弁護士依頼前
約120万円
交通事故では慰謝料を含む示談金の金額を決めるために、示談交渉を行います。
しかし、示談交渉は「なかなか進展しない」「合意できずにいつまでももめる」といったことが起きがちです。これらの原因はさまざまですが、対処法としては弁護士に依頼することが一番でしょう。
この記事では、交通事故の示談交渉でもめる8つのパターンや、交通事故の示談交渉でもめた場合に弁護士に依頼するメリットなどについて解説していきます。
弁護士依頼前
約120万円
弁護士依頼後
約310万円
約190万円の増加
目次
交通事故の示談交渉とは、被害者の方と相手方保険会社または相手方自身との話し合いのことです。 では、示談交渉ではどのようなことについて話し合うのでしょうか?
このような内容を決める際にもめやすい理由として、以下の2つの理由が考えられます。
相手方保険会社は支払うべき示談金額を少しでも抑えたい 保険会社は営利団体ですので、自社の損失を少しでも抑えようと、自己に有利な過失割合を主張したり、被害者が本来受け取るべき金額よりも低額の損害賠償金額を提示することがあります。その結果、示談交渉でもめてしまう場合もあります。交通事故の示談については以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。
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交通事故の被害者の中には「示談金=慰謝料」と思われる方もいらっしゃいますが、慰謝料は示談金の中の一部にすぎません。
示談金の中には、下表のように様々な損害賠償金の項目があります。これらを漏れなく請求することが大事なポイントとなります。
精神的損害 | |
---|---|
入通院慰謝料 | 交通事故による怪我の治療・入通院によって被った精神的苦痛に対する補償 |
後遺障害慰謝料 | 後遺障害が残ったことによる精神的苦痛に対する補償 |
死亡慰謝料 | 交通事故により死亡に至ったことによる精神的苦痛に対する補償 |
財産的損害(積極損害) | |
治療関係費 | 怪我の治療のために医療機関に支払った治療費等 |
入院雑費 | 入院中のおむつ代、ゴム手袋代、たん吸引カテーテルなどの消耗品費 |
付添看護費 | 近親者や職業介護人による、入通院時の付添看護費用 |
入通院交通費 | 入院や通院時に要した交通費 |
葬儀関係費用 | 被害者の葬儀費用や仏壇購入費・墓碑建立費など |
器具・装具費用 | 義歯・義眼・義手・義足、車いす・電動ベッドなどの購入費 |
財産的損害(消極損害) | |
休業損害 | 怪我の治療のために仕事を休んだことにより、収入が減ったことに対する補償 |
後遺障害逸失利益 | 後遺障害が残ったことで得られなくなってしまった収入・利益 |
死亡逸失利益 | 事故の被害者が亡くなってしまったことで得られなくなってしまった収入・利益 |
物損に対する補償 | 車の修理費や評価損、代車費用など物的損害に対する補償 |
交通事故から示談までの流れは以下のとおりです。
<物損事故の場合>
①事故発生
②修理費用などの見積書を入手
③示談開始
④示談成立・示談金の入金により終了
<人身事故(ケガをした場合)の場合>
①事故発生
②治療、通院(入院)開始
③症状固定(または完治)
④症状固定の場合は後遺障害等級認定の申請
⑤示談交渉開始
⑥示談成立・示談金の入金により終了
このような流れをたどる示談交渉ですが、示談交渉にかかる平均的な期間は以下になります。
もっとも、過失割合や損害費目の金額などで揉めている場合は上記の目安よりも示談交渉の期間が延びてしまいます。
交通事故の示談の流れについては以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。
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交通事故の示談交渉でもめてしまう原因には、以下のようなケースが考えられます。
このようなケースに当てはまってはいませんか?
次項からそれぞれについて詳しく見ていきましょう。
交通事故の示談金を算出するための基準には、以下の3つがあります。
これらの基準は、自賠責基準≦任意保険基準≦弁護士基準の順に金額が大きくなります。
この中で、相手方保険会社が用いる基準は自賠責基準か任意保険基準となり、被害者が本来受け取るべき適切な金額とはいえません。
適切な金額を算出する方法は「弁護士基準」を用いることです。弁護士基準は裁判でも使用されるため、被害者にとって適切な金額といえるでしょう。
しかし、被害者の方が弁護士基準で相手方保険会社と交渉しても、相手方保険会社が受け入れてくれることはほぼないでしょう。弁護士に依頼すれば、示談交渉時においても、相手方保険会社が弁護士 基準を使うことに応じる可能性が高まります。示談金の増額交渉は弁護士に依頼しましょう。
過失割合とは、加害者と被害者それぞれの事故の責任の割合を表したものです。多くの交通事故の場合、被害者にも何らかの責任があり、過失割合が付くことがあります。
過失割合は事故状況をもとに当事者が決めますが、示談交渉時に相手方保険会社から提示された過失割合に、被害者が納得できず、もめることがよくあります。
相手方保険会社は被害者側の言い分を反映せずに、加害者側の言い分のみをもとに過失割合を判断することが多いからです。
被害者に過失があると、その分だけ示談金が減らされてしまいます。(過失相殺)
例えば、損害賠償金額が100万円で、過失割合0(被害者):10(加害者)の場合は、被害者は示談金として100万円全額を受け取ることができます。
一方、過失割合3(被害者):7(加害者)の場合、100万円から被害者の過失分3割に相当する30万円が減額されるため、被害者は示談金として70万円しか受け取ることができません。
このように過失割合は被害者が受け取る示談金額に大きく影響するため、正しい過失割合を主張・立証していくことが大切です。
交通事故の過失割合に納得がいかない場合は以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。
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交通事故の怪我の治療費として請求できるのは、事故に起因する怪我の治療費のみとなります。
事故後しばらくしてから病院を受診した場合は、「被害者が主張する怪我は、本当に交通事故が原因で生じたものなのか」と損害と交通事故の因果関係を疑われる可能性があります。
交通事故と怪我の因果関係が認められなければ、その怪我によって生じた損害(治療費や慰謝料など)が減額されてしまったり、全く支払われなくなってしまう可能性があります。
因果関係について争っている場合は、車の損傷状況の写真など、事故の衝撃を示す証拠を提出して、これだけの衝撃があれば、怪我を負うのは当然だと主張したり、事故後すぐに受診できなかったこともやむを得ないといえる理由を示したりする必要があるでしょう。
しかし、被害者自身で交渉するのは難しいことも多いため、交通事故に詳しい弁護士に依頼することをおすすめします。
交通事故の治療費は、相手方保険会社が病院へ直接支払ってくれることがほとんどで、これを「一括対応」といいます。また、治療費を支払ってもらえる期間は、基本的には完治または症状固定までです。
しかし、治療がまだ必要な段階なのに、一定期間通院すると相手方保険会社から「そろそろ治療は終わりにしませんか?」と治療費の打ち切りを打診されたり、実際に打ち切られたりしてしまうことがあります。
まだ治療が必要なのに、治療費の打ち切りを理由に治療をやめてしまうと、以下のようなデメリットがあります。
このような事態を避けるためにも、治療費の打ち切りを打診されても、自費になってしまいますが、健康保険などを利用し、完治または症状固定となるまで病院に通いましょう。
完治や症状固定を判断できるのは、相手方保険会社ではなく医師のみです。医師の判断のもと通院を続けましょう。
治療費の打ち切りへの対処法については以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。
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示談交渉を行う相手は、基本的に相手方保険会社となります。保険会社の中には、対応が遅かったり、対応が悪かったりする場合もあるでしょう。
相手方保険会社は示談交渉を有利に進めるための手法として、以下のような言動をとることがあります。
このような態度を取られることがあるため、被害者の方にとって示談交渉は強いストレスになることもあるでしょう。
対処法としては、弁護士に保険会社とのやり取りを一任してしまう方法が考えられます。弁護士に一任することで、相手方保険会社とのやり取りがなくなり、治療や仕事などに専念することができるでしょう。
自動車やバイクの運転手は多くの場合、「自賠責保険」と「任意保険」に加入しています。両者にはどのような違いがあるのでしょうか。
加害者が任意保険に加入していない場合、自賠責保険の補償範囲を超える部分については加害者本人に請求しなければなりません。しかし加害者が話し合いに応じなかったり、資力がない場合も多く、揉める原因になります。 そのような場合は弁護士に依頼することで、加害者とのやり取りを一任することができます。
相手が無保険の場合のリスクについては以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。
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交通事故の中で、まれではありますが、示談交渉が成立した後に後遺障害が発覚するケースがあります。
示談は一度締結してしまと、基本的に、再交渉を行ったり、追加の賠償請求をすることはできません。加害者側の任意保険会社から再交渉・追加の賠償請求を拒否されてしまう可能性も大いにあり、トラブルとなることも少なくありません。
示談成立後に、相手方とのトラブル発展を防ぐためには、示談書にあらかじめ留意事項を記載しておくことが有効になるでしょう。
それでもトラブルに発展してしまった場合は、被害者自身では交渉していくことが難しいため、弁護士に頼ることをおすすめします。
交通事故の示談がなかなか進まない場合、時効が完成してしまい、相手方に対して損害賠償を請求する権利(損害賠償請求権)が消滅してしまう可能性があり、時効日への注意が必要です。
交通事故における損害賠償請求権の消滅時効は、以下のとおりです。
事故形態 | 時効 |
---|---|
人身事故(後遺障害なし) | 事故日の翌日から5年 |
人身事故(後遺障害あり) | 症状固定日の翌日から5年 |
死亡事故 | 死亡日の翌日から5年 |
物損事故 | 事故日の翌日から3年 |
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ここまで、示談交渉でもめてしまう8つのパターンについて解説してきましたが、もめてしまう場合に弁護士に依頼するメリットとしてはどのようなものがあるのでしょうか。
次項から3つのメリットについて解説していきます。
相手方保険会社と示談交渉中のトラブルを解決するためには、相手方と対等にやり取りを行うことが大切です。しかし、保険会社は交渉のプロであるため、専門用語を使用したり、高圧的な態度を取ったりして、被害者の方が対等に交渉しようとしても負けてしまうことも多くあります。
しかし、交通事故に詳しい弁護士は交渉のプロであるため、弁護士に依頼した場合には相手方保険会社と対等に交渉ができます。その結果、被害者側の主張を聞き入れてもらいやすくなります。
また、弁護士が介入すると裁判になることを懸念し、相手方保険会社の態度が軟化することもあり、示談交渉がスムーズに進む可能性が高まります。
交通事故の損害賠償を算出する基準には、以下の3つの基準があります。
この中で最も金額が大きくなるのが、弁護士基準です。
弁護士基準は裁判で使用される基準ですが、交渉段階では、被害者本人が弁護士基準を主張しても、相手方保険会社に受け入れてもらえないことがほとんどです。
弁護士に依頼すれば、相手方保険会社が弁護士基準で算出した金額での示談解決に応じる可能性が高まります。
交通事故の示談交渉では、慣れない交渉でどのように対応するべきか分からないことも多く、被害者の方は大きなストレスを感じることでしょう。
弁護士に示談交渉を依頼することで、相手方保険会社とやり取りする窓口を弁護士に一本化することができます。
その結果、被害者は慣れない交渉や相手方保険会社の心無い言動に耐える必要もなくなります。また、慣れない証拠集めや法律知識を集めることから解放され、治療や仕事、家事、育児に専念することができます。
交通事故の示談に関するよくある質問にお答えしていきます。
交通事故の示談交渉に応じない場合、以下のリスクがあります。
交通事故の示談でもめないようにと、安易に相手方保険会社の提示する金額で合意することはおすすめできません。なぜなら、過失割合や示談金が適切ではない場合も多く、損をしてしまう可能性があるからです。
交通事故の示談をスムーズに進めるためには、弁護士に依頼すると良いでしょう。
弁護士であれば、被害者の主張を論理的に相手方保険会社に伝えることができ、適切な金額での早期の示談解決が期待できます。示談金については相手方保険会社の提示する金額より高額になる可能性が高まります。
過失割合は警察が決めるものではなく、当事者が事故の状況から決めるものです。そのため、示談交渉の中でも、もめやすい項目のひとつです。
相手方保険会社の提示する過失割合は、相手方の言い分のみに基づいていることが多く、被害者にとって適切ではない可能性もあります。
正しい過失割合を主張するには、事故の状況が分かる証拠を提出したり、過去の判例といった法的根拠を出したり、論理的な主張を行う必要があります。
弁護士に依頼すれば、正確な過失割合を判断し、論理的に主張していくことができるでしょう。
相手方保険会社の提示する過失割合や損害賠償額に対して、
「早く交通事故を解決させてしまいたい」
「過失割合や損害賠償に詳しくないが、保険会社が言うことに間違いはないだろう」
と思って、安易に合意することはおすすめできません。
相手方保険会社の提示する過失割合や金額は被害者に不利なことも多く、適切ではない場合も数多くあるからです。
交通事故に詳しい弁護士であれば、示談案を精査し、適切であるか判断できます。また、適切でない場合は相手方保険会社と交渉ができます。その結果、過失割合や示談金が修正され、被害者に有利に示談がスムーズに進む可能性が高まります。
私たち弁護士法人ALGには交通事故に詳しい弁護士が多数在籍しております。被害者の方の利益を優先して相手方保険会社と示談交渉を行っていきます。
示談交渉でお困りの方はまずは一度私たちにご相談ください。
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