ハラスメント
#セクハラ
#パワハラ
#マタハラ
監修 | 弁護士 家永 勲 弁護士法人ALG&Associates 執行役員
パワハラなどのハラスメントは、企業に法的責任が生じるだけでなく、社員の生産性低下や退職者の増加、企業イメージの悪化といった、経営を揺るがすリスクもはらんでいます。
法整備が進み、ハラスメント対策が重要な経営課題となった今、企業には適切な社内体制を築くことが求められています。
この記事では、職場におけるハラスメント防止義務やハラスメントの具体例、防止策などについて解説します。
職場におけるハラスメント防止義務とは?
法律の定めによって、企業にはハラスメント防止対策が義務化されています。
様々なハラスメントを防止するための対策が、主に次のような法律によって義務化されました。
- 男女雇用機会均等法によるセクハラ防止策(2007年改正)
- 育児・介護休業法によるマタハラ防止策(2017年施行)
- 労働施策総合推進法によるパワハラ防止策(大企業は2020年、中小企業は2022年4月施行)
また、企業は、社員の健康や安全を守り、働きやすい職場環境を保つ安全配慮義務も負っています(労働契約法5条)。
ハラスメント防止の対策を怠った場合には、企業に次のようなリスクが生じます。
- 安全配慮義務違反として社員から損害賠償請求される
- 被害者だけでなく、周囲の社員のモチベーション低下も引き起こす
- 優秀な人材が流出する
- 企業のイメージが悪化して、採用などが難しくなる
ハラスメントによる企業のリスクについては、以下の記事で解説しています。
さらに詳しくハラスメントによる企業のリスク・影響とは?職場で起こりやすいハラスメントの具体例
リスクを伴うハラスメントを防止するためには、まずどのような行為がハラスメントに該当するのか理解しておくことが重要です。
職場で発生する可能性のある代表的なハラスメントとして、以下が挙げられます。
- パワーハラスメント
- セクシャルハラスメント
- マタニティハラスメント
パワーハラスメント
パワハラとは、職場での優位性を利用して、社員に仕事の範囲を超えた嫌がらせをすることをいいます。
法律上、以下の①~③すべて満たす言動がパワハラと定義されています(労働施策総合推進法30条の2)。
-
職場において行われる優越的な関係を背景とした言動
仕事を行うにあたって、立場的に逆らうことが難しい関係を背景に行われる言動を指します。
年齢や役職、立場だけでなく、専門性や経験、学歴などの上下関係も含まれます。 -
業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動
一般常識からして、業務に必要のない、又はその態様が相当でない言動を指します。
必要以上に長時間、繰り返し叱責する、人前で侮辱する、人格を否定するといった言動が挙げられます。 -
就業環境が害されるような言動
パワハラを受けた被害者が心身不調となり、出社できなくなる、能力を十分に発揮できなくなるような言動を指します。
被害者の感じ方ではなく、社会一般の労働者であったらどう感じるかを基準に判断されます。
パワハラは以下の6類型に分類されます。
| 言動の類型 | パワハラに該当すると考えられる例 |
|---|---|
| 身体的な攻撃 |
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| 精神的な攻撃 |
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| 人間関係からの切り離し |
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| 過大な要求 |
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| 過少な要求 |
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| 個の侵害 |
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パワハラが発生した場合は、当事者同士を引き離したうえで、事実関係の調査や事実認定、被害者へのフォロー、加害者への処分といった対応を行う必要があります。
パワハラに関して会社が負う法的リスクや損害賠償責任等については、以下のページでご確認ください。
さらに詳しくパワハラで会社は責任を問われる?セクシャルハラスメント
セクハラとは、職場における性的な言動により、社員の就業環境を害することをいいます。
法律上は、以下の2要件を満たすものがセクハラと定義されています(均等法11条1項)。
-
職場で行われる労働者の意に反する性的な言動
職場とは、オフィス内だけでなく、出張先、取引先、宴会の場なども含まれます。
性的な言動とは、性的な事実関係を質問する、食事への執拗な誘い、性的関係の強要、必要なく体に接触するといった言動が挙げられます。 -
性的な言動への対応により労働条件につき不利益を受けたこと、または性的な言動により就業環境が害されたこと
「不利益を受けた」とは、性的な言動への拒絶をきっかけに、解雇、降格、減給、異動などの不利益を受けたことを指します(対価型セクハラ)。
また、「就業環境が害された」とは、性的な言動を受けたことで、メンタルヘルス不調となり、出社できなくなったり、業務に支障が出たりすることです(環境型セクハラ)。
セクハラに当たる行為として、以下が挙げられます。
| セクハラの種類 | 具体例 |
|---|---|
| 対価型セクハラ |
|
| 環境型セクハラ |
|
セクハラへの対応方法について知りたい方は、以下のページをご覧ください。
さらに詳しくセクハラを相談されたら会社はどう対応すべき?マタニティハラスメント
マタハラとは、妊娠・出産したことや、産前産後休業・育児休業等を利用・希望したことなどを理由に、職場内で嫌がらせを受けることをいいます。
マタハラは、以下の2つのタイプに分類されます。
①制度等の利用への嫌がらせ型
妊娠・出産・育児に関する制度等の利用を希望する社員に対し、解雇など不利益な取扱いの示唆、制度利用の妨害、嫌がらせなどを行うことをいいます。
(例)
- 産休を取りたいと上司に相談したら、「休みを取るなら退職してもらうしかない」と言われる
- 子の看護休暇をとろうとしたら、同僚から「明日は休まれたら困る」と言われる
②状態への嫌がらせ型
妊娠・出産したこと自体に対して、解雇等の不利益な取扱いを示唆する、嫌がらせなどを行うことをいいます。
(例)
- 上司に妊娠を報告したら、「他の人を雇うので辞めてもらうしかない」と言われる
- 「妊婦はいつ休むか分からないから、仕事は任せられない」と言われ、雑務のみさせられている
なお、妊娠・出産の対象者は女性社員限定ですが、育児休業等については男性社員も対象となり、男性の育児休業に関するハラスメントを「パタニティハラスメント」といいます。
マタハラ対応について詳しく知りたい方は、以下のページをご覧ください。
さらに詳しくマタニティハラスメントとは?事業主が行うべき防止措置企業が講ずべきハラスメントの防止策
ハラスメント防止のために事業主が講ずべき雇用管理上の措置については、厚生労働省の指針でその内容が定められています。具体的には以下のような対策を行う必要があります。
- 方針の明確化と周知・啓発を行う
- 行為者への厳正な対処方針・内容を規定する
- 相談窓口の設置・周知する
- 相談に対して適切に対応する
- 事実関係を迅速かつ正確に確認する
- 被害者への適正な配慮・措置を実施する
- 行為者への適正な措置を行う
- 再発防止に取り組む
- 当事者のプライバシーを保護する
- 不利益な取扱いをされない旨を定めて周知・啓発する
- 業務体制の整備など実情に応じた措置を講じる
- 労働者や労働組合等と連携して取り組む
①方針の明確化と周知・啓発を行う
ハラスメントに関する企業のルールや方針などを周知・啓発するために、パンフレットの配布や社内研修などを行う必要があります。
企業としてハラスメントを禁止すること、懲戒の対象とすることを知らせるとともに、どのような言動がハラスメントに当たるのか、ハラスメントが発生した場合の対応などについて社員に知らせます。
ハラスメント防止研修の方法として、弁護士などが講師を務めるセミナーへの参加やオンライン講座の利用などが挙げられます。
研修では、どのような言動がハラスメントに当たるのかを理解しながら、日頃の社員同士のコミュニケーションや部下への指導が、ハラスメントに該当していないかを会社全体で確認することが必要です。
管理職と一般社員の研修を分けるなど、なるべく効果的になるように研修を行いましょう。
②行為者への厳正な対処方針・内容を規定する
企業として、ハラスメントを行った社員には厳正に対処する旨の方針と、行う処分の内容などについて、就業規則や服務規律などで規定しましょう。
ハラスメントに関する規定を設けたら、管理監督者を含む労働者に周知・啓発する必要があります。
周知しなければ、ハラスメントに対する処分などが無効となるおそれがあるので注意しなければなりません。
ハラスメントを防ぐための就業規則の記載例について知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
さらに詳しくハラスメントを防ぐ就業規則の記載例③相談窓口の設置・周知する
ハラスメント対策では、相談窓口の設置と周知が必要です。通達など全社員が確認できる方法で相談窓口の周知を行いましょう。相談担当者に決まりはありませんが、人事部長等が一般的です。
相談方法は対面だけでなく電話やメールも可能とすれば、相談の利便性を高めることができます。
④相談に対して適切に対応する
相談対応のマニュアル作成や、相談担当者への研修を行う等、相談に対して適切に対応できる体制を整えておきましょう。事案に応じて関係部署(人事、法務等)と連携がとれるよう準備しておくことも大切です。
社内対応に不安がある場合は、弁護士やメンタルヘルス専門家などの外部機関へ委託する選択肢もあります。
⑤事実関係を迅速かつ正確に確認する
ハラスメント行為が発生したら、ハラスメント対策委員会等が事実関係を迅速かつ正確に確認することが必要です。
受けたハラスメントの内容や日時、場所、経緯等について、被害者から聴取します。
その後、被害者の同意を得たうえで、行為者からも聴き取りを行います。
被害者の訴えるハラスメントの内容が事実かどうか、また、ハラスメントが事実であれば、行為者がハラスメントを行うに至った経緯や被害者との関係性などについてもヒアリングします。
また、当事者の言い分が一致しない場合は、同僚など第三者からも事実関係を聴取する必要があります。
事実確認にあたっては、先入観を持たず、両当事者の言い分を公正中立な立場で傾聴することが重要です。
ハラスメントの調査方法については、以下の記事で解説しています。
さらに詳しくハラスメントの調査方法を解説⑥被害者への適正な配慮・措置を実施する
内部調査の結果、ハラスメントがあったことが確認できた場合には、速やかに被害者をサポートするための措置を講じる必要があります。例えば、以下のような措置が挙げられます。
- 被害者と加害者の執務場所の引き離しや部署異動(ただし、被害者の同意が必要)
- 被害者と加害者の関係改善に向けてのサポート
- 被害者の労働条件上の不利益の回復
- 被害者の職場環境の改善
- 産業医やメンタルヘルスの専門家等による定期的な面談の実施
- 休暇の付与
⑦行為者への適正な措置を行う
ハラスメントであると認定された場合は、就業規則などの社内ルールに基づき、加害者に対し必要な処分(懲戒処分や改善指導、配置転換など)を検討します。
もっとも、懲戒処分を行うには、就業規則等にハラスメントに関する懲罰の条文(懲戒規定)が定められており、社員に周知されていることが大前提となるため注意が必要です。
懲戒処分の種類は、軽い順から、譴責や戒告、減給、出勤停止、降格、諭旨解雇、懲戒解雇などが挙げられます。処分の際に重要なポイントは、加害者に弁明の機会を与えることです。
懲戒処分を受けた加害者は、大きな影響を受ける可能性が高いため、処分を不服として訴訟を起こされるリスクもあります。そのため、適正な手続きを踏むことが重要です。
社員を懲戒処分する際の注意点について詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
さらに詳しく懲戒処分を行う際に注意すべき3つのポイントとは?⑧再発防止に取り組む
ハラスメントが発生してしまった場合、適切な再発防止対策に取組むことが極めて重要です。発生原因を究明した上で、就業規則の見直しや社員への研修等の防止対策に取り組みます。
再発防止策としては、以下のような内容が挙げられます。
- 社内報やパンフレットの配布等による注意喚起
- 全社員を対象にハラスメント研修や個人面談、アンケート調査等の実施
- 加害者に対する再発防止研修の実施
- 今回の相談対応の流れにおける反省・改善策の検討(相談窓口の体制や会社のルール、研修内容などの見直し)
- 管理職登用条件の明確化(ハラスメント行為をしない人を昇格の条件とするなど)
- 職場環境の改善を図る(評価制度の再設計や組織編成の見直し、残業の削減、業務内容や業務量の見直し、社内コミュニケーションの活性化など)
- ハラスメント報告書の作成
これらの対策は一時的ではなく継続的に行いましょう。
継続的な改善により、ハラスメントのない企業文化の定着を図れます。また、法改正などに対応した制度の見直しや、より実効性のある対策のためには、弁護士に相談するのも有効です。
⑨当事者のプライバシーを保護する
ハラスメントにかかわる内容は、すべてプライバシーに関わるものといっても過言ではありません。
窓口での相談や事実関係の確認など一連の対応について、被害者や加害者等のプライバシーを保護するために十分に配慮しなければなりません。
プライバシーを保護するための対策例として、以下が挙げられます。
- プライバシー保護のために必要な事項をマニュアルに定めて周知する
- 調査担当者や当事者、関係者に情報を漏らさないよう守秘義務を課す
- 相談を受ける場所を外部の会議室にするなど、当事者のプライバシーに配慮した相談場所を定めておく
- 調査資料は関係者以外アクセスできないよう制限し、厳重に保管する
- 相談を受けたときに、個人情報やハラスメントの内容などについて、「誰に」「どの範囲まで」共有してよいかを確認しておく
⑩不利益な取扱いをされない旨を定めて周知・啓発する
ハラスメントについて相談しても、相談者や協力者を不利益に取り扱うことを禁止する旨を定める必要があります。
相談者や協力者を不利益に取り扱ってはならないことは、社員に周知・啓発して徹底しなければなりません。
禁止される不利益な取り扱いとして、減給や降格、雇止め、解雇といった処分が挙げられます。
また、希望しない部署への異動や職場での無視、業務量の大幅な増減といった対応についても不利益取り扱いとされるおそれがあります。
⑪業務体制の整備など実情に応じた措置を講じる
ハラスメントをなくしていくために、原因となった業務負担の偏りや、人員不足などの事情を解消することが重要です。
特に、妊娠・出産・育児休業などに関するハラスメントを再発させないようにするためには、業務分担の見直しや代替要員の確保、業務の効率化などが必要となります。
また、当事者と周囲の従業員双方に対して、制度を理解してもらわなければなりません。
職場全体で円滑なコミュニケーションを確保し、個々の事情に応じた柔軟な業務体制を整備することが、実効的な防止策となります。
⑫労働者や労働組合等と連携して取り組む
ハラスメント防止の実効性を高めるには、労働者や労働組合に協力を求める必要があります。
アンケートやヒアリングにより職場の実態や潜在的リスクを把握して、その結果を踏まえて制度や運用を見直せば、現場に即した対策が可能です。
労使の協議や安全衛生委員会の場を活用しながら、継続的に検証と改善を行うことによって、組織風土の改善と再発防止につながります。
ハラスメント防止策に関する裁判例
事案の概要
【平成27年(ネ)6308号 東京高等裁判所 平成29年10月26日判決 さいたま市環境局職員事件】
さいたま市の職員であったAの遺族が、Aの教育係であった業務主任Bから暴行及び暴言等のパワハラを受けたため、職員Aがうつ病を悪化させて自殺したとして、使用者であるさいたま市に対して、安全配慮義務違反等に基づき、損害賠償を求めた事案です。
裁判所の判断
本事案において裁判所は、以下の事実を認定しました。
- 業務主任Bは自己主張が強く、協調性がなく、言葉づかいも乱暴であった。また、Bから嫌がらせを受けていた他の職員もいたことが認識されていた。
- 職員Aが業務主任Bから暴行や暴言を受けたことについて、一度は話し合いの場が設けられた。しかし、職員Aが申し入れたにもかかわらず、再度の協議の場は設けられなかった。
- 職員Aにはうつ病の既往歴があった。
裁判所は、上記事実を踏まえ、所長Cと係長Dには、以下の義務が生じていたと指摘しました。
- 職員Aの相談を深刻な事態ととらえ、パワハラの事実関係を調査する義務があった。
- 直ちにパワハラと認められなくとも、既往歴のある職員の相談であることを重視した対応をとる義務があった(業務主任Bの配置転換や、主治医や産業医に勤務継続の可否について相談すること)。
これらの措置を講じず、職員Aのうつ病を増悪させないよう配慮する義務を怠ったとして、さいたま市の安全配慮義務違反が認められました。
判例のポイント
裁判所は、パワハラ発生時、使用者には事実確認などの調査義務や再発防止、被害者へのフォロー、加害者への処分等を実施する義務があると判示しています。
本事案では、使用者がこれらの義務を怠り、職員Aの心理的負荷を高めたと判断しました。
ハラスメント問題においては、予防対策も重要ですが、事後の適切な対応こそ事態の悪化を防ぐために必須であると考えられます。
ハラスメント防止策に関するQ&A
ハラスメント防止のためには匿名相談も可能にするべきですか?
匿名での相談窓口は、ハラスメントの早期発見や未然防止のために可能とするべきです。
ハラスメントの被害者は、報復や評価への影響を懸念して声を上げにくいため、匿名性を確保することで相談のハードルが下がります。
ただし、匿名での相談では、事実関係の確認や適切な対応が難しいケースもあります。
ハラスメントが発生している部署の全員に対して聞き取りを行い、問題を明らかにするなど、相談者を特定しない形での取り組みが必要です。
ハラスメントの相談窓口を設置する際に注意すべきポイントはありますか?
ハラスメント相談窓口を設置するときには、相談しやすさと信頼性が必要である点に注意しましょう。
具体的には、男女双方の担当者を配置することで相談者の心理的負担を軽減し、複数の窓口を、なるべく社内と外部で併設する体制が望まれます。
また、秘密保持と不利益取扱いの禁止を徹底して、公平・中立な対応ができる運用とすることも不可欠です。
形式的に窓口を設けるだけでなく、実際に利用される体制にしておくことが企業リスクの低減につながります。
ハラスメント研修はどのくらいの頻度で実施すべきですか?
ハラスメント研修の実施頻度に、法令上の明確な回数基準はありません。
しかし、なるべく定期的な研修を行うことが望ましいです。
社員が入社したときだけでなく、管理職に昇格したときなどの節目で実施することが望ましいとされています。継続的な周知・啓発により意識が深まるので、定期的な反復が重要です。
事例を共有するなどしながら、法改正を反映させて内容をアップデートすることで、形骸化を防ぎ、実効性の高い対策につながります。
中小企業でもハラスメント防止策の義務はありますか?
中小企業であっても、ハラスメントを防止することは法的な義務です。
2022年4月には、改正労働施策総合推進法(いわゆるパワハラ防止法)が中小企業にも全面適用されたため、相談窓口の設置や方針の明確化などの対応が必要とされています。
セクハラやマタハラについても対応する義務が課されているため、規模が小さいから何もしなくてよいという考えは通用しません。
基本的な体制整備を行うことが、法令遵守と企業リスクの低減につながります。
ハラスメントの防止策については労働問題に強い弁護士にご相談ください
ハラスメント防止策は、会社が主体となって実行していく必要があります。しかし、その対策が不十分でハラスメントが生じた場合には、会社の安全配慮義務違反が問われる可能性があります。
リスクを最小限に抑えるためにも、労働問題の専門家である弁護士の力を借りて、ハラスメント防止策を強化することをお勧めします。
弁護士法人ALGはハラスメント問題を得意としており、就業規則やハラスメント規程の整備、予防研修、内部調査の方法など、効果的な防止策についてご提案することが可能です。
ハラスメント研修の講義にも対応していますので、ぜひご相談ください。
この記事の監修
弁護士 家永 勲
弁護士法人ALG&Associates 執行役員
- 保有資格
- 弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:39024)
執行役員として法律事務所の経営に携わる一方で、東京法律事務所企業法務事業部において事業部長を務めて、多数の企業からの法務に関する相談、紛争対応、訴訟対応に従事しています。日常に生じる様々な労務に関する相談対応に加え、現行の人事制度の見直しに関わる法務対応、企業の組織再編時の労働条件の統一、法改正に向けた対応への助言など、企業経営に付随して生じる法的な課題の解決にも尽力しています。
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