弁護士依頼前
金額提示前
交通事故の被害について弁護士への相談・依頼を検討される際、「弁護士に相談した方が良いのか」「弁護士費用を上回るメリットがあるのか」などの不安をお持ちの方も多いのではないでしょうか。
実際のところ、交通事故を弁護士に依頼するメリットはたくさんあります。
主なメリットとしては、「相手方の保険会社とのやり取りを任せられる」「慰謝料の増額が期待できる」「適正な過失割合の主張」「後遺障害等級認定のサポート」「治療費打ち切りに対する交渉」などです。
この記事では弁護士に相談・依頼すべきか迷っている方に向けて、交通事故を弁護士に依頼するメリットについて詳しく解説しています。
また、メリットを最大化するために知っておきたいデメリットなども併せて解説しますのでぜひ参考にされてください。
弁護士依頼前
金額提示前
弁護士依頼後
提示額の10倍
約800万円以上の増加
目次
交通事故では、弁護士に相談・依頼することで以下のようなメリットを受けることができます。
次項でそれぞれについて見ていきましょう。
交通事故の慰謝料の計算には、3つの基準があり、どの基準を使うかによって慰謝料の金額が大きく変わります。
3つの基準には、
があり、それぞれの基準を使って算定した慰謝料の金額は、自賠責基準≦任意保険基準<弁護士基準の順に大きくなります。
自賠責基準は最低限の補償をする基準です。任意保険基準は各任意保険会社が独自に設定した基準ですが、自賠責基準とほぼ同等か、少し高額になる程度でしょう。
一番高額になるのが弁護士基準です。弁護士基準を使って算定した慰謝料の金額は自賠責基準や任意保険基準と比べ、2~3倍程度高額となることもあります。
しかし、弁護士基準は誰もが使えるものではありません。
基本的に、弁護士基準が使用できるのは、弁護士を介入した場合のみです。
弁護士に依頼すれば、弁護士基準を使用できるため、慰謝料を含む損害賠償の金額が、相手方保険会社が提示する金額より高額になる可能性が高まります。
自賠責基準 | ・自賠責保険が慰謝料の金額を算定する際に用いる基準 ・被害者に保障される最低限の金額 |
|
---|---|---|
任意保険基準 | ・加害者の任意保険会社が慰謝料を算定するために用いる基準 ・各任意保険会社が独自に設定しており、非公開 |
|
弁護士基準 | ・過去の裁判例に基づき作られた基準。裁判で用いられる ・3つの中で最も高額で法的に適切な金額 ・基本的に弁護士を介した場合のみ使用できる |
下表は、交通事故の怪我で3ヶ月(実通院日数45日)通院した場合の入通院慰謝料の違いです。
弁護士基準では、怪我が軽症か重症かで金額が異なりますが、いずれの場合でも、弁護士基準の方が高額になることが分かります。
【自賠責基準と弁護士基準の慰謝料相場】
自賠責基準 | 弁護士基準 | |
---|---|---|
軽症(むちうち・打撲等) | 38万7000円 | 53万円 |
重症(骨折・脱臼等) | 38万7000円 | 73万円 |
交通事故の慰謝料相場については以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。
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被害者の方は、事故発生から示談成立まで、示談交渉の中で、相手方保険会社と多くのやり取りをしなければなりません。
この多くのやり取りは、以下のような理由から、被害者の方に大きなストレスとなります。
弁護士に依頼すれば、弁護士に相手方保険会社とのやり取りを一任することができます。
その結果、被害者の方は怪我の治療や家事、子育て、仕事などに専念することができ、ストレスが軽減されるでしょう。
被害者の方ご自身が交渉した場合、相手方保険会社は頑なな態度を示すことが多く、被害者の方が過失割合や慰謝料の増額を主張しても、簡単には受け入れてくれないでしょう。
しかし、弁護士が交渉することで、相手方保険会社の対応が軟化し、主張を受け入れてもらえる可能性が高まります。
その理由として、弁護士は法律の専門家ですから、法律や過去の判例などに基づき、法的根拠のある的確な主張をすることができるからです。
また、弁護士の主張を頑なに拒否し続けると、裁判に発展する可能性が高いことも、裁判を回避したい相手方保険会社が対応を軟化させる理由になるでしょう。
治療の受け方や通院の日数は、入通院慰謝料や後遺障害慰謝料を請求する際に、とても重要なポイントになります。
怪我をされた方の中には、仕事や家事・育児に追われて忙しいため、症状があるけど我慢している、十分に通院できないという方もいらっしゃるでしょう。
しかし、通院期間に比べて通院日数が極端に少ないと、「大した怪我ではなかった」として、相手方保険会社から慰謝料を減額されてしまったり、後遺障害等級認定の際に不利になってしまう可能性があります。
また、治療の際に、医師に自覚症状をしっかりと伝えていなかったり、必要な検査が抜け落ちていると、後遺症が残った場合、後遺障害等級認定を申請する際に不利になってしまいます。
弁護士に相談すれば、被害者の方の症状から、治療・受診の方法や必要な検査項目、通院日数・通院頻度に関して的確なアドバイスをすることができますので、適切な慰謝料の獲得につながります。
通院日数と慰謝料の関係については以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。
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交通事故で負った怪我が完治すれば良いのですが、なかには後遺症が残る方もいらっしゃいます。
交通事故で後遺症が残った場合は後遺障害等級認定を申請します。後遺障害等級に認定されると、後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益を請求できるようになります。
ただし、後遺障害等級認定は申請すれば誰もが後遺障害等級を認められるものではありません。
等級が認められるためには必要な検査を受け、必要な資料を準備する必要がありますが、交通事故に詳しくない一般の方では、どのような資料を集めたら良いのか、どのような検査をすればいいのか、分からないことが多いことでしょう。
交通事故に詳しい弁護士ならば、後遺障害等級の認定基準や過去の認定事例を熟知しているため、必要な検査や資料の精査ができます。
弁護士が後遺障害等級認定をサポートすることで、適切な後遺障害等級が認定される可能性が高まります。
また、認定結果に納得できない場合には異議申し立てを行うことができますが、ただやみくもに同じ申請を繰り返しても等級の結果は変わりません。
異議申し立てを行う際は「なぜ望む等級が認定されなかったのか」を分析する必要があります。
弁護士であれば、異議申し立てのサポートを行うこともでき、成功率が高まるでしょう。
後遺障害慰謝料、逸失絵利益については以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。
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過失割合とは、事故における加害者と被害者の責任割合(どちらにどれだけの責任があるか)を表したものです。
過失割合80%対20%、70%対30%など、加害者と被害者の責任が合計で100%になるように表します。
過失割合は示談交渉をするうえでとても大切なポイントです。
なぜなら、被害者にも過失が付くとその過失分だけ受け取れる示談金が減額されてしまうからです。(過失相殺)
過失割合は通常、相手方保険会社から提示されますが、相手方保険会社が提示する過失割合が必ずしも正しいとは限りません。
保険会社は自社の損失を少なくしようと、相手方の言い分だけを踏まえて、被害者に多めの過失割合を付けることも少なくありません。
弁護士であれば、事故を詳細に分析し、過去の判例などをもとに、正しい過失割合を主張することができます。
交通事故の過失割合の決め方については以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。
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休業損害とは、交通事故の怪我で仕事を休んだことにより、収入が減ったことに対する補償です。
交通事故の怪我により、仕事を休んだり、家事ができなくなった場合は、相手方保険会社に休業損害を請求することができます。
しかし、休業損害も慰謝料と同様に、算定基準によって金額が大きく変わります。
自賠責保険における休業損害は、誰であっても1日当たり一律6100円で計算されます。
一方、弁護士基準では、会社員であれば、事故前3ヶ月分の平均給与から1日当たりの基礎収入を算出し、それに休業日数を乗じて、休業損害を算定します。
専業主婦であれば、厚生労働省が発表している賃金センサスの女性学歴計全年齢平均賃金をもとに、1日当たりの基礎収入を算出します。
休業損害は現実の収入減少に対する補償であり、本来、被害者の収入や立場によって金額が異なるものですから、弁護士基準のほうが実態にあった適切な金額になります。
弁護士であれば、弁護士基準を用いて、休業損害を算定し、請求することができます。
交通事故の被害者が示談金を受け取ることができるのは、基本的に示談成立後となります。
そのため、示談交渉が長引けば、それだけ示談金を受け取れるタイミングは遅くなってしまいます。
しかし、交通事故の解決実績が多い弁護士であれば、示談交渉のポイントを心得ているため、相手方保険会社の対応が軟化する可能性も期待できます。
そのため、弁護士に依頼することで示談交渉がスムーズに進み、早期に示談金を受け取れる可能性が高まります。
また、被害者と加害者側の主張が大きく異なっている場合や争点が複数ある事案などでは、弁護士に依頼しても示談交渉が長引くことも考えられます。
その際には、示談成立前でも先行して、賠償金の一部を受けることができる方法もあり、弁護士がサポートすることができます。
交通事故を弁護士に相談・依頼するデメリットとして挙げられるのは費用倒れの可能性ではないでしょうか。
しかし、唯一のデメリットである費用倒れに対しても回避する方法があります。
次項では費用倒れとその回避方法について詳しく見ていきましょう。
交通事故の被害者が弁護士に依頼をした場合の唯一のデメリットは、「費用倒れ」となる可能性があるという事ではないでしょうか。
費用倒れとは、獲得した利益(獲得賠償額のうち、弁護士介入によって増額した部分)よりも、弁護士費用の方が高額となってしまい、結果的に赤字になってしまうことを指します。
弁護士に依頼するには、相談料、着手金、成功報酬などの弁護士費用かかります。そのため、獲得利益がおおむね20万円以下の場合、費用倒れが発生する可能性があります。
ただし、費用倒れは回避する方法もあるため、必要な場合は無料相談などを利用して確認してみましょう。
次項では費用倒れの回避方法などについて解説していきます。
交通事故の弁護士費用の相場については以下のリンクで解説しています。ご参考ください
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無料相談を行っている法律事務所を利用することで、事前に、費用倒れの可能性について説明をしてもらうことができます。
無料相談だからといって話を聞いてくれないなんてことはありませんので安心してご利用ください。
弁護士法人ALGでも無料相談を行っています。事前に費用見積もりを出し、費用倒れになりそうな場合は、しっかりと説明をしていますので、費用倒れのリスクを回避することができます。
加入している保険に弁護士費用特約が付帯していれば、弁護士費用を実質無料にできる可能性もあります。
弁護士費用特約とは、損害賠償請求を弁護士に依頼する際にかかる費用の補償を受けられる特約です。基本的に法律相談料10万円まで、弁護士費用300万円までを補償してくれます。
弁護士費用特約は自動車保険だけでなく、火災保険やクレジットカードなどに付帯している場合もあり、ご本人が付帯していなくてもご家族が加入していれば利用することができる場合もあります。
弁護士費用特約について詳しくは以下のリンクをご参考ください。
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交通事故で特に弁護士に相談・依頼するべきケースとはどのようなケースがあるのでしょうか。
特に以下のようなケースでは受けられるメリットも大きくなるため、弁護士に依頼すべきでしょう。
それぞれについて次項で詳しく見ていきましょう。
保険会社から提示された金額は自賠責基準か任意保険基準によって算定されたものであることが多く、被害者が受け取るべき適正額よりも低額の可能性があります。
また、相手方保険会社は自社の損失を少なくしようと、加害者側の言い分のみを採用して、被害者に不当な過失割合を付け、適正額より低額な提示額にしている可能性も考えられます。
そのため、保険会社の主張を鵜呑みにせず、納得がいかない場合は安易に受け入れないようにしましょう。
相手方保険会社からの提示額や過失割合に納得できない場合は、弁護士に依頼し、最も高額な弁護士基準で請求すべきです。
慰謝料の額が適正であるかを知りたい場合は、以下の計算器を使うのもおすすめです。相手方保険会社からの提示額が計算結果よりも低額である場合、弁護士が交渉することで増額できる可能性があります。
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交通事故の怪我が完治せず後遺症が残った場合には、後遺障害等級認定を申請します。
しかし、後遺障害等級認定は申請すれば誰もが等級認定されるわけではありません。
納得のいく結果を得るためには、どのような検査を受け、どのような資料を提出するかがとても重要です。
しかし、「そもそも後遺障害等級認定って何?」と思われる方も多く、何が必要なのか分からないことも多いと思います。
その点、交通事故に詳しい弁護士であれば、被害者の方の症状から、後遺障害等級認定に必要な書類や検査を分析・精査するなど、全面的なサポートをする事ができます。
また、後遺障害等級認定が望む等級ではなかった場合には、「異議申し立て」をすることができます。
弁護士であれば、異議申し立てをする際に必要な、新たに有利な証拠の提出とそれに基づく具体的な主張の準備をサポートすることができます。
弁護士が全面的にサポートすることで、望む等級に認定される確率が高まります。
後遺障害等級の異議申し立てをする方法については以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。
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治療から一定期間経過すると、相手方保険会社から「そろそろ治療は終わりにしませんか?」と治療費の打ち切りを打診されることがあります。
これは、治療を早期に終わらせ、損害賠償額を最低限に抑えようという狙いがあります。
医師から「完治」または症状固定と診断されていないのに治療をやめてしまうと、慰謝料を含む損害賠償の金額に大きな影響が出てしまいますので、まだ治療が必要な場合は、保険会社の打診に安易に同意しないようにしましょう。
それでも、治療費が打ち切られてしまった場合には、被害者自身が治療費を一時的に立て替えて通院を続けましょう。立て替えた治療費については、あとで示談交渉の際に支払いを求めることが可能です。
弁護士に依頼すれば、治療の経過や医師の見解を確認したうえで、相手方保険会社に治療の必要性を主張することができますので、治療費の打ち切りを阻止できる可能性が高まります。
また、治療費が打ち切られた場合にも、その後の通院方法についてアドバイスをすることができますし、示談交渉において、被害者が自己負担した治療費を請求することもできます。
治療費の打ち切りを打診されたら、法律の専門知識があり、交渉に長けた弁護士に依頼することがおすすめです。
示談交渉にかかる期間は事案により様々で、1~2ヶ月の場合もあれば、半年以上にわたる場合もあります。
特に過失割合や損害額で大きく揉めている場合や、加害者側が示談に応じてくれない場合などは示談交渉が長引く傾向にあります。
交通事故の損害賠償請求権には下表のような消滅時効があり、時効が過ぎると損害賠償請求できなくなってしまいます。
また、時効のカウントは示談交渉が開始される前から始まっているため、注意が必要です。
弁護士であれば、保険会社とのやり取りに慣れているため、スムーズに示談交渉を行うことができます。
また、弁護士の主張には法的根拠があるため、相手方保険会社も主張を受け入れる可能性が高まります。
さらに、必要に応じて、弁護士に時効を更新する手続きを取ってもらう事も可能です。
物損事故 | 事故の翌日から3年 |
---|---|
人身事故(後遺障害なし) | 事故発生の翌日から5年 |
人身事故(後遺障害あり) | 症状固定の翌日から5年 |
死亡事故 | 死亡日の翌日から5年 |
加害者不明の事故 | 事故の翌日から20年 (加害者が判明した場合はその翌日から5年) |
示談成立前であれば基本的にどのタイミングでも、弁護士への相談・依頼が可能です。示談が成立してしまうと、基本的に示談内容を変更することはできませんので注意しましょう。
さまざまなサポートができるため、弁護士へはできるだけ早めに相談・依頼することをおすすめしています。
弁護士に依頼を検討するタイミングと受けられるメリットは以下のとおりです。
交通事故に強い弁護士の選び方とポイントは以下のとおりです。
これらの点を確認するためには、弁護士に実際に会って相談してみることをおすすめします。
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弁護士法人ALGには、以下のような強みがあります。
※死亡・後遺障害等級認定済みまたは認定が見込まれる場合で、事案によっては対応できないこともあります。
また、弁護士費用特約を利用する場合、別途の料金体系となります。
私たち弁護士法人ALGでは、無料相談を行っております。
また、交通事故専任チームを設置し、交通事故に生通した弁護士が多数在籍しているため、相性の良い弁護士がきっと見つかるでしょう。
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弁護士法人ALGでは、増額しなければ成功報酬をいただいておりません。ご相談者様の立場になり、満足いただける対応を心がけております。
弁護士法人ALGの弁護士費用について、詳しくは以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。
交通事故の弁護士費用交通事故の弁護士相談に関するよくある質問にお答えしていきます。
軽微な事故であっても弁護士に相談・依頼するメリットは多くあります。
【弁護士依頼のメリット】
・慰謝料の増額が見込める
・保険会社とのやり取りを任せられる
・通院頻度や日数のアドバイスをしてもらえる
・正しい過失割合を主張できる
しかし、軽微な事故では賠償額の増額幅が小さくなるため、費用倒れにならないか無料相談などを活用し、弁護士に相談してみましょう。
相手方が弁護士を立ててきた場合は、被害者の方も弁護士を入れるべきタイミングといえます。
弁護士は法律の専門家であり交渉のプロです。一般の方が弁護士を相手に交渉していくことは難しいでしょう。
納得のできない条件で示談に応じてしまうことも考えられます。
そのため、損をしないためにも、相手が弁護士を立てた場合はご自身も弁護士を立てることをおすすめします。
交通事故で、弁護士がいかに強い味方となるか、8つのメリットについて解説してきました。
それでも、弁護士事務所は数多く存在しており、どの弁護士が交通事故に精通しているのか、一見してわからないため、弁護士選びに不安を感じる方も多くいらっしゃることでしょう。
私たち弁護士法人ALGは交通事故専任チームを設置しており、経験豊富な弁護士が多数在籍しています。交通事故だけでなく医療分野にも精通した弁護士が在籍し、チーム一丸となってご相談者様を支えていきます。
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