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懲戒解雇時の有給休暇はどうなる?取り扱いや会社の買い取り義務

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監修 | 弁護士 家永 勲 弁護士法人ALG&Associates 執行役員

懲戒解雇は、社員に科される最も重いペナルティです。そのため、せめて有給休暇ぐらいは消化してから辞めたいと考えて、取得を希望する社員が現れることが想定されます。

有給休暇に関するルールは法律で定められており、違反すると違法行為となるため、慎重に手続きを進める必要があります。

この記事では、社員を懲戒解雇したときの有給休暇の取り扱いや、会社の買い取り義務、懲戒解雇が無効とされた場合の扱いなどについて解説していきます。

懲戒解雇時の有給休暇の取り扱いはどうなる?

懲戒解雇時の有給休暇の取り扱いは、懲戒解雇が即日解雇か、予告解雇かによって変わります。

予告解雇の場合

予告解雇とは30日前までに事前に予告して解雇することです。

解雇予告が30日前に間に合わなかった場合には、不足している日数分の解雇予告手当を支払うことになります。例えば、10日分の解雇予告手当を支払えば、解雇を言い渡した日から20日後に雇用関係が終了となります。

予告解雇の場合は、予告期間中に社員から有給をとりたいと申請されたならば、有給の取得を認める必要があります。

即日解雇(即時解雇)の場合

即日解雇とは、基本的に30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)を支払い、解雇言い渡し日に解雇することです。

即日解雇の場合には、解雇の当日に有給休暇を取得する権利が消滅するため、社員は有給を取得できず、会社が有給を買い取る義務もありません。

解雇予告について知りたい方は、以下の記事で解説しているのでご覧ください。

さらに詳しく解雇予告とは?

【予告解雇】有給休暇の取得を認める義務がある

懲戒解雇された社員から、30日間の解雇予告期間中に「有給休暇をとりたい」と申請された場合は、会社として有給休暇の取得を認めなければなりません。

これは、以下の2つの理由によるものです。

  • 原則として、有給休暇は会社の承認は不要
  • 時季変更権の行使も通常認められない

原則、有給休暇は会社の承認が不要

社員が有給休暇をとることは労基法上の権利であり、就業規則の定めなどにかかわらず、当然に発生するものです。

そのため、有給休暇をとるには会社の承認は不要であり、原則として、社員が「いつからいつまで有給休暇をとります」と具体的に休む時期を会社に申し出た時点で、有給休暇が成立することになります。

判例でも、社員が年次有給休暇の権利日数の範囲内で、具体的な休暇の始期と終期を特定して有給の届出をしたときは、使用者が時季変更権を適法に行使しないかぎり、年次有給休暇が成立し、指定日に働くべき義務が消滅するのであって、年次有給休暇の成立要件として、社員による休暇の請求や、使用者の承諾は観念できないと判示されています(最高裁判所第二小法廷 昭和48年3月2日判決 林野庁白石営林署事件)。

時季変更権の行使も通常認められない

会社からすれば、多忙な時期に有給休暇をとられたのでは困る場合があるでしょう。

そこで、労基法は、社員が請求した時期に有給を与えると、事業の正常な運営を妨げる場合は、会社側は取得日の変更を求めることができると定めています。これを「時季変更権」といいます。

事業の正常な運営を妨げる場合とは、事業の規模・内容、対象社員の担当する作業の内容、作業の繁忙、代行者の配置の難易度など、さまざまな状況を考慮して総合的に判断されます。

もっとも、会社の時季変更権の行使は、他の日に有給を与えられることを前提とするものです。

懲戒解雇が決まっている社員から有給の取得を申請された場合に、有給の取得日を変更できる日が無いようであれば、会社が引き継ぎ等を理由に、時季変更権を行使することは通常認められないと考えられます。

この場合は、労使間の話し合いにより、解雇日を後ろ倒しにするか、会社が未消化分の有給を買い取ることで調整するかといった方法を検討すべきでしょう。

【即日解雇】有給休暇を取得させる義務はない

懲戒解雇が即日解雇である場合には、社員は解雇された日以降、年次有給休暇を取得することはできません。

有給休暇は雇用契約に伴い発生する権利であり、解雇日(雇用契約が終了する日)に有給休暇を取得する権利は消滅します。どんなに未消化分が残っていても、解雇とともに消えてしまいます。

即日解雇は、社員への影響が極めて大きいため、裁判などのトラブルに発展しやすくなります。
即日解雇するためには、30日分以上の解雇予告手当を支払わなければなりません。

たとえ懲戒解雇であっても、解雇予告除外認定を受けなければ解雇予告手当は免除されないことに注意しましょう。

解雇予告除外認定について知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

さらに詳しく解雇予告除外認定とは?

懲戒解雇時の有給休暇は会社に買い取る義務がある?

即日解雇された社員から有給休暇の買い取りを求められても、会社には法律上の買い取り義務はありません。
ただし、会社の判断によって買い取ることは可能です。

通常の場合、会社は社員を休ませなければならず、有給休暇を買い取って働かせることは認められません(労働基準法第39条)。しかし、退職時には残っている有給休暇の買い取りが認められます。

買い取りをするためには、就業規則の規定が必要となります。規定の文言には注意しなければならず、買い取りができると定められていれば会社の判断によって決められます。
買い取りを義務づけると定めてしまうと、買い取らなければならないことに注意しましょう。

退職に伴って有給休暇を買い取る場合には、税法上は退職手当になります。
給与や賞与とするよりも税負担が軽くなるため、扱いを間違えないようにする必要があります。

懲戒解雇が無効とされた場合に有給休暇はどう扱われる?

懲戒解雇が無効となった場合には、消滅したものとして扱っていた有給休暇は復活するので、社員から申請されたら取得させなければなりません。

また、解雇として扱われていた時期に社員が働いていなくても、本人の責任による不就労ではないため、翌年度の有給休暇を付与するときに欠勤扱いはできず、社員にとって有利に扱われます。

即日解雇は、有給休暇を消化することもできないため、不当解雇として裁判を起こされるリスクが特に高いことに注意しましょう。

たとえ解雇予告手当を支払っていても、解雇が有効になるわけではありません。
社員が解雇予告手当を受け取ったとしても、解雇無効の裁判を起こされるリスクは残ります。

不当解雇と判断されたときの影響などについては、以下の記事をご覧ください。

さらに詳しく不当解雇と判断されたらどうなる?

懲戒解雇と年次有給休暇に関する裁判例

【最高裁判所第一小法廷 平成25年6月6日判決 八千代交通事件】

(事案の内容)

タクシー会社が、同社の社員であるタクシー運転手を解雇したところ、運転手が解雇は無効であると主張し、会社側を提訴しました。
約2年にわたる裁判を経て、解雇は無効との判決が確定し、運転手は職場に復帰し、仕事を再開しました。

職場に復帰した後、運転手は5日間の年次有給休暇を請求して、会社を休みました。
すると、会社側が請求の前年度は裁判によって勤務していないのであるから、年次有給休暇の成立要件を満たさないとして、運転手が休んだ5日間を欠勤として取り扱い、5日分の賃金を支払いませんでした。

これに対し、運転手は年次有給休暇の請求権があると主張して、未払い賃金の支払いを求めて会社を訴えた事案です。

(裁判所の判断)

裁判所は、以下の理由から、運転手は年次有給休暇の請求権の発生要件を満たしているため、会社に未払い賃金を支払うよう命じました。

  • 労働基準法39条2項の「前年度の出勤率が8割以上」という年次有給休暇権の発生要件は、自己都合による欠勤が多い社員を適用外とする趣旨で定められたものである。
  • この趣旨からすれば、会社から正当な理由なく、勤務を拒否されたために働けなかった日は、労働者の都合によるものではない不就労日であるため、年次有給休暇の請求権の発生要件としての全労働日に含めた上で、出勤日数にも算入するのが相当である。
  • 運転手は無効な解雇によって働けなかったのであるから、解雇中の期間は年次有給休暇における出勤率を算定する際は、全労働日に含めた上で、出勤日数にも算入するべきであり、その上で、出勤率が8割以上という要件を満たしている。

(判例のポイント)

年次有給休暇権の発生要件を満たしているかどうかが争点となった判例です。

裁判により解雇が無効と確定した場合は、解雇で争っていた期間も社員との雇用契約が存続していたことになるため、この期間中に到来していた基準日に、有給休暇が与えられるかどうかが問題となります。

この点、本件の判例では、解雇について争っていた期間に社員は出勤していないものの、解雇が無効と判断されたならば、全労働日に含めた上で、そのすべてを出勤日数に算入すべきとされました。

その上で、前年度の出勤率が8割以上の要件を満たすならば、有給休暇を与えなければならないと判断しています。

懲戒解雇時の有給休暇に関するQ&A

解雇を通知した時点で有給休暇の権利は消えますか?

解雇を通知しただけでは、有給休暇の権利は消えません。有給休暇は在職中であれば取得できるため、解雇予告期間中であれば労働契約は継続しており、社員の取得は認められます。

一方で、懲戒解雇などで即日解雇となった場合には、その日に雇用契約が終了します。
この場合、有給休暇を取得できる日が残っていないことから取得する権利も消滅することになります。

したがって、解雇の効力発生日が即日なのかが判断のポイントとなります。

懲戒解雇をする前に申請されていた有給休暇は拒否できますか?

懲戒解雇をする前に申請されていた有給休暇は、一律に拒否することはできません。
解雇予告期間中であれば社員としての地位が継続しているため、会社は基本的に有給取得を認める必要があります。

事業運営に重大な支障がある場合には、会社が時季変更権により取得日を変更することが可能です。しかし、解雇する予定であることは、時季変更権を行使する理由として認められません。

即日解雇の場合には、有給休暇の権利自体が消滅するため取得させる必要はありません。

有給休暇を消化した分を解雇予告手当から相殺できますか?

有給休暇を消化した分について、解雇予告手当から相殺することはできません。

解雇予告手当は解雇予告に代えて支払うべき金銭であり、解雇予告から解雇までの日数が30日に不足する日数分について、会社が全額支払う義務があります。

一方で、有給休暇は取得すれば通常の賃金を支払うべきもので、両者は性質が異なります。
そのため、有給分の賃金を支払ったことを理由として解雇予告手当を減額・控除することは認められず、それぞれ別個に支払う必要があります。

有給を買い取るかどうかを社員ごとに変えても問題ありませんか?

社員ごとに有給休暇の買い取り対応を変えることはリスクが高いので、すべきではありません。

即日解雇する社員の有給休暇を買い取る義務は、会社にはありません。
買い取り制度を設けるときには、違法でなければ独自のルールを設けることができます。

ただし、合理的な理由なく特定の社員のみを優遇したり、不利益に扱ったりすると、差別的な取り扱いであるとしてトラブルを招くおそれがあります。

制度を設ける場合には、就業規則などで統一的な基準を設けて、一律に運用することが望ましいです。

諭旨解雇の場合でも、有給休暇を消化させる必要がありますか?

社員を諭旨解雇する場合には、基本的に有給休暇の取得を認める必要があります。
有給休暇は労働者の権利であり、会社は時季変更権を行使できる場合を除き拒否できません。

諭旨解雇では、退職日があらかじめ確定していることが多いので、代替日を指定する余地が乏しくなります。そのため、時季変更権の行使は困難なケースが多いです。

たとえ解雇される社員であっても、有給休暇の取得は認めるしかないので、退職日までは取得させることになります。

懲戒解雇時の有給休暇はトラブルになる前に労務分野に特化した弁護士にご相談ください

懲戒解雇時の有給休暇については、即日解雇か予告解雇かによって取り扱いが異なるため、慎重に対応しなければなりません。

また、有給休暇のルールは労基法で定められているため、法律どおりに有給休暇を与えなければ違法行為となるため注意が必要です。

さらに、裁判で懲戒解雇が無効と判断された場合、社員が復職後に懲戒解雇によって取得できなかった有給休暇の取得を申請したならば、認めなければなりません。

裁判で負けた場合に会社が受けるダメージは大きいため、正当な懲戒解雇といえるのか、法律や裁判例に照らして慎重に検討することも必要です。

弁護士法人ALGには企業側の労働問題に精通する弁護士が多く在籍しており、有給休暇や解雇を含め労務管理に関する相談に随時対応しています。ぜひご相談ください。

この記事の監修

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弁護士 家永 勲
弁護士法人ALG&Associates 執行役員

保有資格
弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:39024)

執行役員として法律事務所の経営に携わる一方で、東京法律事務所企業法務事業部において事業部長を務めて、多数の企業からの法務に関する相談、紛争対応、訴訟対応に従事しています。日常に生じる様々な労務に関する相談対応に加え、現行の人事制度の見直しに関わる法務対応、企業の組織再編時の労働条件の統一、法改正に向けた対応への助言など、企業経営に付随して生じる法的な課題の解決にも尽力しています。

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