交通事故の保険金はいくらもらえる?支払いの流れや増額について
交通事故で怪我や損害を負った場合、相手方保険会社や自身の加入する保険会社から保険金を受け取ることができます。交通事故で受け取れる保険金とは、保険会社から支払われる損害の補償のことです。
しかし、特に相手方保険会社が提示する保険金の金額は必ずしも被害者の方にとって適切な金額とはいえず、本来受け取るべき金額より低額の場合が多くあります。
そのため、被害者の方も保険金について適切な金額を知っておくことが大切です。
この記事では、交通事故の保険金に焦点をあて、保険金が支払われるまでの流れや、保険金の内訳、時効、増額のポイントなどについて解説していきます。
よくある質問にも答えていますので、示談される前にぜひ一度ご覧ください。
目次
交通事故の保険金とは?
保険金とは、交通事故で負った損害の補償として保険会社から支払われる金銭のことです。
慰謝料は保険金の一部であり、慰謝料=保険金ではありません。
なお、自身の保険からも保険金は出ますが、相手方保険会社から支払われる保険金の方が多くなるでしょう。
保険金 | 自動車保険や生命保険などの各保険会社から支払われる金銭のこと。 交通事故において相手方自賠責保険や任意保険から支払われる損害賠償金も「保険金」に含まれる。 |
---|---|
損害賠償 | 不法行為などによって損害を受けたとき、損害の補償として受け取る金銭のこと。 交通事故では、加害者側から事故の補償として受け取る金銭を指す。 |
慰謝料 | 損害賠償金や保険金、示談金に含まれる損害費目のひとつ。 交通事故では、事故により被害者が負った精神的苦痛に対する補償を指す。 |
示談金 | 示談で決められた損害賠償金のこと。 交通事故では相手方保険会社との示談で損害賠償金(保険金)が決まることが多い。 |
交通事故の慰謝料については以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。
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交通事故の損害賠償については以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。
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- ※諸経費20,000円( 税込22,000円 )がかかります。
- ※死亡・後遺障害等級認定済みまたは認定が見込まれる場合
- ※事案によっては対応できないこともあります。
- ※弁護士費用特約を利用する場合、別途の料金体系となります。
- ※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。
交通事故の保険金の内訳
交通事故の保険金として相手方保険会社に請求できる費目は、以下のとおりです。
なお、事故の様態によっては、以下の表に記載している費目以外も請求することができます。
人身事故 (後遺障害なし) |
治療費 | 怪我を治療するために必要となった費用 |
---|---|---|
入通院付添費 | 被害者の入院や通院に付き添い、看護することで発生する費用 | |
入院雑費 | 入院中の日用品代など | |
通院交通費 | 通院する際に発生した交通費 | |
休業損害 | 事故による休業で生じた減収に対する補償 | |
入通院慰謝料 | 事故により怪我を負った精神的苦痛に対する補償 | |
物損の損害賠償 | 車の修理費や代車費用など | |
人身事故 (後遺障害あり) |
将来介護費 | 将来発生しうる介護のための費用 |
後遺障害慰謝料 | 後遺障害を負った精神的苦痛に対する補償 | |
後遺障害逸失利益 | 後遺障害による将来の収入の減収分に対する補償 | |
死亡事故 | 死亡慰謝料 | 被害者が死亡した精神的苦痛に対する補償 |
死亡逸失利益 | 死亡することで得られなくなった将来の収入に対する補償 | |
葬祭費 | 通夜や葬儀、位牌などの費用 |
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交通事故の保険金が支払われるまでの流れ
交通事故の発生から、相手方保険会社から保険金が支払われるまでの流れは以下のとおりです。
- ①交通事故発生
- ②事故直後の対応
- 負傷者の救護
- 警察へ連絡
- 事故状況の記録(事故発生日時・場所、車両の損傷箇所、目撃者がいれば目撃者の氏名住所等)
- 相手方と連絡先の交換
- 保険会社へ連絡
- ③怪我の治療を受ける(完治したら示談へ)
- ④治療によっても怪我が完治しなかった場合は、後遺障害等級認定の申請
- ⑤相手方保険会社と示談交渉をする
- ⑥示談成立となれば、約1~2週間後に保険金が支払われる
- ⑦示談不成立であれば、裁判やADRを利用し解決を目指す
①交通事故後は警察と保険会社に連絡をする
交通事故直後は、被害者の方に怪我がなくても必ず警察に連絡するようにしましょう。その後、ご自身が加入している任意保険会社に連絡し、事故状況等を伝えるようにします。
保険会社への連絡が遅れると、保険金が支払われない可能性もありますので、交通事故に遭った際はなるべく早めに保険会社へ連絡するようにしましょう。
事故の連絡を受けて、保険会社から保険金請求に必要な書類の案内があります。
一般的に必要な書類は以下のとおりです。
- 交通事故証明書
- 事故発生状況報告書
- 診断書
- 診療報酬明細書 など
②相手方と連絡先を交換する
交通事故では、相手方の情報を入手することもとても重要なポイントです。どんな情報を確認すべきか以下にまとめます。
- 氏名
- 住所
- 勤務先
- 電話番号
- 車検証
- 免許証
- 自賠責保険、任意保険の確認
相手方の保険会社を確認する際は口頭だけでなく、できれば保険証券の写真を撮っておくことが望ましいでしょう。
警察や保険会社への連絡が済んだら、車を修理に出します。
③怪我がある場合は治療を受ける
交通事故の怪我は、当日はショックなどから痛みに気が付かなくても、後日痛みやしびれが出てくることがあります。
そのため、症状が出ていなくても、早めに病院を受診し、医師の診察を受け、適切な検査を受けることをおすすめします。
事故直後に症状がないからといって、怪我をしていないと申告すると、「物損事故」として扱われてしまうことがあります。物損事故の場合、原則として慰謝料の請求はできません。
後日痛みやしびれが出てきた場合にはすぐに病院を受診し、診断書を持って警察署に行くことで物損事故から人身事故へ切り替えることができます。
また、交通事故の怪我というと接骨院や整骨院を思い浮かべるかもしれませんが、まずは整形外科を受診し、きちんと医師の診察を受けましょう。
整骨院や接骨院には、医師の許可を得てから通う必要があります。医師の許可なく整骨院や接骨院で施術を受けた場合、医学的に必要のない治療として、施術費が支払われなかったり、慰謝料が減額される場合があるからです。
④怪我が完治しなければ後遺障害等級の申請をする
交通事故により負った怪我が完治すれば相手方と示談交渉をします。怪我が完治せず症状固定となった場合には、後遺障害等級の申請をします。
症状固定とは、治療を継続してもこれ以上症状が良くも悪くもならない状態のことを指します。
後遺障害等級認定とは、残存した後遺症が1~14級に分類された後遺障害等級に当てはまるかとの認定を受けることです。後遺障害等級が認められると後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益を請求することができます。
後遺障害等級認定の申請方法については以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。
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⑤加害者側と示談交渉
怪我が完治するか後遺障害が認められると、損害賠償額の算定ができるようになるため示談交渉ができるようになります。示談交渉では、まず相手方保険会社が保険金を提示し、その金額を基に交渉を行います。
しかし、相手方保険会社の提示する金額は適切であるとは限りません。保険会社は自社の損失を少しでも減らしたいために、保険金を少なく見積もっている可能性があります。
保険会社は示談交渉の知識なども豊富な交渉のプロですので、示談交渉に不慣れな被害者の方が保険会社と交渉しても、保険金の増額に応じてもらうことは難しいでしょう。
そのような場合は弁護士に相談しましょう。交通事故に精通した弁護士であれば、提示された保険金が適切な金額であるかを精査し判例や法的根拠にもとづいた交渉をすることで、当初提示された保険金よりも増額できる可能性が高まります。
⑥保険金の支払い
示談交渉が成立したら、保険金が支払われます。交通事故の保険金が支払われるまでは約2週間かかります。
示談後は示談書の取り交わし、保険会社の事務手続きなどが必要なため、保険金の支払いまで時間がかかってしまいます。
具体的な流れは以下のとおりです。
- 保険会社から被害者に示談書が送付される(3日)
- 示談書の内容を確認し、署名・押印して返送する(3日)
- 保険会社が支払い手続きに回し、示談金が支払われる(3~7日)
交通事故で保険金の相場
保険金の一部は被害者の年齢や年収、入通院期間、後遺障害等級などにより金額が決まるため、保険金額の相場は被害者により変動します。
慰謝料などを計算するには以下3つの基準があり、不等号の順に高額となります。
- 自賠責基準
- 任意保険基準
- 弁護士基準
- 自賠責基準≦任意保険基準<弁護意思基準
それぞれの基準を以下の表にまとめました。
自賠責基準 | ・相手方の自賠責保険会社が用いる基準 ・被害者救済を目的とした最低限の補償 |
---|---|
任意保険基準 | ・相手方の任意保険会社が用いる基準 ・自賠責基準とほぼ同等か、やや高額になる程度 |
弁護士基準 | ・弁護士や裁判所が用いる基準 ・過去の判例に基づいており、3つの基準の中で最も高額 |
交通事故の慰謝料の計算は被害者の方によって異なるため、簡単な計算器をご用意いしました。ぜひご活用ください。
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むちうちで受け取れる保険金はいくら?
交通事故で最も多い怪我が「むちうち」です。
むちうちには、首に痛みがでたり、めまいを催したりする症状があります。むちうちの場合、事故当日に症状が出ていなくても後から痛みが出ることもあり、痛みが出た場合はすぐに病院を受診するようにしましょう。
●むちうちの入通院慰謝料の相場(弁護士基準)
むちうちの治療期間は一般的に1~3ヶ月と言われていますが、症状の重さによって6ヶ月ほどかかることもあります。弁護士基準の入通院慰謝料相場を下記にまとめます。
軽症 | 重症 | |
---|---|---|
1ヶ月 | 19万円 | 28万円 |
2ヶ月 | 36万円 | 52万円 |
3ヶ月 | 53万円 | 73万円 |
4ヶ月 | 67万円 | 90万円 |
5ヶ月 | 79万円 | 105万円 |
6ヶ月 | 89万円 | 116万円 |
●むちうちの後遺障害慰謝料の相場
後遺障害は1~14級までに分かれていますが、むちうちの場合、12級13号か14級9号に認定される可能性があり、後遺障害慰謝料は下記のとおりです。
慰謝料相場 | |
---|---|
12級 | 自賠責基準:94万円 弁護士基準:290万円 |
14級 | 自賠責基準:32万円 弁護士基準:110万円 |
交通事故の保険金が増額するポイント
交通事故で受け取れる保険金を増額するためには、損害額を弁護士基準で算出し、交渉することが大切です。しかし、一般の方が弁護士基準で算出した金額で交渉しても、相手方保険会社には保険会社の基準があるため、なかなか増額には応じてくれないでしょう。そこで、保険金を増額するには弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士であれば弁護士基準で算出するだけでなく、保険金に大きな影響をもたらす過失割合について、事故現場や車両の損傷状況などから正確な事故状況を把握し、正しい過失割合で保険会社と交渉することができます。
休業損害についても、相手方保険会社の提示する金額は基礎収入が少なく見積もられている可能性もあるため、弁護士に相談することで適切な休業損害での交渉が可能となるでしょう。
また、弁護士に依頼することで後遺障害が認められる可能性が高まるため、新たに後遺障害慰謝料、後遺障害逸失利益を請求することができるようになります。
交通事故を弁護士に依頼するメリットについては以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。
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保険金が支払われるのはいつ?
保険金は示談成立から約2週間後に支払われます。示談成立のタイミングは交通事故によって負った怪我が完治したか、後遺障害が残ったかによって示談の開始時期が異なるため、示談成立のタイミングも異なります。
示談は保険金の金額が定まってから行われます。
保険金を示談前に受け取る方法
保険金は基本的に示談成立後に受け取ります。
しかし、示談成立前にも治療費の立て替えがかさんだり、休業によって収入が得られなかったりして金銭的に苦しくなり、生活のためにも保険金を示談成立前に受け取りたいと考える方もいらっしゃるでしょう。そのような場合に保険金の一部を示談前に受け取ることができる制度があります。内払い金、仮渡金、被害者請求とわけられ、違いは以下のとおりです。
- 内払い金
請求先:相手方任意保険会社
金額:費目も金額も相手方の任意保険会社次第 - 仮渡金
請求先:相手方の自賠責保険会社
金額:怪我の程度に応じた所定の金額 - 被害者請求
請求先:相手方の自賠責保険会社
金額:自賠責基準で算出した慰謝料・賠償金(上限あり)
交通事故の被害者請求については以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。
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交通事故の保険金に関する質問
交通事故の保険金に関するよくある質問にお答えしていきます。
交通事故の保険金は課税対象ですか?確定申告も必要?
交通事故による損害の賠償として受け取った保険金は原則非課税であり、確定申告の必要もありません。保険金は、「交通事故により負った損害を補償する」という性質を持ち、マイナスがゼロに戻るだけなので、新たに財産が増えるという性質ではありません。そのため、非課税となるのです。
しかし、配送中の商品の破損に対する補償や社会通念上相当な範囲を超える高額な見舞金を受け取ったような場合は、所得として課税対象となります。
交通事故の保険金を相続した場合の税金はかかりますか?
ケース別に見ていきましょう。
●死亡事故で遺族が保険金を相続した場合⇒相続税はかからない
●示談成立後、被害者が亡くなり遺族が保険金を相続した場合⇒相続税が生じる
被害者が生存中に保険金を受け取ることが決まっていたが、受け取る前に死亡してしまった場合には、相続税がかかってしまいます。
保険会社が提示した保険金に納得がいかない場合はどうしたらいいですか?
保険会社の提示する金額に納得がいかない場合は、安易に同意するべきではありません。しかし、被害者の方が交渉をしても相手方保険会社は「根拠に乏しい」「これが上限」と聞き入れてくれることは少ないでしょう。
保険金に納得がいかない場合は一度弁護士にご相談ください。弁護士であれば提示された保険金の金額が適切であるか精査し、弁護士基準の保険金額で相手方と交渉を行うことができます。
保険金の請求には時効はありますか?
交通事故の被害者が加害者に保険金を請求する権利には時効があります。
時効期間が過ぎると加害者に対し保険金の請求ができなくなってしまうおそれがあるので、時効期間が過ぎる前に示談を締結させなければなりません。
時効期限と起算日は以下をご覧ください。
種類 | 時効期限 | 起算日 |
---|---|---|
物損事故 | 3年 | 事故日の翌日 |
人身事故 (後遺障害なし) |
5年 | 事故日の翌日 |
人身事故 (後遺障害あり) |
5年 | 症状固定日の翌日 |
死亡事故 | 5年 | 死亡日の翌日 |
保険金の支払いが遅い場合の対処法はありますか?
示談書を返送してから1週間が経過しても保険金が支払われない場合は保険会社の支払い手続きが遅れていることも考えられます。そのような場合は保険会社に連絡して支払日を確認してみましょう。
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保険会社が提示した保険金に不満がある場合は弁護士にご相談ください
交通事故の保険金は、どの算定基準を使うかによって金額が変動します。相手方保険会社が提示する金額は最も低額な自賠責基準か少し高額になる程度の任意保険基準でしょう。そのため、被害者が受け取るべき適切な金額とは言えません。
最も高額になるのは弁護士基準ですが、弁護士基準は弁護士でないと用いることが難しいため、相手方保険会社の提示する金額に納得がいかない場合は弁護士にご相談ください。
弁護士であれば、すぐに提示された保険金が適切であるかを精査し、適切な金額を主張・立証していくことで、保険金が増額する可能性が高まります。また、示談交渉は少なからず被害者の方にストレスを与えるものですが、弁護士に依頼することで示談交渉を任せることができ、被害者の方は治療や仕事、家事に専念することができます。
私たち弁護士法人ALGは交通事故に詳しい弁護士が多数在籍しています。まずは一度ご相談ください。
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