後遺障害慰謝料とは?相場や後遺障害等級認定のポイント

後遺障害慰謝料とは?慰謝料の相場や等級認定のポイント

交通事故で負った怪我が後遺症として残存してしまった場合、後遺障害等級認定申請の手続きをし、後遺障害として等級認定されると、認められた等級に応じて後遺障害慰謝料を請求できます。

後遺障害慰謝料は等級ごとに相場が異なるため、適切な後遺障害慰謝料を請求するためには、適切な後遺障害等級に認定されることが重要です。

この記事では、等級別の後遺障害慰謝料の相場や適切な後遺障害等級が認定されるポイントなどについて解説していきます。弁護士法人ALGによる解決事例もご紹介していますので、ぜひ最後までご覧ください。

腰椎捻挫で後遺障害等級14級が認定され、約290万円の賠償金を獲得した事例
  • 症状:腰椎捻挫
  • 後遺障害等級:14級9号

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目次

後遺障害慰謝料とは

後遺障害慰謝料とは、事故でケガをした結果、後遺症が残ってしまったことにより被った精神的苦痛に対する補償です。

交通事故によりケガを負った場合、完治すれば良いのですが、治療を続けても、症状が良くも悪くもならない状態で残存してしまうことがあります(後遺症)。

こうした後遺症が後遺障害等級1~14級と認められると、後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益などの損害を請求することができるようになります。

後遺障害慰謝料を計算するための3つの基準

交通事故の慰謝料を計算する際に使う算定基準には以下3つの基準があります。

  1. 自賠責基準
  2. 任意保険基準
  3. 弁護士基準

それぞれの特徴を下の表にまとめました。

交通事故の慰謝料はどの基準を使用するかで慰謝料の金額が変わり、自賠責基準≦任意保険基準<弁護士基準の順で算定基準が大きくなります。

自賠責基準 ・自賠責保険が慰謝料の金額を算定する際に用いる基準
・被害者に補償される最低限の金額
任意保険基準 ・加害者の任意保険会社が慰謝料を算定する際に用いる基準
・各保険会社が独自に設定しており、非公開
弁護士基準 ・過去の裁判例をもとに作られた基準
・弁護士が代理人となって示談交渉する場合や裁判において慰謝料を算定する際に用いられる
・3つの基準の中で最も高額

交通事故慰謝料の算定基準については以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。


慰謝料の金額を今すぐ知りたい方は自動計算機が便利!

後遺障害慰謝料など損害賠償金は、計算方法や考え方が複雑であるため、交通事故に詳しくなければ正しく算出することは難しくなってしまいます。

そこで、慰謝料の自動計算機をご用意しました。

この計算機を使用すれば、弁護士基準での後遺障害慰謝料を含めた慰謝料の金額を簡単に算出することができます。

ぜひご活用ください。

後遺障害慰謝料の相場

後遺障害慰謝料は1~14級の等級に分かれており、数字が小さくなるにつれて症状も重くなります。認定された等級によって慰謝料の金額は変動し、1級が最も高額となります。

では、後遺障害慰謝料の算定基準は自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準の3つがありますが、実際に後遺障害慰謝料の相場はいくらになるのか、基準ごとに下表で確認していきましょう。
任意保険基準については、独自に算定基準を持っており非公開であるため、割愛させていただきます。

また、自賠責基準では、介護を要する後遺障害等級1級・2級と、介護を要さない後遺障害等級に分かれており、介護を要する場合の方が後遺障害慰謝料も高額になります。
弁護士基準では、介護の要否で等級は分かれていませんが、それでも弁護士基準の方が慰謝料の相場が高額であることが分かります。

【介護を要する場合】
後遺障害等級 自賠責基準 弁護士基準
1級 1650万円(1600万円) 2800万円
2級 1203万円(1163万円) 2370万円
【介護を要さない場合】
後遺障害等級 自賠責基準 弁護士基準
1級 1150万円(1100万円) 2800万円
2級 998万円(958万円) 2370万円
3級 861万円(829万円) 1990万円
4級 737万円(712万円) 1670万円
5級 618万円(599万円) 1400万円
6級 512万円(498万円) 1180万円
7級 419万円(409万円) 1000万円
8級 331万円(324万円) 830万円
9級 249万円(245万円) 690万円
10級 190万円(187万円) 550万円
11級 136万円(135万円) 420万円
12級 94万円(93万円) 290万円
13級 57万円 180万円
14級 32万円 110万円

※()は旧基準の金額であり、2020年3月31日以前の事故に適用

むちうちで後遺障害等級12級または14級に認定された場合

交通事故で多い怪我のなかにむちうちがあります。衝突の衝撃で首がムチのようにしなることからむちうちと呼ばれていますが、正式名称は「頚椎捻挫」、「外傷性頚部症候群」といいます。

むちうちは、一般的に軽い症状と思われるかもしれませんが、痛みやしびれなどの症状が残存し、後遺症となる場合も多くあります。後遺障害等級認定申請を経て等級認定される場合には、12級13号または14級9号に認定される可能性が高いでしょう。

後遺障害等級12級13号と14級9号には、以下のような違いがあります。

12級13号

レントゲンなどの画像検査や神経学的検査で、他覚的所見があり、後遺症の症状が医学的に証明できる

14級9号

12級のような他覚的所見による医学的証明ができなくても、事故状況や治療経過から後遺症の症状が医学的に説明できる

以下の表では、後遺障害等級12級13号と14級9号の後遺障害慰謝料の相場をそれぞれ記載しています。表からも弁護士基準の方が高額になることが分かります。

等級 自賠責基準 弁護士基準
12級13号(局部に頑固な神経症状を残すもの) 94万円 290万円
14級9号(局部に神経症状を残すもの) 32万円 110万円

むちうちの後遺障害等級認定申請については、以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。

後遺障害等級12級、14級も症状や慰謝料相場については、以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。

骨折で後遺障害等級10級に認定された場合

交通事故の怪我の1つである「骨折」によって脚の関節に機能障害が残り、後遺障害10級11号に認定されるのはどのような場合でしょうか。

まず、10級11号がどのようなものなのか解説していきます。

10級11号

下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの

左右いずれかの下肢(股関節からつま先まで)にある3大関節(股・膝・足首)のうち1つの関節に著しい障害が残ることです。

著しい障害とは骨折した側の脚の関節の可動域が骨折していない側の脚の関節可動域の半分以下に制限されていることをいいます。

骨折によって、脚の関節のうち、股、膝、足首のいずれか1つの関節の可動域が、骨折していない側と比べて半分以下になってしまった場合には、後遺障害等級10級11号に認定されることになります。

下表は後遺障害10級の自賠責基準と弁護士基準の後遺障害慰謝料の相場を記載しています。
ご覧のとおり、弁護士基準が大幅に高額になることが分かります。

等級 自賠責基準 弁護士基準
10級 190万円 550万円

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後遺障害慰謝料が増額・減額するケースとは?

ここまで紹介してきた後遺障害慰謝料の金額はあくまで相場であり、事情によって慰謝料が相場から増額したり、減額したりするケースがあります。

次項では増額するケース、減額するケースについて詳しく解説していきます。

後遺障害慰謝料が増額するケース

後遺障害慰謝料が増額するケースは以下のとおりです。

  • 加害者が重大な交通違反をしていた 無免許運転、居眠り運転、飲酒運転、赤信号無視、著しいスピード違反、ひき逃げなど、事故自体の悪質性が高い場合を指します。
    このような場合、社会的非難の度合いが高く、被害者が受ける精神的苦痛もより大きいものとなるため慰謝料の金額も増額します。
  • 加害者が不誠実な対応をとった 「不誠実な対応」とは、事故後、被害者の救護活動を全くしない、一度も見舞いに行かない、被害者に暴言を吐いたり、侮辱したよう場合を指します。
    このような場合にも被害者の受ける精神的苦痛がより大きくなるのが通常ですから、慰謝料の増額理由となります。
  • 後遺障害により被害者が失業した 事故以前は働いて給与を得られていたのに、交通事故によって後遺症が残り、事故前と同じようには働けなくなってしまったことが原因で失業したような場合にも、慰謝料が増額される可能性があります。

後遺障害慰謝料が減額するケース

後遺障害慰謝料が減額するケースには、どのようなものがあるでしょうか。見ていきましょう。

  • 過失相殺による減額 交通事故の原因が被害者にもある場合は、その過失分だけ慰謝料が減額されます。 例えば、慰謝料100万円で被害者に2割の過失がある場合は、受け取れる慰謝料は80万円になります。
  • 損益相殺による減額 事故が原因で自賠責保険より慰謝料として保険金を既に受け取っている場合には、二重取りを防ぐためにその金額分が慰謝料から差し引かれます。
  • 素因減額による減額 被害者が事故以前から有していた身体的または心理的な疾患や、身体的特徴が損害拡大の原因となっている場合には、慰謝料が減額される可能性があります。

素因減額が認められる例は次のようなケースです。

  • 事故前から被害者の体に疾患があった
  • 負傷しないように慎重な行動が求められる身体的特徴を有していた
  • 軽微な事故であるにも関わらず、うつ病に陥り、一般的な治療期間よりも長期の治療期間を要した

素因減額、過失相殺、損益相殺については、以下の各リンクで詳しく解説しています。ご参考ください。

複数の後遺障害が残った場合の慰謝料は?

交通事故の影響で、複数の部位に後遺障害が残った場合は、それぞれの後遺障害等級を「併合」し、後遺障害等級を評価していきます。

併合には、以下のようなルールがあります。

  • ① 5級以上の後遺障害が2つ以上ある場合は、重い方の等級を3級繰り上げる
  • ② 8級以上の後遺障害が2つ以上ある場合は、重い方の等級を2級繰り上げる
  • ③ 13級以上の後遺障害が2つ以上ある場合は、重い方の等級を1級繰り上げる
  • ④ 14級の後遺障害が2つ以上ある場合は、①~③のような等級の繰り上げは行われず、14級のままとなる

後遺障害の併合についてより理解が深まるよう、例を見ていきましょう。

例1. 両耳の聴力障害(4級3号)+両足の足指全喪失(5級8号)を負った場合 5級以上の後遺障害が2つ以上のため、最も重い等級(4級)が3級繰り上がり、併合1級となります。

例2. 両足を「足の甲」の関節以上で失った(4級7号)+外貌に著しい醜状が残った(7級12号)場合 8級以上の後遺障害が2つ以上のため、最も重い等級(4級)が2級繰り上がり、併合2級となります。

例3. 片目の視力が0.1以下になった(10級1号)+外貌に醜状が残った(12級14号)場合 13級以上の後遺障害が2つ以上のため、最も重い等級(10級)が1級繰り上がり、併合9級となります。

例4. 首に神経症状が残った(14級9号)+腰に神経症状が残った(14級9号)場合 14級が2つ以上であるため、繰り上げは行われず併合14級となります。

後遺障害慰謝料を請求する方法・流れ

事故発生から後遺障害慰謝料を請求する流れは以下のとおりです。

  • ①交通事故発生・事故直後の対応
    ・負傷者の救護
    ・警察への連絡
    ・事故状況の記録
    ・保険会社への連絡

  • ②治療開始

  • 症状固定

  • ④後遺障害等級認定申請の手続き
    ・申請方法には、「事前認定」と「被害者請求」がある
    ・被害者請求のデメリットは弁護士に相談することで解消できる場合もある

事前認定 相手方保険会社が必要書類を揃え、自賠責保険会社に申請する方法

<メリット>
・後遺障害等級認定の申請手続きを相手方保険会社に任せることができる
<デメリット>
・追加資料を添付できないため、十分な等級認定を受けられない可能性がある
被害者請求 被害者が必要書類を揃え、自賠責保険会社に申請する方法

<メリット>
・本人(被害者)が必要書類を準備するため、追加の資料を送付することも可能となり、より適切な認定を受けることができる
<デメリット>
・本人(被害者)が必要書類を準備しなければならないので、手間や時間がかかる
  • ⑤示談交渉
    ・示談案が適切な金額となっているか弁護士に相談する

  • ⑥示談成立

  • ⑦後遺障害慰謝料を含む示談金を受け取る

「交通事故の示談の流れについて」と「後遺障害等級申請の2つの方法について」は、以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。

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適正な後遺障害慰謝料を受け取るための4つのポイント

後遺障害慰謝料を適正額で受け取るためには、正しい後遺障害等級に認定される必要があります。

ここからは、後遺障害慰謝料で損をしないための4つのポイントを見ていきましょう。

【後遺障害等級に認定されるためのポイント】

  • ①事故後すぐに病院を受診する
  • ②適切な頻度で通院・治療する
  • ③正しい後遺障害診断書を作成してもらう
  • ④認定結果に納得できなければ異議申立てをする

次項でそれぞれについて解説していきます。

①事故後すぐに病院を受診する

交通事故の直後は、ショックから痛みを感じない場合もあります。しかし、少しでも違和感や痛みがある場合は、すぐに整形外科を受診しましょう。

事故からあまりにも時間が経って受診すると、その症状は事故で負ったものなのか、日常生活で負ったものなのか、判断がつかず相手方保険会社から事故と怪我の因果関係を否定され、慰謝料請求が認められなくなるおそれがあります。事故に遭ったらまず病院を受診するようにしましょう。

交通事故で後から痛みがでた場合については、以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。


②適切な通院頻度で治療を受ける

通院頻度が極端に低いと、後遺障害が残るほどのケガではないと判断されるおそれがあります。

適切な後遺障害慰謝料を受け取るためには、平均して月10日以上、週に3日以上は病院に通院することをおすすめします。

もっとも、これはあくまで目安です。具体的な症状や治療内容によって通院頻度は異なります。医師と相談の上、適切な頻度で病院に通いましょう。

通院しても症状が良くならず、症状固定と診断された場合には後遺障害等級認定を申請することができます。レントゲンやMRIなどの画像は後遺障害等級認定に必要となりますので、病院でしっかり検査を受けるようにしましょう。

また、むちうちの場合、画像検査では判断できない場合もあるので、あわせて神経学検査も受けることをおすすめします。

交通事故の通院日数の詳細は以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。


③正しい後遺障害診断書を作成してもらう

後遺障害等級認定申請の手続きは、基本的に書類審査のみで行われます。そのため、医師に記載してもらう後遺障害診断書がとても重要です。

後遺障害診断書には、自覚症状を記載する欄があり等級認定の審査で非常に重要視される項目です。

医師に正確に記載してもらうためには、医師に日ごろから感じている自覚症状を適切に伝えることが大切になります。

医師への自覚症状の伝え方のポイントは以下の2点です。

  • ①仕事や生活への影響も合わせた自覚症状の伝え方をする
    「このような症状がある」と伝えるだけでなく、その症状によって生活や仕事に具体的にどのような影響が出ているかを伝えましょう。
  • ②自覚症状の一貫性と連続性がわかる伝え方をする
    その症状が「天気や時間帯に関係なく」「受傷時から一貫して続いていること」を伝えましょう。

しかし、医師は医学の専門家であっても、後遺障害等級認定申請の専門家ではありません。

後遺障害等級認定申請についての知識や経験が豊富なのは弁護士です。後遺障害診断書に不備・不足はないか、審査に有利なものになっているか、弁護士に確認してもらうことをおすすめします。

後遺障害診断書については、以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。


④認定結果に納得できなければ異議申立てをする

後遺障害等級認定申請の手続きは、申請すれば誰もが等級認定されるものではなく、難しい手続きです。「非該当」や望む等級より低い結果となってしまうことも多くあります。

認定結果に納得がいかない場合は異議申立てをすることで、再審査を受けることができます。
しかし、ただやみくもに同じ申請を繰り返しても異議申立ては成功しません。
異議申立てを成功させるには、「なぜ希望の等級が認定されなかったのか」という点について、失敗理由の分析をすることが重要です。

例えば、失敗理由を「資料不足により、後遺症の程度が十分に伝わらなかった」と考えるのであれば、「後遺症の程度がはっきりわかるように追加検査をし、結果を添付する」といった対策が立てられます。

しかし、具体的に何が悪かったのかは、後遺障害等級認定申請の手続きに慣れていなければ分からないものです。おひとりで悩まず、交通事故に詳しい弁護士に相談しましょう。

「異議申立てを成功させる方法」と「後遺障害等級が認定されない場合の対処法」については、以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。

後遺障害慰謝料の請求を弁護士に依頼するメリット

後遺障害慰謝料の請求は、弁護士に依頼することで、以下のようなメリットを受けられます。

後遺障害等級認定申請の被害者請求をサポート

以下のような理由から申請をためらっている方もいらっしゃるでしょう。

  • 仕事や子育てが忙しい、後遺症がつらいなどの理由で書類を集められない
  • 後遺障害診断書を見ても良いか悪いかの判断がつかない
  • どのような検査をし、追加資料を添付すればいいかわからない

このようなお悩みをお持ちの場合は、弁護士に相談することで、代わりに必要書類の収集や後遺障害診断書の精査をしてもらえ、提出書類や検査に関するアドバイスをもらうことができます。

異議申立てのサポート

異議申立ての際は、失敗の理由を分析しなければなりません。弁護士であれば足りない検査や資料のアドバイスをし、資料の収集から異議申立書の作成に至るまで、全面的にサポートしてもらえます。

弁護士基準で慰謝料の増額が見込める

弁護士に依頼すると、慰謝料など損害賠償金はすべて「弁護士基準」で算出し、交渉していきます。弁護士が法的な観点から適切な金額であることを主張・立証することで、慰謝料の増額が見込めるでしょう。

交通事故の弁護士費用特約については、以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。

腰椎捻挫で後遺障害等級14級が認定され、約290万円の賠償金を獲得した事例

(事案の概要)

依頼者は運転中に追突事故に遭われ、腰椎捻挫等の怪我を負われました。通院や後遺障害について不安に思われ、当事務所にご依頼されました。

(担当弁護士の活動)

依頼者の症状固定後、担当弁護士が資料収集等を行い後遺障害等級認定申請の手続きをしたところ、後遺障害等級14級9号が認定されました。
示談交渉では、休業損害や逸失利益、慰謝料が争点となり、こちらの請求が適切である旨を粘り強く主張しました。

(結果)

交渉の結果、慰謝料については相手方保険会社の提示よりも高額となり、休業損害や逸失利益についても、相手方保険会社の最初の提示額を上回る金額で合意することができました。

休業損害、示談については、以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。

後遺障害等級併合6級が認定され、約1000万円の賠償金を獲得した事例

(事案の概要)

依頼者は事故で、外傷性くも膜下出血、大腿骨・頚部骨折などの重傷を負いました。
事故から7ヶ月後に症状固定となり、今後の対応について不安に思われ、依頼者の家族から当事務所にご依頼いただきました。

(担当弁護士の活動)

担当弁護士は、後遺障害等級認定申請のため、依頼者の負傷部位・程度、事故後の行動障害を調査したうえで、不足書類や追加書類を検討し、高次脳機能障害について過不足のない資料を集めることができました。その結果、後遺障害等級併合6級が認定されました。

(結果)

示談交渉では、慰謝料の交渉を重点的に行い、入通院慰謝料、後遺障害慰謝料ともに請求額満額で合意することができました。

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後遺障害慰謝料以外に請求できる損害賠償金

後遺障害が残った場合に請求できるのは、後遺障害慰謝料だけではありません。

以下の項目も請求できますので、忘れないようにここで確認しておきましょう。

請求項目 内容
入通院慰謝料 ケガの治療のため入通院治療を受けなければならなくなったことによる精神的苦痛に対する補償
後遺障害逸失利益 事故がなければ将来得られたはずの収入
休業損害 事故によって仕事を休業してしまい、それによって本来得られたはずの収入を得られなかったことによる損害
治療費 治療にかかった費用
付添看護費 入院通院の際に被害者に付き添い、看護をした場合に請求できる費用
通院交通費 通院するために要した交通費
将来介護費 重度後遺障害により、症状固定後も介護が必要となる場合の費用

交通事故の損害賠償の基本については以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。


等級認定されたら「後遺障害逸失利益」も請求可能

後遺障害等級に認定されたら、後遺障害慰謝料のほかに後遺障害逸失利益も請求することができます。

後遺障害逸失利益とは、交通事故によって後遺障害が残らなければ得られていたであろう将来の収入の減少分をいいます。

後遺障害等級申請で認められた等級は後遺障害慰謝料の相場だけでなく、逸失利益の金額にも影響します。そのため、適切な等級が認定されることが大切です。

また、後遺障害逸失利益は被害者の収入や年齢によって金額が異なります。

詳しくは以下のリンクをご参考ください。


後遺障害慰謝料に関するQ&A

後遺障害慰謝料はどのタイミングで請求したらいいですか?

後遺障害慰謝料を含むすべての損害は症状固定後、後遺障害等級が確定してから示談交渉を開始するようにしましょう。

早く解決したくなりますが、早い段階で示談をしてしまうと後から後遺障害や損害が発覚した場合に示談交渉をやり直すことが難しくなります。

後遺障害慰謝料はいつ支払われますか?

後遺障害慰謝料は示談成立後1~2週間ほどで支払われます。

しかし、示談成立までに時間がかかると、示談金の支払も遅れてしまいます。弁護士に依頼することで、示談交渉がスムーズに進められ、支払いまでの期間を短縮することができる可能性が高まります。

交通事故に慰謝料の支払い時期については以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。

後遺障害慰謝料の計算に用いる「赤い本」とは何ですか?

「赤い本」とは、「民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準」という書籍の通称です。

【赤い本とは】
  • ・発行元は公益財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部
  • ・表紙が赤いことから「赤い本」と呼ばれる
  • ・弁護士や裁判官必携の書籍

赤い本は、東京地方裁判所における裁判実務に基づき、交通事故における損害賠償金の算定基準について解説し、参考となる裁判例を掲載しています。

交通事故の慰謝料を弁護士に依頼した場合については、以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください

後遺障害慰謝料を適正額で受け取るために、交通事故に強い弁護士がサポートします。

後遺障害慰謝料を適正額で受け取るためには、まずは適切な後遺障害等級に認定されなければなりません。しかし、交通事故に遭わなければ「後遺障害」という言葉も聞いたことがないと思いますし、不安な気持ちが大きいのではないでしょうか。

後遺障害等級認定申請の手続き、後遺障害慰謝料の請求は私たち弁護士法人ALG にご相談ください。
当事務所には交通事故に詳しい弁護士が多数在籍しており、後遺障害等級認定申請についても多くの実績があります。弁護士はご依頼者様が適切な後遺障害等級に認定されるよう、必要な書類や検査のアドバイス、後遺障害診断書の精査など、幅広くサポートしていきます。

また、示談交渉では、慰謝料を含む損害賠償金はすべて「弁護士基準」で算出し、交渉していきます。法的な観点から適切な金額であることを主張し、粘り強く交渉していくため、当初の提示額より高額になる可能性が高まるでしょう。

後遺障害についてお悩みの場合は、おひとりで悩まず、私たちに一度お話をお聞かせください。

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弁護士法人ALG 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治
監修 :福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates

保有資格 弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)

福岡県弁護士会所属。私たちは、弁護士名、スタッフ名(司法書士1名を含む)を擁し()、東京、宇都宮、埼玉、千葉、横浜、名古屋、大阪、神戸、姫路、広島、福岡、タイの12拠点を構え、全国のお客様のリーガルニーズに迅速に応対することを可能としております。