交通事故の示談にかかる期間|長引く原因や早期解決のコツ
多くの交通事故では、最終的に相手方保険会社と「示談交渉」をして解決します。 示談交渉の期間は物損事故や人身事故といった事故形態によっても変わります。 この記事では「交通事故の示談交渉の期間」に着目し、事故形態によりかかる期間の目安や、交通事故の示談期間に関する質問などについて解説していきます。また、弁護士法人ALGが早期に示談交渉を終わらせた事例もご紹介していますので、ぜひご一読ください。
目次
交通事故の示談にかかる期間の目安
交通事故の示談にかかる期間の目安は事故形態により様々ですが、あまり揉めていない場合は、平均して示談交渉開始から1~2ヶ月程度です。 では、示談交渉はいつから始まるのでしょうか。示談交渉は、基本的には治療が終了することにより交通事故による損害が確定し、示談金を計算できるようになった時点で開始できます。 そのため、治療が長引いてしまうと、なかなか保険会社と示談交渉を進めることができません。 下表では、事故形態による示談交渉開始のタイミングから、かかる期間についてまとめました。
事故状況 | 期間 |
---|---|
人身事故(後遺障害なし) | 治療終了から1~2か月程度 |
人身事故(後遺障害あり) | 後遺障害等級が確定してから2~6か月程度 |
死亡事故 | 法要を終えてから半年~1年程度 |
物損事故 | 事故の発生日から1ヶ月~3ヶ月程度 |
人身事故(後遺障害なし)
人身事故とは、身体・生命への損害が生じた事故のことを指します。 後遺障害なしの人身事故の場合、事故発生から示談終了まで約半年~1年程度が目安です。 後遺障害なしの人身事故では、以下のような流れで進みます。
- 交通事故発生
- 入院・通院治療
- 怪我の完治
- 示談交渉
- 示談成立
交通事故で怪我を負ったものの、後遺障害が残らなかった場合は、治療が終わった時点ですべての損害が確定します。そのため、治療終了後に示談交渉を開始することができます。 しかし、交通事故の怪我は事故形態により様々であり怪我の程度も変わります。下表の目安を参考に治療期間が延びるとそれだけ、示談交渉までの期間も延びることになります。
症状 | 治療期間の目安 |
---|---|
打撲 | 1ヶ月 |
むちうち | 3ヶ月~6ヶ月 |
骨折 | 6ヶ月~1年 |
人身事故(後遺障害あり)
後遺障害ありの人身事故の場合、事故発生から示談終了までの期間は1年~2年程度が目安です。 後遺障害ありの人身事故の場合、以下のような流れで進みます。
- 事故発生
- 入院・通院治療
- 症状固定
- 後遺障害等級の申請
- 示談交渉
- 示談成立
事故による後遺症が残った場合は、「後遺障害等級認定」を受けることになります。後遺障害等級が認められれば、後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益といった損害を算定することができるため、示談交渉を開始することができます。 しかし、「後遺障害等級認定」は申請すれば誰もが通るものではありません。「非該当」であったり、望む等級より低い等級が認定されたりすることもあります。そのような場合には、「異議申し立て」をすることができます。しかし、異議申し立てを行う場合は示談交渉までにさらに時間がかかるでしょう。
後遺障害等級認定の申請方法については以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。
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死亡事故
死亡事故の場合、事故発生から示談終了までの期間は1年~1年半程度が目安です。 死亡事故の場合、以下のような流れで進みます。
- 事故発生
- 被害者の死亡
- 四十九日などの法要の終了
- 示談交渉
- 示談成立
死亡事故の場合は、葬儀が終わった段階で損害がすべて確定し、損害額を計算して示談交渉を開始することができます。実際には、四十九日などの法要を終えてから示談交渉を開始する場合が多いでしょう。相手方保険会社も四十九日が終わるまでは、損害等について連絡を控える傾向にあります。 なお、被害者が死亡した場合は、「死亡慰謝料」「死亡逸失利益」などを請求することができます。しかし、その金額は高額になりやすいことや、人が亡くなっているという被害者遺族の感情面から、被害者遺族も加害者側も慎重に示談交渉に当たることが多く、示談期間が長くなりやすい傾向にあります。また、死亡事故では過失割合で紛争になりやすく、目撃者や画像がない場合には、解決までの期間が長くなることがあります。
物損事故
物損事故とは、車両など財産のみに損害が生じた事故のことを指します。 物損事故の場合、事故発生から示談終了までの期間は2ヶ月~3ヶ月程度が目安です。 物損事故の場合、以下のような流れで進みます。
- 事故発生
- 修理費用などの見積書を取得
- 示談交渉
- 示談成立
物損事故の場合は、損害額を計算するにあたって、車の修理費用や買い替え費用の見積もりを出す必要がります。それ以外には損害は発生していないため、見積もり取得後に示談交渉を開始することができます。
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- ※死亡・後遺障害等級認定済みまたは認定が見込まれる場合
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- ※弁護士費用特約を利用する場合、別途の料金体系となります。
- ※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。
示談の期間が長引く原因と対処法
示談の期間が長引く原因は以下のようなことが考えられます。
- 過失割合で揉めている
- 通院期間が長引いている
- 後遺障害等級に納得がいかない
- 自分で交渉している
- 相手が無保険
次項では、それぞれについて対処法も含め解説していきます。
過失割合で揉めている
過失割合とは、事故の原因となった「被害者の責任」と「加害者の責任」を割合で表したものです。この過失割合によって以下例のように損害賠償額が変わり、少しでも少ない損害賠償額を支払うようにしたい加害者側保険会社とで、過失割合は揉めやすくなります。
【例】 損害賠償額100万円
過失割合10(加害者):0(被害者)の場合
100万円全額を受け取ることができる。 しかし、 過失割合9(加害者):1(被害者)の場合 100万円の損害賠償額のうち、190万円を受け取ることになる。
過失割合で揉めることを避けるための対処法
- 警察に事故状況を正確に伝える
- 事故直後の状況などを写真に撮っておく
- 目撃者を確保する
- ドライブレコーダー、防犯カメラの映像を確認する
通院期間が長引いている
人身事故の場合は、怪我が完治するか、 症状固定と診断されるまで損害額が確定しないため示談交渉をすることが基本的にはできません。治療に時間がかかってしまうと示談交渉開始が遅くなり、解決まで長期化してしまいます。そのため、治療に時間を要する場合は、物損部分を人身部分より先に示談することが通常です。多くの保険会社も物損担当と人身担当が異なります。 物損部分と人身部分を分けて示談交渉する際は、過失割合に注意しましょう。物損部分で用いた過失割合は人身部分の示談交渉でも使われることがあるため、安易に相手方保険会社から提示された過失割合に合意しないようにしましょう。
後遺障害等級に納得がいかない
事故によって負った怪我が完治せず「症状固定」となった場合は、後遺障害等級認定を申請します。後遺障害申請は要望通りの等級が認定されるとは限りません。後遺障害等級の認定申請をしても「非該当」と判断されたり、1~14級の等級の中で、自身が望む等級より低かったりする場合があります。このような時には「異議申し立て」をすることができます。後遺障害等級認定も中には時間を要するものがあり、さらに異議申し立てをするとなると、予想以上に時間がかかる場合があります。 異議申し立てに必要な書類は以下のとおりです。
- 異議申立書
- 委任状(弁護士が代理する場合)
- 新たな後遺障害診断書
- 医師の意見書
- 検査画像・検査記録
- カルテ
- 医療照会の回答書 など
後遺障害等級の異議申し立ての仕方は以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。
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自分で交渉している
弁護士に相談する手間を考えると面倒くさく思い、ご自身で相手方保険会社と示談交渉を行おうとする方いらっしゃいませんか?確かに、短期間で示談に至ることを目的とし、すべて相手方保険会社の言いなりになるのであれば、長期化せず早く示談できるでしょう。 しかし、保険会社とのやり取りの中で、過失割合や通院期間、後遺障害等の等級認定、慰謝料等、すんなりといかず、納得できない場面が生じることが少なからずあります。 このような場合に、保険会社とのやり取りがうまくいかなくなってから、弁護士に相談すると、弁護士が戦略的に取りうる手段があまりなく、なかなかスムーズに解決に導くことが難しくなります。 また、保険会社の担当者はできる限り示談金額を低額にしようとしてきますので、一般の方が交通事故に関する知識のないまま、自分で交渉するのは、相手方の思うつぼと考えてよいでしょう。 早い段階から交通事故に詳しい弁護士に相談し、揉める前から手を打って交渉していくことにより、適切な金額の賠償額を獲得し、さらに最終的には適切な期間での解決が可能となるでしょう。
相手方が無保険
通常は相手方保険会社の担当者と示談交渉を行いますが、相手方が無保険(任意保険未加入)の場合は、示談交渉の相手が加害者である相手方本人となるため、示談交渉がうまくいかず長引いてしまうことがあります。 相手方本人と示談交渉を行う際は、相手方も保険会社と違って交通事故の知識がないため、賠償額で揉めてしまったり、交渉を面倒くさがって無視をしたり、回答をなかなかしてくれないということも少なくありません。また、相手方が個人であれば自賠責保険に対する賠償金の請求の仕方もわからないことが多く、慰謝料や治療費の払い渋りが起きやすく、なかなか解決に至りません。 そのような場合でも、弁護士に相談してみましょう。弁護士であれば、自賠責の活用や交渉、支払いを渋る相手方に対しては裁判を行うなど、さまざまな方法で解決を図ります。
弁護士に依頼すると示談の期間が短くなる?
弁護士に依頼すると、示談交渉をスムーズに行うことができ、その結果、短期間で示談解決できる可能性が高まります。
①各種手続きや相手方とのやり取りになれており、効率的に行える
交通事故においては、書類や手続きが多くあり、交通事故に詳しくない一般の方はどうしても時間がかかってしまいます。交通事故に多く携わってきた弁護士ならば、交通事故の各種手続きや相手方とのやり取りを、的確かつ効率的に行うことができます。
②示談交渉において、相手方に意見を聞いてもらいやすくなる
被害者自身では、相手方保険会社に意見を取り入れてもらう事は難しく、合意に至るまでに時間がかかってしまいます。弁護士であれば、以下のような理由で意見を取り入れてもらいやすく、解決までの時間を少なくすることができます。
- 法律の知識や過去の事例をもとに適切な主張をすることができる
- 相手方任意保険は裁判に移行することを恐れ、態度を軟化する場合もある
これらを踏まえ、弁護士に依頼するメリットとして、以下のようなことが挙げられます。
- 示談交渉を弁護士に任せて、被害者は治療に専念できる
- 弁護士は交渉のプロであり、相手に言いくるめられることはない
- 交通事故に詳しい弁護士であれば法的な知識や過去の事例から妥当な賠償額を算出できる
ただ、弁護士に依頼することで「弁護士費用」について気になるところだと思います。しかし最近では、様々な保険に「弁護士費用特約」が付帯されています。自身の保険や家族の保険に「弁護士費用特約」が付帯していないか確認してみましょう。 弁護士費用については以下の各リンクで詳しく解説しています。ご参考ください。
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弁護士に依頼したことで通常よりも早く解決できた事例
駐車場内から道路に出ようとしていたご依頼者様の車両に加害車両が後方から衝突した事故です。 ご依頼者様は通院中に示談交渉の早期解決をご希望されご依頼いただきました。 当方弁護士は、示談交渉に必要となる時間を短縮するために、まずは治療中の段階で、ご依頼者様に対し示談金額の妥当性をポイントでお伝えしておき、ご依頼者様が短時間で示談金額の妥当性を判断できる状況を作りました。 治療終了後、相手方保険会社から提示された金額は49万円でしたが、すぐにご依頼者様と打ち合わせを行い、相手方保険会社と交渉を始めました。その結果、示談金を60万円まで引き上げながら、相手方保険会社から示談金額が提示されてからわずか3週間で解決に至りました。
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交通事故の示談の期間に関するQ&A
交通事故の示談に期限や時効はありますか?
交通事故で、被害者が加害者に損害賠償請求をする権利には時効があります。 時効期間を過ぎてしまうと、加害者への慰謝料請求・損害賠償請求ができなくなってしまうので注意しましょう。 交通事故の時効については以下のとおりです。
物損事故 | 事故の翌日から3年 |
---|---|
人身事故(後遺障害なし) | 事故の翌日から5年 |
人身事故(後遺障害あり) | 症状固定日の翌日から5年 |
死亡事故 | 死亡日の翌日から5年 |
また、当て逃げ事故、ひき逃げ事など加害者が不明の場合の時効は事故の翌日から20年となっています。
示談後、示談金の支払いまでの期間はどのくらいですか?
示談が成立してから示談金が支払われるまでは約2~3週間程度です。 示談終了後は、示談書を取り交わし、保険会社の事務手続きの期間が必要になるため、示談金の支払いまでには一定の時間を要します。 示談成立から示談金の受け取りまでの流れは以下のとおりです。
- 保険会社から被害者に示談書が送付される
- 示談書の内容を確認し、署名・捺印し返送する
- 保険会社が支払い手続きに回し、示談金が支払われる
また、示談書を返送してから1週間が経過しても示談金が支払われない場合は一度保険会社に連絡してみましょう。
早めに示談を終了する際のリスクはありますか?
早めに示談を終わらせたいからと、相手方保険会社の言いなりになってしまうと相手方に有利な過失割合や、本来受け取れる金額よりも低額な示談金となってしまう場合があります。示談金を早く受け取りたい気持ちや、示談を早く終わらせてしまいたい気持ちは分かりますが、安易に合意してしまうと被害者の方は損をしかねません。一度弁護士に相談してみましょう。
交通事故の示談が長引いている場合に、治療費など示談金を早く受け取る方法はありますか?
交通事故の示談交渉が長引くと、それだけ示談金の受け取りまでに時間がかかってしまい、被害者の方の治療費など、生活がひっ迫してしまうこともあるでしょう。 そのような場合には、以下のような手続きをしてみましょう。
①加害者の任意保険に「内払い金」を請求
示談が成立する前に示談金の一部を加害者側任意保険が支払ってくれるサービスです。 治療費や休業損害等を先に請求することができます。 しかし、任意サービスのため、請求したからといって必ず受け取れるわけではないことに注意が必要です。
②加害者側自賠責保険に「仮渡金」を請求
示談成立前に、加害者側自賠責保険に仮渡金を請求できます。しかし、仮渡金は被害者の状態によって支払われる金額が決まっています。
③加害者側自賠責保険に「被害者請求」
仮渡金のほかに資料を集めることで自賠責保険会社に保険金の支払いを請求することができます。
交通事故の示談の期間を短くするためにも弁護士にご相談ください
交通事故に遭ってしまうと、ショック状態になってよくわからなくなってしまう方も少なくありません。そのままの状態で治療や保険会社との協議が始まると、被害者の精神的負担は大きくなってしまいます。 少しでも負担を減らしたい方、示談交渉を早く終わらせたい方は私たちにご相談ください。 弁護士法人ALGは交通事故に詳しい弁護士が多数在籍しています。被害者のご希望を聞き取り、また質問に丁寧にお答えしていきます。 私たちは、早期に示談交渉を終わらせた事例や、相手方保険会社が提示する金額を大幅に増額した事例が多数存在し、交通事故に力を入れて取り組んでいます。 示談交渉に弁護士が入ることで、相手方保険会社に法的な観点や過去の事例を用いて主張・立証していきます。また、損害賠償額も最も高額となる弁護士基準で算出するため、相手方保険会社の提示する金額より高額となる可能性が高くなります。 示談交渉は私たちにご相談ください。
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