交通事故の慰謝料の計算|3つの算定基準や種類別の計算方法を解説

交通事故の慰謝料を計算する方法

交通事故の慰謝料とは、被害者が交通事故により被った精神的苦痛に支払われる損害賠償金です。基本的には、すべての損害が確定してから、相手方保険会社より慰謝料を含む損害賠償金の示談案が提示されますが、その金額は適切なものなのでしょうか?

慰謝料の計算は難しいため、ここでは、簡単に適切な慰謝料の相場を算出できる計算機をご用意しました。ぜひご活用ください。

この記事で適切な慰謝料の相場を確認したうえで、相手方保険会社の示談案に応じるべきか判断することをおすすめします。

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交通事故の慰謝料を計算する際に押さえておきたいこと

交通事故の慰謝料は、入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料の3つに分けられ、慰謝料の種類によって計算方法も異なります。

慰謝料の計算をするうえで重要となるのが「算定基準」です。交通事故では以下の3つの基準があります。

  • ①自賠責基準
  • ②任意保険基準
  • ③弁護士基準

これらのどの基準で計算するかによって慰謝料の金額が大きく異なるため、3つの基準とその計算方法について知っておくべきでしょう。

次項からは、慰謝料の種類と基準について詳しく解説していきます。

慰謝料の種類

交通事故の慰謝料とは事故に遭い怪我をするなど、被害者がうけた精神的苦痛に対して支払われる賠償金です。

交通事故の慰謝料には、

  • ①入通院慰謝料
  • ②後遺障害慰謝料
  • ③死亡慰謝料

の3種類があります。

まず、慰謝料を大きく分けると事故の怪我による入通院に対する慰謝料(入通院慰謝料)と、事故により亡くなってしまった場合の慰謝料(死亡慰謝料)に区分できます。

そのうち、事故によって負った怪我が完治せず後遺症として残り、後遺障害として認められると、入通院慰謝料に加えて後遺障害慰謝料を請求することができます。

また、怪我の場合には、入通院慰謝料のほかに休業損害を、死亡事故や後遺障害が残った場合は逸失利益も請求できる可能性もあります。(詳細については以降で解説します)

入通院慰謝料 事故によりケガを負い、入通院を強いられたり、つらい治療を受けた精神的苦痛に対する慰謝料。入通院期間、通院頻度、ケガの内容や程度などにもとづき算定される。
後遺障害慰謝料 事故により後遺障害が残った場合の精神的苦痛に対する慰謝料。
自賠責保険の定める後遺障害等級認定を受けた場合に請求可能となり、認定された等級に応じた慰謝料が支払われる。
死亡慰謝料 事故により被害者が死亡した場合の精神的苦痛に対する慰謝料。
被害者本人に対するものと遺族固有のものと2種類ある。被害者の家庭内での立場や遺族の数、扶養人数などにもとづき算定される。

慰謝料を計算するための3つの基準

交通事故の慰謝料を計算するときに使う算定基準は、3種類あります。

  • ①自賠責基準 (自賠責保険が使う最低補償基準)
  • 任意保険基準(各任意保険会社が独自に定める基準)
  • 弁護士基準 (弁護士や裁判所が使う基準)

どの基準を使うかにより、慰謝料の相場が変わり、

自賠責基準≦任意保険基準<弁護士基準

の順で金額がアップし、一般的に、弁護士基準で計算した慰謝料額が最も高くなります。 3つの算定基準の特徴について確認していきましょう。

自賠責基準

自賠責基準とは、自賠責保険会社が慰謝料を計算する際に用いる基準です。自賠責保険は、交通事故の被害者の最低限の補償を目的とした強制加入保険で、自賠責保険の基準は、被害者に過失がない事故では、3つの基準の中で、最も低額となる基準です。

なお、自賠責基準による損害賠償金の支払額には、以下のような上限があります。

  • 傷害による損害(治療費や入通院慰謝料など):120万円
  • 後遺障害による損害:75万~4000万円(後遺障害等級により異なる)
  • 死亡による損害:3000万円
  • 物的損害:基本的に補償されません。

任意保険基準

任意保険基準とは、加害者側の任意保険会社が慰謝料を計算するときに使う基準で、次のような特徴があります。

  • 保険会社ごとに独自に基準を定めており、非公表で、正確な計算方法は分からない
  • 任意保険は自賠責保険ではカバーできない部分の賠償金を支払うことを目的とした保険であるため、慰謝料の金額は、自賠責基準とほぼ同程度か、多少高い金額となる
  • 基本的には、弁護士基準より低額となる場合がほとんど

弁護士基準

弁護士基準とは、弁護士や裁判所が使用する算定基準で、裁判基準とも呼ばれています。 過去の判例をもとに算定基準を作っているため、被害者が受け取るべき適正な金額であり、3つの基準のなかで最も高額となります。

弁護士基準は、弁護士が依頼者の代理人となって相手方保険会社と交渉する際に使用します。弁護士を付けずにご自身で弁護士基準を用いて交渉することもできますが、基本的に、相手方保険会社が首を縦に振ることはほぼないでしょう。

慰謝料の算定に当たり弁護士基準を用いて交渉できることが、弁護士に依頼し、受け取れる損害賠償額が大きく増額する可能性が大きい要因の一つといえます。

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料金について、こちらもご確認ください。
  • ※諸経費20,000円( 税込22,000円 )がかかります。
  • ※死亡・後遺障害等級認定済みまたは認定が見込まれる場合
  • ※事案によっては対応できないこともあります。
  • ※弁護士費用特約を利用する場合、別途の料金体系となります。
  • ※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。

①入通院慰謝料の計算方法

ここでは、自賠責基準と弁護士基準による入通院慰謝料の計算方法と相場を確認し、どのぐらい金額に差が出るのか比較してみましょう。なお、任意保険基準は保険会社ごとに異なるため省略します。

自賠責基準の場合

(計算式) 4300円×対象日数=入通院慰謝料

対象日数は、以下の①、②のうち、いずれか少ない日数を採用します。

  • ①入通院期間(初診日~治療終了日または症状固定日までの期間)
  • ②(実際に入院・通院した日数)×2

※2020年3月31日以前に起きた事故については4200円で計算

自賠責基準の入通院慰謝料は日額4300円と定められています。(※2020年3月31日以前に起きた事故については4200円)
計算方法としては、「入通院期間」と「実際の入通院日数」を比べ、どちらか低額になる方を採用し、日額4300円にかけて計算しますので、治療期間が長くても実際の入通院日数が少なければ、入通院慰謝料は低額になってしまいます。

また、自賠責保険の傷害分の損害に関する補償額の上限は120万円までとなりますが、傷害分の損害費目には、入通院慰謝料のほかに、治療関係費や休業損害なども含まれます。
そのため、治療関係費や休業損害だけで120万円を超えてしまう場合には、自賠責保険からは入通院慰謝料がもらえないことも考えられます。その場合は、加害者側の任意保険会社または加害者本人に請求することになります。

次項からは、骨折やむちうちの計算方法について解説していきます。

骨折し入院10日、通院期間6ヶ月(180日)のうち50日通院のケース

例を計算式に当てはめ、自賠責基準の入通院慰謝料を算出してみましょう。

  • ①4300円×190日=81万7000円
  • ②4300円×【(10日+50日)×2】=51万6000円

計算式に当てはめたところ、②の方が低額であることから、51万6000円が入通院慰謝料として採用されます。

むちうちで通院3ヶ月(90日)のうち24日通院のケース

今度は、入院がなく通院のみのケースですが、計算方法は同じです。例に当てはめてみましょう。

  • ①4300円×90日=38万7000円
  • ②4300円×(24日×2)=20万6400円

計算式に当てはめたところ、②の方が低額であることから、20万6400円が入通院慰謝料として採用されます。

弁護士基準の場合

弁護士基準では、以下の慰謝料算定表を使って、入通院慰謝料を算定します。 算定表には2種類あり、骨折や脱臼など重傷の場合は「別表Ⅰ」、軽い打撲やすり傷、自覚症状しかないむちうち(軽症)などの場合は「別表Ⅱ」を使います。算定表の「入院期間」と「通院期間」が交差する部分の数字が入通院慰謝料の相場となります。

なお、入院期間や通院期間が1ヶ月未満の場合や、日数を月数になおすと端数が出る場合は、日割り計算をして、慰謝料額を算定します。
ただし、表の金額はあくまで参考であり、通院の頻度、ケガの症状や程度、治療内容、被害者側の事情などにより、慰謝料が増減する場合があります。

【軽症の場合】(別表Ⅱ)

軽症の場合 算定表
軽症の場合 算定表

【重症の場合】(別表Ⅰ)

重症の場合 算定表
重症の場合 算定表

骨折し入院10日、通院期間6ヶ月(180日)のうち50日通院のケース

むちうち等他覚所見のない比較的軽傷の場合【別表Ⅱ】
入院 1月 2月 3月
通院 A’B’ 35 66 92
1月 19 52 83 106
2月 36 69 97 118
3月 53 83 109 128
4月 67 95 119 136
5月 79 105 127 142
6月 89 113 133 148
7月 97 119 139 152

入院がある場合は、基本的に赤い本の別表Ⅰを用います。
「1月」は30日であるため、入院10日分の日割り計算を行う必要があります。

「入院1ヶ月・通院6ヶ月」の交差するところを見ると、入通院慰謝料相場は149万円であることが分かります。次に、「入院0ヶ月・通院6ヶ月」の交差するところを見ると入通院慰謝料相場は116万円となっています。

この相場をもとに日割り計算を行うと、

  • ①(149万円-116万円)÷30日×10日=11万円
  • ②116万円+11万円=127万円

となり、弁護士基準の入通院慰謝料は127万円となります。

むちうちで通院3ヶ月(90日)のうち24日通院のケース

むちうちの場合は、基本的に別表Ⅱを用いて入通院慰謝料を算出します。「入院0ヶ月、通院3ヶ月」の軸の交差するところを見ると、入通院慰謝料の相場は53万円となります。

しかしながら、どのような場合でも通院期間で算出できるわけではありません。通院期間に対して実通院日数が極端に少なすぎる場合は、通院期間の代わりに以下の方法を用いる場合があります。

  • ①実通院日数の3倍(別表Ⅱの場合)
  • ②実通院日数の3.5倍(別表Ⅰの場合)

ご自身の詳しい入通院慰謝料の相場については、弁護士にご相談ください。

入通院慰謝料を計算する際の注意点

通院期間が少ないと慰謝料が減額される可能性がある

通院期間と比べて、実際に通院した日数が少ないといった、通院頻度が少ない場合は、入通院慰謝料が減額される可能性があります。

【自賠責基準】

  • 例えば、通院期間2ヶ月(60日)、実通院日数10日であれば、少ない日数の10日×2が採用されるので、慰謝料額は、通院期間2ヶ月で計算した場合の3分の1になります。

【弁護士基準】

  • 通院頻度が少ない場合は実通院日数を3倍または3.5倍した日数を通院期間として、慰謝料を算定します。
    上の例の場合は、実通院日数10日×3または3.5倍が採用され、慰謝料は通院期間で計算した場合の2分の1程度になります。

整骨院への通院は医師の許可が必要

リハビリ目的の通院については、治療終了・症状固定までは、慰謝料算定の対象となる通院期間に含まれるのが基本です。 ただし、リハビリを整形外科ではなく整骨院で行う場合には、主治医からの許可を受けるようにしましょう。また、並行して整形外科への通院も続けることが必要です。

主治医の許可なく整骨院へ通院すると、施術の必要性を証明できず、通院期間として認められない可能性があるからです。この場合、整骨院でかかったリハビリ費用やその分の入通院慰謝料がもらえなくなるおそれがあるため、注意が必要です。

②後遺障害慰謝料の計算方法

等級 自賠責※ 弁護士
1級・要介護 1,650(1,600)万円 2,800万円
2級・要介護 1,203(1,163)万円 2,370万円
1級 1,150(1,100)万円 2,800万円
2級 998(958)万円 2,370万円
3級 861(829)万円 1,990万円
4級 737(712)万円 1,670万円
5級 618(599)万円 1,400万円
6級 512(498)万円 1,180万円
7級 419(409)万円 1,000万円
8級 331(324)万円 830万円
9級 249(245)万円 690万円
10級 190(187)万円 550万円
11級 136(135)万円 420万円
12級 94(93)万円 290万円
13級 57(57)万円 180万円
14級 32(32)万円 110万円

※()は2020年3月31日以前に発生した交通事故に対する金額

後遺障害慰謝料は、自賠責基準であろうと、弁護士基準であろうと、どちらの基準でも認定された後遺障害等級ごとに相場が定められています。後遺障害は、認定等級の数字が小さくなるにつれて症状が重くなります。

自賠責基準では、1、2級についてのみ、介護が必要な後遺障害について、別途、増額した金額が設定されています。一方、弁護士基準では、要介護であるかは関係しません。
上記表を見ると、自賠責基準の後遺障害慰謝料よりも弁護士基準の後遺障害慰謝料の方が、1.5倍~3倍程度高額になることが分かります。

③死亡事故慰謝料の計算方法

死亡慰謝料は、被害者の年齢や職業ではなく、その家族の中での立場によって金額が決まります。
つまり、家族の大黒柱であったのか、扶養家族はいたのか、といった点がポイントになります。

自賠責基準の場合

死亡慰謝料は、亡くなった被害者本人への慰謝料と、遺族への慰謝料を合計して算出します。 具体的な計算方法は、以下のとおりです。

(計算方法) ①被害者本人への死亡慰謝料:400万円
②死亡慰謝料の請求権者(被害者の父母、配偶者、子)の数により、以下の金額を加算する。

※2020年3月31日以前に発生した事故については350万円

  • 求権者1人:550万円
  • 求権者2人:650万円
  • 求権者3人以上:750万円

③被害者に扶養家族がいる場合は、扶養人数にかかわらず、②にさらに200万円を加算する。

例えば、夫婦、子3人5人家族で、一家の支柱である夫が死亡した場合の死亡慰謝料は、400万円+750万円+200万円=1350万円になります。

(本人に対する死亡慰謝料)
死亡した本人
一律400万円
(遺族に対する死亡慰謝料)
遺族 扶養無し 扶養あり
1人 550万円 750万円
2人 650万円 850万円
3人 750万円 950万円

弁護士基準の場合

弁護士基準の死亡慰謝料の場合にも、下表のとおり、死亡した被害者の家庭内での立場によって金額がそれぞれ決められています。
ただし、自賠責保険基準と違い、この金額には、被害者本人に対する慰謝料と、その遺族に対する慰謝料がすでに合算されています。
慰謝料額は下表のとおり設定されていますが、この弁護士基準の金額はあくまで目安であり、被害者とその家族の具体的な事情によって、増減される可能性があります。

(遺族に対する死亡慰謝料)
被害者 死亡慰謝料
一家の支柱 2800万円
母親・配偶者 2500万円
その他(独身の男女、子供、乳児等) 2000万円~2500万円

交通事故の慰謝料以外の損害賠償について

交通事故の被害にあった場合、慰謝料以外にも、以下のような損害を加害者に賠償請求することが可能です。

積極損害 交通事故の発生によって被害者が実際に支払った費用。治療費、入院雑費、付添費、通院交通費、将来介護費、家屋改造費、葬儀費用など
休業損害 交通事故によるケガが原因で、仕事を休んだために得られなかった収入
逸失利益 交通事故に遭わなければ、将来働いて得られたはずの収入。自賠責保険の定める後遺障害等級認定を受けた場合や、被害者が死亡した場合に請求可能となる。

交通事故の損害賠償について、より詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

休業損害

休業損害とは、交通事故の怪我で仕事を休んだことにより収入が減ったことへの補償です。怪我の治療のためには、仕事を休まなければならず、収入が減ってしまうこともあるでしょう。そのような場合に、休業損害として減収分を補償してもらうことができます。また、これは会社員など有職者だけでなく主婦(夫)の方も請求することが可能です。

休業損害の基本的な計算式は以下のとおりです。

休業損害=1日当たりの基礎収入×休業日数

基礎収入とは、弁護士基準では、交通事故前3ヶ月の被害者の収入を日割りにした金額を用います。 また、休業日数とは、初診時から完治または症状固定日までの間で、入通院、自宅療養をした日数のことです。

基礎収入などは、会社員や専業主婦(夫)などによって算出の仕方も変わりますので、お気軽に弁護士にご相談ください。

休業損害や主婦の休業損害については、以下の記事で詳しく述べていますので、あわせてご覧ください。

逸失利益

逸失利益とは、交通事故がなければ将来得られたはずの利益に対する補償のことです。 事故により、後遺障害が残ったことで、事故前と比べ労働能力が減少したり、全くできなくなったりした場合や亡くなられた場合に請求することができます。

逸失利益には、以下の2種類があります。

「後遺障害逸失利益」

  •  事故で後遺障害が残った場合

「死亡逸失利益」

  •  被害者が死亡した場合

例えば、後遺障害逸失利益の計算式は、以下のようになります。

1年あたりの基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数

  • 1年あたりの基礎収入:基本的に事故前年の収入。
  • 労働能力喪失率:後遺障害による労働能力低下の程度。後遺障害等級ごとに設定。
  • 労働能力喪失期間:労働能力が制限される期間。基本的に症状固定日~67歳までの年数。
  • ライプニッツ係数:将来発生する利息を控除するための数字。

逸失利益について、より詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

弁護士に交通事故の慰謝料請求を依頼するメリット

弁護士に交通事故の慰謝料請求を依頼することは、大きなメリットがあります。

慰謝料を弁護士基準で計算してくれる

  • 弁護士に依頼することで、慰謝料を弁護士基準で計算してもらえます。その結果、相手方保険会社が提示する金額よりも増額する可能性が高まります。

慰謝料以外の損害賠償金を漏らさず請求してくれる

  •  「交通事故の補償=慰謝料」と思われる方も多いと思いますが、交通事故では慰謝料以外にも請求するべき損害賠償項目がたくさんあります。交通事故に詳しい弁護士であれば、それらを漏れなく請求することができます。

示談交渉の負担を減らせる

  •  交通事故では、慰謝料などの損害賠償について、多くの場合交渉で決めますが、示談交渉は少なからず被害者の負担となります。弁護士であれば被害者にかわり、相手方保険会社と交渉できるため、被害者は仕事や治療に専念でき、負担を軽減することができます。

弁護士費用特約を使えば弁護士費用の自己負担が不要になる

弁護士費用特約とは、自動車保険や火災保険に付帯しており、基本的には、相談料10万円まで、弁護士費用300万円までを保険会社が負担してくれるものです。
負担額や補償範囲は保険会社ごとに異なりますので、まずは保険会社に問い合わせてみましょう。

弁護士費用特約を使用すれば、弁護士費用を気にすることなく、弁護士に依頼することができます。
しかし、弁護士費用特約がなくても、弁護士に依頼すれば慰謝料が増額する可能性もありますので、まずは一度ご相談ください。

弁護士費用特約については、以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。

弁護士の介入により、入通院慰謝料や後遺障害慰謝料の請求が弁護士基準の満額に近い金額で認められるなど約215万円増額した事例

【事案の概要】
依頼者は、交差点をバイクで直進中、左側から交差点に進入してきた自動車と衝突する事故に遭い、左足関節内果骨折などの怪我を負いました。
その後、後遺障害等級併合12級が認定されましたが、相手方保険会社の賠償提示額に不安を感じご依頼いただきました。

【担当弁護士の活動】
担当の弁護士は、相手方保険会社に対し、弁護士基準で算定し直した慰謝料や逸失利益を請求し、粘り強く交渉を行いました。

【解決結果】
交渉の結果、入通院慰謝料や後遺障害慰謝料も弁護士基準の満額に近い金額が認定され、その他の損害項目においても、大幅な増額が認められ、当初の提示額約450万円から約215万円増額した、約665万円で示談成立となりました。

交通事故の慰謝料計算は弁護士にお任せください

交通事故には、3つの慰謝料があり、それぞれ計算方法も異なります。交通事故の被害に遭った方は、受け取れる慰謝料について気になるところだと思いますが、実際に計算することは、交通事故に詳しくなければ難しいでしょう

交通事故の慰謝料計算については、私たち弁護士法人ALGにご相談ください。 私たちは交通事故に詳しい弁護士が多数在籍しており、実務経験も豊富です。 ご相談者様の事故形態、怪我の程度から慰謝料の相場を算出することができます。
また、ご相談者様の代理人となって相手方保険会社と交渉していくことにより、受け取れる慰謝料が増額する可能性も高まります。

交通事故の慰謝料についてお悩みの方は、まずは一度ご相談ください。

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弁護士法人ALG 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治
監修 :福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates

保有資格 弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)

福岡県弁護士会所属。私たちは、弁護士名、スタッフ名(司法書士1名を含む)を擁し()、東京、宇都宮、埼玉、千葉、横浜、名古屋、大阪、神戸、姫路、広島、福岡、タイの12拠点を構え、全国のお客様のリーガルニーズに迅速に応対することを可能としております。