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交通事故によるケガの治療は、いつまで、どのくらいの頻度で通院すればよいのでしょうか?
よくわからないまま、痛みがなくなったからと自己判断で勝手に通院を終えたり、心配だからと不必要に通院してしまうと、慰謝料などの賠償金を適切に受け取れなくなる可能性があります。
適切な賠償金を受け取るためには、ケガの症状に応じて、必要とされる期間・頻度で治療を受けることが大切です。
この記事では、適切な賠償金を得るために知っておくべき、通院期間・頻度について解説していきます。
通院期間の目安や注意点にも触れていきますので、ぜひご一読ください。
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目次
交通事故の通院は、いつまで続けるのでしょうか?
治療・通院をやめるタイミングは、次のいずれかです。
いずれも治療を担当する医師が判断します。
医師ではなく、自己判断で通院をやめてしまうと、後日症状が再発したり悪化する恐れがあるばかりか、「通院の必要がない軽いケガだ」と判断されて、慰謝料が減額されるなど、必要な補償が受けられなくなる可能性もあります。
適正な補償を受けるためには、医師が治癒あるいは症状固定と判断するまで通院を継続する必要があります。
通院期間は、ケガの部位や状態などによって異なります。
ケガ別の、通院期間の目安をみてみましょう。
ケガの種類 | 症状固定までの目安 |
---|---|
打撲 | 数週間~1ヶ月 |
むちうち・捻挫 | 3ヶ月(軽傷)~ 6ヶ月(重症) |
骨折 | 6ヶ月 |
ケガの部位や程度、被害者の年齢や健康状態にもよりますが、多くは上記の期間内に症状が軽快すると考えられています。
ケガが完治するのが理想ですが、治療を尽くしても症状の改善が見込めない場合は、いつまでも治療を続けることはできず、治療に区切りをつける意味で、上記の期間を目安に医師から症状固定と判断されることがあります。
交通事故によるケガの治療は、通院期間のほかに、通院頻度も重要です。
一般的には、週に2~3回程度が適切な通院頻度であると考えられています。
もっとも、日常生活が困難なほど症状が重い場合は、毎日の通院が望ましい方もいらっしゃいます。
ご自身に適した通院頻度は、治療に当たる医師と相談しましょう。
交通事故の適切な通院日数と慰謝料への影響について、以下のページで詳しく解説しています。ぜひご参考ください。
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ケガの完治、あるいは症状固定と医師に判断されるまで通院が必要なのは、適正な損害賠償を受けるためです。
交通事故の慰謝料は、入通院期間・日数で金額を算定するほか、症状固定後に後遺障害が認定されるかどうかが、受け取れる金額を左右します。
以下では、交通事故における損害賠償の中でも、特に通院期間や通院頻度が大きく影響を及ぼす、慰謝料と後遺障害等級認定について、具体的な例を用いて、詳しく解説していきます。
交通事故の損害賠償について、以下のページで詳しく解説しています。
ぜひご参考ください。
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通院期間や日数が少ないと、なぜ慰謝料が減額されるのでしょうか?
それは、通院期間・日数が、交通事故の入通院慰謝料の算定要素だからです。
以下、入通院慰謝料の算定方法と、具体例をもとに算定した慰謝料をみていきましょう。
●自賠責基準(基本的な対人賠償の確保を目的とした基準)
慰謝料の日額が定められているため対象となる日数によって金額が決まります
具体的には、次の2つの計算方法のうち、低額となる方が採用されます
●弁護士基準(弁護士が用いる、過去の裁判例をもとに設定された最も高い基準)
通院期間と入院期間によって慰謝料額が定められています
具体的には、弁護士基準の慰謝料算定表(赤本)をもとにケガの症状によって、次の2つの表を使い分けます
以上を踏まえ、実際に計算した慰謝料は、次の通りです。
自賠責基準 | 弁護士基準 | |
---|---|---|
通院期間1ヶ月 (通院日数15日) |
12万9000円 | 19万円 (重症の場合 28万円) |
通院期間2ヶ月 (通院日数30日) |
25万8000円 | 36万円 (重症の場合 52万円) |
通院日数が少ない場合の慰謝料について、以下のページで詳しく解説しています。
ぜひご参考ください。
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後遺障害とは、事故によって残存した後遺症のうち、一定の条件を満たし、後遺障害等級認定されたものをさします。
後遺障害等級認定は、後遺症が後遺障害であるかどうかを判断して、後遺症の症状や重さに応じて1級~14級に分類する手続のことです。
後遺障害が認定されなければ、後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益の請求はできません。
この後遺障害等級認定では、治療経過も考慮されるため、あまりに通院期間が短かったり、通院頻度が少ないと、症状が軽かったと判断されてしまうおそれがあります。
また、後遺障害等級認定申請のためには医師に「後遺障害診断書」を作成してもらう必要がありますが、通院期間が短かったり、通院頻度が少ないと、具体的な症状を詳しく記載することが難しくなります。
このように、通院期間が短い、通院頻度が少なすぎるといった場合、後遺障害等級が非該当、または望む等級が認定されないおそれがあります。
ここで、交通事故の代表的なケガのひとつむちうちを例に、後遺障害慰謝料をみてみましょう。
むちうちの場合の後遺障害は、一番等級の低い14級か12級に該当する可能性があります。
なお、後遺障害の14級が認定されるために必要な通院日数は合計60日以上、通院期間は6ヶ月以上だと考えられます。
自賠責基準 | 弁護士基準 | |
---|---|---|
12級 | 94万円 | 290万円 |
14級 | 32万円 | 110万円 |
交通事故の後遺障害について、以下のページで詳しく解説しています。
ぜひご参考ください。
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交通事故の通院期間について、特に押さえておくべき注意点をご紹介します。
ひとつは、治療費打ち切りの打診を容易に受けないこと。
もうひとつは、通院日数が多ければ慰謝料が増えるわけではないということです。
それぞれ詳しくみていきましょう。
相手方の保険会社から、治療費の打ち切りを打診されても、安易に受けないようにしましょう。
交通事故の被害者の治療費は、多くの場合、相手方の保険会社が直接病院に支払う、一括対応が行われます。
この一括対応を終了することを、治療費の打ち切り(治療の打ち切り)といいます。
保険会社は、ケガの症状ごとにあらかじめ想定した治療の終了時期になると、「そろそろ治療が終了する頃なので、治療費を打ち切ります」と連絡してくることがあります。
このとき、医師が治療を継続すべきと判断しているのであれば、保険会社の打診には応じずに、治療費の延長をしてもらえるよう交渉しましょう。
保険会社の打診を安易に受け入れて治療を終了してしまうと、通院期間・日数が減って、受け取れる慰謝料が少なくなったり、後遺障害等級認定に不利になるなど、適正な賠償金が受け取れなくおそれがあるためです。
交通事故の治療打ち切りについて、以下のページで詳しく解説しています。 ぜひご参考ください。
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通院日数が多ければ、その分慰謝料が増額するわけではありません。
入通院日数や期間は交通事故の慰謝料に影響します。
しかし、だからといって、単純に通院日数を増やせばいいというものではありません。
自己判断で通院日数を増やしてしまうと、必要かつ相当な治療ではない治療を繰り返している「過剰診療」と判断されて、治療費や慰謝料が減額される可能性があります。
一方、医師の指示で通院していても、ケガの症状のわりに治療期間が長引くと、適正な検査・治療をせず、症状改善の効果が客観的に期待できない治療が続けられているにすぎないのではないか?と「漫然治療」を疑われ、治療費の打ち切りに繋がる恐れもあるため、注意が必要です。
弁護士法人ALGが治療中からサポートした結果、適切な賠償金および後遺障害等級の認定を獲得できた解決事例をご紹介します。
《事故態様》
路肩に停車中の依頼者車両に、相手方車両が後方から追突
《依頼経緯》
事故から2ヶ月程度通院しているところに 相手方保険会社から休業損害の内払いを渋られ当事務所にご相談いただきました
《争点・結果》
●一括対応の延長
弁護士が医師面談を行い、医師の見解をもとに保険会社と交渉
結果、治療費の一括対応延長の了承を得ました
●過失割合
刑事記録をもとに状況を慎重に検討し、交渉した結果
こちらの主張どおりの認定となりました
●後遺障害等級
治療中に休業せざるを得なくなり
頚部痛や腰痛等の残存した症状について
治療中からサポートさせていただいた甲斐もあり
併合14級の後遺障害が認定されました
●休業損害・逸失利益
依頼者の状況を聴き取り、交渉した結果、休業損害、逸失利益についても適切な認定がなされ
総額約398万円で示談が成立しました
交通事故が原因でケガを負ったにもかかわらず、通院期間・頻度が適切ではないという理由で、本来受け取れるはずだった賠償金が減ってしまうのは、被害者の方にとって本意ではないはずです。
適正な賠償金を受け取るためにも、医師の指示に従い、適切な通院期間・頻度で治療を受けましょう。
弁護士法人ALGには、医学知識の豊富な弁護士も在籍しているので、通院方法や後遺障害等級認定についてもアドバイスやサポートが可能です。
治療を受けるために減ってしまった収入を補うための、休業損害や逸失利益の請求や、賠償金の増額に向けた示談交渉も、弁護士に任せていただけます。
事故によるケガの通院で、少しでも不安に感じることがあれば、私たち弁護士法人ALGへ、一度ご相談ください。
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