弁護士依頼前
金額提示前
交通事故の被害に遭い、ケガをすると、治療費が発生します。
また、通院のために仕事を休むと収入も減少するため、今後の不安は尽きないと思います。
この治療費は一体誰が、どのぐらいの範囲を、いつまで支払ってくれるのでしょうか?
ここでは、治療費の支払方法や時期、補償範囲、健康保険の使用などについてご説明しますので、治療費について疑問を持たれている方は、ぜひ参考になさってください。
弁護士依頼前
金額提示前
弁護士依頼後
約150万円
傷害慰謝料は当方提示金額の100%
目次
交通事故の加害者が任意保険に加入している場合は、任意保険会社が、被害者の治療開始から完治または症状固定時(これ以上治療しても改善の見込みがない状態)までの治療費を負担することがほとんどです。
具体的には、任意保険会社が加害者側の自賠責保険の分まで立て替え払いをし、後日、立替え分を自賠責保険に請求することになります。
ただし、被害者にも過失がある場合は、過失の程度に応じて、加害者から支払ってもらえる、治療費や慰謝料などの賠償金が減額されることになっています。これを過失相殺といいます。
例えば、治療費が100万円かかり、被害者の過失割合が1割の場合は、100万円×0.9=90万円の治療費しか加害者に請求できないことになるため、最終的に慰謝料等から過失割合分について引かれてしまうので注意が必要です。
交通事故の過失割合について、より詳しく知りたい方は、以下のリンクをご参照ください。
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交通事故の治療費の支払い方法には、大きく分けて2通りあります。以下で確認していきましょう。
交通事故の治療費については、自己負担なく通院し、加害者の任意保険が病院へ直接支払ってくれるケースが多いです。これを任意一括対応といいます。
具体的には、任意保険会社が病院に直接治療費を支払い、後日、自賠責保険に自賠責の負担分を請求します。
これにより、被害者は治療費の支払いに関与せず、治療に専念することが可能となります。
任意保険会社が支払う治療費は、基本的には、治療開始からケガが完治または症状固定に至るまでに治療した分のみであり、症状固定後に発生する治療費は被害者の自己負担とされています。
なお、加害者が任意保険に未加入(自賠責のみ)の場合や、被害者の過失割合が高いため、加害者の任意保険が直接に病院へ支払うことを拒否しているようなケースは、被害者がいったん病院の費用を自己負担で支払い、後日加害者もしくは加害者の自賠責保険に請求することになります。
なお、「症状固定」について、より詳しく知りたい方は、以下のリンクをご参照ください。
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加害者の任意保険による任意一括対応は以下の流れになります。
なお、任意保険の病院への治療費支払いより、治療が先行していると、病院が治療費を一旦被害者に請求することがあります。
この際は、後で加害者の任意保険に対して、立替えた治療費を請求します。
加害者側の任意保険会社に任意一括対応してもらえない場合は、被害者がいったん治療費の支払いを立て替え、後日、加害者側の保険会社に対して、立て替えた分の治療費を請求します。
立て替えた治療費の請求は、基本的には、示談交渉時に行いますが、加害者側の自賠責保険に対して被害者請求(本請求・仮渡金請求)を行うか、被害者が加入する人身傷害保険を利用するなどして、示談前に治療費を請求することも可能です。詳しくは後ほど、ご説明します。
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加害者側の任意保険会社が、一括対応による治療費の支払いを、治療の途中で打ち切る場合があります。特に以下のタイミングになると、不必要な治療と判断され、治療費を打ち切る打診をしてくるケースが多いです。
①ケガの平均的な治療期間を過ぎたとき
保険会社はケガの治療期間の一定の目安を有します。打撲なら1ヶ月、他覚所見のないむちうちは3ヶ月、骨折であれば6ヶ月と言われています。
事故の大きさや怪我の程度にもよりますが、保険会社が一定の目安としていると考えられます。
②漫然治療が続いているとき
漫然治療とは、湿布薬やビタミン剤をもらい続ける、マッサージのみのリハビリを続けるなど、客観的に治療の効果が期待できない治療のことをいいます。
③通院頻度が少ない場合や通院が1ヶ月以上途切れたとき
通院が理由なく1ヶ月以上途切れてしまうと、自賠責保険が治療費の支払いを拒否することがあり、その関係で、保険会社から治療の打ち切りを打診してくるケースがあります。
保険会社から治療費の打ち切りを打診されたとしても必ずしも治療を終了させる必要はありません。保険会社から治療費の打切りを打診されたからといって、治療を終了し、その時点を症状固定してしまうと、打切り後の治療費を自己負担しなければならなくなります。
また、その分通院期間が短くなるため、入通院慰謝料が低額になり、また、後遺症が残った場合は、後遺障害認定において不利になるおそれがあります。
よって、治療は、完治または症状固定の診断を医師から受けるまで続けるべきです。
保険会社より治療費の打ち切りを打診されたとしても、症状固定を決めるのは保険会社ではなくあくまで医師です。
まだ症状があって、治療が必要な場合は、主治医と相談のうえ、治療継続の必要性を記載した診断書を作成してもらい、保険会社に提出し、治療費の支払いの延長交渉を行いましょう。
また、ご自身一人で交渉をするのが難しいと思われる場合は、交通事故問題に精通した弁護士に依頼し、保険会社と直接交渉してもらうという手段もあります。
治療費の延長交渉を弁護士へ依頼するメリットについて詳しく知りたい方は、以下のリンクをご覧ください。
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保険会社から治療費を打ち切られた場合は、被害者自身で治療費を立て替え、治療を継続し、示談交渉の際に、立て替えた分を請求します。
一時的に自己負担する必要がありますが、被害者の健康保険や人身傷害保険等を利用すれば、経済的負担を減らすことが可能です。詳しくは次項で説明します。
なお、保険会社との示談交渉は、交通事故による損害額が確定した時点(ケガが完治または症状固定となったとき、後遺障害認定申請をした場合には後遺障害等級認定の結果が出たとき)で開始可能となります。
示談交渉において、保険会社より治療費などの賠償金額が提示されることになりますが、いったん示談が成立すると、基本的にはやり直しがききません。
そのため、示談書に署名する前に、弁護士に相談し、賠償金の内容や金額が妥当かどうか検討することをおすすめします。
交通事故の示談の流れについて、より詳しく知りたい方は、以下のリンクをご参照ください。
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交通事故の治療費の支払いに、健康保険を利用することは可能です。
健康保険を使う場合は、加入する健康保険組合等に、事故によるケガの治療を受けたい旨連絡し、病院での治療の際に受付で健康保険証を提示し、健康保険組合等に第三者行為による傷病届や交通事故証明書などの書類を提出します。
傷病届の書式は健康保険組合等に直接請求するか、ウェブサイトからダウンロードする方法もあります。
診療報酬が下がるため、健康保険の使用を断る病院も存在しますが、健康保険による治療ができないわけではありませんので、この場合は、他の病院を探すべきでしょう。
健康保険から支払われた治療費は、後日、健康保険が加害者側に請求(求償)することになります。
なお、事故のケガの治療で健康保険を使った方が良いケースと、健康保険が使えないケースがありますので、以下でご説明します。
加害者の任意保険会社に一括対応してもらえない場合は、被害者がいったん治療費を立て替えて支払い、後日、加害者側に請求することになります。
一時的に立て替えるとしても、示談成立までに治療費を払い続けるのは大きな負担となります。
そのような時は、健康保険を利用することをおすすめします。
健康保険を使えば、治療費の自己負担額が1割~3割となりますので、立て替える治療費の負担を抑えることができます。
また、被害者が治療費を立て替えて払う場合だけでなく、被害者の過失割合が大きい場合や加害者が任意保険に未加入の場合も、健康保険を利用するメリットが大きいといえます。詳細は以下でご説明します。
交通事故において、被害者と加害者の責任の割合を示したものを過失割合といいます。
被害者にも過失があると、その分、治療費や慰謝料などの賠償金が減額されることになっています。
これを過失相殺といいます。この場合、治療費を加害者に対して全額請求できず、減額分は被害者が負担することになります。
しかし、健康保険を利用すれば、治療費の自己負担額が1割~3割となるため、過失相殺による自己負担額を減らすことが可能です。
どれだけ負担額が減るのか、具体例を使って確認してみましょう。
(例)治療費300万円、被害者の過失割合が1割のケース
健康保険を利用しない場合
健康保険を利用した場合※自己負担割合を3割とします
以上のように、健康保険を利用すると、自己負担額が大きく減ることが分かります。
加害者が任意保険に加入している場合は、基本的には、自賠責保険から治療費などの賠償金が支払われ、自賠責の傷害部分の補償限度額120万円を超えた金額を、任意保険会社が支払うことになります。
しかし、加害者が任意保険に未加入の場合は、本来なら任意保険に支払ってもらうはずの賠償金を、加害者本人に対して請求しなければならなくなります。
このとき、加害者に資力がない場合は、支払いが滞ったり、踏み倒されたりするおそれがあります。
しかし、健康保険を利用すれば、治療費の自己負担額が減るため、賠償金の未回収リスクを減らすことができます。
具体例を用いて、確認してみましょう。
(例)
傷害部分の損害賠償金200万円(治療費80万円、慰謝料80万円、休業損害40万円)
自賠責の傷害部分(治療費、慰謝料、休業損害など)の補償限度額120万円
健康保険を利用しない場合
120万円は加害者側の自賠責保険から支払われますので、加害者本人に請求する金額は200万円-120万円=80万円 となります。よって、未回収のリスクがある賠償金額は80万円となります。
健康保険を利用した場合
自己負担割合を3割とします。
治療費の負担は80万円×0.3=24万円となりますので、傷害部分の損害賠償金の合計額は144万円となり、加害者本人に請求する金額は144万円-120万円=24万円となります。
つまり、未回収のリスクがある賠償金額は24万円となります。
以上のように、健康保険を使うと、賠償金の未回収リスクを減らすことが可能です。
これまで健康保険を使うメリットについて述べてきましたが、以下のように、健康保険が使えないケースもありますので、注意が必要です。
①業務上の災害の場合
仕事中や通勤途中の事故で負ったケガを治療する場合は、労災保険の給付対象となるため、基本的には、健康保険は利用できません。なお、労災認定に時間がかかる場合は、健康保険を一時的に利用し、労災認定後に健康保険から労災保険に切り替えられます。
②被害者に故意または法令違反がある場合の事故
例えば、被害者がわざと事故を起こした場合や無免許や酒酔い運転など法令違反の状態で事故を起こした場合も、健康保険を利用することはできません。
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交通事故で負傷した際の、治療費や治療関係費は、基本的には、交通事故と因果関係のあるケガの治療開始から、完治または症状固定をするまでに支出されたもののうち、必要かつ相当な実費全額が補償されます。
単純に治療でかかった診察代や薬代しか請求できないわけではなく、入通院付添費や通院交通費などの治療関係費も請求することができます。
相手方へ損害賠償請求のできる治療費・治療関係費は、以下のようなものが挙げられます。
また、上記のなかで主なものについて、次項において解説していきます。
病院で治療を受けた際にかかった診察料、投薬料、検査料、入院費、手術費、処方箋による薬代などの治療費は、基本的に、ケガの治療開始から完治・症状固定までの期間内に支払われたもののうち、必要かつ相当な範囲内の実費額であれば、賠償請求することが可能です。実費額は、診療報酬明細書や領収書などにより証明します。
しかし、高額診療(一般的な治療費に比べて高すぎる)や過剰診療(ケガの症状や程度に見合わない不必要な治療)があるような場合には、必要かつ相当な範囲ではないと判断され、一定額以上の治療費が請求できなくなりますので、注意が必要です。
なお、整骨院または接骨院に通った場合の治療費は、争いになりやすい部分ですが、主治医が通院を必要と判断したのであれば、補償される可能性があります。
また、症状固定後の治療費は、基本的に認められていませんが、症状の悪化を防ぐために、医師の指示に基づき、リハビリや検査、手術などをしたときは、例外的に認められる場合があります。
被害者が入院や通院をした際、近親者や職業付添人(看護師や介護士など)が付き添いをしたのであれば、入通院付添費を賠償請求することが可能です。
なお、入通院付添費は、治療開始から症状固定時までの付き添いについて補償されることになります。
①入院付添費
入院中の付き添いに対する補償です。基本的に、12歳以下の子供が入院するような場合や、医師の指示がある場合に認められます。近親者の場合は、自賠責基準では1日につき4200円、弁護士基準では1日につき6500円が相場とされています。
②通院付添費
通院時の付き添いに対する補償です。基本的に、12歳以下の子供や高齢者、身体障害者で、一人で通院することが難しい場合や、医師の指示がある場合に認められます。近親者の場合は、自賠責基準では1日につき2100円、弁護士基準では1日につき3300円が相場です。
治療開始から症状固定までの期間において、入院や通院をするためにかかった交通費についても、賠償請求することが可能です。
電車やバスなどの公共交通機関を利用した場合は、基本的に、実費全額が支払われます。
自家用車を利用した場合は、ガソリン代や駐車場料金、有料道路料金など、実費相当分が支払われます。
ガソリン代の補償は、一般的に1kmあたり15円となっています。
なお、タクシーを利用した場合は、「ケガにより歩行困難」や「公共交通機関を利用することが極めて不便」など特別な事情がある場合のみ、タクシー代の請求が認められることになります。
入院した際にかかった日用品の購入費用(パジャマ、洗面用具、お菓子、テレビカードなど)、通信費(電話代や切手代)、などの入院雑費は定額化されており、領収証を提出しなくとも、自賠責基準では1日につき1100円、弁護士基準では1日につき1500円程度を請求することが可能です。
なお、個室や特別室利用の費用は、医師が指示した場合や大部屋に空きがない場合など、特別な事情がない限り認められませんので、注意が必要です。
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被害者側の過失が小さいときには、通院中の治療費は、相手方保険会社が治療費を支払ってくれるのが通例ですが、治療費の支払いを拒否された場合、被害者が立て替えた治療費は、基本的には、示談成立後に加害者側の自賠責保険と任意保険から支払われることになります。
なお、交通事故発生から示談成立までの一連の流れは以下のとおりとなります。
このように、示談成立までには相当の時間がかかるため、治療費を一時的に立て替えるとしても、示談成立までに治療費を払い続けるのは、被害者にとって大きな負担となります。
場合によっては、示談成立前に治療費を回収できる方法がありますので、次項以下で詳しくご説明します。
交通事故発生から示談成立までの流れについて、詳細に知りたい方は、以下のリンクをご参照下さい。
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被害者が、加害者側の自賠責保険に、治療費などの賠償金を直接請求することを被害者請求といいます。
被害者の過失割合が大きいため、任意保険会社が一括対応を拒否している場合や、加害者が任意保険に未加入の場合は、被害者請求を行うのが一般的です。
被害者請求には、本請求と仮渡金請求というものがあります。
本請求とは、治療終了後または症状固定後、損害額が確定した後に、自賠責保険に治療費などの賠償金を請求することをいいます。
必要書類を自賠責に提出すれば、示談成立前でも、損害額の調査などが行われ、1ヶ月ほどで、自賠責負担分の治療費が支払われます。足りない分は別途、加害者側の任意保険会社に請求します。
ただし、自賠責から支払われる金額には、治療費の場合は休業損害や入通院慰謝料など合わせて120万円までという上限がありますので、注意が必要です。
なお、ここで回収した治療費は、最終的な示談金額から差し引かれることになります。
本請求は審査期間を要するため、直ちに支払を受けられるわけではありません。早急にお金を得たい場合は、次項の仮渡金請求などの方法を検討すべきでしょう。
被害者による治療費の立替えなど、当面の出費をまかなうため、損害額が確定していない段階でも、加害者側の自賠責保険に賠償金の一部の先払いを求めることが可能です。
これを仮渡金請求といい、以下のような特徴があります。
被害者自身が人身傷害保険に加入しているなら、人身傷害保険に保険金を請求することも可能です。
人身傷害保険とは、加入者が交通事故でケガを負った場合、加入時に定めた上限額内で実際に生じた損害額を支払ってもらえる保険のことをいいます。
人身傷害保険は治療費以外にも休業損害や慰謝料なども支払いの対象となっており、被害者の過失の割合に関係なく、保険の契約内容に基づき、実際の損害額が保険金として支払われます。
また、自動車保険を使用すると、等級が下がり、翌年以降の保険料が高くなるのが一般的ですが、人身傷害保険のみを使用した場合は、等級が下がらないなどのメリットがありますので、ご自身の加入する保険に人身傷害保険が付帯しているか確認してみてください。
保険会社が賠償対象として認める治療費は、交通事故と因果関係のあるケガの治療であり、原則、医師の指示に基づく治療であって、治療のために必要かつ相当な内容のものに限られます。
例えば、医師の指示によるものではない個室や特別室の利用料、医師の指示なく個人の判断で行った鍼灸やマッサージ、温泉療養などの治療、一般の治療費の水準と比べて著しく高額な診療、事故の前から患っていた持病の治療などについては、基本的に、治療費として認められませんので、注意が必要です。
ALGの弁護士が介入し、過失割合を無過失へ修正し、治療期間の制限を撤廃できた事例をご紹介します。
依頼者車両が高速道路の料金所付近を走行中、進路変更を行おうとした相手車両に追突され、依頼者は頚椎捻挫のケガを負い、通院治療を受けることになりました。
相手は過失割合が依頼者:相手=3:7で、依頼者車両の修理費が軽微なため、治療期間は3ヶ月が相当と主張してきましたが、依頼者は納得がいかず、弊所にご相談されました。
担当弁護士は、後遺障害等級認定申請を行い、頚椎捻挫後の神経症状について後遺障害等級14級9号の認定を受け、それに基づき、相手に治療期間の延長を求めたところ、譲歩しなかったため、訴訟を提起しました。
裁判では、実況見分調書や車両の鑑定意見書などの証拠を提出し、依頼者は無過失で、治療期間も症状固定時まである旨主張・立証した結果、こちら側の主張を採用した勝訴判決が下され、慰謝料などの賠償金の増額に成功しました。
ALGの弁護士が介入し、治療期間の延長と慰謝料の増額に成功した事例をご紹介します。
信号待ち停止中の依頼者車両に、相手車両が追突し、依頼者が頚椎捻挫のケガを負うという事故が発生しました。
相手方保険会社は、まだ治療が必要な状態であったにもかかわらず、依頼者車両の損傷が軽微との理由で、事故の3ヶ月後に、治療費の一括対応を一方的に打ち切ってきました。
そこで、担当弁護士が医療照会を行ったところ、医師より事故の4ヶ月後に治療終了見込みとの回答を得たため、依頼者は健康保険を利用し、通院を続けました。治療終了後、治療期間の延長交渉を行った結果、保険会社もこれに応じ、治療期間の延長と慰謝料などの賠償金の増額に成功しました。
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交通事故の治療費について、よくある質問をご紹介します。
交通事故の治療費は、ケガの部位や程度など、個々のケースで異なるため相場はありません。
それよりも、交通事故の治療費として保険会社に請求できる範囲を知っておくことが大切です。
保険会社が認める治療費は、基本的には、交通事故と因果関係のあるケガの治療であって、原則、医師の指示に基づく治療であり、治療のために必要かつ相当な内容のものに限られます。
相場より著しく高額な診療や、ケガの症状や程度に見合わない不必要な治療にかかった治療費は、請求できませんので、注意が必要です。
過失割合が5対5の場合でも治療費などの請求は可能です。
交通事故における過失割合とは、事故当事者の責任を割合で示したものです。過失割合分だけ、損害賠償額が減額されることになりますが、ご自身の過失が100%でない限り、相手方自賠責保険から治療費の支払いもされますので、減額はされても、加害者に治療費を請求することが可能です。
慰謝料と治療費は別物なので、本来は慰謝料から治療費が引かれることはありません。
しかし、入通院中の治療費を加害者側の保険会社が直接病院に支払う場合、被害者にも過失がある場合は、被害者の過失割合に応じた治療費は、本来被害者が負担すべきものとなりますので、後日支払われる慰謝料や休業損害などの賠償金から清算され差し引かれることになります。
例えば、被害者と加害者の過失割合が2:8で、一括対応で払われた治療費が100万円だった場合は、そのうち2割(20万円)が後日支払われる賠償金から、引かれることになります。
警察に物損事故として届け出をしていても、ケガをして通院しているのであれば、治療費や慰謝料などを加害者側に請求することが可能です。
ただし、保険会社からケガと事故との因果関係を否定される可能性があるため、ケガをした場合は、人身事故として届け出るのが望ましいでしょう。
人身事故として扱われると、警察が事故現場の検証を行い、「実況見分調書」を作成しますので、それに基づき、過失割合などを具体的に主張立証することが可能となります。
なお、人身事故への変更は、病院で診断書を取得し、事故の管轄の警察署に提出し、受理されれば、認められます。
人身事故扱いへの切り替えに基本的に期限はありませんが、時間が経ちすぎると、事故当事者の記憶も薄れ、警察が受理しなくなる可能性があるため、事故から数日以内に行うのが望ましいでしょう。
加害者側の保険会社とのやり取りにうんざりされている方が多いのではないでしょうか。
また、保険会社から治療費の打切りを打診され、応じるべきか迷っている方もいらっしゃるでしょう。
このように、治療費について悩まれている場合は、弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士に依頼すれば、保険会社とのわずらわしいやり取りを任せることができるため、ストレスから解放され、治療に専念することができます。
また、治療費の打切りを迫られた場合でも、法的根拠や医学的知識をもとに主張・反論し、延長交渉を行うことが可能です。
さらに、適正な治療費を得るための方法などについてもアドバイスいたします。
治療費についてお困りの場合は、ぜひ、交通事故問題に精通した弁護士にご相談ください。
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