障害等級の認定の際には、「後遺症がある」という事実だけではなく、適切な通院回数や、通院期間も参考にされます。
特に、痛みやしびれといった神経症状は、その苦しみや程度は本人しか分からないため、特に通院期間や通院回数が重要となります。
そのため、治療打ち切りを機に治療をやめてしまうと残存した後遺症が後遺障害として認められにくくなってしまいます。

②入通院慰謝料が低額になる

入通院慰謝料は通院日数により金額が変わるため、治療打ち切りを機に治療をやめてしまうと治療期間が短くなってしまいます。
その結果、入通院慰謝料の金額が低額となってしまいます。

治療の必要性を判断できるのは医療の専門家である医師のみです。相手方任意保険会社は医療の専門家ではありません。
医師が治療を継続する必要があると判断した場合は、自費になるかもしれませんが治療を継続しましょう。

ただし、完治している場合や気になる症状がない場合は不必要な通院まで勧めているわけではありません。治療を継続した方がいいのかどうかを主治医と相談して下さい。

交通事故の後遺障害については以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。

治療打ち切りの連絡を無視したらどうなる?

相手方任意保険会社からの治療打ち切りの連絡を無視すると、保険会社は治療費の支払いを終了してしまいます。

保険会社とのやり取りは被害者の方にとって精神的な負担になるかと思いますが、治療打ち切りが不当だと思う場合には相手方保険会社と交渉する必要があります。
無視をしてしまうと治療の延長交渉の機会すらなくなってしまうので、打ち切りの打診に対して無視はしないようにしましょう。

また、一度治療費の支払いが打ち切られてしまうと、再度、一括対応してくれるケースは稀ですのでご注意ください。不安であれば、一度、弁護士にご相談ください。

治療打ち切りにならないための方法

相手方保険会社から治療打ち切りの打診をされても、まだ痛みや症状が残っている場合は、本来治療打ち切りをされるべきではありません。
では、一体どのように交渉していけば良いのでしょうか?

医師に診断書を作成してもらう

治療打ち切りを打診された場合の対応

相手方保険会社は平均的な期間や治療状況に応じて治療打ち切りの打診をしてきます。
そのため、まだ治療の必要性があることを医師に診断書や意見書を作成してもらい、治療打ち切りに対する交渉をしましょう。

何の根拠もなくただ治療の必要性を説得しても相手方保険会社は納得してくれないかもしれませんが、医師の診断書や意見書を根拠に残存症状について訴えることで相手方保険会社との交渉がしやすくなります。

医師の判断で「症状固定」となった場合には治療の延長は困難ですが、後遺障害等級認定を申請することができます。

残存した症状が「後遺障害」として認められると後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益を請求することができます。

弁護士に依頼して保険会社と交渉してもらう

被害者の方が相手方保険会社と交渉をしていくことは、交渉になれている相手方保険会社を相手に「上手に主張できるか」「うまく言いくるめられてしまわないか」という不安もあることでしょう。
また、相手方保険会社の担当者によっては高圧的であったり、態度が冷たかったりと、被害者の方にとって保険会社との交渉がさらなるストレスになりかねません。

そこで、交通事故に詳しい弁護士に依頼することで、被害者の方の代わりに相手方保険会社と交渉をしていくことが可能ですし、交渉がスムーズに進む可能性があります。

しかし、弁護士に依頼することで最も心配なのは弁護士費用ではないでしょうか。
被害者の方の任意保険や家族の方の任意保険に弁護士費用特約が付帯していれば、相談料・弁護士費用を保険会社が負担してくれるため、原則費用なしで弁護士への依頼が可能です。

治療打ち切りをされたものの、治療を続けたいとお考えの方は弁護士に相談することをおすすめします。

交通事故を弁護士に依頼するメリットについては以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。

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  • ※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。

治療を打ち切られた場合の対処方法

治療の延長交渉をしたとしても、まだ継続して治療が必要であるにもかかわらず、打ち切られてしまうこともあります。
そのような場合には、いったん被害者の方が治療費を立て替えて病院へ支払い、治療を続けます。
そして、最終的に示談交渉の際に立て替えた分を請求し精算することになります。

一時的に被害者の方が治療費を捻出しなければならないため、経済的負担は生じますが、以下に挙げる保険をうまく使うことで負担を減らすことができます。

自身の人身傷害保険

  • 治療費や慰謝料の金額を保険金として受け取れる
  • 利用しても保険の等級が下がることはない

自分の健康保険や社会保険

交通事故で利用する場合は「第三者行為による傷病届」を提出することで、健康保険を利用することができます。健康保険を利用することで治療費負担を3割に抑えられます。

労災保険

  • 交通事故が業務中や通勤途中で起きた事故の場合、労災保険が使える可能性がある

また、病院や整骨院が被害者に協力的であれば、自賠責保険の指図払いを利用して、自賠責保険から病院へ直接治療費を支払ってもらうことも可能です。

立替分の請求方法

被害者の方が自費で立て替えた治療費は以下の方法で立替分を請求することができます。

①加害者の自賠責保険へ請求

被害者は、交通事故の損害賠償を相手方保険会社だけではなく、相手方の自賠責保険にも直接請求することができます。
相手方の自賠責保険に直接請求することを「被害者請求」といいますが、被害者請求の手続きをとれば、示談成立よりも前に立て替えた治療費を回収することができます。
相手方保険会社が、どうしても治療の必要性を認めてくれない場合、被害者請求は一つの手段となります。

ただし、自賠責保険に請求できる傷害部分の上限は入通院慰謝料、治療費、休業損害、その他を合わせて120万円までであり、それを超える分については示談交渉で相手方任意保険に請求しなければなりません。

②示談交渉時に立替分や休業損害もあわせて請求

立て替た治療費の請求は示談交渉時に相手方保険会社に請求することができます。
その際、証拠となるように領収書など実際に生じた治療費の金額がわかるものを用意しておきましょう。

また、治療打ち切り後に治療のために会社を休んだ日がある場合も、その日分の休業損害を示談交渉時に請求しましょう。

ただし、示談交渉時に請求したらといってすべてを回収できるわけではありません。
相手方保険会社は治療を打ち切っていますし、少しでも自社の損失を減らしたいと考えているため、治療打ち切り後の治療関係費を支払おうとしない可能性もあります。

回収ができないとそのまま被害者の損失となってしまうので、弁護士に相談することをおすすめします。

【まとめ】交通事故の治療の打ち切りを迫られたら、自分で判断せずに弁護士にご相談ください

交通事故に遭い怪我を負っただけでも被害者のご負担は大きいものと思いますが、相手方保険会社からの「治療打ち切り」や相手方保険会社との交渉はさらに被害者の方の負担が大きくなってしまうことでしょう。
そのような場合には、弁護士にご相談ください。

私たち弁護士法人ALGは医学知識の豊富な弁護士も在籍しており、治療の継続が必要な場合には診断書や意見書を作成してもらえるよう医師と連携していきます。
さらには交通事故に詳しい弁護士も多く在籍しているため、相手方保険会社とのやり取りを任せることができ、スムーズに進む可能性もあります。

怪我をされているだけでも目には見えないところで身体的、精神的にダメージを受けておられると思います。
治療打ち切りや相手方保険会社とのやり取りは私たち弁護士法人ALGにお任せください。

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弁護士法人ALG 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治
監修 :福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates

保有資格 弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)

福岡県弁護士会所属。私たちは、弁護士名、スタッフ名(司法書士1名を含む)を擁し()、東京、宇都宮、埼玉、千葉、横浜、名古屋、大阪、神戸、姫路、広島、福岡、タイの12拠点を構え、全国のお客様のリーガルニーズに迅速に応対することを可能としております。