弁護士依頼前
金額提示前
交通事故の被害者にとって、特に気がかりなことは「慰謝料がいつ支払われるのか」ということではないでしょうか?
交通事故にあうと、ケガの治療費や、仕事を休んだ分収入が減るなど、様々な出費がかさみますので、できるだけ早く慰謝料をもらいたいと思われることでしょう。
慰謝料は示談が成立してから2週間程度で支払われるのが基本ですが、事情によっては、支払われるまでの期間が長引くケースもあります。
本ページでは、慰謝料が支払われるタイミング、示談成立前に慰謝料を受けとる方法などについてご紹介しますので、ぜひ参考になさってください。
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目次
交通事故の被害にあいケガをした場合、加害者に慰謝料を請求することが可能です。
この慰謝料は示談が成立してから約1~2週間後に、指定の銀行口座に一括で振り込まれるのが通例です。
治療費については、加害者が任意保険に加入しているならば、一括対応で保険会社が直接病院に支払うケースが多いですが、慰謝料が支払われるのは、基本的に示談成立後となります。
示談成立から慰謝料の支払いまでの流れは、以下のとおりです。
交通事故発生から示談成立までの流れは、下図のとおりです。
【後遺障害ありの人身事故】
後遺障害が残った場合は、後遺障害認定を受けるのが通常です。
示談成立までにかかる期間は、①~③の合計となります。
症状固定とは「これ以上治療しても、改善が見込めない状態に達したこと」をいいます。
保険会社は、症状固定の時期を「打撲1ヶ月」「むちうち3ヶ月」「骨折6ヶ月」を目安にしているといわれていますが、これらはあくまで目安です。
最終的には主治医がその時期を判断します。
【死亡事故の場合】
葬儀や四十九日法要が終了した後、示談交渉がスタートするが通常です。
示談成立までにかかる期間は、①と②の合計期間となります。
ただし、治療期間や後遺障害認定にかかる期間は、ケガの症状によって異なります。
また、これらは争いがない場合の期間であり、過失割合や慰謝料額で争ったり、後遺障害認定に異議申し立てをしたり、裁判へと進んだりした場合は、さらに示談成立までに時間がかかります。
症状固定について詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
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以下のケースでは、慰謝料の支払いまでの期間が長引く可能性があります。
詳しくは、次項でご説明します。
相手方との示談交渉自体が長引くと、慰謝料の支払いも遅れる場合があります。
示談交渉が長引くケースとして、以下のケースが挙げられます。
以下で交通事故の示談がうまく進まない場合の対処法について述べていますので、ご覧ください。
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こちらで交通事故の過失割合でもめた場合の対処法についても述べていますので、ご確認ください。
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示談が決裂してしまった場合は、裁判による解決を目指すことになります。
交通事故の民事裁判の平均審理期間は約13ヶ月ですので(令和3年裁判所データ)、裁判になると、事故発生から慰謝料の支払いまでに、約2年以上かかる可能性が高くなります。
保険会社の支払い手続き次第で、慰謝料の支払いが遅くなる可能性もあります。
示談書の返送から1週間ほど経っても慰謝料が支払われない場合は、保険会社へ問い合わせてみましょう。
また、弁護士から直接保険会社に催促してもらうことも有効です。
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交通事故でケガをすると、治療費や通院交通費等の出費がかさみ、さらに、治療のために仕事を休んで収入も減る場合があるため、なるべく早く慰謝料を受け取りたいと思われることでしょう。
示談成立前に慰謝料を受けとる方法として、以下の方法が挙げられます。
各詳細については、以下で説明していきます。
加害者側の自賠責保険から慰謝料などの賠償金を受けとる方法には、以下の2つがあります
詳細については、以下でご説明します。
被害者請求とは、交通事故の被害者が直接、加害者側の自賠責保険に対し、損害賠償金を請求する方法です。
自賠責保険に必要書類を提出すると、損害の調査や計算が行われ、約1ヶ月程度で、慰謝料などの損害賠償金が支払われます。
自賠責保険では、傷害事故は120万円、後遺障害が残った事故は75万円~4000万円、死亡事故は3000万円という、支払い限度額が定められています。
この限度額に達するまでなら、何度でも賠償金を請求することが可能です。これでカバーできない分は、加害者または加害者側の任意保険会社に請求することになります。
被害者請求を行えば、示談成立前でも、自賠責保険分の賠償金を受け取ることが可能ですが、被害者が自分で多くの請求書類を用意する必要があるため、手間はかかります。
また、自賠責保険から受けとった分は、最終的に支払われる賠償金額から控除されますので、注意が必要です。
被害者請求についてより詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
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仮渡金制度とは、当面の治療費や生活費の工面が必要な場合に、損害額が確定しない段階であっても、事故により負傷または死亡した事実さえ確かであれば、自賠責保険に対して、損害賠償金の一部の前払いを請求できる制度です。
仮渡金を請求すると、傷害の程度に応じて5万円~290万円と定額の保険金を受け取ることが可能です。詳しくは下表をご覧ください。
加害者側の自賠責保険に必要書類を提出すれば、1週間ほどで仮渡金を受け取ることができます。
ただし、仮渡金は1回しか請求できません。また、仮渡金として受け取った分は、最終的な賠償金額から差し引かれるためご注意ください。
傷害の程度 | 金額 |
---|---|
死亡した場合 | 290万円 |
次の傷害のいずれかを受けた者
|
40万円 |
上記を除き次の傷害のいずれかを受けた者
|
20万円 |
上記を除き11日以上医師の治療を要する傷害を受けた者 | 5万円 |
加害者側の任意保険会社から慰謝料などの賠償金を受け取る方法には、以下の2つがあります。
詳細については、以下でご説明します。
内払金とは、示談成立前に、加害者側の任意保険会社から損害賠償金の一部を先払いしてもらう制度です。
仮渡金のように法律で定められた制度ではないため、内払いに応じるか否かはあくまで保険会社の判断となりますが、交渉次第では応じてもらえる可能性があるため、保険会社に内払金請求できるかどうか確認してみましょう。
実際に支払った治療費や通院交通費、収入の減少を補償する休業損害などについては、内払いが認められやすく、一方、慰謝料の内払いは認められにくい傾向があります。
なお、内払金は賠償金の一部の先払いとなりますので、受け取った内払金は、最終的に確定した賠償金額から控除されるため、注意が必要です。
一括対応とは、加害者側の任意保険会社が、自賠責保険分と任意保険分の損害賠償金をまとめて被害者に支払うサービスです。
具体的には、保険会社が病院に対して直接治療費を支払うことが主な内容となります。そのため、被害者は治療費を窓口で支払う必要がなくなります。
なお、自賠責保険分については、後日、任意保険会社が自賠責保険に対して直接請求することになります。
任意保険会社に通院している病院名と連絡先を伝え、保険会社から送付された同意書に署名・捺印して返送すれば、一括対応してもらうことが可能です。
ただし、一括対応は保険会社の任意のサービスであるため、強制ができません。
例えば、過失割合で争いがある場合や、被害者の過失割合が大きい場合、保険会社がこれ以上の治療を不要と判断したような場合は、治療費の一括対応サービスを受けられない可能性があるため、注意が必要です。
被害者側の任意保険から慰謝料などの賠償金を受け取る方法には、以下の2つがあります。
詳細については、以下でご説明します。
人身傷害保険とは、契約車に搭乗中の事故により、ご自身や同乗者がケガ・後遺障害・死亡の状態になった場合に、過失割合に関係なく、契約で定められた金額の範囲内で、治療費など実際にかかった費用やその他慰謝料等の損害に対して保険金が支払われる保険です。
(ただし、契約車以外の他の車に乗っていた場合や歩行中の事故も対象となるタイプの人身傷害保険もあります。)
ご自身や家族が人身傷害保険に加入しているならば、示談成立前に賠償金を受け取れる可能性があるため、確認することをおすすめします。
特に、被害者の過失割合が大きい場合は、人身傷害保険の利用を検討するべきでしょう。
過失割合が大きいと、相手方保険会社が治療費の一括対応サービスをしてくれない可能性が高く、最終的に受けとれる賠償金額も減額されてしまうからです。
搭乗者傷害保険とは、契約している車に搭乗中の事故によって、ご自身や同乗者が死傷してしまった場合に、過失割合に関わらず、ケガの症状ごとに決められた定額の保険金を受けとれる保険です。
人身傷害保険の上乗せ保険として活用されています。
人身傷害保険は損害額が確定した後に保険金が支払われますが、搭乗者傷害保険は請求すれば、すぐに保険金を受け取ることができるというメリットがあります。できる限り早くお金を受けとりたい場合は、搭乗者傷害保険の活用をおすすめします。
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慰謝料をより早く、より多く受け取りたいのであれば、弁護士に依頼することをおすすめします。
弁護士に依頼するメリットとして、以下の点が挙げられます。
自賠責基準 | 自賠責保険による支払基準で、最低補償の基準。被害者に過失がない事故の場合は最も低額となる。 入通院慰謝料や治療費など傷害部分の賠償金について120万円の支払上限額あり。 |
---|---|
任意保険基準 | 各任意保険会社が独自に設定する基準で、保険会社により金額が異なり、非公表。 自賠責基準とほぼ同額か多少高い程度で、弁護士基準よりは低額となる傾向あり。 |
弁護士基準 | 過去の交通事故事件の裁判例をもとに作られた支払基準。弁護士が代理人となって示談交渉する場合や裁判などにおいて使われ、被害者に過失がない場合は、3つの基準の中で最も高額となる。(「民事交通事故訴訟・損害賠償額算定基準」(赤本)に掲載) |
弁護士に依頼したことで、損害賠償金1300万円を受け取ることができた、弁護士法人ALGの解決事例をご紹介します
【事案の概要】
依頼者が電動自転車で走行中に、後ろから走ってきた相手方バイクに追突されるという事故。
治療後も複視の後遺症が残り、事前認定の結果、後遺障害等級10級2号に認定されました。
依頼者は、相手方が適切な賠償をしてくれるのか不安に感じ依頼されました。
【解決結果】
相手方から示談案の提示がない時点での受任だったため、弁護士は後遺障害等級の結果にもとづき、弁護士基準を使って賠償金額を計算し、相手方に提示したところ、依頼後1ヶ月ほどで、既払い分を除き1300万円の賠償金を支払ってもらう内容の示談が成立しました。
交通事故の慰謝料の支払い時期について、よくある質問をご紹介します。
自賠責保険の慰謝料がもらえるのは、基本的には、示談が成立してから約2週間後となります。
具体的には、加害者側の任意保険会社から自賠責保険による慰謝料を含めた賠償金が支払われるのが通例です。
ただし、加害者側の自賠責保険に「仮渡金請求」や「被害者請求」を行えば、示談成立前に慰謝料をもらえる可能性があります。
慰謝料を受けとれるタイミングは、仮渡金請求の場合は治療中から、被害者請求の場合は、治療終了後または後遺障害認定の結果が出た後からとなります。
示談交渉を開始するタイミングは、下表のとおりです。
後遺症なしの人身事故 | ケガが完治した後または症状固定日 |
---|---|
後遺症ありの人身事故 | 後遺障害等級認定の結果が出た後 |
死亡事故 | 葬儀が終わった後 |
上記の時点ではじめて、交通事故による損害が確定し、慰謝料などの賠償金を計算できるようになるからです。
なお、早く慰謝料を受けとりたいというお気持ちは分かりますが、損害が確定する前に示談を開始するのは禁物です。
交通事故によるすべての損害が確定していない中で、示談がいったん成立すると、基本的に後から撤回や再交渉ができなくなるからです。
例えば、示談が成立した後に新たなケガが発覚したとしても、慰謝料が請求できなくなる可能性があるため注意が必要です。
示談書は、示談成立から約1週間後に届くのが通常です。
ただし、加害者が示談書の内容に不満を言ったり、病院から資料の取り寄せに時間がかかっていると、示談書の発送が遅れる場合もあります。
到着が遅れている場合は、保険会社に問い合わせてみましょう。
できる限り早く慰謝料をうけとりたい、早く解決したいと思われる場合は、ぜひ弁護士にご相談ください。
弁護士が示談交渉に入れば、慰謝料が支払われるまでの期間を短縮できる可能性が高まります。
弁護士法人ALGは、交通事故の専門チームを持ち、交通事故の実務経験が豊富な弁護士が多く在籍しております。また、医学的知識が必要となる後遺障害認定においては、医療問題に精通した医療事故チームと連携をとり、対応することが可能です。
なお、弁護士に依頼したいけど費用が高くつきそう・・と思う方がいらっしゃるかもしれませんが、弁護士費用特約があれば、多くは自己負担なく相談・依頼が可能です。
また、弁護士法人ALGでは、弁護士費用特約の有無に関係なく、費用負担が起きる場合は、必ず事前にご説明しています。まずは、一度弊所にお問い合わせください。
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