弁護士依頼前
なし
事故により負った怪我が、完治せず症状固定と診断された場合は、後遺障害等級認定申請の手続きをし、等級認定されると新たに後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益を請求できます。
後遺障害等級は1~14級まであり、症状により分類されます。
この記事では、その中でも後遺障害等級12級に着目し、12級とはどんな症状か、認定される症状、後遺障害等級12級での慰謝料相場や逸失利益相場などについて解説していきます。
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目次
後遺障害等級とは、事故により残存した後遺症の症状の内容と程度に応じて設定した等級のことです。等級には1~14級までがあり、数字が小さくなるにつれて症状が重くなります。
この記事で着目する後遺障害等級12級はさらに1~14号に分類され、同じ等級でも該当する症状や認定基準は様々です。
例えば、同じ後遺障害等級12級でも、目、歯、耳、骨、関節に関するもの、神経症状や傷痕に関するものなど後遺症の症状や部位は多岐にわたります。
1~14級の後遺障害等級に認定されれば、新たに後遺障害慰謝料、後遺障害逸失利益を請求することができます。
その結果、後遺障害等級認定申請をしない場合より、損害賠償金(示談金)として得られる金額が大きく増額します。
後遺障害等級12級が認定されたら、受け取れる損害賠償金は何が変わるの?と疑問に思われる方もいらっしゃるでしょう。
以下の表で後遺障害等級に認定された場合に受け取れる損害賠償項目について見ていきましょう。
大きく変わるのは「交通事故で失った利益(消極損害)」と「慰謝料」です。後遺障害等級に認定された場合は、消極損害に後遺障害逸失利益が、慰謝料に後遺障害慰謝料が追加されます。
そのため、受け取れる損害賠償金が大きく変わり、高額となる場合があります。
しかし、交通事故の損害賠償請求権には時効があります。 後遺障害が残った場合では、症状固定日の翌日から5年です。
5年は長いと思われるかもしれませんが、後遺障害等級認定申請に時間がかかったり、示談に時間がかかったりすることもあるので、時効に余裕をもって行動することが大切です。
損害賠償の内訳 | 請求内容 |
---|---|
交通事故でかかった出費 (積極損害) | 治療費、通院交通費、入院雑費、付き添い看護費など |
交通事故で失った利益 (消極損害) | 休業損害、後遺障害逸失利益 |
慰謝料 | 入通院慰謝料、後遺障害慰謝料 |
物的損害 | 車両修理費、代車費用など |
後遺障害等級は1~14級まであり、12級は比較的下の方ですが、申請すれば誰もが等級認定されるものではありません。実際に後遺障害等級12級の認定を受けることは難しいでしょう。
その理由として、12級の認定率がそもそも低い、後遺障害等級認定12級に認定されるために必要な検査や資料を十分に揃えることが難しいことなどが考えられます。
認定率を高めたい場合は、交通事故に詳しい弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士であれば、類似の認定事例や専門知識をもとにご自身の症状に合った対策を練ってくれるでしょう。
後遺障害等級12級の認定率について、気になる方も多くいらっしゃるでしょう。
認定率については、後遺障害を審査・認定する第三者機関である「損害保険料率算出機構」が後遺障害等級に関する統計を発表しています。
2023年4月に発行された、2022年度版(2021年度統計)を見てみると、以下のようになります。
この結果から、後遺障害等級12級の認定率は決して高くないことが分かります。
※後遺障害等級認定申請の有無を問わず、自賠責に保険金の請求があったものをすべて含んでいます。後遺障害等級認定申請の受付件数に関しては非公開のため、詳細は不明です。
後遺障害等級12級に認定される可能性のある後遺症の症状は、以下の表のとおりです。
しかしながら、症状があれば必ず後遺障害等級12級に認定されるわけではありません。
後遺障害等級認定申請の結果、非該当であったり、後遺障害等級12級より低い等級(13級、14級)に認定されることもあります。
第12級 | 1号: 1眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの 2号: 1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの 3号: 7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 4号: 1耳の耳殻の大部分を欠損したもの 5号: 鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの 6号: 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの 7号: 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの 8号: 長管骨に変形を残すもの 9号: 一手のこ指を失ったもの 10号: 1手のひとさし指、なか指又はくすり指の用を廃したもの 11号: 1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったもの 又は第3の足指以下の3の足指を失ったもの 12号: 1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの 13号: 局部に頑固な神経症状を残すもの 14号: 外貌に醜状を残すもの |
---|
具体的にどのような症状が後遺障害等級12級に認定されるのか、詳しく見ていきましょう。
目に関する12級の障害は、眼球の調節機能障害・運動機能障害とまぶたの運動障害の2種類となります。 後遺障害12級1号は「1眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの」と定義されていますが具体的には次のような内容です。
片眼のピント調節能力は基本的に負傷していないもう片眼と比較して判断されます。年齢による基準で判断されることもあります。
後遺障害12級2号は「1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの」と定義され、具体的な内容は次の通りです。
簡単にいうと、片目のまぶたが完全に閉じたり、開かなくなったりすることです。
後遺障害12級3号は「7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの」と定義されています。 歯科補綴(しかほてつ)とは、歯の欠損や喪失を人工物で補う処置のことです。 具体的には
「7歯以上を入れ歯、差し歯、ブリッジ治療をした」というと、7本の歯が欠損もしくは抜けたことが必要かと思われがちですが、例えば、交通事故で欠損した歯が4本だけでも、治療によってほかの3本の歯を削ったとしたら歯科補綴した歯は7本とカウントされます。 また、事故前から既に欠損や補綴がされている場合でも、既に欠損等をしている歯を含めて、本数をカウントします。そのため、事故前にすでに3歯が欠損し差し歯をしており、事故により、4歯を新たに入れ歯にした場合には、7歯以上として12級の等級が認定されます。 ただし、事故前よりすでに3歯が欠損しているため、既存障害として14級2号が存在するものとして、14級に相当する慰謝料分減額されます。
後遺障害12級4号
「1耳の耳殻の大部分を欠損したもの」と定義されています。具体的な内容は
をいいます。また、耳の欠損は「外見の著しい醜状障害」として後遺障害等級7級12号に認定される可能性もあります。 後遺障害等級はより重い後遺障害等級認定を受けることで後遺障害慰謝料の金額も高額になる可能性があり、慎重に後遺障害等級認定申請を準備した方が良いでしょう。一度弁護士に相談されることもおすすめします。
後遺障害12級5号は「鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの」と定義され、具体的な内容は次の通りです。
変形の程度はあくまでも目で見えるものなので、レントゲンで初めて変形がわかる状態であれば12級5号には認定されません。
後遺障害12級6号は「1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの」と定義されています。具体的な内容は次の通りです。
可動域の測り方はそれぞれ決まっています。病院で確認してみましょう。
後遺障害12級7号は「1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの」と定義され、具体的な内容は次の通りです。
可動域の角度がさらに制限を受けている、人工関節・人工骨頭を挿入置換している場合は、さらに重い後遺障害等級になる可能性があります。
12級8号は「長管骨に変形を残すもの」と定義されています。具体的な内容は次の通りです。
骨折後に骨がくっつかず、関節のように動いてしまう「偽関節」が残った場合には12級よりも重い等級が認定される可能性もあります。
後遺障害12級9号
「一手のこ指を失ったもの」と定義されています。具体的な内容は次の通りです。
失ってしまった指の本数によって、さらに重い後遺障害等級が認定される可能性もあります。
後遺障害12級10号
「1手のひとさし指、なか指又はくすり指の用を廃したもの」と定義されています。具体的な内容は次の通りです。
後遺障害12級11号
「1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったもの、又は第3の足指以下の3の足指を失ったもの」と定義されています。具体的な内容は次の通りです。
3つのうちのどれかの症状を指します。
後遺障害12級12号
「1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの」と定義されています。具体的な内容は次の通りです。
後遺障害12級13号は「局部に頑固な神経症状を残すもの」と定義されています。具体的な内容は次の通りです。
交通事故の場合は多くはむちうちが該当します。 むちうちの場合は14級9号に該当されることが多いですが、その違いは、下記の通りです。
12級13号
CTやMRI、レントゲンといった検査で他覚所見が認められ、医学的、客観的に後遺症を証明できる。
14級9号
12級のように検査で他覚所見が認めらなくても痛み、しびれなどの自覚症状が一貫して継続していて、後遺症の存在が医学的に説明できる。
むちうちについては下記リンクで詳しく解説しています。併せてご参考になさってください。
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後遺障害12級14号は「外貌に醜状を残すもの」と定義されています。具体的な内容は次の通りです。
頭部、顔面、首などに以下のような傷跡が残った
「線状痕」には手術のメスの跡も含まれます。 眉毛や頭髪で隠れる傷跡や線状痕は外貌の醜状に含まれません。
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後遺障害等級が認定されたときに請求できる慰謝料は①入通院慰謝料②後遺障害慰謝料の2種類があります。
さらに、上記の慰謝料の金額を計算する上での、算定基準には以下のような3つの基準があります。
計算方法は基準ごとに違いがあり、自賠責基準は最低限の保障です。任意保険基準は各々任意保険会社によって基準が異なり、公表されることはありませんが、自賠責基準同じか少し高額になる程度でしょう。
弁護士基準はこれまでの裁判例を基に算出するので、過失割合がなければ3つの基準の中で最高額の基準となります。
交通事故の慰謝料を計算する方法については下記のリンクでも詳しく解説しています。ぜひご参考ください
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後遺障害等級に認定されると、以下の2つの慰謝料を請求できます。
まずは、入通院慰謝料相場について見ていきましょう。
自賠責基準では、日額4300円に「全治療期間(初診から完治または症状固定まで)」と「実入通院日数×2」を掛け、いずれか少ない方が採用されます。
一方、弁護士基準では、赤い本に掲載されている入通院慰謝料算定表を用いて、「通院軸」と「入院軸」の交差部分が慰謝料相場となります。なお、任意保険基準は算定表が非公開であるため、割愛させていただきます。
自賠責基準 | 弁護士基準 | |
---|---|---|
通院6ヶ月 (実通院日数70日) |
60万2000円 | 116万円 (軽症:89万円) |
通院6ヶ月+入院1ヶ月 (実入通院日数95日) |
81万7000円 | 149万円 (軽症:113万円) |
続いて、後遺障害等級12級が認定された場合の後遺障害慰謝料の相場を見ていきましょう。
後遺障害等級 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |
---|---|---|
12級 | 94万円 | 290万円 |
入通院慰謝料と後遺障害慰謝料の相場が出たので、2つの慰謝料を足して合計を出してみましょう。
合計 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |
---|---|---|
通院6ヶ月 (実通院日数70日) |
154万2000円 | 406万円 (軽症:379万円) |
通院6ヶ月+入院1ヶ月 (実通院日数95日) |
175万7000円 | 439万円 (軽症:403万円) |
後遺障害逸失利益とは、後遺障害により減ってしまう将来の収入に対する補償のことです。
後遺障害が残ると労働能力が低下し、事故以前にはできていた労働の一部ができなくなったり、全くできなくなったりします。労働することができなくなった度合いに応じて、将来の収入の減収分を逸失利益として補償してもらいます。
後遺障害逸失利益の金額は、後遺障害の内容、程度、職業、年齢、性別、事故前の収入、事故後の減収の有無などにより金額が決まります。
似たような性質に休業損害がありますが、これらは、以下のような違いがあります。
詳しい計算方法等は、交通事故の逸失利益について以下のリンクでは計算式や主婦や子供、高齢者などの場合についてもわかりやすく解説しています。ぜひご参考ください。
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後遺障害逸失利益は、以下の式で求めることができます。
基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対するライプニッツ係数
まず「基礎収入」についてですが、会社員の場合は事故前の実際の収入を根拠として計算します。
専業主婦(夫)の場合は賃金センサスの男女別全年齢平均賃金、年少者の場合は賃金センサスの男女全年齢平均賃金をもとに基礎収入を算出します。
続いて、労働能力喪失率とは、認定された後遺障害等級ごとに定められており、後遺障害等級12級では、労働能力喪失率は14%となります。
以下の表では年齢や収入別の遺障害逸失利益の相場をまとめています。(労働能力喪失期間を67才まで、労働能力喪失率を14%と仮定し計算しています。)
会社員男性(症状固定時40歳) 年収800万円 |
2052万6240円 |
---|---|
自営業男性(症状固定時65歳) 事故前年収入400万円 |
107万1560円 |
30歳専業主婦(収入なし) | 約1197万7292円 |
10歳男児 | 約1379万556円 |
労働能力喪失率は、基本的に後遺障害等級ごとに定められています。後遺障害等級12級では14%ですが、実際の仕事への影響度によって労働能力喪失率が変動する場合もあります。
例えば、以下のような後遺障害は、実際には仕事への影響はないと判断されて、後遺障害逸失利益が認められない可能性があります。
一方で、自賠責保険が定めた労働能力喪失率よりも高い喪失率が認められる可能性のある職業と後遺障害は以下のとおりです。
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後遺障害等級認定申請の手続きには、以下の2つの方法があります。
事前認定(加害者請求)
事前認定では、相手方保険会社が後遺障害等級認定申請の手続きをします。
事前認定の流れは以下のとおりです。
被害者請求
被害者請求は、被害者が加害者側の自賠責保険を通して後遺障害等級認定申請の手続きをします。
被害者請求の流れは以下のとおりです。
後遺障害の申請方法について詳しくは、以下のリンクをご覧ください。
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後遺障害等級12級が認定されるポイントとして、次のようなものが挙げられます。
むちうちなどわかりにくいところはレントゲンやMRIの画像に印をつけることや、医師の意見書などがあるとより有利となるでしょう。
しかし、専門的なことはわからないと思いますし、不安になることでしょう。
そんなときは弁護士に相談してみるのはいかがでしょうか。
交通事故に詳しい弁護士に相談することで詳しい追加資料の相談や、やるべき検査などのアドバイスがもらえ、より後遺障害等級12級の認定に近づけます。
後遺障害等級認定を申請して、残念ながら非該当や、申請した等級よりも低い等級で認定された場合は、異議申し立てをすることができます。
異議申立ては何度でもできますが、ただやみくもに同じ申請を繰り返しても結果は変わらないでしょう。 まずは前回の申請内容を精査することが大切です。
12級が認定されないケースとして、
などが挙げられます。
異議申立てをする際は、基本的に根拠を示す有力な追加資料が必要となるとお考え下さい。 一度弁護士に相談することをおすすめします。
後遺障害が非該当となった場合の対処については以下のリンクをご覧ください。
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事故によって負った怪我が後遺症として残ってしまい、後遺障害等級認定申請をお考えの方は、私たち弁護士法人ALGにご相談ください。
特に、後遺障害12級に該当するかどうかで、損害賠償額は大きく左右します。
私たちは、被害者の方の症状に適した後遺障害等級の認定を受けられるように、通院頻度のアドバイスから、有効になる検査、必要書類について一緒に考え、アドバイスしていきます。
また、示談交渉を弁護士に依頼することで、弁護士基準を使用し損害賠償金について交渉していきます。そのため、相手方保険会社が提示する金額より高額な金額になる可能性が高くなります。
交通事故は、一般の方では解決が難しいことも多くあり、精神的負担も多くなってしまうでしょう。 少しでも不安がある方、負担を軽くしたい方は私たちにご相談ください。
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