弁護士依頼前
約180万円
「信号待ちしていたら、突然、後続車から追突されてしまった」
車を運転する者であれば、いつ巻き込まれてもおかしくない事故が追突事故です。
追突事故の被害に遭い、ケガをした場合、どのぐらいの慰謝料をもらうことができるのでしょうか?
「何も悪いことをしていないのに、なぜこんな目にあわなければいけないのか。しっかり賠償してもらわないと気が済まない」と思われるのは当然のことです。
ここでは、追突事故における慰謝料の相場や増額するためのポイントなどについてご説明しますので、追突事故に遭い、今後の対応について悩まれている方にとって、少しでも役立てていただければ幸いです。
弁護士依頼前
約180万円
弁護士依頼後
約400万円
約220万円の増加
目次
追突事故とは、信号待ちなどで停止中や低速で走行中の車に、後続車が追突する事故のことをいいます。
日本で最も発生件数が多い事故ですので、どんなに安全運転を行っていても、いつ巻き込まれてもおかしくない事故といえます。
追突事故の被害に遭い、ケガをしてしまった場合は、加害者に対して「入通院慰謝料」と「後遺障害慰謝料」を請求できる可能性があります。
それぞれの慰謝料の内容や請求条件などを、以下で確認していきましょう。
入通院慰謝料とは、交通事故での負傷により、入通院を強いられた精神的苦痛に対する慰謝料をいい、加害者に請求が可能です。
基本的には、通院開始日から完治日・症状固定日までの通院期間、実通院日数、ケガの部位や程度などに基づき、金額が算定されます。
後遺障害慰謝料には、以下のような特徴があります。
交通事故の後遺障害について、より詳しく知りたい方は、以下のリンクをご参照ください。
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交通事故慰謝料の算定基準は、自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準と3種類あります。
基準ごとに慰謝料の支払金額が異なり、基本的には、自賠責基準≦任意保険基準<弁護士基準の順で、高額になります。
以下の表で、各基準の違いを説明します。
自賠責基準 | 自賠責保険による支払基準で、最低補償の基準。被害者側に過失がない事故の場合は最も低額となる。ただし、入通院慰謝料、治療費、休業損害など傷害部分の賠償金について120万円の支払上限額あり。 |
---|---|
任意保険基準 | 各任意保険会社が独自に設定する基準で、保険会社により金額が異なり、非公表。自賠責基準とほぼ同額か多少高い程度で、弁護士基準よりは低額となる傾向あり。 |
弁護士基準 | 過去の交通事故事件の裁判例をもとに作られた支払基準。弁護士が代理人となって示談交渉する場合や裁判などにおいて使われ、被害者に過失がない場合は、3つの基準の中で最も高額となる。(「民事交通事故訴訟・損害賠償額算定基準」(赤本)に掲載) |
追突事故に遭ったとしても、負傷せずに、自動車や所持品などが損壊しただけの物損事故の場合は、基本的には、慰謝料を請求することができません。
なぜなら、慰謝料は事故によって受けた精神的苦痛に対する賠償金だからです。
そのため、物損事故の場合は、車の修理費など財産的損害が補てんされれば、精神的苦痛もいえたと判断されるため、慰謝料は発生しません。
ただし、物損事故であっても、例えば、事故によって、愛犬が重いケガを負ったり、亡くなったりするなど、被害者の精神的苦痛が特別に大きいと考えられる事情がある場合には、例外的に慰謝料が認められる可能性があります。
なお、自動車や所持品が壊れた場合は、車両の修理費用や代車使用料、レッカー代、事故で破損した荷物の補償などを受けることができます。
物損事故の損害賠償請求について、より詳しく知りたい方は、以下のリンクをご参照ください。
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追突事故によるケガで最も多いのが、むちうち(頚椎捻挫)です。そのため、軽い事故として判断される傾向にあるため、基本的に、慰謝料も低額になるケースが多くなっています。
追突事故における慰謝料の特徴を、以下で確認していきましょう。
軽い追突事故の場合、ケガも軽いことが多いため、治療費や休業損害などの損害額も低額で収まるケースが多くなっています。
よって、加害者側の任意保険会社は、自社の負担を減らすため、最も低額となる「自賠責保険基準」で入通院慰謝料を計算する傾向にあります。
また、弁護士を付けて「弁護士基準」で慰謝料を計算する場合でも、レントゲンやCT、MRIなどの画像所見のないむちうちや軽い打撲など軽症のケガの場合は、通常のケガよりも低い金額の算定表が使用されることになります。
基準ごとの具体的な慰謝料の計算方法については、「3-2 入通院慰謝料の相場【むちうちのケース】」の方で、詳しく解説しますので、ご確認ください。
追突事故によるケガで最も多いのが、むちうち(頚椎捻挫)です。
むちうちの場合、事故後、約3~6ヶ月後に、加害者側の保険会社から治療費の打ち切りを打診されるケースが多くなっています。
これは、保険会社はケガの種類ごとに治療期間の目安を有し、その期間を過ぎたときに、これ以上治療は必要がないと判断する傾向にあるからです。
しかし、まだ完治せず通院したいにもかかわらず、治療を終了し、その時点を症状固定としてしまうと、その分通院期間が短くなりますので、入通院慰謝料が低額になり、後遺障害等級認定の際にも不利になるおそれがあります。
症状固定を決めるのは保険会社ではなくあくまで医師です。治療がまだ必要であれば医師と相談のうえ、完治または症状固定するまで、通院を続けることが望ましいでしょう。
仮に、治療がまだ必要なのにもかかわらず治療費が打ち切られてしまったとしても、健康保険などを使い治療を続け、自己負担の治療費を後日保険会社に請求するという方法もあります。
治療の打切りについて、より詳しく知りたい方は、以下のリンクをご参照ください。
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事故でむちうちになり、治療が終了したにもかかわらず、後遺症が残った場合は、後遺障害等級認定の申請を受けることを検討しましょう。後遺障害等級認定を受ければ、後遺障害慰謝料や逸失利益などが請求可能になります。
しかし、むちうちに関しては、痛みやしびれなどがあっても、明らかな外傷が見えず、レントゲンやMRIなどの画像所見が出ないことも多く、後遺障害等級認定を受けるのが難しい傷病になります。
そのため、適正な後遺障害等級認定や慰謝料を得るためには、医学的知識や交通事故に係る知識が必要となりますので、後遺障害等級認定の際に医師の診察を受けると同時に、交通事故問題に精通した弁護士に相談することをおすすめします。
後遺障害の認定基準と申請方法について、より詳しく知りたい方は、以下のリンクをご参照ください。
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追突事故による慰謝料の計算方法は、他の交通事故と変わりありません。
追突事故によるケガで最も多いのは、むちうち(頚椎捻挫)であるため、ここでは、むちうちを想定して、慰謝料の計算方法を解説していきます。
交通事故の慰謝料の相場や計算方法について、より詳しく知りたい方は、以下のリンクをご参照ください。
自分が獲得できる、慰謝料額を知りたい方は、以下の自動計算機をご活用ください。通院期間などの必要事項を入力するだけで、簡単に計算することができます。
ただし、あくまで目安の金額であり、厳密な額を知りたい方は、弁護士に相談するのが良いでしょう。
慰謝料計算機を使いたい方は、以下のリンクをクリックしてください。
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以下の具体例を、自賠責基準と弁護士基準にあてはめ、入通院慰謝料の金額にどの程度の差が出るのか、比較してみたいと思います。
ここでは、他覚所見のないむちうちを想定し、入通院慰謝料を算定します。
なお、他覚所見のないむちうちとは、痛みやしびれなどの自覚症状があるものの、レントゲンやMRIなどの検査画像上では特に異常が見当たらない、むちうちのことをいいます。
なお、任意保険基準は、各任意保険会社が独自に設定する基準で、保険会社により基準が異なるため、ここでは割愛します。
例【むちうち、入院なし、通院6ヶ月(180日)、実通院日数60日の相場】
自賠責基準 | 弁護士基準 |
---|---|
51万6000円 | 89万円 |
【自賠責基準】
自賠責基準では、日額4300円に基づき、治療にかかった日数を乗じて、入通院慰謝料を算定します。計算式は、以下のとおりとなります。
4300円×治療日数=入通院慰謝料
※2020年3月31日以前に発生した事故の場合は、4200円×治療日数を適用します。
治療日数は、以下のいずれか小さい方の日数を治療日数として、慰謝料額を算定します。
①入院期間+通院期間(治療期間)
②実際に入院、通院した日数×2
例にあてはめ、以下の手順で計算します。
①通院期間は180日、実際に通院した日数は60日
②180日>60日×2のため、120日を治療日数とする
③自賠責基準による入通院慰謝料は4300円×120日=51万6000円となる
※2020年3月31日以前に発生した事故の場合の入通院慰謝料は4200円×120日=50万4000円となります。
【弁護士基準】
弁護士基準による入通院慰謝料は、「損害賠償額算定基準」(赤本)に掲載された「算定表」を参照し、通院開始日から完治または症状固定日までの通院期間に基づき、以下の手順で算定します。
①他覚所見のないむちうちは軽症にあたるので、「算定表・別表Ⅱ」を使う(骨折などの重症の場合は別表Ⅰを使用)
②30日を1月とし、入院期間と通院期間が交わる部分に記載された金額が、慰謝料の金額となる
③別表Ⅱの縦列の通院期間の6月の部分をみると、89万円であることが確認できる
④弁護士基準による入通院慰謝料は89万円と算定される
この結果、自賠責基準より、約1.7倍も高額になることがわかります。
【軽症の場合】(別表Ⅱ)
【重症の場合】(別表Ⅰ)
むちうちの慰謝料の計算方法について、より詳しく知りたい方は、以下のリンクをご参照ください。
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自賠責基準と弁護士基準による後遺障害慰謝料は、表のとおり、後遺障害等級に応じ金額が定められており、以下のような特徴があります。
12級13号 | 局部に頑固な神経症状を残すもの |
---|---|
14級9号 | 局部に神経症状を残すもの |
等級 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |
---|---|---|
1級 | 1650万円 (1600万円) |
2800万円 |
2級 | 1203万円 (1163万円) |
2370万円 |
等級 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |
---|---|---|
1級 | 1150万円 (1100万円) |
2800万円 |
2級 | 998万円 (958万円) |
2370万円 |
3級 | 861万円 (829万円) |
1990万円 |
4級 | 737万円 (712万円) |
1670万円 |
5級 | 618万円 (599万円) |
1400万円 |
6級 | 512万円 (498万円) |
1180万円 |
7級 | 419万円 (409万円) |
1000万円 |
8級 | 331万円 (324万円) |
830万円 |
9級 | 249万円 (245万円) |
690万円 |
10級 | 190万円 (187万円) |
550万円 |
11級 | 136万円 (135万円) |
420万円 |
12級 | 94万円 (93万円) |
290万円 |
13級 | 57万円 | 180万円 |
14級 | 32万円 | 110万円 |
※()は旧基準の金額であり、2020年3月31日以前の事故に適用
むちうちの後遺障害について、より詳しく知りたい方は、以下のリンクをご参照ください。
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ケガが完治・症状固定した時点、後遺障害が残った場合は、後遺障害等級が認定された時点で、損害額が確定します。
その後、加害者側の任意保険会社と示談交渉を開始し、保険会社から提案された慰謝料の金額に合意をするか、または弁護士に依頼し、弁護士基準により増額した慰謝料額を請求するかという流れになります。
通常、交通事故に遭った場合、被害者自身が加入する任意保険会社に示談交渉を代行してもらえることが多いですが、これは被害者にも過失があることを前提としたサービスです。
追突被害事故の場合、被害者に過失がないケースが多いため、基本的に、ご自身で保険会社と示談交渉をする必要があります。詳しくは次項で説明します。
交通事故の示談の流れについて、より詳しく知りたい方は、以下のリンクをご参照ください。
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被害者側に過失割合がまったく無い事故の場合、基本的に、自身が加入する任意保険会社の示談交渉サービスが使えません。
追突事故は被害者に過失の無いケースが多いため、多くの被害者が自分自身で加害者側の保険会社と交渉しなければならない状況です。
しかし、自力で、交渉のプロである保険会社と示談交渉することは、容易なことではありません。
特に、治療期間の長さは慰謝料額に影響することもあり、治療の早期打ち切りを打診されることが多くなっています。治療の延長交渉は、被害者にとって非常にストレスになるものです。
無過失の事故であっても、保険会社が被害者の過失を主張してくる可能性もあり、被害者に不利な条件で示談が成立するおそれがあります。
そのため、過失のない追突事故は揉めないから大丈夫と思わないで、または無過失を主張したい追突事故の場合は、事故後の早い段階から弁護士のような専門家に相談し、対応を変わってもらう方が良いでしょう。
以下の項目では、事故後の対応を弁護士に依頼するメリットについてご説明します。
被害者に過失がない追突事故の場合、示談交渉サービスが使えないため、被害者はご自身で、必要書類の収集や保険会社との示談交渉などの手続きを行わなければなりません。
しかし、ケガの治療や家事、仕事に追われる中、これらの手続きを行うことは、時間的にも精神的にも、かなりの負担になると思われます。
この点、弁護士に依頼すれば、必要書類の収集や申請手続き、示談交渉などわずらわしい手続きを任せることができるため、ストレスから解放され、安心して治療に専念することが可能です。
また、弁護士が示談対応を行えば、保険会社は弁護士基準での賠償に応じる可能性がありますので、慰謝料の増額の可能性も高まります。
なお、弁護士費用の支払いについて不安に思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、保険に付帯する弁護士特約を利用すれば、基本的には、最大300万円までなら、被害者本人の負担はありません。
ご自身の保険に弁護士特約が付いているか、確認してみて下さい。
本件は、信号待ちのため停車していた依頼者が、相手方車両に後ろから追突されたという事故です。
依頼者は一定期間の通院治療と事前認定を経て、後遺障害等級14級が認定されました。
相手方からは既に支払いを受けている分を除いて約90万円を支払う旨の示談案が提示されたものの、適切な賠償額であるか否か判断がつかなかったため、弊所にご依頼されました。
担当弁護士が、相手方の示談案を検討したところ、主に、通院慰謝料、後遺障害慰謝料、逸失利益が弁護士基準に比べて低いといえる内容でした。
そこで、弁護士基準により算出した賠償額を提示して、相手方に増額を求めたところ、受け入れられ、当初の提示額から約170万円UPの、約260万円の賠償金を受け取ることに成功しました。
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追突事故の慰謝料を増額するためのポイントは以下のとおりです。詳細は次項にてご説明します。
入通院慰謝料の金額は、基本的には、通院日数や通院期間が長くなれば、増えることになります。しかし、通院日数が少ない場合や、通院期間に対して通院日数が少なすぎる、つまり、通院頻度が低い場合は、「ケガは軽いのでは?」「わざと治療期間を長くしているのでは?」と判断され、慰謝料が減額される可能性があります。
また、後遺障害等級認定においても、通院日数や通院頻度が少なすぎる場合は、「治療に対して消極的であるから、後遺障害は残っていないのでは?」と判断され、等級認定が認められなくなるおそれがあります。
ただし、むやみに通院日数を増やせばいいわけではなく、過剰に通院日数が多いと、治療の必要性を疑われ、治療が早期に打ち切られたり、通院日数としてカウントされなかったりする可能性もあるので注意が必要です。
そのため、交通事故の通院は、主治医と相談しながら、怪我の治療に必要な範囲で、適切な通院頻度を保つことが必要です。
ケガの部位や程度により適切な通院頻度が変わりますが、例えば、むちうちであれば、主治医の指示のもと、週2~3回、1ヶ月に10日程度のペースで通院することをおすすめします。
適切な通院日数について、より詳しく知りたい方は、以下のリンクをご参照ください。
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事故で負傷した場合、初診は整骨院や接骨院ではなく医師のいる整形外科を受診しましょう。
なぜなら、以下のような点に注意が必要だからです。
加害者側の保険会社から症状固定・治療費の打切りを打診されたとしても、安易に応じてはいけません。
以下のようなデメリットがあります。
症状固定を決めるのはあくまで医師です。医師と相談の上、完治または症状固定するまで、通院を続けるのが良いでしょう。
自賠責保険を通じて後遺障害等級認定を受けると、後遺障害慰謝料や逸失利益などを加害者側に請求できるようになります。
後遺障害等級が上がるにつれて、慰謝料も増額するため、認定される等級が何級かについてはとても重要です。
後遺障害の認定を受けるためには、基本的に、6ヶ月以上は病院へ通院して、治療を継続していることが必要とされています。
そのため、たとえ相手方の保険会社に治療費の支払い打ち切りを迫られたとしても、簡単に応じないようにしなければなりません。痛みなどの症状が残っていて、治療がまだ必要ならば、医師の指示のもと、通院治療を続けることが大切です。
また、後遺障害等級認定の申請方法には、加害者側が申請を行う「事前認定」と、被害者が自ら自賠責保険へ申請を行う「被害者請求」と2つあります。
しかし、より適切な等級認定を受けるためには、自ら被害者請求を行うことをおすすめします。
被害者請求であれば、被害者に有利な証拠(医証、文書)を提出でき、後遺症の症状や程度をより確実に審査機関に主張できるため、適正な後遺障害等級に認定される可能性が高まります。
また、後遺障害等級認定の結果に納得できない場合は、審査機関に対して、異議申し立てを行うことも可能です。
事前認定と被害者請求の概要について、以下の表にまとめましたのでご覧ください。
事前認定 | 加害者側の任意保険会社が後遺障害等級認定の申請に必要な書類を収集し、自賠責保険会社に後遺障害等級認定の申請を行う手続 |
---|---|
被害者請求 | 被害者が自ら後遺障害等級認定の申請に必要な書類を収集し、自賠責保険会社に後遺障害等級認定の申請行う手続 |
追突事故でケガを負った場合、慰謝料以外にも、以下のような賠償金を請求することが可能ですので、ご確認ください。
種類 | 内容 |
---|---|
治療費・入院費 | 病院で治療を受けた際にかかった診察料、投薬料、検査料、入院費、手術費など |
通院交通費 | 通院や入院、転院するときにかかった交通費 |
付添看護費 | 通院や入院の際に付き添え看護した人に対する日当 |
器具等購入費 | 義足や義歯、松葉づえ、コルセット、車椅子などの購入費用、将来の買い替え費用 |
自宅・家具等の改造費 | 後遺障害が残った場合に、自宅をバリアフリーに改造する必要が生じた場合の家屋改造費用など |
葬儀関係費 | 葬儀や法要、仏具購入などにかかった費用 |
休業損害 | 事故によるケガが原因で仕事を休んだことにより生じた収入の減少分 |
逸失利益 | 事故により後遺障害が残ったり、死亡したりしたことで失われた将来の収入分 |
交通事故における損害賠償金の相場について、より詳しく知りたい方は、以下のリンクをご参照ください。
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追突事故の慰謝料について、よくある質問をご紹介します。
慰謝料が被害者に支払われるのは、基本的に、示談が成立してから約1~2週間後となります。
ケガが完治・症状固定した時点、後遺症について後遺障害等級認定を受けた時点で、損害額が確定します。
その後、保険会社と示談交渉を開始し、慰謝料などの賠償金について合意したら、示談書に署名し、そこで示談が成立します。
つまり、慰謝料の受け取りは、ケガが完治して示談が成立してからとなります。
例えば、むちうちの場合、治療期間の目安は3~6ヶ月、示談交渉開始から示談成立まで平均1~3ヶ月かかるため、事故発生から示談成立までは、4~9ヶ月程かかることになります。なお、過失割合で争うなど示談交渉が難航している場合は、示談交渉から示談成立まで3ヶ月以上かかる場合があります。
また、後遺障害等級認定を行う場合は、申請から認定結果が出るまで平均3ヶ月かかるため、事故発生から示談成立まで1年近くかかる可能性があります。
早めの慰謝料請求を受けたい場合は、弁護士に依頼することをおすすめします。
弁護士が後遺害等級認定の申請や示談交渉などを行いますので、示談交渉がスムーズに進み、示談成立までの期間を短縮できる可能性があります。
追突事故で被害者にも過失がある場合、その過失割合分、慰謝料が減額されることになります。
いわゆるもらい事故の場合、基本的には、被害者に責任はないとされますが、被害者が道路交通法などの法律に違反していた場合は、被害者側にも一定の過失割合がつく可能性があります。
具体例を以下に挙げますので、ご確認ください。
被害車両の急停車により追突事故が起きた
例えば、一般道で被害車の車が、急ブレーキをかけたため、加害者がぶつかってしまったなら、被害者にも一定の過失があると判断されます。やむを得ない理由(歩行者の飛び出しや障害物発見など)もなく、急ブレーキをかけた場合は、加害者:被害者=7:3、さらに不適切なブレーキ操作があった場合は過失割合が修正される可能性があります。
被害車両が灯火義務を怠って停車したことで追突事故が起きた
例えば、夜間に無灯火で駐車していた被害者の車に、加害者が追突した場合は、被害者側にも10〜20%程度の過失が認められる場合があります。
被害車両が正しい場所・方法で駐停車していなかったために追突事故が起きた
例えば、被害者の車が駐車禁止場所(交差点や横断歩道、トンネルなど)で駐車していた、または、道路の中央で停車していたところに、加害者が追突した場合は、被害者側にも10〜20%程度の過失がつく場合があります。
車の同乗者でも、追突事故による慰謝料を請求することが可能です。
例えば、友人や知人、家族の車に乗っていた際に追突事故に遭い、ケガを負った場合は、事故の相手方または乗っていた車の運転手のうち、過失のある方に、慰謝料を請求することが可能です。どちらにも過失がある場合は、両方に請求できます。
請求可能な慰謝料の種類や計算方法も、通常の被害者の場合と同じです。同乗者だからといって、減額されるということはありませんので、ご安心ください。
ただし、実際の慰謝料額がどうなるかは、示談交渉次第ということになります。
自力で、示談交渉のプロである保険会社と交渉するのは容易なことではありませんので、適切な慰謝料を請求したい場合は、弁護士に相談することをおすすめします。
同乗者の慰謝料について、より詳しく知りたい方は、以下のリンクをご参照ください。
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被害者に過失の無い追突事故は、自身で示談交渉をしなければならず、相手方保険会社と対等に交渉するのは困難です。
その際、弁護士にご相談いただくと、以下のようなメリットが考えられます。
慰謝料請求について悩まれている方は、ぜひ弊所にご相談ください。
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