弁護士依頼前
約500万円
運転中、安全運転を心がけていてももらい事故に遭ってしまう可能性があります。 もらい事故は、被害者側に過失がない事故で示談交渉を自分で行わなければなりません。 本記事では、もらい事故の示談交渉におけるポイントなどについて解説していきます。
弁護士依頼前
約500万円
弁護士依頼後
約750万円
約250万円の増加
目次
もらい事故とは、被害者に一切過失がない事故です。 通常の事故では、双方に過失があることが多く、過失割合「8:2」、「7:3」などよく耳にするかと思います。 この過失割合が0(被害者):10(加害者)となるのがもらい事故です。 もらい事故の例として、以下のような事故形態があります。
このように交通ルールを守っていた被害者が加害車両に一方的に巻き込まれた事故が該当します。
通常の事故で、双方に過失割合が付くときは、基本的に加害者側と被害者側の保険会社同士で示談交渉をします。 しかし、もらい事故の場合は、被害者側の保険会社は代理となって示談交渉ができません。そのため、被害者が1人で示談交渉をしなければならないのです。 もらい事故の場合に、保険会社が示談交渉を代理で行うと弁護士法違反になってしまうからです。 日本には、弁護士法という法律があり、弁護士以外の人が報酬をもらって他人の法律事務を代行する業務を行うことは認められていません。 では、なぜ過失のある事故は保険会社が示談交渉できるのでしょうか。 被害者に過失がある場合、対人・対物賠償責任保険が適用されて保険会社自身が賠償金の支払いをするからです。 保険会社が支払いをする場合は、他人の法律事務ではなく自社の法律事務として示談交渉するため、弁護士法違反とならないものとされています。
もらい事故では被害者の方が泣き寝入りしてしまうこともあります。 もらい事故の場合は自分で示談交渉をしなければなりません。加害者には過失があるため、示談交渉は被害者と相手方保険会社と行うことが一般的です。 相手方保険会社は示談交渉のプロであるため、損害賠償金に納得がいかない場合でも、巧みな話術に引き込まれ、言いくるめられてしまう可能性があります。 ここで注意が必要なのは、相手方保険会社が適切な金額を言っているとは限らないということです。相手方保険会社も営利団体のため、会社の損害は最小限に抑えたいと考えるからです。 また、相手方保険会社は交通事故の知識量も被害者の方とでは差が大きくなっています。専門用語を使うことで被害者の方に「こうやって言っているし、そうなのかな?」と思わせてしまいます。 もらい事故の示談交渉では、弁護士に相談することをおすすめします。
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被害者が泣き寝入りしないポイントとして以下のような対策が挙げられます。
以下でそれぞれについて詳しく解説していきます。
もらい事故では保険会社は示談交渉ができないため、弁護士費用特約をかけておくことで、交通事故で弁護士に相談・依頼するときも安心です。 一般的には相談料10万円まで、1事故あたり300万円まで保険会社が費用を負担してくれます。弁護士費用特約を使ったからと言って、翌年の等級には影響しないのも大きな特徴です。 また、人身傷害特約、車両保険をつけておくことも大切です。 人身傷害特約とは、契約車両に乗っていて事故になり、運転者や同乗者が事故により死亡してしまったり、怪我を負ってしまったりした時に自身の保険会社から治療費や慰謝料を保険金としてもらえるものです。 車両保険は自分の車の修理費等が自身の保険会社から支払われる保険です。 今一度、自身の保険について見直してみましょう。
事故の状況について、被害者と相手方保険会社とで、意見が食い違うことがあります。 もらい事故では被害者と相手方保険会社との示談交渉のため、もらい事故であっても専門用語を使い過失割合「1:9」などと主張される可能性も否定できません。 そのため、ドライブレコーダーをつけることで、事故形態がどのようなものであったのかの証拠となり、正しい過失割合に修正できる可能性が高まります。
もらい事故の示談交渉は被害者の方が1人で行わなければならないため、知識不足で示談交渉に失敗しないよう、最低限請求できる項目について知っておくことが大切です。 請求できる損害項目について、以下の表で、まとめていますのでご覧下さい。
請求できる項目 | 内容 |
---|---|
治療費関係 | 治療のためにかかった費用 |
器具等購入費 | 交通事故怪我の程度により、必要なものに認められる。 義肢、車いす、介護ベッド など |
通院交通費 | 通院・入院のためにかかった費用 通常は公共交通機関の値段や自家用車のガソリン代が認められる。 理由があり、公共交通機関を使用できない場合にタクシー代が認められる。 |
付添看護費 | 交通事故の怪我により、家族の付添が必要になった場合の費用 付添が必要かは、医師の指示があるか、怪我の程度、被害者の年齢を考慮して判断される |
家屋等改造費 | 後遺障害のためにこれまでの自宅では生活することが困難になった場合や介護が必要となった場合に、被害者が日常生活を送れるように自宅を改造した際にかかった費用 |
葬儀等関係費 | 交通事故の被害により死亡し、葬儀費用が掛かった場合に原則として150万円まで請求できる |
休業損害 | 怪我の治療のために仕事を休むことで減収したことによる補償 |
修理費用 | 車両が破損して修理が必要となった場合に請求できる しかし、原則として車両の時価額が限度となる |
逸失利益 | 後遺障害や死亡したことにより、将来的な収入が減ったことによる補償 |
慰謝料 | 交通事故に遭ったことで、怪我をして入院・通院をした場合、後遺障害が残った場合、死亡した場合の精神的苦痛に支払われる |
請求できる項目 | 内容 |
---|---|
車両破損による 損害費用 |
レッカー代など |
積載物や携行品の損害 | 交通事故で壊れたことが証明できれば請求できる ペットの治療費など |
買替差額 | 交通事故が発生した当時の車両価格と売却差額 |
買替諸費用 | 交通事故により、車を買い替えるための費用 |
評価損 | 車に収履歴・事故歴が残り治らない傷が残り、車の価値が下がった時に請求できる |
代車料 | 車の修理中の代車費用 ただし、公共交通機関が使えるなど、必ずしも必要でない場合は請求できない |
休車損害 | 営業車の修理により、休業せざるを得ないときに請求できる 他の営業車で代用できる場合は請求できない |
交通事故の相場を知っておくことは、示談交渉にとても重要です。 慰謝料には、
の3つの算定基準があり、金額は自賠責基準≦任意保険基準<弁護士基準の順に大きくなります。 ここで、自賠責基準と弁護士基準による、各慰謝料の金額について算出します。
自賠責基準 | 弁護士基準 | |
---|---|---|
入通院慰謝料 | 64万5000円 | 154万円 |
自賠責基準 | 弁護士基準 | |
---|---|---|
後遺障害慰謝料 | 32万円 | 110万円 |
自賠責基準 | 弁護士基準 | |
---|---|---|
死亡事故慰謝料 | 1350万円 | 2800万円 |
交通事故の慰謝料の相場、損害賠償の相場については以下のリンクでも詳しく解説しています。ご参考ください。
弁護士に依頼するメリットとして以下のようなことがあります。
詳しくは以下で解説していきます。 弁護士に依頼するとなると、費用面で心配になる方もいらっしゃることでしょう。しかし、「弁護士費用特約」がついていれば、費用面でのお悩みが解消される可能性があります。 弁護士費用特約がなくても、もらい事故のように被害者に過失がない場合に弁護士に依頼することで、損害賠償の増額ができ、費用倒れにならないケースもあります。 まずは弁護士に相談することをおすすめします。
交通事故の弁護士費用特約については以下のリンクでも詳しく解説していきます。ご参考ください。
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もらい事故で弁護士に依頼するメリットについて解説していきます。
損害賠償を算出するには以下3つの基準があります。
自賠責基準 | 被害者救済を目的とした最低限の補償 |
---|---|
任意保険基準 | 各任意保険に算定基準があり、非公開 |
弁護士基準 | 過去の裁判例をもとに作成された基準で被害者が本来受け取るべき基準と言え、最も高額になる |
上記のように、3つの基準の中で最も高額になるのは弁護士基準です。 しかし、弁護士基準は弁護士が介入しないと使用することはできません。そのため、弁護士に依頼することで損害額の増額が見込めます。
もらい事故の場合は、被害者と相手方保険会社とで示談交渉を行います。この場合では、相手方保険会社は示談交渉のプロであるため、どうしても経験、知識の差が出てしまい被害者の不利になってしまいます。 被害者なので、相手方保険会社からも、良い助言が得られるはずだと、考えている方もいらっしゃいますが、誤解なのでそのようには考えないようにしましょう。 示談交渉を交通事故に詳しい弁護士に依頼することで、被害者の代わりに示談交渉をすることができます。 弁護士も交渉のプロであることから、相手方保険会社に怯むことなく、しっかりと事実を主張・立証します。 また、交通事故に詳しい弁護士であれば、相手方保険会社よりも知識の幅が広く、被害者にとって最適な損害賠償の請求をすることができます。
もらい事故の場合で、相手が無保険である場合には泣き寝入りする可能性が高まります。 無保険とは、
といったケースが考えられます。 交通事故の損害賠償は、通常相手方保険会社から支払われます。しかし、相手方が無保険の場合は自賠責保険から支払われる分のみで、足りない分については相手方本人に請求するしかありません。 しかし、無保険の相手方に十分な資力があるとは思えないでしょう。 分割払いにしてしまうと、途中で支払われなくなることもあるため、被害者が泣き寝入りしてしまうこともあります。 加害者が自賠責保険すらも未加入の場合は、政府保障事業という制度を活用することにより、自賠責保険の支払いと類似した支払いを受けることができます。 いずれの場合にも、加害者本人に対し損害賠償を求めることは困難を伴いますので、弁護士にご相談することをお勧めします。
もらい事故に遭ってしまった場合はショックで何もしたくない気持ちになるかもしれませんが、泣き寝入りしないためにもまずは弁護士に相談しましょう。 弁護士に早めに相談することで、慰謝料請求に向けた適切な治療回数のアドバイスや、後遺障害が残ってしまった場合の申請手続きなど、様々なお手伝いができます。 また、示談交渉では、もらい事故の場合に相手方保険会社と示談交渉できるのは、被害者本人か弁護士しかいません。 弁護士が示談交渉に入ることで、相手方保険会社に怯むことなく、損害賠償額の増額が見込めます。 弁護士費用特約がなくても、もらい事故の場合は弁護士費用より、受け取れる損害賠償額や増額分の方が大きくなる可能性があります。 もらい事故でお悩みの方は、私たち弁護士法人ALGにご相談ください。
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