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懲戒処分の公表はどこまで可能?名誉毀損になる?判断基準などを解説

    処分

    #名誉毀損

    #懲戒処分

    #違法

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監修 | 弁護士 家永 勲 弁護士法人ALG&Associates 執行役員

問題行為をした従業員に対して、会社が懲戒処分を行うことは社内秩序を保つために必要な手段です。

しかし、問題行為や懲戒処分が事実であっても、それを自由に公表できるわけではありません。就業規則の定めが必要であり、公表できる範囲は基本的に限定されます。
不当な目的により処分を公表すると、名誉毀損になって、損害賠償請求の対象となるおそれがあります。

この記事では、懲戒処分の公表について、判断基準や方法、適切に行うためのポイントなどを解説します。

懲戒処分の公表はどこまで可能?

懲戒処分の公表とは、問題行為の内容や懲戒した事実などを公にすることです。

公表する内容は、主に懲戒処分の内容や処分を行った理由などです。
公表する目的は社内の規律を維持することなどであり、見せしめではありません。処分対象となった従業員の氏名を公表することは、基本的に控えるべきです。

公表する方法は、通常であれば社内における文書の配布や掲示などによります。
懲戒処分となった原因の深刻さ、企業の説明責任などの理由によって、社内外への公表が求められる事例もありますが、例外的なケースに限られます。

公表の目的

懲戒処分についての社内公表は、一般的に、社内規律の維持や再発防止などを目的として行われます。
社外公表は、社会的な影響がある場合に、専ら公益を図るために行います。

もっとも、公表すると、処分の対象となった従業員に対する名誉毀損になるリスクに加えて、不祥事のあった企業だというイメージが残りかねないことに注意しましょう。

氏名の公表は認められるのか?

懲戒処分の対象者の氏名を公表することは、基本的に認められません。
安易に公表してしまうと、名誉毀損になり、損害賠償請求の対象となるおそれがあります。

就業規則などに公表すべき内容として定めておくのは、基本的に以下のような項目が妥当だと考えられます。

  • 懲戒処分の対象となった事案内容
    無断欠勤や遅刻を繰り返す行為や、セクハラ・パワハラなどのハラスメント横領、物品の横流し、会社設備の私的利用など、処分すべき対象者の行為を記載します。
  • 懲戒処分事由
    就業規則上の該当条項などを記載します。
  • 具体的な懲戒処分内容
    戒告や譴責、減給、出勤停止、降格、諭旨解雇または懲戒解雇など、どのような懲戒処分を行ったかを記載します。

懲戒処分を公表すると名誉毀損になる?

事実の公表であっても、対象者の社会的信用を低下させるおそれがあれば名誉毀損にあたる可能性があります。

特に、懲戒対象者の実名を公表すると裁判例でも名誉毀損成立と判断されやすい傾向があります。
氏名の公表が特別必要といった事情がない限り、氏名公表は避けるべきでしょう。

ただし、刑法第230条の2第1項に定められた以下の3つの条件をすべて満たした場合には名誉毀損に該当しないとされています。

  • 公表した事実が公共の利害に関するものであること(公共性)
  • 公表の目的が専ら公益を図ることにあること(公益目的)
  • 公表の内容が真実であること(真実性)

懲戒処分の公表が名誉毀損とされた裁判例

横浜地方裁判所・令和元年10月10日・平成30年(ワ)第3828号・ロピア事件

【事案の概要】

本件は、スーパーマーケット経営会社Yに勤務するXが、精算をしないまま精肉商品を持ち帰り、この件を理由として懲戒解雇となった事案です。
その後、YはXの実名とあわせて、窃盗行為であることや懲戒解雇としたなどの処分に関する文書を、Yの全店舗で2週間ほど掲示しました。

これに対し、Xは、懲戒解雇は不当であり、公表は名誉毀損にあたるとして訴えました。

【裁判所の判断】

裁判所は、Yによる懲戒解雇について、Xの持ち帰り行為が一度であり、故意の証明もないことから、窃盗罪を構成するとは認められず無効と判断しました。

懲戒解雇について掲示した場所は、一般客から見えない場所ではあったものの、Yの全店舗に掲示されていたことから従業員だけでも相当数が閲覧できたとし、伝播性は否定されないとしました。
以上の点から、本件掲示はXの社会的評価を低下させる名誉毀損にあたり、不法行為であると判示しています。

【ポイント】

本件のポイントとして、Xの行為が裁判所などで窃盗だと認定されておらず、懲戒解雇が無効となったことが挙げられます。

Yによる慎重な調査や手続きは行われておらず、窃盗が真実だと信じる相当な理由があったとは認められませんでした。また、社内の従業員だけが見られる位置に掲示を行ったとしても、Xの居住地近隣の店舗を含む全店で掲示しており、相当数が見られることなどを理由として伝播性を認めたこともポイントです。

懲戒処分を公表するかどうかの判断基準とは

懲戒処分の公表は、対象者の名誉を傷つけ、プライバシーを侵害するリスクがあるため慎重な判断が必要です。一例として、最高裁事務総局人事局は、公表の可否について、以下のような事情を総合考慮するとしています。

  • 事案の性質や内容
  • 社会的影響
  • 被処分者の職責
  • 関係者のプライバシー保護の必要性

横領や重大なハラスメントなどで社会的関心が高く、処分の対象者が管理職であれば公表が許容されやすいと考えられます。一方で、軽微な規律違反や私生活上の問題などについては公表を控えるのが一般的です。

懲戒処分の公表方法・期間

懲戒処分の公表は、社内の秩序回復という目的に照らし、原則として社内に限定して実施するのが適切です。
社内での周知方法としては、導入しているツール等にもよりますが、一般的に次のような手段が用いられます。

  • 社内報への掲載
  • 社内掲示板への掲示
  • 社内ポータルサイトでの公開
  • 社内メールによる通知

また、公表期間については、長期化を避けるべきです。例えば、掲示による周知を当日のみで終了させるなど、短期間にとどめる運用とすることで、対象者の名誉毀損やプライバシー侵害のリスクを軽減できます。

近年は社内ポータルでの公表が主流ですが、その場合でも、閲覧権限を部署や役職ごとに制限し、保存期間を設定するなど、情報の不必要な拡散を防止する措置が不可欠です。

なお、社外への公表は、取引先への説明や信頼回復が求められる場合に限って、プレスリリース等により行うのが望ましく、その際も個人が特定される情報の開示は控えるべきです。

取引先など社外に行う際の注意点

従業員の行為によって取引先に不利益が発生した等のケースでは、懲戒処分とした旨を通知する必要性も考えられます。

このような場合であっても、公表によって従業員の社会的な評価を不当に低下させないよう注意して対処しましょう。むやみに個人を特定できるような情報を開示することは避けるべきです。

特に社外公表の場合には、名誉毀損の可能性も高く、慎重に検討する必要がありますので、弁護士へ相談した上で行うことをおすすめします。

社外に公表する場合には、以下の3点が必要と考えられます。

  • 従業員の行為に対応する必要性が社外にある
  • 通知した内容が真実である
  • 通知内容が客観的事実に基づいている

通知する範囲についても最小限とし、必要性の低い第三者にまで通知するなどは避けましょう。

懲戒処分を公表する際の文例

懲戒処分を公表するときには、基本的に対象者を特定できないようにして、社内への注意喚起などを目的とした文章を記載します。
文例は以下のようなものです。

告知

令和○年○月○日

従業員各位

当社は以下のような懲戒処分を行いました。
今後、このようなことのないように、皆様もご注意ください。

  • 処分日:令和○年○月○日
  • 懲戒処分の内容:3日間の出勤停止
  • 複数の部下に対するパワーハラスメントに該当する発言(就業規則○条)

懲戒処分の公表を適切に行うためのポイント

懲戒処分の公表は、その内容や公開範囲が妥当であるかを十分に確認したうえで実施することが不可欠です。
不適切な公表を行った場合には、名誉毀損等の問題を招き、新たな紛争へ発展するおそれがあります。

また、公表の目的は対象者への制裁ではなく、あくまで社内秩序の維持・回復にあります。
その点を踏まえ、名誉毀損とならないよう、以下の基準に留意して慎重に行いましょう。

  • 社内の規律維持という目的を踏まえながら、公表は必要な範囲で行う
  • 懲戒対象者の氏名は基本的に公表しない
  • 客観的事実のみを公表して、憶測や証拠のない内容などを公表しない
  • 公表期間は必要最小限にとどめる
  • ハラスメントによる懲戒処分では、公表内容によって被害者が特定されないように配慮する

懲戒処分の公表に関するQ&A

懲戒処分の公表について一般企業と公務員で違いはありますか?

公務員の懲戒処分は、基本的には各省庁や自治体ごとに公表基準が整備されています。
免職・停職・減給といった処分内容に加え、事案の概要や年齢層などが公表されるケースが多いです。

これに対して、一般企業には懲戒処分の公表義務はありません。
安易な公表は、従業員の名誉権やプライバシーを侵害するリスクを伴います。

そのため、一般企業では懲戒処分の事実を社外に非公表とする場合が多いです。
再発防止の観点から社内共有を行う場合でも、個人が特定されないように配慮することなど、慎重な対応が求められます。

社員の実名を出さなければ、懲戒処分の公表は名誉毀損にはなりませんか?

たとえ実名を出さなくても、懲戒処分の公表が名誉毀損に該当するリスクはあります。

名誉毀損は、特定の人物を識別できるかが重視されます。
対象者が所属している部署や役職などを公表すると、社内外の関係者に当該社員を把握されるおそれがあるため、名誉毀損が成立するおそれがあります。

また、公表の目的が公益を図ることである必要があります。
公表した内容に真実性や相当性がなければ、違法と評価されるリスクもあります。

公表するときには、必要であるかなどを慎重に検討して、内容や範囲を最小化することが重要です。

懲戒処分を公表しない場合、企業にリスクはありますか?

企業が懲戒処分を公表しないことには、一定のリスクが存在します。
懲戒処分が行われた事実すら公表されなければ、会社が不正などに対して甘いと誤解されて、規律が緩むおそれがあります。

社内外で事実関係が不明確なままだと、被害者保護や再発防止への姿勢が疑問視されかねません。処分の公平性や一貫性が見えにくくなれば、他の従業員から不満が生じるおそれもあります。

個人情報や名誉権を守る観点から、事案の性質や影響した範囲、匿名化の可否などを検討し、公表する範囲と方法を慎重に検討することが重要です。

懲戒処分の公表ルールは社内規程で定めるべきですか?

懲戒処分の公表に関するルールは、就業規則や懲戒規程などで定めておくことが望ましいです。

懲戒処分の公表は、企業秩序の維持や再発防止の観点から必要となる場合が多いです。
しかし、対象者の名誉権やプライバシーとの衝突が生じやすいという問題があります。

公表の有無や公表する範囲、内容などをあらかじめ定めておけば、従業員にとって公表が予測しやすくなるため違法と判断されるリスクを抑えられます。

ただし、被害者のプライバシーを守るべき状況もあるため、公表のルールには柔軟性が必要となるでしょう。

懲戒処分の公表が違法とならないためにも労働問題に強い弁護士にご相談ください

懲戒処分の内容が事実で有効であれば、公表が認められるわけではありません。
処分内容を公表するには、再発防止など社内秩序の回復といった目的に基づいて行う必要があります。

もし、恣意的な目的など不適切な公表であれば、懲戒処分は有効であっても、処分対象者から名誉毀損として損害賠償請求される可能性があります。

懲戒処分の内容を公表するのであれば、公表の内容や範囲、公表方法などをあらかじめ弁護士へ相談した上で、適切に行いましょう。

労働問題に強い弁護士であれば、法的リスクを踏まえた適切なアドバイスを行うことができます。

この記事の監修

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弁護士 家永 勲
弁護士法人ALG&Associates 執行役員

保有資格
弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:39024)

執行役員として法律事務所の経営に携わる一方で、東京法律事務所企業法務事業部において事業部長を務めて、多数の企業からの法務に関する相談、紛争対応、訴訟対応に従事しています。日常に生じる様々な労務に関する相談対応に加え、現行の人事制度の見直しに関わる法務対応、企業の組織再編時の労働条件の統一、法改正に向けた対応への助言など、企業経営に付随して生じる法的な課題の解決にも尽力しています。

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