交通事故で5ヶ月通院した場合の慰謝料はいくらになる?

交通事故で5ヶ月通院した場合の慰謝料はいくらになる?

交通事故の怪我で、5ヶ月(150日)通院すると、慰謝料はいくらになるのでしょうか?
5ヶ月(150日)通院した場合の入通院慰謝料の相場は、弁護士基準だと、軽傷時79万円、重傷時105万円です。
この金額は、弁護士が介入した場合の相場額で、相手方の保険会社から提示される金額は、これよりもおそらく低い金額でしょう。

そこで、相場よりも低い慰謝料とならないように、慰謝料の計算方法や、具体例をもとに、通院期間5ヶ月の場合に、適正な慰謝料を獲得するポイントを、この記事で解説していきます。
5ヶ月通院して、症状が残ってしまった場合の対処法についても触れていきますので、参考になれば幸いです。

比較的短期の通院だったものの14級が認定され、約300万円で示談成立した事例
  • 症状:右頚部痛、右肘から遠位のしびれ・疼痛等
  • 後遺障害等級:14級9号

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1通院5ヶ月(150日)の慰謝料相場

交通事故のケガによって、5ヶ月(150日)通院した場合の、入通院慰謝料の相場をみてみましょう。

通院日数 自賠責基準 弁護士基準
軽傷 重傷
40日 34万4000円 79万円
※減額の可能性あり
105万円
※減額の可能性あり
50日 43万円 79万円 105万円
60日 51万6000円 79万円 105万円
70日 60万2000円 79万円 105万円
80日 64万5000円 79万円 105万円
90日 64万5000円 79万円 105万円
100日 64万5000円 79万円 105万円
110日 64万5000円 79万円 105万円
120日 64万5000円 79万円 105万円

上記の表は、入通院慰謝料を「自賠責基準」と「弁護士基準」でそれぞれ算定した金額です。
算定に用いる基準によって慰謝料額に差が生じ、自賠責基準に比べて弁護士基準の方が、慰謝料額が高額になることがわかります。
なお、入院していた場合は、慰謝料額にさらに差が生じることになります。

5ヶ月通院した場合の交通事故慰謝料を算定するための3つの基準

交通事故慰謝料の算定方法には、次の3つの基準があります。

《交通事故慰謝料の算定に用いられる3つの基準》

自賠責基準 自賠責保険会社が算定に用いる
被害者救済を目的とした、最低限の補償基準
※3つの基準の中で、慰謝料が最も低額
任意保険基準 任意保険会社が算定に用いる
各保険会社独自の補償基準(非公開)
※慰謝料額は自賠責基準と弁護士基準の間の金額
弁護士基準 弁護士や裁判所が算定に用いる
過去の裁判例をもとに設定された補償基準
※3つの基準の中で、最も高額で、被害者が受け取るべき金額の目安

交通事故慰謝料の中でも、入通院期間が慰謝料に直接的に影響する「入通院慰謝料」は、基準ごとに算定方法が異なります。
以下、自賠責基準と弁護士基準の算定方法を確認していきましょう。

《入通院慰謝料の算定方法》

自賠責基準

ケガの内容にかかわらず 日額4300円の慰謝料に、次のいずれか短い方の期間をかけて算定します

Ⓐ入通院期間(治療開始日~治療終了日または症状固定までのトータル期間)
Ⓑ実際の入通院日数(実際に病院にかかった日数)×2倍

弁護士基準

「損害賠償額算定基準(赤い本)」の算定表に基づき入院期間(月数)と通院期間(月数)に応じて算定します
弁護士基準では、ケガの内容に応じて、使用する算定表が2種類あります

①むちうちや捻挫など、他覚所見のない軽傷用(別表Ⅱ)
②骨折や腹部損傷など、重傷用(別表Ⅰ)

軽傷用(別表II)

入院期間
0ヶ月 1ヶ月 2ヶ月 3ヶ月 4ヶ月 5ヶ月 6ヶ月
通院期間 0ヶ月 0円 35万円 66万円 92万円 116万円 135万円 152万円
1ヶ月 19万円 52万円 83万円 106万円 128万円 145万円 160万円
2ヶ月 36万円 69万円 97万円 118万円 138万円 153万円 166万円
3ヶ月 53万円 83万円 109万円 128万円 146万円 159万円 172万円
4ヶ月 67万円 95万円 119万円 136万円 152万円 165万円 176万円
5ヶ月 79万円 105万円 127万円 142万円 158万円 169万円 180万円
6ヶ月 89万円 113万円 133万円 148万円 162万円 173万円 182万円
7ヶ月 97万円 119万円 139万円 152万円 166万円 175万円 183万円
8ヶ月 103万円 125万円 143万円 156万円 168万円 176万円 184万円
9ヶ月 109万円 129万円 147万円 158万円 169万円 177万円 185万円
10ヶ月 113万円 133万円 149万円 159万円 170万円 178万円 186万円
11ヶ月 117万円 135万円 150万円 160万円 171万円 179万円 187万円
12ヶ月 119万円 136万円 151万円 161万円 172万円 180万円 188万円

重傷用(別表I)

入院期間
0ヶ月 1ヶ月 2ヶ月 3ヶ月 4ヶ月 5ヶ月 6ヶ月
通院期間 0ヶ月 0万円 53万円 101万円 145万円 184万円 217万円 244万円
1ヶ月 28万円 77万円 122万円 162万円 199万円 228万円 252万円
2ヶ月 52万円 98万円 139万円 177万円 210万円 236万円 260万円
3ヶ月 73万円 115万円 154万円 188万円 218万円 244万円 267万円
4ヶ月 90万円 130万円 165万円 196万円 226万円 251万円 273万円
5ヶ月 105万円 141万円 173万円 204万円 233万円 257万円 278万円
6ヶ月 116万円 149万円 181万円 211万円 239万円 262万円 282万円
7ヶ月 124万円 157万円 188万円 217万円 244万円 266万円 286万円
8ヶ月 132万円 164万円 194万円 222万円 248万円 270万円 290万円
9ヶ月 139万円 170万円 199万円 226万円 252万円 274万円 292万円
10ヶ月 145万円 175万円 203万円 230万円 256万円 276万円 294万円
11ヶ月 150万円 179万円 207万円 234万円 258万円 278万円 296万円
12ヶ月 154万円 183万円 211万円 236万円 260万円 280万円 298万円

交通事故慰謝料の算定基準について、以下ページもご参考ください。


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  • ※弁護士費用特約を利用する場合、別途の料金体系となります。
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交通事故で5ヶ月通院した場合の慰謝料の計算例

交通事故によるケガで5ヶ月通院した場合の入通院慰謝料について、自賠責基準と弁護士基準で、どれくらい差があるのか比較してみましょう。
なお、任意保険基準は具体的な算定方法が非公開のため、ここでは省略します。

通院期間5ヶ月(実際の通院日数70日)の場合

自賠責基準

《自賠責基準の計算式》※いずれか低額の方を採用
①慰謝料日額4300円×入通院期間
②慰謝料日額4300円×実際の入通院日数×2倍

この計算式に、通院期間5ヶ月、通院日数70日をあてはめてみると

① 日額4300円×150日(通院期間5ヶ月×30日)64万5000円

② 日額4300円×140日(通院日数70日×2倍)60万2000円

③ ①より②の方が慰謝料は低額となるため、②を採用

④ 自賠責基準での入通院慰謝料は、60万2000円となる

弁護士基準

弁護士基準では、ケガの内容によって使用する算定表が異なります。
軽傷の場合は別表Ⅱを、重傷の場合は別表Ⅰを使用します。

通院期間5ヶ月、通院日数70日の場合

① 入院期間(ヨコ軸)0ヶ月

② 通院期間(タテ軸)5ヶ月

③ ①と②が交わる箇所が入通院慰謝料

④ 弁護士基準での入通院慰謝料は、軽傷の場合は79万円、重傷の場合は105万円となる

《自賠責基準と弁護士基準の比較》

自賠責基準 弁護士基準
他覚所見のない軽傷の場合 60万2000円 79万円
そのほか重傷の場合 60万2000円 105万円

通院70日の場合、弁護士基準の方が約20万~45万円ほど高額になります。

入院20日、通院期間5ヶ月(通院日数50日)の場合

自賠責基準

《自賠責基準の計算式》※いずれか低額の方を採用
①慰謝料日額4300円×入通院期間
②慰謝料日額4300円×実際の入通院日数×2倍

この計算式に、入院20日、通院期間5ヵ月(実際の通院日数50日)をあてはめてみると

この計算式に、入院20日、通院期間5ヵ月(実際の通院日数50日)をあてはめてみると

日額4300円×170日(入院日数20日+通院期間5ヶ月×30日)73万1000円

日額4300円×140日{(入院20日+通院日数50日)×2倍}60万2000円

③ ①より②の方が慰謝料は低額となるため、②を採用

④ 自賠責基準での入通院慰謝料は、60万2000円となる

弁護士基準

弁護士基準の算定表は、「1ヶ月=30日」を前提としています。 そのため、入院20日、通院期間5ヶ月(実際の通院日数50日)の場合、日割り計算する必要があります。

《むちうちなどの軽傷の場合(別表Ⅱ)》
① 入院期間(ヨコ軸)1ヶ月・通院期間(タテ軸)5ヶ月の慰謝料を求めます
   ➡105万円
② 入院期間(ヨコ軸)0ヶ月・通院期間(タテ軸)5ヶ月の慰謝料を求めます
   ➡79万円
③ ①と②の差額を、入院20日で日割り計算します
   ➡(105万円-79万円)÷20/30日=約17万3000円
④ ②と③を合計したものが、入院期間20日・通院期間4ヶ月の入通院慰謝料です
   ➡79万円+17万3000円=96万3000円
《骨折などの重傷の場合(別表Ⅰ)》
① 141万円
② 105万円
③ (141万円-105万円)÷20/30日=約24万円
④ 105万円+24万円=129万円

《自賠責基準と弁護士基準の比較》

自賠責基準 弁護士基準
他覚所見のない軽傷の場合 60万2000円 96万3000円
そのほか重傷の場合 60万2000円 129万円

入院期間がある場合、弁護士基準の方が約36万~69万円ほど高額になります。

5ヶ月通院しても症状が持続する場合に知っておくべきこと

5ヶ月通院しても、症状が軽快せずに持続する場合、後遺障害等級の認定が受けられるかどうかで受け取れる慰謝料が大きく変動します。
一定期間治療を続けても効果が得られなくなると、医師から症状固定と診断されることがあります。
症状固定後に後遺症が残った場合、後遺障害等級認定の申請を検討する必要がありますが、いくつか注意すべきポイントがあるので、それぞれ詳しくみていきましょう。

保険会社から治療費の打ち切りを打診される可能性がある

5ヶ月ほど通院していると、相手方保険会社から治療費の打ち切りを打診されることがあります。
安易に応じず、まずは医師に治療の必要性を確認しましょう。
症状が持続し、治療が必要と医師が判断した場合、治療費支払の継続を交渉し、通院を続けるべきです。

保険会社が交渉に応じず、治療費が打ち切られてしまった場合も、適正な慰謝料を受け取るために、健康保険を利用するなどして治療を継続しましょう。
治療費を自己負担することになりますが、示談交渉の中で相手に請求できる可能性もあります。

後遺障害等級認定申請を検討する

医師によって症状固定と診断された後、残存した後遺症について、後遺障害等級認定を申請し、後遺障害等級が認定されると、次に挙げる2種類の後遺障害に対する損害賠償が請求できます

《後遺障害等級が認定されると請求できる損害賠償》
 ①後遺障害慰謝料
 ②後遺障害逸失利益

これら後遺障害に対する損害賠償は、事故で後遺症が残っただけでは、相手方に請求することはむずかしく、後遺障害等級の認定を得る必要があります。
認定された後遺障害の等級によって賠償額が大きく変わるため、後遺症に応じた適切な等級の認定を獲得することが重要になります。
弁護士に依頼することで、納得のいく後遺障害等級の認定が獲得できる可能性が高まります。

後遺障害慰謝料

後遺障害慰謝料とは、後遺障害を負った精神的苦痛に対する慰謝料です。
認定された等級によって、次のとおり慰謝料額が決まります。

後遺障害慰謝料の早見表

等級 自賠責基準 弁護士基準
1級・要介護 1650万円 2800万円
2級・要介護 1203万円 2370万円
1級 1150万円 2800万円
2級 998万円 2370万円
3級 861万円 1990万円
4級 737万円 1670万円
5級 618万円 1400万円
6級 512万円 1180万円
7級 419万円 1000万円
8級 331万円 830万円
9級 249万円 690万円
10級 190万円 550万円
11級 136万円 420万円
12級 94万円 290万円
13級 57万円 180万円
14級 32万円 110万円

上記表を比較してみると、自賠責基準と弁護士基準では、弁護士基準の方が約1.5~3倍ほど高額になることがわかります。

後遺障害逸失利益

後遺障害逸失利益とは、後遺障害がなければ得られるはずだった将来の収入のことです。
事故前の被害者の収入・年齢・職業・将来性や、後遺障害によって失われた労働能力の程度を考慮して、次の計算式から、後遺障害逸失利益の金額を求めることができます。

《後遺障害逸失利益の計算式》

基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数

逸失利益について、以下ページもご参考ください。


むちうちで後遺障害等級を申請するときの注意点

交通事故のケガで最も代表的な外傷がむちうちです。
5ヶ月ほど通院を続けても、むちうちの症状が残存する場合に、後遺障害等級認定の申請をすると、「14級9号」または「12級13号」の等級が認定される可能性があります。

ただし、通院期間が5ヶ月の場合、後遺障害が認定される可能性が低くなる点に注意が必要です。
むちうちで後遺障害等級が認定されるのは、一般的に6ヶ月以上の継続的な通院が必要と考えられています。
5ヶ月通院してもむちうちの症状が残っているのであれば、最低でも6ヶ月を目安に通院を継続し、後遺障害等級の認定を目指しましょう。

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5ヶ月間通院しても通院日数が少ないと慰謝料が減る可能性がある

5ヶ月の通院期間に対して、通院日数・頻度が極端に少ないと、慰謝料が減額されるおそれがあります。
適正な通院頻度は、一般的に月に10日程度だと考えられています。
これより少ない通院日数・頻度だと、「もっと積極的に通院していれば完治したはず」とみなされたり、「通院を必要としない程度の軽い症状だった」と判断され、後遺障害等級が認定されない可能性が高くなります。
また、弁護士基準で慰謝料を算定する場合にも、入通院慰謝料の計算式が変わって本来受け取れる慰謝料よりも低額になることもあります。

通院期間5ヶ月間で実際の通院日数が10日の場合

通院頻度が少ないと、どのくらい慰謝料額に差が生じるのでしょうか?
むちうちなどの軽傷で、通院期間5ヶ月・実際の通院日数が10日の場合(通院頻度を月2日と仮定)と、通院頻度が適切な場合とで、弁護士基準の入通院慰謝料額を比較してみましょう。

《適正な通院頻度の場合》
通院期間5ヶ月、実際の通院日数が50日(月10日)の場合

① 入院期間(ヨコ軸)0ヶ月

② 通院期間(タテ軸)5ヶ月

③ 別表Ⅱに基づき、①と②が交わる箇所79万円が入通院慰謝料です

《通院頻度が少ない場合》
通院期間5ヶ月、実際の通院日数が10日(月2日)の場合

実通院日数を3倍した日数を、慰謝料算定のための通院期間とみなします
※重傷の場合(別表Ⅰ)は、実通院日数を3.5倍した日数
 このケースでは、「実際の通院日数10日×3倍=30日」なので
 算定に用いる通院期間は「1ヶ月」となります

① 入院期間(ヨコ軸)0ヶ月

② 通院期間(タテ軸)1ヶ月

③ 別表Ⅱに基づき、①と②が交わる箇所19万円が入通院慰謝料です

適正な場合と比べ、通院頻度が少ない場合60万円も減額されるおそれがあります。

弁護士に通院期間5ヶ月の慰謝料請求を依頼するメリット

交通事故で5ヶ月通院した場合に、弁護士に慰謝料請求を依頼するメリットをご紹介します。

●弁護士基準で慰謝料を算定し、交渉してもらえる
弁護士であれば、弁護士基準で算定した慰謝料額で交渉ができるため
相手方の提示額より、慰謝料が増額する可能性が高まります

●後遺障害等級認定についてアドバイス・サポートが受けられる
後遺障害等級認定の申請を見据えた治療や
申請手続のアドバイス・サポートを弁護士から受けることで
納得できる後遺障害等級の獲得にぐっと近づきます

●相手方との交渉を任せられる
相手方保険会社や加害者本人との交渉を
弁護士に一任できるので、安心して治療に専念することができます

5ヶ月通院した交通事故の慰謝料請求は増額できる可能性があります!ぜひ弁護士法人ALGにご相談ください。

交通事故で5ヶ月通院していると、後遺症に対する不安や、身体的・経済的な不安が大きくなります。
このまま治療を続けるべきか、悩むことも多いでしょう。
少しでも不安や疑問を抱えていらっしゃる方は、弁護士への相談をご検討ください。
相手方から提示された慰謝料は、弁護士に交渉を任せることで増額できる可能性があります。

弁護士法人ALGには、交通事故問題に精通した弁護士が多く在籍していて、相手方との交渉以外にも、後遺障害等級認定の申請などの手続においても、ご依頼者様の味方となって全力でサポートいたします。
まずはお気軽に、私たち弁護士法人ALGにご相談ください。

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弁護士法人ALG 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治
監修 :福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates

保有資格 弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)

福岡県弁護士会所属。私たちは、弁護士名、スタッフ名(司法書士1名を含む)を擁し()、東京、宇都宮、埼玉、千葉、横浜、名古屋、大阪、神戸、姫路、広島、福岡、タイの12拠点を構え、全国のお客様のリーガルニーズに迅速に応対することを可能としております。