弁護士依頼前
申請前
むちうちは、交通事故による怪我の中で最も多い怪我といわれています。
首が重たかったり、曲げると痛みが生じたりと自覚症状があるにもかかわらず、MRI検査などの画像検査では異常なしと診断されることが多い厄介な怪我です。
画像検査で異常なしと診断されると、加害者側の任意保険会社から治療費の打ち切りを打診されることがありますが、打診に応じずに治療を継続することが重要です。
本記事では、MRI検査で異常なしと判断されたむちうちについて着目し、どうして治療を継続することが重要なのかについて詳しく解説していきます。
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申請前
弁護士依頼後
14級9号
認定をサポート
目次
MRI検査の結果が異常なしだった場合は、相手方保険会社から治療費の打ち切りを打診される可能性があります。
むちうちの治療期間の目安は、一般的に約3~6ヶ月程度とされています。
そのため、治療開始から3ヶ月経過した辺りから相手方保険会社は治療費を打ち切る準備をし始めます。
ですが、治療継続の判断は医師が行うもので医師の見解が尊重されるべきです。
ご自身に自覚症状が残っている場合や医師が治療継続の必要性を判断している場合は、安易に治療費打ち切りの打診に応じないようにしましょう。
MRI検査では、レントゲンやCTで確認できない軟部組織の損傷や神経根の圧迫などを発見することができます。
むちうちは正式には頚椎捻挫というため、頚椎のMRI検査を受けることになりますが、以下のような、レントゲンやCTではわからなかった異常や損傷など、むちうちの原因を発見できる場合があります。
頚椎のMRI検査でわかること
MRI検査は、事故後なるべく早い段階と症状固定時に受けておいた方が良いでしょう。事故後時間が経ってから受けたMRI検査によって異常が確認されても、本当に事故によるものか、判断が難しくなってしまうからです。
なお、むちうちについて詳しく知りたい方は、以下リンクにて解説しておりますのでご覧ください。
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一方で、自覚症状があるにもかかわらずMRI検査では異常なしと判断されることが非常に多くあります。
むちうちは自覚症状があっても体の組織の損傷(器質的損傷)が伴わないことがあり、画像検査で確認できないことが多いからです。
ですが、MRIにて異常がない=症状が軽いとは断言できません。
画像検査で異常を確認できなかったとしても、自覚症状に合わせた治療を行うことが重要です。
MRIにて異常がなかったからと諦めず、むちうちの痛みやしびれによる日常生活や仕事上の支障をしっかりと医師に伝えて治療に専念しましょう。
多くの保険会社は、MRIで異常がないことを理由に治療費を打ち切る準備をし始めます。
画像検査で異常が確認できないなら「怪我の程度は軽く、治療を継続する必要がないのでは?」と考えるからです。
では、MRIで異常なしと判断された場合、どのように対処すればいいのでしょうか?
次項にて対処法を解説していきます。
MRIは磁力によって解像度が異なり、0.5ステラから1.5ステラが一般的に使用されています。
※ステラ:磁力の単位
病院によっては3ステラのMRIを導入している所があるため、異常なしという検査結果に納得できない場合は、より強力な磁力のMRIを導入している病院で再検査することにより新たな所見が見つかる可能性があります。
また、症状が残っているにもかかわらず医師が保険会社の意見に従うような場合は、セカンドオピニオンなども視野に入れた方が良いでしょう。
MRI検査で異常がなくても、自覚症状がある限り医師にしっかりと症状を伝え、症状固定と診断されるまでは通院を継続しましょう。
症状が緩和せず後遺症が残ってしまった場合は、後遺障害等級認定を申請する可能性がでてきます。
後遺障害等級認定には、通院期間の長さや通院頻度が重要となります。
そのため、保険会社から治療費を打ち切られた場合でも、自身の健康保険を使用して通院を継続するようにしましょう。
ご自身で行動するのが不安な場合は、弁護士に相談することも対処法の一つです。
弁護士は法的知識をもって保険会社と交渉する、いわば交渉のプロです。
自覚症状や医師の見解などを踏まえて、被害者に代わり、治療継続の必要性について保険会社と交渉することができます。
また、後遺障害等級認定申請を見据えて、適切な通院期間や通院頻度のアドバイスを行うなど、後遺障害等級認定申請のサポートをすることができます。
不利な条件で示談を成立させてしまう前に、早い段階で交通事故に強い弁護士に相談することをおすすめします。
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むちうちで後遺障害等級が認定される可能性がある後遺障害等級は12級13号と14級9号のいずれかです。
2つの等級で異なる点は、12級13号はMRI検査で頚椎部に異常所見が確認でき、その異常所見によって後遺症の症状や程度が医学的に証明できているという点です。
つまり、画像所見の有無が重要となります。一方、MRI検査に異常がない場合に認定となる可能性が高いのは14級9号の方となります。
また、認定される後遺障害等級に応じて後遺障害慰謝料の相場も異なります。
以下表にて2つの等級の違いをみていきましょう。
等級 | 基準 | 詳細 | 後遺障害慰謝料 (弁護士基準) |
---|---|---|---|
12級13号 | 局部に頑固な神経症状を残すもの |
|
290万円 |
14級9号 | 局部に神経症状を残すもの |
|
110万円 |
むちうちが後遺障害等級認定となる確率は非常に低いとされています。
理由は、むちうちによる症状の原因が画像検査で確認できず、症状がむちうちによるものだと客観的に証明しづらいからです。
そのため、少しでも適切な認定を受けるために次項のような対応が重要となります。
むちうちが後遺障害等級認定に認定されるためには、十分な治療実績が重要です。
後遺障害等級が認定されるための通院の目安は一般的に、6ヶ月以上、月10日以上治療を続けても自覚症状が改善しない場合といわれています。
また、多忙であったり、相手方保険会社から治療費の打ち切りの打診を受けて、自覚症状があるにもかかわらず通院頻度を落としたり、自己判断で治療を中断した場合は、後遺障害といえるほどのケガではないと判断されてしまい、後遺障害等級の認定結果に悪影響を及ぼす可能性が高くなりますので注意してください。
むちうちによる後遺障害等級が認定されるためには、事故後から症状固定時まで症状の一貫性や継続性が認められる必要があります。
症状の一貫性・継続性がないと、現れた自覚症状が「事故とは別の原因によるものではないか」と疑われたり、後遺障害等級として認定する程度ではないと判断されてしまう可能性があるのです。
症状の一貫性・継続性を証明できるように、診察時には医師に自覚症状をしっかりと説明し、カルテに記載してもらいましょう。
MRI検査で異常がない場合には、神経学的検査の結果が重要になります。
※神経学的検査とは、脳・脊髄・神経の機能を調べるための質問や検査を指します。
代表的な検査には、スパーリングテストやジャクソンテストが挙げられます。
スパーリングテスト
頭を傾けて下方に押し付け神経根の出口を狭めることで神経根に障害があるか確認できる検査
ジャクソンテスト
頭を後方に傾けて上腕や手のしびれを誘発しているか確認できる検査
その他にも以下のような検査があります。
後遺障害等級認定は原則、被害者が提出した必要書類・資料を審査して認定する、書面審査です。
中でも後遺障害診断書は、後遺障害等級認定の申請を行う上で最も重要視される書類です。
そのため、MRIなどにより他覚所見が確認できない場合は、後遺障害診断書を適切に作成してもらうことが重要です。
医師に伝えている自覚症状や実施した検査結果が後遺障害診断書に適切に反映されているかどうか、医師から後遺障害診断書を受け取った後にしっかりと確認するようにしましょう。
弁護士法人ALGでは、むちうちにおける治療費打ち切りの打診に対して保険会社と交渉を行い、治療費の延長が認められた解決事例が多数あります。
その中の一部事例を次項にてご紹介します。
事故態様:青信号で交差点を直進していたところ、赤信号を無視した相手車両が衝突
傷病名:頚椎捻挫
通院期間:弁護士により約半年間の通院が可能に
後遺障害等級:14級9号
保険会社より「1週間程度で治る」と言われ早期に治療終了を打診されたため、弁護士がご依頼者様の症状や治療の効果等を主張のうえ、医師から取り付けておいた医療照会書を提示し、保険会社と交渉しました。その結果、約6ヶ月間の治療費一括対応を認めてもらうことができました。
その後、被害者請求にて後遺障害等級認定の申請を行ったものの初回は非該当でしたが、追加で資料収集を行い自賠責に対し異議申立てを行った結果、異議が認められ後遺障害等級14級9号の認定を得ることができました。
事故態様:渋滞待ちで停止していたところ、4台の玉突き事故が発生
傷病名:頚椎捻挫、腰椎捻挫
通院期間:弁護士により、治療費の打ち切りの打診から1ヶ月間延長に
ご依頼者様が通院継続中にもかかわらず、保険会社より「今月中に治療を終了としてほしい」と治療費の打ち切りを打診されました。
弁護士がすぐに介入し保険会社との交渉を重ねた結果、保険会社より打ち切りを打診されてから1ヶ月間の治療費の延長を認めてもらうことができました。
むちうちは、MRI検査などの画像検査で異常が見つからない場合、保険会社から軽い症状だと思われがちです。
ですが実際は、画像検査で異常が見つからなくても事故前にはなかった痛みやしびれが生じ、心身ともに大変つらい傷病です。
MRI検査で異常なしと診断され保険会社から治療費の打ち切りを打診されても、自覚症状がある限り決して諦めずに治療を継続しましょう。
また、ご自身で保険会社と交渉することは非常に大きなストレスとなります。
弁護士であれば、通院状況や医師の見解に応じて保険会社と治療延長の交渉を行うことができます。
保険会社から治療費の打ち切りを打診されてからのご相談でもまったく問題ございません。
弁護士法人ALGへお気軽にご相談ください。
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