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交通事故の慰謝料とは、被害者が交通事故により被った精神的苦痛に支払われる損害賠償金です。基本的には、すべての損害が確定してから、相手方保険会社より慰謝料を含む損害賠償金の示談案が提示されますが、その金額は適切なものなのでしょうか?
慰謝料の計算は難しいため、ここでは、簡単に適切な慰謝料の相場を算出できる計算機をご用意しました。ぜひご活用ください。
この記事で適切な慰謝料の相場を確認したうえで、相手方保険会社の示談案に応じるべきか判断することをおすすめします。
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目次
交通事故の慰謝料は、入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料の3つに分けられ、慰謝料の種類によって計算方法も異なります。
慰謝料の計算をするうえで重要となるのが「算定基準」です。交通事故では以下の3つの基準があります。
これらのどの基準で計算するかによって慰謝料の金額が大きく異なるため、3つの基準とその計算方法について知っておくべきでしょう。
次項からは、慰謝料の種類と基準について詳しく解説していきます。
交通事故の慰謝料とは事故に遭い怪我をするなど、被害者がうけた精神的苦痛に対して支払われる賠償金です。
交通事故の慰謝料には、
の3種類があります。
まず、慰謝料を大きく分けると事故の怪我による入通院に対する慰謝料(入通院慰謝料)と、事故により亡くなってしまった場合の慰謝料(死亡慰謝料)に区分できます。
そのうち、事故によって負った怪我が完治せず後遺症として残り、後遺障害として認められると、入通院慰謝料に加えて後遺障害慰謝料を請求することができます。
また、怪我の場合には、入通院慰謝料のほかに休業損害を、死亡事故や後遺障害が残った場合は逸失利益も請求できる可能性もあります。(詳細については以降で解説します)
入通院慰謝料 | 事故によりケガを負い、入通院を強いられたり、つらい治療を受けた精神的苦痛に対する慰謝料。入通院期間、通院頻度、ケガの内容や程度などにもとづき算定される。 |
---|---|
後遺障害慰謝料 | 事故により後遺障害が残った場合の精神的苦痛に対する慰謝料。 自賠責保険の定める後遺障害等級認定を受けた場合に請求可能となり、認定された等級に応じた慰謝料が支払われる。 |
死亡慰謝料 | 事故により被害者が死亡した場合の精神的苦痛に対する慰謝料。 被害者本人に対するものと遺族固有のものと2種類ある。被害者の家庭内での立場や遺族の数、扶養人数などにもとづき算定される。 |
交通事故の慰謝料を計算するときに使う算定基準は、3種類あります。
どの基準を使うかにより、慰謝料の相場が変わり、
自賠責基準≦任意保険基準<弁護士基準
の順で金額がアップし、一般的に、弁護士基準で計算した慰謝料額が最も高くなります。 3つの算定基準の特徴について確認していきましょう。
自賠責基準とは、自賠責保険会社が慰謝料を計算する際に用いる基準です。自賠責保険は、交通事故の被害者の最低限の補償を目的とした強制加入保険で、自賠責保険の基準は、被害者に過失がない事故では、3つの基準の中で、最も低額となる基準です。
なお、自賠責基準による損害賠償金の支払額には、以下のような上限があります。
任意保険基準とは、加害者側の任意保険会社が慰謝料を計算するときに使う基準で、次のような特徴があります。
弁護士基準とは、弁護士や裁判所が使用する算定基準で、裁判基準とも呼ばれています。 過去の判例をもとに算定基準を作っているため、被害者が受け取るべき適正な金額であり、3つの基準のなかで最も高額となります。
弁護士基準は、弁護士が依頼者の代理人となって相手方保険会社と交渉する際に使用します。弁護士を付けずにご自身で弁護士基準を用いて交渉することもできますが、基本的に、相手方保険会社が首を縦に振ることはほぼないでしょう。
慰謝料の算定に当たり弁護士基準を用いて交渉できることが、弁護士に依頼し、受け取れる損害賠償額が大きく増額する可能性が大きい要因の一つといえます。
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ここでは、自賠責基準と弁護士基準による入通院慰謝料の計算方法と相場を確認し、どのぐらい金額に差が出るのか比較してみましょう。なお、任意保険基準は保険会社ごとに異なるため省略します。
対象日数は、以下の①、②のうち、いずれか少ない日数を採用します。
※2020年3月31日以前に起きた事故については4200円で計算
自賠責基準の入通院慰謝料は日額4300円と定められています。(※2020年3月31日以前に起きた事故については4200円)
計算方法としては、「入通院期間」と「実際の入通院日数」を比べ、どちらか低額になる方を採用し、日額4300円にかけて計算しますので、治療期間が長くても実際の入通院日数が少なければ、入通院慰謝料は低額になってしまいます。
また、自賠責保険の傷害分の損害に関する補償額の上限は120万円までとなりますが、傷害分の損害費目には、入通院慰謝料のほかに、治療関係費や休業損害なども含まれます。
そのため、治療関係費や休業損害だけで120万円を超えてしまう場合には、自賠責保険からは入通院慰謝料がもらえないことも考えられます。その場合は、加害者側の任意保険会社または加害者本人に請求することになります。
次項からは、骨折やむちうちの計算方法について解説していきます。
例を計算式に当てはめ、自賠責基準の入通院慰謝料を算出してみましょう。
計算式に当てはめたところ、②の方が低額であることから、51万6000円が入通院慰謝料として採用されます。
今度は、入院がなく通院のみのケースですが、計算方法は同じです。例に当てはめてみましょう。
計算式に当てはめたところ、②の方が低額であることから、20万6400円が入通院慰謝料として採用されます。
弁護士基準では、以下の慰謝料算定表を使って、入通院慰謝料を算定します。 算定表には2種類あり、骨折や脱臼など重傷の場合は「別表Ⅰ」、軽い打撲やすり傷、自覚症状しかないむちうち(軽症)などの場合は「別表Ⅱ」を使います。算定表の「入院期間」と「通院期間」が交差する部分の数字が入通院慰謝料の相場となります。
なお、入院期間や通院期間が1ヶ月未満の場合や、日数を月数になおすと端数が出る場合は、日割り計算をして、慰謝料額を算定します。
ただし、表の金額はあくまで参考であり、通院の頻度、ケガの症状や程度、治療内容、被害者側の事情などにより、慰謝料が増減する場合があります。
【軽症の場合】(別表Ⅱ)
【重症の場合】(別表Ⅰ)
むちうち等他覚所見のない比較的軽傷の場合【別表Ⅱ】 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入院 | 1月 | 2月 | 3月 | |||||||||||||
通院 | A’B’ | 35 | 66 | 92 | ||||||||||||
1月 | 19 | 52 | 83 | 106 | ||||||||||||
2月 | 36 | 69 | 97 | 118 | ||||||||||||
3月 | 53 | 83 | 109 | 128 | ||||||||||||
4月 | 67 | 95 | 119 | 136 | ||||||||||||
5月 | 79 | 105 | 127 | 142 | ||||||||||||
6月 | 89 | 113 | 133 | 148 | ||||||||||||
7月 | 97 | 119 | 139 | 152 |
入院がある場合は、基本的に赤い本の別表Ⅰを用います。
「1月」は30日であるため、入院10日分の日割り計算を行う必要があります。
「入院1ヶ月・通院6ヶ月」の交差するところを見ると、入通院慰謝料相場は149万円であることが分かります。次に、「入院0ヶ月・通院6ヶ月」の交差するところを見ると入通院慰謝料相場は116万円となっています。
この相場をもとに日割り計算を行うと、
となり、弁護士基準の入通院慰謝料は127万円となります。
むちうちの場合は、基本的に別表Ⅱを用いて入通院慰謝料を算出します。「入院0ヶ月、通院3ヶ月」の軸の交差するところを見ると、入通院慰謝料の相場は53万円となります。
しかしながら、どのような場合でも通院期間で算出できるわけではありません。通院期間に対して実通院日数が極端に少なすぎる場合は、通院期間の代わりに以下の方法を用いる場合があります。
ご自身の詳しい入通院慰謝料の相場については、弁護士にご相談ください。
通院期間と比べて、実際に通院した日数が少ないといった、通院頻度が少ない場合は、入通院慰謝料が減額される可能性があります。
【自賠責基準】
【弁護士基準】
リハビリ目的の通院については、治療終了・症状固定までは、慰謝料算定の対象となる通院期間に含まれるのが基本です。 ただし、リハビリを整形外科ではなく整骨院で行う場合には、主治医からの許可を受けるようにしましょう。また、並行して整形外科への通院も続けることが必要です。
主治医の許可なく整骨院へ通院すると、施術の必要性を証明できず、通院期間として認められない可能性があるからです。この場合、整骨院でかかったリハビリ費用やその分の入通院慰謝料がもらえなくなるおそれがあるため、注意が必要です。
等級 | 自賠責※ | 弁護士 |
---|---|---|
1級・要介護 | 1,650(1,600)万円 | 2,800万円 |
2級・要介護 | 1,203(1,163)万円 | 2,370万円 |
1級 | 1,150(1,100)万円 | 2,800万円 |
2級 | 998(958)万円 | 2,370万円 |
3級 | 861(829)万円 | 1,990万円 |
4級 | 737(712)万円 | 1,670万円 |
5級 | 618(599)万円 | 1,400万円 |
6級 | 512(498)万円 | 1,180万円 |
7級 | 419(409)万円 | 1,000万円 |
8級 | 331(324)万円 | 830万円 |
9級 | 249(245)万円 | 690万円 |
10級 | 190(187)万円 | 550万円 |
11級 | 136(135)万円 | 420万円 |
12級 | 94(93)万円 | 290万円 |
13級 | 57(57)万円 | 180万円 |
14級 | 32(32)万円 | 110万円 |
※()は2020年3月31日以前に発生した交通事故に対する金額
後遺障害慰謝料は、自賠責基準であろうと、弁護士基準であろうと、どちらの基準でも認定された後遺障害等級ごとに相場が定められています。後遺障害は、認定等級の数字が小さくなるにつれて症状が重くなります。
自賠責基準では、1、2級についてのみ、介護が必要な後遺障害について、別途、増額した金額が設定されています。一方、弁護士基準では、要介護であるかは関係しません。
上記表を見ると、自賠責基準の後遺障害慰謝料よりも弁護士基準の後遺障害慰謝料の方が、1.5倍~3倍程度高額になることが分かります。
死亡慰謝料は、被害者の年齢や職業ではなく、その家族の中での立場によって金額が決まります。
つまり、家族の大黒柱であったのか、扶養家族はいたのか、といった点がポイントになります。
死亡慰謝料は、亡くなった被害者本人への慰謝料と、遺族への慰謝料を合計して算出します。 具体的な計算方法は、以下のとおりです。
※2020年3月31日以前に発生した事故については350万円
③被害者に扶養家族がいる場合は、扶養人数にかかわらず、②にさらに200万円を加算する。
例えば、夫婦、子3人5人家族で、一家の支柱である夫が死亡した場合の死亡慰謝料は、400万円+750万円+200万円=1350万円になります。
死亡した本人 | |
---|---|
一律400万円 |
遺族 | 扶養無し | 扶養あり |
---|---|---|
1人 | 550万円 | 750万円 |
2人 | 650万円 | 850万円 |
3人 | 750万円 | 950万円 |
弁護士基準の死亡慰謝料の場合にも、下表のとおり、死亡した被害者の家庭内での立場によって金額がそれぞれ決められています。
ただし、自賠責保険基準と違い、この金額には、被害者本人に対する慰謝料と、その遺族に対する慰謝料がすでに合算されています。
慰謝料額は下表のとおり設定されていますが、この弁護士基準の金額はあくまで目安であり、被害者とその家族の具体的な事情によって、増減される可能性があります。
被害者 | 死亡慰謝料 |
---|---|
一家の支柱 | 2800万円 |
母親・配偶者 | 2500万円 |
その他(独身の男女、子供、乳児等) | 2000万円~2500万円 |
交通事故の被害にあった場合、慰謝料以外にも、以下のような損害を加害者に賠償請求することが可能です。
積極損害 | 交通事故の発生によって被害者が実際に支払った費用。治療費、入院雑費、付添費、通院交通費、将来介護費、家屋改造費、葬儀費用など |
---|---|
休業損害 | 交通事故によるケガが原因で、仕事を休んだために得られなかった収入 |
逸失利益 | 交通事故に遭わなければ、将来働いて得られたはずの収入。自賠責保険の定める後遺障害等級認定を受けた場合や、被害者が死亡した場合に請求可能となる。 |
交通事故の損害賠償について、より詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
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休業損害とは、交通事故の怪我で仕事を休んだことにより収入が減ったことへの補償です。怪我の治療のためには、仕事を休まなければならず、収入が減ってしまうこともあるでしょう。そのような場合に、休業損害として減収分を補償してもらうことができます。また、これは会社員など有職者だけでなく主婦(夫)の方も請求することが可能です。
休業損害の基本的な計算式は以下のとおりです。
休業損害=1日当たりの基礎収入×休業日数
基礎収入とは、弁護士基準では、交通事故前3ヶ月の被害者の収入を日割りにした金額を用います。 また、休業日数とは、初診時から完治または症状固定日までの間で、入通院、自宅療養をした日数のことです。
基礎収入などは、会社員や専業主婦(夫)などによって算出の仕方も変わりますので、お気軽に弁護士にご相談ください。
休業損害や主婦の休業損害については、以下の記事で詳しく述べていますので、あわせてご覧ください。
逸失利益とは、交通事故がなければ将来得られたはずの利益に対する補償のことです。 事故により、後遺障害が残ったことで、事故前と比べ労働能力が減少したり、全くできなくなったりした場合や亡くなられた場合に請求することができます。
逸失利益には、以下の2種類があります。
「後遺障害逸失利益」
「死亡逸失利益」
例えば、後遺障害逸失利益の計算式は、以下のようになります。
1年あたりの基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数
逸失利益について、より詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
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弁護士に交通事故の慰謝料請求を依頼することは、大きなメリットがあります。
慰謝料を弁護士基準で計算してくれる
慰謝料以外の損害賠償金を漏らさず請求してくれる
示談交渉の負担を減らせる
弁護士費用特約とは、自動車保険や火災保険に付帯しており、基本的には、相談料10万円まで、弁護士費用300万円までを保険会社が負担してくれるものです。
負担額や補償範囲は保険会社ごとに異なりますので、まずは保険会社に問い合わせてみましょう。
弁護士費用特約を使用すれば、弁護士費用を気にすることなく、弁護士に依頼することができます。
しかし、弁護士費用特約がなくても、弁護士に依頼すれば慰謝料が増額する可能性もありますので、まずは一度ご相談ください。
弁護士費用特約については、以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。
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【事案の概要】
依頼者は、交差点をバイクで直進中、左側から交差点に進入してきた自動車と衝突する事故に遭い、左足関節内果骨折などの怪我を負いました。
その後、後遺障害等級併合12級が認定されましたが、相手方保険会社の賠償提示額に不安を感じご依頼いただきました。
【担当弁護士の活動】
担当の弁護士は、相手方保険会社に対し、弁護士基準で算定し直した慰謝料や逸失利益を請求し、粘り強く交渉を行いました。
【解決結果】
交渉の結果、入通院慰謝料や後遺障害慰謝料も弁護士基準の満額に近い金額が認定され、その他の損害項目においても、大幅な増額が認められ、当初の提示額約450万円から約215万円増額した、約665万円で示談成立となりました。
交通事故には、3つの慰謝料があり、それぞれ計算方法も異なります。交通事故の被害に遭った方は、受け取れる慰謝料について気になるところだと思いますが、実際に計算することは、交通事故に詳しくなければ難しいでしょう
交通事故の慰謝料計算については、私たち弁護士法人ALGにご相談ください。
私たちは交通事故に詳しい弁護士が多数在籍しており、実務経験も豊富です。
ご相談者様の事故形態、怪我の程度から慰謝料の相場を算出することができます。
また、ご相談者様の代理人となって相手方保険会社と交渉していくことにより、受け取れる慰謝料が増額する可能性も高まります。
交通事故の慰謝料についてお悩みの方は、まずは一度ご相談ください。
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