交通事故の過失割合に納得いかない場合はどうしたらいいですか?

交通事故の過失割合に納得いかない場合

示談交渉の際に、相手側から提示される過失割合に納得がいかない経験をした方もいらっしゃるのではないでしょうか。しかし、「示談交渉でもめたくない」「すぐに損害賠償金を受け取りたい」といった気持ちがあり、納得できないまま合意してしまうことも少なくないと思います。

過失割合は、損害賠償額を決めるうえでとても重要なポイントです。被害者の過失割合が大きくなってしまうと、それだけ損害賠償が減額されてしまうからです。
過失割合に納得ができない場合はすぐに示談に合意せず、交渉するようにしましょう。

この記事では、過失割合に納得ができないときにどうしたらいいのか解説していきます。

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交通事故の過失割合に納得がいかない場合は変更可能?

相手方保険会社から提示された過失割合は基本的に相手方の主張に基づき算出されたものです。
また、相手方保険会社は営利団体のため、できれば自社の損失は少ない方がいいと考え、被害者側の過失割合を多めに見積もっている可能性もあります。

そのため、相手方保険会社提示の過失割合は示談交渉によって変更できる余地は十分にありますので、「この過失割合では納得できない」という場合は変更を主張しましょう。

保険会社が提示する過失割合が正しいとは限らない

相手方保険会社は、支払う示談金額を少なくするために過失割合を決めている可能性もあります。
正しい過失割合を提示している場合もありますが、保険会社がもっともらしいことを言って過失割合の正当性を主張してきても、安易に受け入れないようにしましょう。

過失割合に納得がいかないまま合意してはいけない

過失割合に納得がいかないまま合意してしまうと、過失相殺により被害者の過失分だけ、受け取れる示談金が少なくなってしまいます。つまり、納得ができないまま合意してしまうと、本来受け取れるはずのものよりも減額された示談金しか受け取れなくなってしまうのです。
示談交渉は一度合意してしまうと原則として合意の取り消しはできません。すぐに合意しないようにし、一度よく考えてみましょう。

交通事故の過失相殺については以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。

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  • ※諸経費20,000円( 税込22,000円 )がかかります。
  • ※死亡・後遺障害等級認定済みまたは認定が見込まれる場合
  • ※事案によっては対応できないこともあります。
  • ※弁護士費用特約を利用する場合、別途の料金体系となります。
  • ※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。

過失割合が納得いかない場合の対処法

過失割合が納得いかない場合の対処法として、以下のような方法があります。

  • 過失割合について交渉する
  • 交通事故に強い弁護士に相談する
  • ADR・調停・裁判の利用を検討する

次項でそれぞれについて詳しく解説していきます。

過失割合について交渉する

相手方から提示された過失割合に納得がいかない場合は、まずは示談交渉で過失割合について変更の交渉をしましょう。
しかし、ただやみくもにこちらの思う過失割合を主張しても聞き入れられないことがほとんどです。交渉の際には、以下のポイントを抑えましょう。

  • 相手に過失割合の根拠を聞く
  • 事故状況を示す証拠(実況見分調書、ドライブレコーダーや防犯カメラ映像、目撃者の証言など)を提出する、または相手方に提示してもらう
  • 似た事故態様の過失割合を示した判例・専門書を提示する

しかし、被害者が1人で証拠を集めたり、過去の判例を見つけたりするのはとても難しいことです。
そこで交通事故に詳しい弁護士に相談することをおすすめします。

交通事故に強い弁護士に相談する

納得のいかない過失割合の変更を主張するためには「交渉力」が重要でしょう。保険会社は交通事故の交渉に長けているため、被害者の方がいくら証拠や根拠を主張しても、聞き入れてもらえない傾向にあります。

そのため、交通事故に詳しい弁護士に依頼することで示談交渉をスムーズに進めることが可能です。
保険会社は自社の損失を少なくしたいため、被害者の過失割合を多く見積もることがありますが、弁護士が入ることで、正しい過失割合を過去の判例を用いて法的に主張・立証することが可能です。

「弁護士に依頼するとお金がかかるのでは?」とためらってしまう方もいらっしゃるかもしれませんが、様々な保険に「弁護士費用特約」が付帯していると弁護士費用を保険会社が負担してくれるため、弁護士費用の自己負担を抑えることができます。

弁護士特約については以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。

ADR・調停・裁判の利用を検討する

相手方保険会社が提示する過失割合に納得がいかず、示談交渉でまとまらない場合は、ADR、調停、裁判という手段で変更を主張できます。

それぞれについて以下で解説していきます。

ADRについて

ADRとは、正式名称を裁判外紛争解決(Alternative Dispute Resolution)といいます。
ADRは、民事上のトラブルについて、当事者と利害関係のない中立的な立場にある第三者が、当事者双方の言い分をよく聞きながら専門家としての知見を活かし、当事者同士の話し合いを支援し、合意に導くものです。

ADRのひとつに交通事故紛争処理センターがあります。
交通事故、損害賠償に詳しい弁護士が公正中立な立場で和解のあっせんをしてくれます。
基本的に無料で利用することができ、非公開のためプライバシーも守られます。
しかし、間に入るのは公正な第三者であり、被害者の味方をしてくれるわけではないこと、相手方と合意できなかった場合にはそのまま手続き終了となる点に留意しましょう。

調停について

調停とは、裁判所において、調停委員会が紛争の当事者を仲介し、紛争当事者間の話し合いにより紛争を解決しようとする紛争解決制度です。
裁判官1名、調停員2名以上で組織された調停委員会が事実の調査をしたりします。

調停が成立すると、その内容は裁判の判決と同等の効力を持ちます。
この点は大きなメリットですが、調停の申し立てには費用がかかり、また当事者の合意がないと調停は成立しない点に注意が必要です。

裁判について

裁判とは、裁判所が法律を用いて最終的にトラブルを解決する手続きです。
当事者双方(または弁護士)が主張を述べたり、証拠を提出し、場合によっては、法廷に出頭して、自ら、裁判官の前で自身の言い分を述べます。これらを踏まえて、裁判所が和解案を提示し、和解案に合意できれば和解成立、合意できなければ、最終的に裁判所が判決を言い渡します。

相手方の合意がなくても、最終的には裁判所による判決で解決できるため、相手との話し合いがまとまらない場合に裁判に移行することが多いです。
しかし、裁判には費用と時間がかかること、必ずしも被害者に有利な過失割合になるわけではないことに留意しましょう。

事故状況別の過失割合

事故状況による具体的な過失割合は以下のとおりです。
なお、ここでは自動車:自動車の事故とします。

過失割合 代表的な事故状況
10対0 赤信号で停車中のAにBが後ろから追突した事故
9対1 道路の外に出るために右折をしようとしたAと、対向車線を直進していたBが衝突した事故
8対2 双方青信号の交差点における直進車Aと右折車Bの衝突事故
7対3 信号がない交差点で、直進で進入したAと、一時停止規制がある道路から直進で進入したBとの衝突事故
6対4 黄信号で交差点に進入し、直進しようとしたAと、黄信号で進入し、右折しようとし対向車のBが衝突した事故
5対5 赤信号で交差点に進入したAと、同じく赤信号で交差点に進入してきたBの衝突事故

交通事故の過失割合については以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。

過失割合には修正要素がある

修正要素とは、個々の事故状況において基本となる過失割合をもとにして、個別のケースごとに過失割合を加算したり減算したりするための要素です。

【代表的な修正要素】

  • わき見運転などの著しい前方不注意
  • 携帯電話を使用しながらの運転
  • 酒気帯び運転・酒酔い運転
  • おおむね15キロ以上の速度違反
  • 居眠り運転
  • 無免許運転

10対0で納得がいかない過失割合を、弁護士の介入によって1対9に修正できた事例

【事案の概要】
片道2車線の道路において、相手側が左側の車線から路外に出るために右折をしたところ、右側道路を後ろから走行してきた被害者車両と衝突した事故です。相手側は被害者に追突されたとして100(被害者):0(相手方)と主張してきました。

【担当弁護士の活動】
この事故では①追突事故としてみるのか、②右折車と直進車の事故とみるのかによって大きく過失割合が変わるものでした。そこで当方弁護士は意見書を作成し、②の事故であることを相手方保険会社に主張しました。

【解決結果】
当方弁護士の事故形態が間違っているとの主張によって、最終的に10(被害者):90(相手方)という過失割合で合意をまとめることができました。

過失割合に納得がいかない場合は早めに弁護士にご相談ください

示談交渉の中で、過失割合は大きな争点となりやすいところです。相手方保険会社の提示する過失割合は必ずしも正しいとは限りません。しかし、過失割合の変更には法的な根拠や専門知識が必要となるため、被害者の方が過失割合の交渉をしていくのは大変ストレスのかかることと思います。

過失割合でお困りの方は弁護士に相談するのはいかがでしょうか。
弁護士に依頼することで示談交渉を任せることができます。交通事故に詳しい弁護士であれば、正しい過失割合について法的に主張・立証していくことが可能です。
また、正しい過失割合になるだけでなく、示談金も「弁護士基準」といいう1番高額になる算定基準で計算されるため、相手方保険会社が提示する金額より高額になる可能性もあります。

私たち弁護士法人ALGは交通事故に詳しい弁護士が多く在籍しています。過失割合の争いについてあなたの1番の味方になります。まずは一度ご相談ください。

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料金について、こちらもご確認ください。
  • ※諸経費20,000円( 税込22,000円 )がかかります。
  • ※死亡・後遺障害等級認定済みまたは認定が見込まれる場合
  • ※事案によっては対応できないこともあります。
  • ※弁護士費用特約を利用する場合、別途の料金体系となります。
  • ※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。
弁護士法人ALG 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治
監修 :福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates

保有資格 弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)

福岡県弁護士会所属。私たちは、弁護士名、スタッフ名(司法書士1名を含む)を擁し()、東京、宇都宮、埼玉、千葉、横浜、名古屋、大阪、神戸、姫路、広島、福岡、タイの12拠点を構え、全国のお客様のリーガルニーズに迅速に応対することを可能としております。