弁護士依頼前
約106万円
むちうちは、交通事故の怪我で特に多いとされる頚部の損傷です。
交通事故でむちうちになった場合は、入通院期間や後遺障害等級に応じて入通院慰謝料と後遺障害慰謝料を請求できます。慰謝料の金額は、計算方法によって大きく変動するため注意が必要です。
この記事では、むちうちの慰謝料の計算方法や適正な慰謝料を受け取るためのポイントなどについて、詳しく解説していきます。
弁護士依頼前
約106万円
弁護士依頼後
約345万円
適正な賠償額を獲得
目次
交通事故でむちうちになった場合に請求できる慰謝料は、入通院慰謝料と後遺障害慰謝料の2つが挙げられます。
| 入通院慰謝料 | 交通事故が原因で怪我を負い、入院や通院し、治療を受けなければならなくなった精神的苦痛に対する補償 |
|---|---|
| 後遺障害慰謝料 | 交通事故が原因で後遺障害が残ってしまった精神的苦痛に対する補償 |
交通事故における慰謝料は、「自賠責基準」「任意保険基準」「弁護士基準」の3つの基準で計算され、どの基準を使用するかによって金額が大きく異なります。
適正な慰謝料を受け取りたい場合は、もっとも高額である弁護士基準を使用して損害賠償請求することが大切です。
むちうちの慰謝料を「今すぐ知りたい!」という方は、弁護士法人ALGの慰謝料計算機をぜひご活用ください。
必要事項を入力するだけで慰謝料の目安が分かるため、相手方保険会社から提示された慰謝料額が適正かどうかを判断するのに役立ちます。
後遺障害等級認定を受けている方は、後遺障害等級や年収を入力することで、後遺障害慰謝料と後遺障害逸失利益の相場も分かります。
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入通院慰謝料は、主に入通院期間や実通院日数、怪我の程度(軽傷・重傷)を基準に計算します。
計算方法は、自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準によって異なるため、注意が必要です。
任意保険基準の内容は基本的に非公開ですので、「自賠責基準」と「弁護士基準」に焦点を当てて見ていきましょう。
| 自賠責基準 | 弁護士基準 |
|---|---|
| 25万8000円 | 53万円 |
2つの基準を比較してみると、弁護士基準の方が高額であることがよく分かります。
自賠責基準では、下記の計算式を使って入通院慰謝料を求めます。
計算式
日額4300円(※)×対象日数
(※)2020年3月31日以前に発生した事故の場合は、日額4200円になります。
対象日数の考え方
対象日数は、①通院期間と②実際に通院した日数×2のいずれか少ない方を採用します。
例で見ていきましょう。
【例】むちうちで通院3ヶ月、実通院日数30日の場合
①通院期間=90日(3ヶ月)
②実際に通院した日数×2=30日×2=60日
②の方が少ないため、日額4300円×60日=25万8000円が自賠責基準における入通院慰謝料となります。
通院期間は、治療開始日~医師が「完治」または「症状固定」と診断した日までです。
むちうちで入院が必要になるケースはあまりありませんが、入院した場合は入院期間も考慮して慰謝料を請求します。
弁護士基準では、下記の2種類の算定表を使って入通院慰謝料を求めます。
別表Ⅰは重傷用、別表Ⅱは軽傷用となります。
慰謝料算定表:重傷(別表Ⅰ)
慰謝料算定表:軽傷(別表Ⅱ)下記のケースで、実際に入通院慰謝料を求めてみましょう。
【例】むちうちで通院3ヶ月、入院なし、実通院日数30日の場合
他覚的所見のないむちうちの場合、「別表Ⅱ」を使います。
入院期間0ヶ月、通院期間3ヶ月なので、横軸の0ヶ月の欄と、縦軸の3ヶ月の欄が交差する部分が慰謝料の相場です。本ケースでは、53万円が相場となります。
後遺障害慰謝料は、後遺障害等級ごとに目安となる金額が決まっています。
むちうちで、痛みやしびれなどの症状が残った場合に認定される可能性のある後遺障害等級は、12級13号と14級9号です。
12級と14級における後遺障害慰謝料の金額は、下表のとおりです(任意保険基準は非公開のため省略します)。
| 後遺障害等級 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |
|---|---|---|
| 12級13号 | 94万円 | 290万円 |
| 14級9号 | 32万円 | 110万円 |
自賠責基準と弁護士基準では、金額に3倍ほどの差があります。
後遺障害慰謝料は認定される等級によっても金額が大きく変わるため、自分の症状に見合った適切な等級認定を受けることも重要です。
後遺障害12級と14級の基礎知識については、以下2つのページをご覧ください。
次のような事情があると、むちうちの慰謝料が減額される可能性があるので注意が必要です。
通院日数が極端に少ない
通院頻度が極端に少ないと、弁護士基準でも「実通院日数の3~3.5倍」を通院期間の目安にすることがあるので、入通院慰謝料が減額する可能性があります。
被害者に既往症などがあった(素因減額)
被害者の体質や持病などが原因で損害が発生・拡大したと考えられる場合、その要因(素因)を考慮して損害賠償金が減額されることがあります(素因減額)。
例えば、被害者に椎間板ヘルニアの持病があり、事故後に痛みやしびれが悪化したようなケースでは、損害賠償金がある程度減額される可能性があるでしょう。
被害者にも過失があった(過失相殺)
被害者にも前方不注視などの過失があった場合、一定の「過失割合」がつくのが一般的です。被害者は、自身の過失割合に応じて損害賠償金が減額されるため注意が必要です(過失相殺)。
増額しなければ成功報酬はいただきません
むちうちの慰謝料を適正な金額で受け取るためには、次に挙げる4つのポイントを押さえておきましょう。
それぞれのポイントについて、次項で詳しく解説していきます。
むちうちで適正な慰謝料を受け取るためには、週2~3回、月10回程度の通院頻度を保ち、整形外科で治療を行うことが大切です。
医師がいない整骨院や接骨院で治療を行うと、後遺障害診断書の作成ができないため、適正な慰謝料を受け取れないおそれがあります。
後遺障害診断書の作成や画像検査、神経学的検査などは、整形外科でしか受けられないため、むちうちを負った場合は必ず整形外科を受診しましょう。
整骨院や接骨院に通いたい場合は、あらかじめ医師の承諾を得たうえで、相手方保険会社にも連絡してから通院することが重要です。
慰謝料の計算方法や整骨院通院のポイントは、以下の2つのページをご覧ください。
むちうちの治療は、医師から「症状固定」または「完治」と診断されるまで続ける必要があります。
治療を途中で止めてしまうと、相手方保険会社から“治療の必要性”や“事故との因果関係”を疑われやすくなるからです。
相手方保険会社は自社の支出を抑えるため、一般的な治療期間を過ぎたあたりで「治療を終了しませんか?」と提案してくる傾向があります。
むちうちの場合、治療期間の目安は3ヶ月程度とされているため、治療開始から3ヶ月が経過したあたりで治療終了の打診がくることが多いです。
ただし、治療の終了時期を判断するのは相手方保険会社ではなく「医師」なので、治療終了の打診があっても、自覚症状がある場合は治療を継続しましょう。
詳しくは、以下のページをご覧ください。
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治療終了後も症状が残る場合は、適切な後遺障害等級認定を受けることが大切です。
認定される等級によって、受け取れる慰謝料額が大きく変わるためです。
むちうちの場合、MRIやレントゲンなどの画像検査、神経学的検査などによって、自覚症状を医学的に証明・説明できるかがポイントになります。
検査結果や他覚的所見の有無によって、後遺障害慰謝料の金額に2~3倍の差が出ることもあります。
むちうちは検査で異常がみられないことも多いので、早い段階から後遺障害等級認定の申請を見据えて、医師に自覚症状を細かく、具体的に伝えておくことが重要です。
後遺障害等級認定を成功させるためのポイントについては、以下のページをご覧ください。
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適正な慰謝料を受け取るには、弁護士基準で計算した金額を請求しましょう。
弁護士基準は、過去の裁判例を基につくられており、3つの算定基準の中ではもっとも高額になるのが一般的です。
ただし、被害者が弁護士基準で請求しても相手方保険会社が応じる可能性は低いため、弁護士に依頼するのが得策です。
弁護士に依頼すれば保険会社との示談交渉もすべて任せられるため、ご自身の負担を抑えつつ、希望に沿った賠償を受けられる可能性が高まります。
慰謝料の相場や請求のポイントについては、以下のページをご覧ください。
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むちうちの慰謝料請求を弁護士に相談すると、以下のようなメリットを得られます。
弁護士は、通院を開始する段階から、後遺障害等級認定を見据えた通院方法を具体的にアドバイスできます。後遺障害診断書を確認し、医師に修正・追記を依頼することも可能です。
手厚いサポートを受けることで、適正な後遺障害等級認定を受けられる可能性が高まるでしょう。
慰謝料なども弁護士基準で請求できるため、賠償金の増額も期待できます。
慰謝料の相場や請求の流れについては、以下のページをご覧ください。
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事案の概要
ご依頼者様が信号待ちをしていたところ、相手方に追突され、むちうちや肋骨の骨折などを負いました。
治療のため1ヶ月ほど通院したところ、症状固定の診断を受けたため、後遺障害等級申請を検討して弁護士法人ALGにご相談いただきました。
担当弁護士の活動
弁護士が詳しく状況を聞いたところ、ご依頼者様は主に接骨院で治療を受けており、整形外科への通院は月に1度程度だったため、医師が作成した診断書には症状に関する十分な記載がありませんでした。
そこで、病院の診療記録や接骨院の施術記録を併せて提出し、後遺障害等級認定の申請を行ったところ、むちうちの症状について14級9号の認定を受けることができました。
解決結果
後遺障害等級認定の結果を踏まえて弁護士が示談交渉した結果、慰謝料を含めた損害賠償金は当初提示された約106万円から200万円以上増額した、約345万円で示談成立となりました。
むちうちは交通事故で負いやすい怪我であり、軽傷として扱われます。しかし、痛みやしびれといった自覚症状が治療後も続き、後遺障害として残ってしまう可能性も十分にあります。
むちうちで適正な慰謝料を受け取るためには、適切に通院を続け、後遺障害等級認定を受けることが重要です。
弁護士法人ALGには、交通事故と医学知識を兼ね備えた弁護士が複数名在籍しているため、充実した法的サポートが提供できます。
ご依頼者様の状況に応じた通院方法を具体的にアドバイスできるため、安心して治療に専念できるでしょう。
むちうちの慰謝料計算や請求について、不安や疑問がある方は、ぜひお気軽にご相談ください。
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