交通事故の被害者になり、加害者側の保険会社から「過失割合は加害者が9割、被害者が1割です」と言われるような場合があります。 過失割合とは、事故の責任を割合で表したもので、この割合に応じて賠償金が増減します。 とはいえ、保険会社が提示する過失割合が必ずしも正しいとは限りません。 「はい、わかりました」と安易に応じると、低い賠償金で泣き寝入りすることになりかねません。 そこで、適切な過失割合を主張するための基礎知識として、過失割合の決め方、事故パターン別の過失割合、納得がいかない場合の対処法などについてご説明しますので、過失割合についてお悩みの方は、ぜひ参考になさってください。
目次
過失割合とは、交通事故の損害賠償請求における加害者と被害者の責任を割合で表したものです。 「9対1」「8対2」のように表示され、数字の大きさで過失割合の大きさを表します。基本的には、過失割合の大きい方が「加害者」とされ、過失割合の小さい方が「被害者」とされます。 では、なぜ過失割合を決めるのでしょうか?それは、損害賠償金額を調整するために必要だからです。 交通事故においては、加害者が一方的に悪いケースというのはまれで、被害者にも何らかの落ち度があると認定される場合がほとんどです。そのため、過失割合が認定されれば、たとえ被害者であったとしても、被害者の過失割合の分だけ、損害賠償金が減額されることになってしまいます。
過失割合は、当事者同士の話し合いによって決まります。実際は、被害者側の保険会社と、加害者側の保険会社とで交渉を行い、過失割合を決めることが一般的です。 その際に利用されるのが、過去の裁判例に基づき、事故態様ごとに定められた基本過失割合です。「別冊判例タイムズ38・民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準」などの書籍に掲載されています。 この基本過失割合に基づき、個別の事情による修正を加え、過失割合が決定されることになります。 なお、警察が過失割合を決定することはありません。過失割合の交渉は民事上の問題であるため、警察は関与できないからです。 また、加害者側の保険会社が交渉開始から適切な過失割合を提示してくる場合もありますが、あくまでも相手方の保険会社であり、加害者の意見を無視できないため、被害者が体験した事故と異なる状況で過失割合が提示されることがよくあります。また、賠償金の支払いを抑えるため、被害者の過失割合を多めに見積もる可能性もあると考えられます。 提示された過失割合に納得がいかない場合は、保険会社に過失割合の修正を求める必要があります。
過失割合は、基本的には、示談をする場合に確定させますが、物損事故がある場合には、事故からしばらくして相手方保険会社から過失割合の提示がされるのが通常です。 相手方保険会社からの過失割合の提示に納得がいっている場合には、暫定的にその過失割合で協議が進みますが、納得がいかない場合には示談が成立するまで協議を続けることになります。過失割合にどうしても納得できず、示談合意に至らない場合は、裁判等で決めることになります。 示談交渉において、当事者双方が過失割合に合意したら、示談が成立し、過失割合分を減額した損害賠償金が支払われることになります。
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加害者、被害者それぞれの過失の割合に応じて、賠償金を減額することをいいます。 被害者にも過失がある場合は、加害者にすべての賠償責任を負わせることは不公平なため、過失相殺により、損害の公平な分担を図ることになっています。 よって、被害者であったとしても、損害賠償金を加害者に対して全額請求できず、自身の過失分だけ賠償額が減額されることになります。また、被害者に過失がある場合には、加害者の損害についても被害者が事故の過失分について負担しなければならないのが基本です。 それでは、過失相殺の具体例を見てみましょう。 例えば、「加害者の過失8割、被害者の過失2割、加害者の損害額100万円、被害者の損害額100万円」場合、加害者が被害者に対して請求できる賠償金額は 100万円×(1-0.8)=20万円 となります。 一方、被害者が加害者に対して請求できる賠償金額は 100万円×(1-0.2)=80万円 となります。 結果として、被害者は、 80万円-20万円=60万円 の賠償金を受け取ることになります。 なお、過失相殺による減額は、治療費や休業損害、慰謝料、車の修理費など、事故で被害者が受けたすべての損害を対象とするのが一般的です。 ただし、相手方の損害については対人・対物保険を利用することにより、賠償額を減らさないで済む場合や、車の修理費の自己負担分については、車両保険に加入していれば、それにより賄うことが可能です。
加害者 | 被害者 | |
---|---|---|
過失割合 | 8割 | 2割 |
損害額 | 100万円 | 100万円 |
請求可能な賠償金額 | 100万円×(1-0.8) =20万円 |
100万円×(1-0.2) =80万円 |
相殺払いによる受取額 | 0円 | 60万円 |
クロス払いによる受取額 | 20万円 (対物・対人保険利用) |
80万円 |
過失相殺について、より詳しく知りたい方は、以下のリンクをご参照ください。
過失割合は、損害賠償額に影響するため、示談交渉でもめる要因になりやすいです。 過失割合で特にもめやすいケースを、以下にご紹介します。
①損害額が大きい場合
②客観的な証拠が残っていない場合
③駐車場内の事故
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具体的な事故状況ごとの基本過失割合を、以下にご紹介します。 ただし、以下の割合は基本過失割合であるため、修正要素がある場合は、過失割合が変動する場合がありますので、注意が必要です。
自動車同士の事故のケースです。 「10対0」は、被害者に全く責任のない事故の場合、「9対1」と「8対2」は加害者に大半の責任があるものの、被害者にも注意義務違反があるような場合となります。 以下すべて「加害者A 対 被害者B」の過失割合となります。
過失割合10対0の事故の例
過失割合9対1の事故
過失割合8対2の事故
自動車とバイクの事故のケースです。 自動車とバイクのケースでは、自動車同士の事故に比べ、若干バイク側よりも自動車側に過失割害が厳しく認定されるケースがあります。 以下すべて「加害者A 対 被害者B」の過失割合となります。
過失割合10対0の事故
車同士の事故と、基本的には、同じケースとなります。
過失割合9対1の事故
過失割合8対2の事故
自動車と自転車の事故のケースです。 自転車は軽車両扱いされますが、歩行者と同視されるケースなど自動車同士の事故に比べ自転車側の過失が軽減されるケースがあります。 以下すべて「加害者A 対 被害者B」の過失割合となります。
過失割合10対0の事故
過失割合9対1の事故
過失割合8対2の事故
自動車と歩行者の事故のケースです。 多くの場合、横断時の歩行者の通行を妨げないことが要請されている等、歩行者保護がされており、自動車と歩行者の事故の場合、自動車側に重い過失が認められます。 以下すべて「加害者A 対 被害者B」の過失割合となります。
過失割合10対0の事故
過失割合9対1の事故
過失割合8対2の事故
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修正要素とは、基本過失割合を加算・減算する要素で、実際の事故状況など事故の個別の事情に応じて定められています。 また、修正要素ごとに「-5」「+10」と修正幅が定められ、基本過失割合から加算・減算します。修正要素の具体例は以下表をご覧下さい。
修正要素 | 具体例 |
---|---|
時間 | ・事故発生時が夜間(日没から日の出までの時間) |
場所 | ・幹線道路 片側2車線以上の道路(道路幅が約14m以上)であって、車道と歩道の区別があり、通行量の多い国道や県道など ・歩車道の区別がない道路 歩行者の通行と車の通行とが分離されていない道路 ・見とおしがきかない交差点 交差点進入直前において、沿道の建物や駐車車両、看板その他道路の状況などにより、車両が進行する道路と左右に交差する道路の見通しがきかない交差点。 ・住宅街や商店街 人の横断や通行が激しい場所 |
被害者の属性 |
・幼児(6歳未満の者) ・児童(6歳以上13歳未満の者) ・高齢者(おおむね65歳以上の者) ・身体障害者(車いす利用者、視覚障害者、聴覚障害者など) |
重過失 |
・わき見運転など著しい前方不注意 ・著しいハンドル・ブレーキ操作不適切 ・携帯電話を使用しながらの運転 ・酒気帯び運転 ・おおむね時速15Km以上30km未満の速度違反(高速道路を除く) |
重過失 |
・酒酔い運転 ・居眠り運転 ・無免許運転 ・おおむね時速30km以上の速度違反(高速道路を除く) ・過労、病気、薬物などの影響により、正常な運転ができないおそれがある場合 |
事故状況 |
・直前直後横断 歩行者が車の直前・直後を横断した場合 ・佇立・後退 歩行者が特段の事情なく、立ち止まったり、後退したりした場合 ・急な飛び出し、ふらふら歩き 歩行者が車の前に急に飛び出したり、予想外に大きくふらついたりした場合 |
車種 | ・大型車 大型特殊自動車、大型自動二輪車、普通自動二輪車及び小型特殊自動車以外の自動車、中型自動車のうち、一定の条件を満たす自動車 |
過失割合が10対0のように、被害者に過失がない事故の場合は、基本的に、自身の加入する任意保険会社の示談交渉サービスが使えないため、被害者自身で加害者側の保険会社と交渉する必要があります。これは、「弁護士ではない者が、報酬目的で示談交渉をしてはならない」という法律が定められており、被害者に過失がない場合は、保険会社に保険金支払義務がないため、示談交渉を行えないからです。 しかし、自力で交渉のプロである保険会社と示談交渉することは容易なことではなく、保険会社に言いくるめられ、被害者に不利な条件で示談が成立してしまう可能性があります。 よって、過失のない事故、または無過失を主張したい事故の場合は、弁護士に依頼することをおすすめします。 特に、過失割合については、自身で有利な過失割合の主張・立証することは相当な知識がなければ困難です。弁護士特約がある場合には、積極的に弁護士に相談することをお勧めします。
当事者同士の話し合いにより、過失割合を「9対0」とすることを「片側賠償」(片賠)といいます。 片側賠償とは、被害者にも1割の過失があるが、加害者が被害者に対して持つ損害賠償請求権を放棄し、被害者が賠償金を支払う必要がない状態のことをいいます。例えば、加害者が9対1、被害者が10対0と主張し、折り合いがつかない場合に、早期に示談を成立させるための折衷案として、片側賠償が利用される場合があります。 片側賠償の場合、損害賠償金はどのように計算されるのでしょうか? 具体例を用いて確認してみましょう。 例えば、「加害者と被害者の過失割合9対0、加害者の損害額100万円、被害者の損害額500万円」の場合、加害者が被害者に対して請求できる賠償金は 100万円×0割=0円 被害者が加害者に対して請求できる賠償金は、 500万円×0.9=450万円 となります。 450万円-0円 ですから、被害者が最終的に加害者から受け取れる賠償金は450万円になります。 加害者から受け取れる賠償金は50万円減額されますが、被害者が加害者に支払う賠償金は0円で済みます。
加害者 | 被害者 | |
---|---|---|
過失割合 | 9 | 0 |
損害額 | 100万 | 500万 |
請求できる金額 | 0円 | 450万円 |
なお、9対0の片側賠償のメリットとデメリットを、以下で確認しておきましょう。
メリット
デメリット
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保険会社が主張する過失割合が正しいとは限りません。保険会社は、賠償金の支払いを抑えるべく、被害者の過失割合を大きく見積もる可能性があります。よって、提示案を鵜呑みにすると、賠償金で損をするおそれがありますので、注意が必要です。 過失割合に納得がいかない場合は、保険会社に対し、適正な過失割合を主張・立証することが必要です。 具体的な交渉方法を以下に挙げますので、確認しておきましょう。
過失割合の交渉で重要なのは証拠です。事故状況を示す客観的な証拠があれば、有利に過失割合を主張することができます。 過失割合を証明する有効な証拠として、主に以下のようなものが挙げられます。
保険会社から提示された過失割合に納得がいかない場合は、ぜひ交通事故に精通した弁護士にご相談ください。 弁護士は法律の専門家であり、過失割合に関する判例等を熟知しておりますので、提示された過失割合が適正なものであるか否か、判断することが可能です。 また、過失割合を裏付ける証拠の収集のサポートを行い、様々な修正要素を考慮したうえで、適切な過失割合を主張いたしますので、賠償金の増額の可能性も高まります。 なお、弁護士費用の支払いについて不安に思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、保険に付帯する弁護士特約を利用すれば、基本的には、最大300万円までなら、被害者本人の負担はありません。 ご自身の保険に弁護士特約が付いているか、確認してみて下さい。
弁護士費用特約について、より詳しく知りたい方は、以下のリンクをご参照ください。
過失割合について折り合いがつかず、示談交渉が難航する場合は、以下のような方法を検討するのが望ましいでしょう。
ADR | 調停 | 裁判 | |
---|---|---|---|
費用 | 安い | 多少安い | 高い |
期間 | 早い | 多少長い | 長い |
効果 | 話し合いが成立すると和解となる。ただし、強制執行力なし。 | 双方が合意すると、調停成立。調停調書にもとづき、強制執行可能。 | 裁判所が判断を下す。判決正本に基づき、強制執行可能。 |
ALGの弁護士が介入し、ドライブレコーダーの詳細な分析の結果、過失割合を8対2から9対1に修正できた事例をご紹介します。 依頼者は、運転中に横から一時停止を無視した車に衝突され、頚椎捻挫のケガを負いました。 過失割合と相手方保険会社の対応に不安を感じ、弊所にご相談されました。 当初、相手方保険会社は、相手方と依頼者の過失割合を8対2と主張していました。 そこで、担当弁護士は、ドライブレコーダーの映像を詳細に分析し、依頼者の衝突の回避は困難であったと判断し、適切な過失割合は9対1であることを主張したところ、相手方は過失割合の修正に応じました。 そのため、休業損害や慰謝料などの賠償金も増額し、依頼者に満足いただけた結果となりました。
ALGの弁護士が介入し、過失割合を7対3から10対0へと修正し、約455万円で和解が成立した事例をご紹介します。 右車線を走行していた相手方車両が車線変更を行い、乗用車にて走行中の依頼者車両に衝突した事故です。 後遺障害について、依頼者に認定された後遺障害等級は14級でしたが、依頼者自身はより重い等級が相当であると考えていました。また、過失割合についても、相手方側主張の事故態様と事実に差異があり、双方見解に開きがありました。その他にも、治療期間について相当なのはいつからいつまでか、個別の損害額はいくらが相当かなどで双方の主張が折り合わず、交渉は決裂となりました。 その後、訴訟へと進行しましたが、最終的には裁判官より和解のあっせんがあり、後遺障害は14級、過失割合は10対0ベースでなど双方の歩み寄りができ、和解成立となりました。
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被害者に過失がある場合でも、加害者に車の修理代を請求することは可能です。 被害者自身の過失割合分だけ、修理代が減額されることになりますが、ご自身の過失割合が10(100%)でない限り、減額はされても、加害者に請求できる分は残りますので、修理代を請求することが可能です。 例えば、加害者と被害者の過失割合が8対2で、加害者の修理代が50万円、被害者の修理代が200万円の場合、加害者が被害者に対して請求できる修理代は50万円×(1-0.8)=10万円、被害者が加害者に対して請求できる修理代は200万円×0(1-0.2)=160万円となります。
被害者にも過失がある場合は、治療費は一部被害者の自己負担となります。 例えば、加害者と被害者の過失割合が9対1で、被害者の治療費が90万円の場合、被害者は90万円×0.1=9万円の治療費を自己負担する必要があります。 なお、交通事故のケガでも健康保険が使えることをご存知でしょうか? 交通事故では健康保険は使えないと言わることが良くあるのですが、「第三者行為による傷病届」を提出することで、健康保険を利用することができます。健康保険を使うことで、自由診療ではなくなり治療費が安くなり、また窓口での自己負担額が1割~3割となるため、過失相殺による自己負担額を減らすことが可能です。
駐車場内で自動車事故が発生した場合は、通常の道路の事故とは異なり、駐車スペースに入庫しようとしている車が優先され、その過失割合が低くなる傾向があります。ただ、駐車場内では他の車の動静に注意しなければならないため、被害者・加害者ともに過失が認められるケースが多い印象です。 例えば、駐車場内の通路を直進する車と駐車スペースに入庫しようとしている車の過失割合は、原則8対2となります。 また、駐車場内の通路を直進する車と駐車スペースから出る退出車の事故は、一般道路と同様、直進車が優先され、原則3対7となります。 さらに、駐車場内の通路における出会い頭の事故は原則5対5、自動車と歩行者の事故は原則9対1となります。
保険会社から提示された過失割合に納得がいかない場合は、弁護士にご相談ください。 例えば、損害額が1,000万円の事故の場合、過失割合10%の違いで100万円、20%の違いで200万円と、賠償金額が大きく変動しますので、過失割合の算定は重要です。 しかし、適切な過失割合を算定するには、事故の個別事情を考慮した複雑な判断が必要になりますので、被害者が自力で行うのは困難です。 弁護士が介入すれば、過失割合の修正を裏付ける証拠を収集し、被害者に有利な修正要素を加味したうえで、適切な過失割合を主張することが可能です。その結果、賠償金の増額の可能性も高まります。 過失割合について悩まれている場合は、ぜひ、交通事故案件について豊富な相談実績をもつ、弁護士法人ALGにご相談ください。
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保有資格 弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:41560)