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交通事故に遭うと、様々な項目の損害賠償を請求することができます。しかし、具体的にどのような項目があるかは交通事故に詳しくなければわからないことだと思います。
損害賠償について知っておくことで、示談交渉の際に相手側保険会社の言いなりにならず有利な話し合いができるでしょう。
この記事では交通事故の損害賠償に着目し、損害賠償とは何か、誰に請求するのか、損害賠償の範囲について詳しく解説していきます。
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目次
交通事故でいう「損害賠償」とは、交通事故が原因で被害者が受けた損害を加害者側に補償してもらうことをいいます。
法律では、以下のように定めており、この法律を根拠に交通事故の被害者は加害者に対し、損害賠償請求をすることができます。
民法第709条
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
交通事故に遭うと、病院を受診したり、通院のために会社を休んだりと少なからず損害が発生するものです。こうした損害の程度に応じて、損害賠償項目ごとに金銭に換算し、損害賠償金を受け取ることができます。
交通事故の損害賠償は、基本的に加害者または加害者側保険会社に請求します。
しかし、事故の状況によっては、請求先が加害者でない場合もあります。以下で詳しく見ていきましょう。
加害者が仕事中に事故を起こした場合
加害者である従業員が業務中に事故を起こした場合には、使用者責任(会社の車の場合、運行供用者責任も発生します)が発生し、雇い主(使用者)も慰謝料を支払わなければならない可能性があります。
運転者と名義人が異なる場合
事故発生時に運転していた車の名義人が運転者と異なる場合は運行供用者責任が発生し、車の名義人(運行供用者)にも慰謝料の支払いが命じられる可能性があります。
加害者が未成年であった場合
加害者が未成年の場合、必ずしも加害者の親(監督義務者)に責任を問うことができるとはいえないものの、ケースによっては加害者の親に責任を問うことができる場合があります。
交通事故の損害賠償金を計算するには、3つの基準があり、どの基準を使用して計算するかによって、損害賠償金の相場が大きく異なります。
各基準を用いて損害賠償金を計算した場合、自賠責基準≦任意保険基準<弁護士基準の順に高額となります。
最も高額となる弁護士基準は、被害者の方ご自身でも計算して交渉することができますが、相手方保険会社は根拠に乏しいとして納得してくれる可能性は低いでしょう。
そのため、損害賠償金を弁護士基準で交渉したい方は、弁護士にご相談ください。
3つの基準の違いについては、以下の表をご参考ください。
自賠責基準 |
|
---|---|
任意保険基準 |
|
弁護士基準 |
|
交通事故の損害賠償請求の範囲は、人身事故であれば、「精神的損害」・「財産的損害」・「物的損害」を請求することができます。一方、物損事故の場合は基本的に物的損害のみを請求できます。
また、財産的損害は、実際に事故によって出費した「積極損害」と、事故によって得られなくなった「消極損害」に分かれます。
交通事故の損害賠償の内訳を下表で詳しく見ていきましょう。
精神的損害 |
|
|
---|---|---|
財産的損害 | 積極損害 |
|
消極損害 |
|
|
物的損害 |
|
交通事故に遭うと被害者は怪我を負って治療を受けたり、後遺障害が残ったり、最悪の場合、死に至ることにより精神的苦痛を受けます。
こうした精神的苦痛に対する金銭的な補償を慰謝料といい、以下の3種類があります。
次項でそれぞれ詳しく解説します。
入通院慰謝料とは、交通事故で怪我を負ったことによる精神的苦痛に対する補償で1日だけの通院でも請求することが可能です。
【自賠責基準の算出方法】
自賠責基準では、以下の2つの式のいずれか少ない方を用います。
【弁護士基準の算出方法】
弁護士基準や裁判所では既定の算定表を用います。
具体例で算定すると、自賠責基準と弁護士基準の入通院慰謝料の相場は以下の表のとおりです。
例)むちうちで通院3ヶ月(実通院日数40日)、入院なしの場合
自賠責基準 | 弁護士基準 |
---|---|
34万4000円 | 53万円 |
交通事故の慰謝料相場については、以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。
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後遺障害慰謝料とは、後遺障害が残ったことによる精神的苦痛に対する補償で、以下のような特徴があります。
自賠責基準 | 弁護士基準 |
---|---|
32万円 | 110万円 |
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死亡慰謝料とは、被害者が亡くなったことによる精神的苦痛に対する補償で、以下のような特徴があります。
自賠責基準 | 弁護士基準 |
---|---|
本人分 400万円 遺族が1名の場合+550万円 遺族が2名の場合+650万円 遺族が3名の場合+750万円 被扶養者がいる場合+200万円 |
2800万円 |
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物損事故は物への損害に対する賠償となるので、精神的損害である慰謝料は基本的には認められません。そのため、怪我をした場合は必ず【人身事故】として処理しましょう。
「怪我が当日は出現しなかった」「軽症だったために大事にしたくなく、怪我をしたことを警察に伝えなかった」などといった事情から【物損事故】として処理されてしまうこともあります。
しかし、怪我をした場合は【人身事故】として処理をしないと本来受け取れるべき損害賠償が受け取れない場合もあります。
後から【人身事故】に切り替える場合は、診断書を持って警察署に行きましょう。
慰謝料以外の損害は、すべて財産的損害に分類されます。
その中でも、交通事故によって被害者が実際にお金を支払わなくてはいけなくなった損害のことを「積極損害」といいます。
人身事故の積極損害としては、主に以下のような項目が挙げられます。
治療費 | 具体的には、応急手当費、診察料、投薬料、手術費など 交通事故と関係がある部分について実費全額が認められる |
---|---|
付添看護費 | 医師から付添の指示がある場合のみ認められる ヘルパーや専門家が付添をした場合は実費全額が認められる |
交通費 | 原則として公共交通機関の利用金額が認められる ただし、公共交通機関の利用が困難な場合はタクシー代の請求が認められる |
器具・装具費 | 松葉づえや車いす、義肢やメガネ、コンタクトレンズなど 原則としてかかった実費全額が認められる |
葬儀費用 | 通夜や葬儀などの法要や墓石や仏壇の設置費用が認められる |
交通事故の損害賠償の相場については以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。
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財産的損害のうち、事故がなければ本来得られたであろう利益のことを消極損害といいます。消極損害には以下の2つがあります。
以下ではそれぞれについて詳しく解説していきます。
休業損害とは、交通事故によって負った怪我の治療や療養で仕事を休んだことによる減収を補償するものです。
怪我の治療や療養のために、仕事を休んだり、遅刻・早退をしたりすると、その分減給されてしまい、本来得られたはずの収入が減少してしまいます。
こうした減少分を休業損害として加害者側に請求することができるのです。
休業損害は、給与所得者や自営業者など、実際に減収が生じた方だけでなく、専業主婦(夫)や学生なども請求することが可能です。
交通事故の休業損害については、以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。
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逸失利益とは、交通事故の影響により後遺障害が残ったり、死亡したために得られなくなった将来の収入を補償するものです。
逸失利益には、「後遺障害逸失利益」と「死亡逸失利益」の2種類があり、それぞれの違いは以下の表のとおりです。
後遺障害逸失利益 | 後遺障害によって減ってしまう生涯収入に対する補償 |
---|---|
死亡逸失利益 | 死亡により得られなくなった将来への収入の補償 |
逸失利益はそれぞれ、以下の式で求めることができます。
後遺障害逸失利益
基礎収入×労x働能力喪失率×労働能力喪失期間に対するライプニッツ係数
死亡逸失利益
基礎収入×(1-生活費控除率)×労働能力喪失期間に対するライプニッツ係数
後遺障害逸失利益では、その等級に応じた労働能力喪失率を、死亡逸失利益では亡くなったことで不要となった生活費割合を控除した数値を掛け合わせて計算します。
逸失利益については、以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。
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交通事故では、人身への損害のほかに物的な損害についても損害賠償を請求することができます。 物的損害の費目として、以下のようなものが挙げられます。
車両の修理費 | 修理費は修理の妥当性が認められる範囲までの実費を請求することができる |
---|---|
車両の買い替え費用 | 請求できる金額は新車の金額ではなく、同一の車種かつ同程度位の使用状態である中古車の価格を加害者に請求できる |
評価損 | 事故による修理で下がった市場価格分については評価損として加害者側に請求できる |
代車費用 | 修理や買替の相当期間分について修理に出した車と同程度のグレードの車を借りた金額が認められる |
休車損害 | 休車損害は基本的に「(1日当たりの平均売上額-経費)×休業日数」といった式で計算される |
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交通事故の厳密な損害賠償額は、事案によってさまざまです。似たような事故であっても、以下の点から損害賠償額の相場が全く異なることもあります。
例えば、同じ通院3ヶ月だとしても、後遺障害が残るかどうかで慰謝料の金額が大きく変動します。
例を用いて詳しく見ていきましょう。
例1) 通院3ヶ月(実通院日数35日)、入院・後遺障害なしの場合
自賠責基準 | 弁護士基準 |
---|---|
30万1000円 | 軽症53万円/重症73万円 |
例2)通院3ヶ月(実通院日数35日)、後遺障害等級14級認定、入院なしの場合
自賠責基準 | 弁護士基準 | |
---|---|---|
入通院慰謝料 | 30万1000円 | 73万円 |
後遺障害慰謝料 | 32万円 | 110万円 |
合計 | 62万1000円 | 183万円 |
このように、同じ通院期間でも、怪我の程度や使用する算定基準によって相場の金額が大きく変動します。
交通事故の損害賠償金の相場については、以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。
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以下の計算ツールでは、必要事項を入力するだけで簡単に慰謝料の相場を計算することができます。ぜひご活用ください。
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交通事故の発生から損害賠償を請求する流れは以下のとおりです。
示談不成立の場合などのついては以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。
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交通事故の損害賠償請求は、基本的に相手方保険会社と示談交渉を行います。その際、示談交渉を開始するタイミングに注意しましょう。
示談交渉を開始するタイミングは、すべての損害が確定してからです。例えば、後遺障害等級認定申請中に示談交渉を始め、成立してしまえば、認定された後遺障害等級の慰謝料や逸失利益などを請求できなくなってしまいます。
示談交渉は、一度締結してしまえば基本的にあとからやり直しができません。そのため、示談交渉の開始時期には十分注意しましょう。
少しでも早く損害賠償金を受け取りたい場合は、以下の2つの対処法があります。
自賠責保険に対する被害者請求
交通事故被害者は、加害者の自賠責保険に対して独自に補償金の支払いを求めることができます。これを「被害者請求」と呼び、本請求と仮渡金請求があります。
本請求
人身事故の場合には、合計120万円を上限として、治療費、休業損害、慰謝料など傷害部分に対する補償を受けることができます。
申請に不備がなければ申請後1ヶ月程度で支払いを受けられる場合が多いです。
仮渡金請求
仮渡金請求では、損害が確定する前に一定金額を限度に補償金の支払いを受けることができます。
しかし、仮渡金を受けるための条件は比較的厳重ですし、補償金も極めて限定的であるため、必ずしも仮渡金により早期に十分な補償が受けられるわけではありません。
相手方任意保険会社と交渉する
自賠責保険の場合と異なり、任意保険会社が損害賠償金を先払いする義務はありませんが、損害内容に争いがないような場合は、任意保険会社が補償の先払いをしてくれることも多いです。
交通事故の被害者請求については、以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。
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もし、加害者が任意保険に未加入であれば、自賠責保険の保険金上限を超えた分については加害者自身で支払うこととなります。
加害者が支払いを拒んだ場合、もし加害者に資力があるのであれば、裁判をして強制執行を行い、財産を差し押さえるといった方法があります。
一方で、加害者に資力が無いなら、上記のような手続きを行っても空振りに終わってしまいます。加害者に資力が無くて払えない場合には、被害者自身の保険を利用することを検討してみましょう。
人身傷害保険、搭乗者傷害保険、無保険車傷害保険などが契約内容に入っていれば、損害に対して保険金が支払われる可能性があります。但し、支払いにあたっては条件などがあるので、一度自身の保険会社へ問い合わせしてみましょう。
加害者が無保険の場合について、より詳しくお知りになりたい方は以下のページもご確認ください。
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損害賠償を請求する権利には、以下の表のような時効が存在します。
損害 | 時効 |
---|---|
人身事故(後遺障害なし) | 事故発生日の翌日から5年 |
人身事故(後遺障害あり) | 症状固定日の翌日から5年 |
死亡事故 | 死亡した翌日から5年 |
物損事故 | 事故発生日の翌日から3年 |
時効が完成してしまうと損害賠償を請求することができなくなってしまうため、注意が必要です。
過失割合とは、加害者と被害者の事故の責任を割合で表したものです。
一般的な事故では、被害者にも過失が付くことが多くあります。その場合、被害者に付いた過失分だけ、被害者が受け取れる損害賠償金が減額されてしまいます(過失相殺)。
つまり、損害賠償金が100万円の場合、被害者に過失が付かない事故であれば、100万円全額を受け取ることができますが、被害者に3割の過失が付いた場合、過失相殺がされ、被害者が受け取れる損害賠償金は70万円となります。
最終的な損害賠償の金額は過失割合によって異なるため、過失割合は安易に合意せず、納得できるまで交渉することが大切です。
交通事故の過失割合については、以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。
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交通事故の損害賠償を弁護士に相談するメリットは以下のとおりです。
交通事故を弁護士に相談・依頼するメリットについては、以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。
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交通事故の損害賠償は、項目が多岐にわたるだけでなく、その金額が適切であるかの判断は難しいことでしょう。
交通事故の損害賠償については、私たち弁護士法人ALGにご相談ください。
交通事故の経験豊富な弁護士であれば、ご相談者様の事故や怪我の状況から、損害賠償項目を漏れなく請求できます。
また、請求額も弁護士基準で算出し、交渉していくため、相手方保険会社が提示する金額より高額になる可能性が高まります。
さらには、保険会社とのやり取りを弁護士に任せることができるため、被害者の方は治療や仕事に専念することができるでしょう。
交通事故の損害賠償でお悩みの方は、私たちに一度ご相談ください。
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