交通事故で通院8ヶ月|慰謝料相場や後遺障害の認定について

交通事故で通院8ヶ月|慰謝料相場や後遺障害の認定について

交通事故で8ヶ月通院した場合の慰謝料の相場はどのくらいになるのでしょうか。
交通事故により、8ヶ月間通院した場合の慰謝料相場は、弁護士基準の軽傷時で103万円、重傷時で132万円となります。
一方、自賠責基準では、入通院期間8ヶ月の慰謝料相場は最大でも103万2000円となります。

このように、通院期間も8ヶ月になると慰謝料額は高額になりますし、後遺障害が残る可能性も高くなるため、損害賠償額が高額になることで、示談交渉でもめやすくなってしまいます。

この記事では、3つの基準により算定される、通院8ヶ月の慰謝料相場の比較や適正な慰謝料を得るために気を付けたいことなどについて解説していきます。弁護士法人ALGによる解決事例もご紹介していきますので、ぜひ最後までご覧ください。

8ヶ月通院後、後遺障害等級認定申請のサポートを行った結果14級が認定され約520万円の賠償金を獲得した事例
  • 症状:頚椎捻挫、腰椎捻挫
  • 後遺障害等級:14級9号

弁護士依頼前

提示前

弁護士介入

弁護士依頼後

520万円
(自賠責保険金含む)

適正な賠償額を獲得


弁護士依頼前

提示前

弁護士介入

弁護士依頼後

併合14級9号

認定をサポート

通院8ヶ月の交通事故の慰謝料相場

慰謝料とは、事故による怪我のため、治療や入通院を余儀なくされたことによって受けた精神的苦痛に対する補償です。精神的苦痛を金銭に換算したものが慰謝料です。

通院8ヶ月の怪我として、軽傷はむちうちなど、重傷は骨折や腹部損傷などが考えられます。
交通事故の慰謝料を算出するには、3つの基準があり、それぞれを自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準と呼びます(概要は次項で解説します。)。
このうち最も低額となるのが自賠責基準で、最も高額になるのが弁護士基準です。これらの金額には、どのくらいの差があるのでしょうか。通院日数ごと見ていきましょう。

実通院日数 自賠責基準 弁護士基準
軽傷 重傷
80日 68万8000円 103万円 132万円
120日 103万2000円 103万円 132万円
150日 103万2000円 103万円 132万円
180日 103万2000円 103万円 132万円

自賠責基準は「通院期間」または「実通院日数」で考えるため、金額が変動しますが、弁護士基準は「通院期間」で考えます。そのため、通院8ヶ月のうち実通院日数が80日でも180日でも金額が変動することはありません。

入通院慰謝料は算定する基準によって変わる

交通事故の慰謝料を算出するには、下記表のとおり、3つの基準があります。これらの基準は自賠責基準≦任意保険基準<弁護士基準の順に金額が大きくなります。
これらはどのような違いがあるのでしょうか。以下の表で見ていきましょう。

自賠責基準 ・加害者側の自賠責保険が慰謝料を算出する際に用いる基準
・被害者の損害の最低限の補償を目的とした基準
任意保険基準 ・加害者側任意保険会社が慰謝料を算出する際に用いる基準
・各任意保険で基準を設けており、非公開
自賠責基準とほぼ同額かやや高額である程度のことが多い
弁護士基準 ・裁判所や弁護士が慰謝料を算出する際に用いる基準
・裁判基準とも呼ばれる
・3つの基準のうち、最も高額になることが多い

この表を見ると、弁護士基準が最も高額になることが分かります。しかし、慰謝料の算出は複雑で、法律や交通事故に詳しくなければ慰謝料の相場を計算することは難しいでしょう。 そのため、慰謝料計算ツールをご用意しました。必要事項を入力するだけで簡単に弁護士基準での慰謝料相場が計算されますので、ぜひご活用ください。 しかし、算出された金額はあくまでも「相場」であるため、詳しい金額については弁護士にご相談ください。

【慰謝料計算ツール】はこちらのリンクからご活用ください。


次項からは各基準について解説していきます。任意保険については算定表が非公開であるため、割愛させていただきます。

自賠責基準とは

自賠責基準とは、自動車損害補償法に基づき、自賠責保険が支払保険金を算出するために用いる基準です。
自賠責保険は車やバイクの所有者に加入が義務付けられている強制保険で、人身事故の被害者に最低限の損害賠償を補償する制度です。

自賠責基準では、入通院慰謝料を1日当たり4300円として計算しています。(2020年3月31日以前に起こった事故については4200円)

【自賠責基準による計算】
自賠責基準では以下の2つの式があり、金額の少ない方を採用しています。

①4300円×入通院期間(初診から完治または症状固定まで)

②4300円×【(入院日数+実通院日数)×2】

詳しい計算方法は、以降で解説していますので、ご参考ください。

弁護士(裁判)基準とは

弁護士基準とは、裁判基準とも呼ばれ、裁判に至った場合や弁護士が示談交渉の際に慰謝料を算出するために用いる基準です。過去の判例をもとにしているため、被害者が受け取るべき適切な金額といえるでしょう。

弁護士基準では、日弁連交通事故相談センターが編集・発行する「民事交通事故訴訟 損害賠償算定基準(通称:赤い本)」に掲載されている慰謝料算定表をもとに慰謝料を算定します。骨折や腹部損傷等の重症用と、むちうちや打撲などの軽傷用があり、症状によって慰謝料算定表を使い分けます。

弁護士基準は、一般の方でも、示談交渉の際に使用することができますが、弁護士に依頼していない場合には、一般の方の要請に相手方保険会社が首を縦に振ってくれることはほぼないでしょう。慰謝料の金額を弁護士基準で交渉したい場合は、弁護士に相談し、交渉してもらうことをおすすめします。

入院+通院8ヶ月の入通院慰謝料相場

8ヶ月も通院をするような怪我を負った場合、入院を要することが考えられます。
自賠責基準では、通院に加えて入院をしていても、通院のみの場合と同額で、1日当たりの入通院慰謝料を4300円として計算します。
一方、弁護士基準では入院時の慰謝料相場は通院時の慰謝料相場より高額です。

具体的には通院期間の慰謝料に入院日数分の慰謝料を上乗せして計算します。
入院日数がちょうど1月(30日)単位であれば、慰謝料算定表の「通院軸」と「入院軸」の交差するところが入通院慰謝料の相場となります。

以下の表は、弁護士基準で通院期間8ヶ月に入院日数が加わった場合の入通院慰謝料の相場を計算したものです。ここでは、入院があったことから重症用の算定表を使用しています。

弁護士基準 骨折等の重症の場合

通院期間
8ヶ月
入院日数 15日 約148万円
30日 164万円
45日 179万円
60日 194万円
75日 約208万円

入院日数が1月(30日)未満の場合や1ヶ月を超える場合は、日割り計算をします。必ずしも割り切れる数字でない場合もありますので、約と付けさせていただいています。

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料金について、こちらもご確認ください。
  • ※諸経費20,000円( 税込22,000円 )がかかります。
  • ※死亡・後遺障害等級認定済みまたは認定が見込まれる場合
  • ※事案によっては対応できないこともあります。
  • ※弁護士費用特約を利用する場合、別途の料金体系となります。
  • ※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。

通院が8ヶ月前後の慰謝料相場の比較

通院が8ヶ月前後の場合の自賠責基準と弁護士基準の入通院慰謝料相場を比較していきましょう。
ここでは、自賠責基準の実通院日数を80日と仮定しています。

下記の表の金額は通院7ヶ月、9ヶ月の場合の相場です。通院7ヶ月や9ヶ月の怪我は入院することも考えられ、その場合慰謝料の金額は変動します。 詳しくは弁護士にご相談ください。

通院期間 自賠責基準
(実通院日数80日)
弁護士基準
軽傷 重傷
7ヶ月 68万8000円 97万円 124万円
9ヶ月 68万8000円 109万円 139万円

交通事故の入通院が7ヶ月の場合の慰謝料のついては、以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。


【通院8ヶ月】交通事故の慰謝料の計算例

通院日数180日の場合

自賠責基準

自賠責基準の計算式は以下の2つがあり、そのうち低額の方を採用します。

① 4300円×治療期間(初診から完治または症状固定まで)

② 4300円×【(入院日数+実通院日数)×2】

では、実際に実通院日数を180日とし、式に当てはめてみましょう。

① 4300円×240日(8ヶ月)=103万2000円
② 4300円×(180日×2)=154万8000円

上記の計算から①103万2000円の方が低額であるため、自賠責基準の入通院慰謝料相場は①が採用されます。

弁護士基準

弁護士基準は、赤い本に掲載されている入通院慰謝料算定表を用いて慰謝料を算出します。
横軸が入院月数、縦軸が通院月数となり、交差するところが入通院慰謝料の相場となります。
今回は、通院8ヶ月、実通院日数180日ですが、弁護士基準では「通院期間」で考えるため、通院軸の8月と入院軸の0月が重なる部分が相場となり、軽傷用では103万円、重傷用では132万円です。

また、「通院8ヶ月と15日」など端数が出る場合は、通院8ヶ月と通院9ヶ月の通院慰謝料の差額を30日で割って日額を算定し、それに15日を乗じた金額を通院8ヶ月の慰謝料に加算して計算します。

入院30日、実通院日数80日の場合

自賠責基準

今度は、入院日数がある場合の自賠責基準の入通院慰謝料の算出方法について見ていきましょう。
自賠責基準では以下の式に当てはめ、そのうち低額の方を採用します。

① 4300円×治療期間(初診から完治または症状固定まで)

② 4300円×【(入院日数+実通院日数)×2】

では、実際に入院30日、実通院日数80日を式に当てはめ計算してみましょう。

① 4300円×270日(入院1ヶ月+通院8ヶ月=全治療期間9ヶ月)=116万1000円
② 4300円×【(30日+80日)×2】=94万6000円

式に当てはめた結果、②94万6000円の方が低額であるため、②の金額が採用されます。

弁護士基準

入院期間1ヶ月(30日)、通院期間8ヶ月、全治療期間9ヶ月と仮定します。

弁護士基準では、赤い本に掲載されている慰謝料算定表から入通院慰謝料の相場を算出します。
今回は入院30日で1ヶ月と数えられるため、入院「1月」の軸と、実通院日数は80日ですが、通院期間は8ヶ月であるため、通院は「8月」の軸を見ます。
両者が交差する点が弁護士基準の入通院慰謝料相場となり、164万円となります。
ここでは、入院が30日もあることから、重傷の怪我として算出しています。

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8ヶ月の通院で適正な慰謝料を得るために気を付けたいこと

通院頻度

通院期間8ヶ月の場合に特に気を付けたいのが通院頻度です。通院8ヶ月にもなると、毎回仕事を休むことが難しくなったり、家事や育児に追われて通院を忘れてしまったりと通院頻度が少なくなってしまう可能性が考えられます。
通院期間に比べて実際の通院日数が少なすぎると、相手方保険会社から大した怪我ではないと思われ治療費打ち切りを打診されたり、慰謝料が減額されたりしてしまうケースがあります。

適正な慰謝料を獲得するためには月10日程度、8ヶ月の通院では80日以上の通院日数が望ましいでしょう。
通院頻度が極端に少なく、慰謝料が適正額もらえるのか不安な方は弁護士に相談してみましょう。

過失相殺

交通事故では、ほとんどのケースで被害者にも過失が付きます。この被害者の過失分だけ、被害者が受け取る損害賠償金が減額されることを過失相殺といいます。

交通事故の過失割合は、事故の当事者が話し合って決めていきます。基本的には相手方保険会社から過失割合の提示があり、そこから過去の判例や証拠をもとに過失修正の交渉をしていきます。
しかし、事故の被害者がご自身で証拠を集め、過失をご自身に有利に修正をすることは難しく、精神的負担が大きくなってしまいます。
相手方保険会社から提示された過失割合に納得いかない場合は弁護士に相談しましょう。
弁護士なら過去の判例や事故の証拠を集め、法的な観点から適切な過失割合を主張・立証することができます。

過失割合については、以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。

 

8ヶ月通院後に後遺障害が残った場合の流れ

8ヶ月間適切な日数で治療を行っても、症状が良くも悪くもならず後遺症として残ってしまうことがあります。
このような状態になると、医師から症状固定と診断されます。残存した症状については、後遺障害等級認定申請をし、後遺障害として認定されれば後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益を請求することができます。

しかし、注意したいのは示談交渉のタイミングです。後遺障害等級が認定される前に示談が成立してしまうと、後から発覚した後遺障害分について慰謝料や逸失利益を請求することが難しくなってしまいます。
示談交渉は、すべての損害が確定してから行うようにしましょう。

後遺障害等級認定申請

後遺障害等級の認定とは、交通事故によって負った怪我の後遺症が、自賠責保険の定める後遺障害等級に該当すると認定されることをいいます。
後遺障害等級は症状の重さに応じて1~14級までの等級から定められ、数字が小さくなるにつれて症状は重くなります。
後遺障害等級認定は申請すれば誰もが等級認定されるものではありません。その認定率は決して高くはなく、難しい手続きとなるでしょう。

申請方法には、事前認定被害者請求の2つの方法がありますが、後遺障害等級認定申請をする場合は「被害者請求」をおすすめしています。
被害者請求は被害者ご自身が後遺障害等級認定のための資料や書類をそろえるところから申請まで、すべてを行わなければならず、手間と時間がかかります。しかし、自ら後遺症の存在を裏付けする資料や検査結果などを選択できるため、手続きに透明性があり、認定率が高まることが期待できます。

一方で、被害者自身ではどのような資料や検査が必要か、分からないことも多いと思います。
そのため、後遺障害等級認定申請は弁護士にご相談ください。交通事故に詳しい弁護士であれば、必要な資料や検査のアドバイスから、後遺障害診断書の不備・不足を確認し、より後遺障害等級に認定される可能性が高まるでしょう。

交通事故の被害者請求については、以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。


後遺障害慰謝料

後遺障害慰謝料とは、事故により、後遺障害が残ってしまったことによる精神的苦痛に対する補償です。
後遺障害慰謝料の金額の相場は、認定された等級ごとに異なります。等級に応じた目安額が設定されています。その目安額を元に個別の事情を考慮して増減することもあります。

下記の表では、後遺障害慰謝料の相場を、自賠責基準と弁護士基準で比較しています。
どの等級でも弁護士基準の方が高額になることがお分かりいただけるでしょう。

《後遺障害慰謝料の早見表》

等級 自賠責基準 弁護士基準
1級・要介護 1650万円
(1600万円)
2800万円
2級・要介護 1203万円
(1163万円)
2370万円
1級 1150万円
(1100万円)
2800万円
2級 998万円
(958万円)
2370万円
3級 861万円
(829万円)
1990万円
4級 737万円
(712万円)
1670万円
5級 618万円
(599万円)
1400万円
6級 512万円
(498万円)
1180万円
7級 419万円
(409万円)
1000万円
8級 331万円
(324万円)
830万円
9級 249万円
(245万円)
690万円
10級 190万円
(187万円)
550万円
11級 136万円
(135万円)
420万円
12級 94万円
(93万円)
290万円
13級 57万円 180万円
14級 32万円 110万円

※()は旧基準の金額であり、2020年3月31日以前の事故に適用

8ヶ月の通院で慰謝料以外に請求できる損害賠償金

8ヶ月も通院すると、怪我が大きいことが予想されるため、様々な金銭的損害が発生するでしょう。
事故によって被った、または被るであろう損失については、損害賠償金として請求することができます。
例えば、以下のような損害賠償金を請求できます。

  • 治療費 応急手当費、診察料、投薬料、手術費など交通事故と関係のある治療費について実費全額が認められます。
  • 付添看護費 医師から付添の指示がある場合のみ認められます。ヘルパーや専門家が付添した場合は必要性、相当性が認められる範囲で実費が損害として認められます。
  • 交通費 原則として公共交通機関の利用金額が認められます。ただし、公共交通機関の利用が困難な場合はタクシー代の請求が認められます。
  • 器具・装具費 松葉づえや車いす、義肢やメガネ、コンタクトレンズなど、基本的にかかった全額が認められます。
  • 休業損害 交通事故の怪我により仕事を休んだことによって収入が減ったことに対する補償です。
  • 逸失利益 交通事故の影響により将来的な収入が減ったことに対する補償です。

休業損害逸失利益はどういった補償なのか交通事故に詳しくなければ分からず不安に思うこともあるでしょう。
次項からは、「休業損害」と「逸失利益」について詳しく解説していきますので、併せてご覧ください。

休業損害

休業損害とは、交通事故による怪我で仕事を休んだことにより生じた減収を補償するものです。
交通事故で怪我を負うと、怪我の治療のために仕事を休まなければならないケースも出てきます。
毎回治療の度に仕事を休んでいれば、給与が減額してしまいます。その分を補償するのが休業損害です。

休業損害を請求できるのは、原則として収入の減少があった場合に限られ、その金額は基本的に事故前3ヶ月分から1ヶ月の平均収入を割り出し、実際に休業した日数をかけて計算します。有給休暇を取得した日も補償の対象となります。

事故に遭うのは会社員などの給与取得者だけではありません。主婦(夫)の方も事故に遭う確率はあり、怪我によって家事労働に支障が出る場合もあります。家事労働は経済的な価値のある仕事と考えられていることから、主婦(夫)の方でも休業損害を請求できるケースがあります。

休業損害については、以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。


後遺障害逸失利益

後遺障害逸失利益とは、事故により後遺障害が残らなければ将来得られたはずの収入に対する補償のことです。
事故により後遺障害が残ると仕事の一部ができなくなったり、全くできなくなったりして、昇進や昇給に影響が出るだけでなく、転職や退職を余儀なくされることもあります。

そのような場合に、将来の収入の減少分の補償として後遺障害逸失利益を請求できます。
後遺障害逸失利益は、会社員など給与形態がはっきりしている方だけでなく、自営業者や専業主婦(夫)、学生、子供も請求することができます。
被害者の職業や年齢、後遺障害の程度などをもとに計算されますが、その計算方法は複雑で難しいため、ご自身の後遺障害逸失利益の具体的な金額については、弁護士にご相談ください。

後遺障害逸失利益については、以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。


弁護士に8ヶ月通院した慰謝料請求を依頼した方がよい理由

交通事故の慰謝料請求は、弁護士に依頼することで大きなメリットがあります。

●慰謝料が増額する可能性がある
弁護士に依頼することで、「弁護士基準」で慰謝料を算出できます。弁護士基準は裁判でも用いられ、交通事故の慰謝料を算出する基準の中で最も高額です。この基準で算出した金額をもとに相手方保険会社と交渉することで、慰謝料が増額する可能性が高まります。

●後遺障害等級認定申請のサポートをしてもらえる
後遺障害等級認定申請にあたっては、必要な検査を適切に行うこと、資料や書類に不備・不足がないことが重要なポイントです。交通事故に詳しい弁護士ならば、残存した後遺症の状態から、必要な検査や書類、資料のアドバイスができ、認定率が高まるでしょう。

●適切な過失割合を主張できる
過失割合は事故の状況等を踏まえて、当事者が話し合って決めるものです。被害者に多くの過失が付くと、その分慰謝料を含む示談金が減額してしまいます。弁護士であれば、過去の判例や証拠から適切な過失割合を主張・立証していくことができます。

弁護士の介入により8ヶ月通院した慰謝料が増額した事例

8ヶ月通院後、後遺障害等級認定申請のサポートを行った結果14級が認定され約520万円の賠償金を獲得した事例

【事案の概要】
依頼者運転の自動車が信号待ちで停止していたところ、後方から相手方自動車が走行してきて追突したという事案です。 この事故で、依頼者は頚椎捻挫、腰椎捻挫などの傷病を負い、8ヶ月程度通院治療を継続したものの、痛みの症状が残ってしまいました。

【担当弁護士の活動】
担当弁護士が事故状況を詳細に聴収し、資料を収集し、被害者請求により後遺障害申請を行ったところ、後遺障害等級14級9号が認定されました。その後、損害賠償額について示談交渉を重ね、粘り強く交渉を続けました。

【解決結果】
最終的には自賠責保険金含め約520万円という、当方の主張に近い内容で示談に至ることができました。

8ヶ月通院後、被害者請求により後遺障害等級認定を申請し14級を獲得、約400万円で示談が成立した事例

【事案の概要】
依頼者運転の自動車が前方の車両に続いて停止していたところ、後方から相手方自動車が走行してきて追突したという事案です。 この事故により、依頼者は頚椎捻挫、腰椎捻挫などの傷病を負いました。

【担当弁護士の活動】
ご依頼後、依頼者は8ヶ月程度通院治療を継続したものの、頚部痛や腰痛などの症状が残存しました。 症状固定後、担当弁護士において資料を収集して被害者請求により、後遺障害等級認定申請を行い、後遺障害14級9号が認定されました。

【解決結果】
その後、担当弁護士が粘り強く交渉を行った結果、最終的には、自賠責保険金含め約400万円という、当方の主張に近い内容で示談に至ることができました。

交通事故で8ヶ月通院した慰謝料請求はぜひ弁護士法人ALGにお任せください!

入通院期間が8ヶ月に及ぶ場合、後遺障害が残るような大きな怪我をしているおそれがあります。
後遺障害が残ると、日常生活を送ることが不便になり、その精神的苦痛に対し、適切な慰謝料を支払ってもらいたいというお気持ちは当然のことでしょう。

しかし、一般的には後遺障害等級が認められる可能性は低く、その申請手続きは複雑で被害者の方の負担が大きくなってしまうことがあります。
そのため、適切な慰謝料を受け取るためにも私たち弁護士法人ALGにご相談ください。

私たちは、交通事故専門のチームを有しており、交通事故知識と経験が豊富な弁護士が多数在籍しております。
慰謝料を弁護士基準で算出するだけでなく、後遺障害等級認定申請のサポートをしていくことで、慰謝料が増額する可能性が高まります。
交通事故に遭ってしまった場合は、交通事故の知識だけでなく法律の知識も必要です。
おひとりで悩まず、まずは私たちにご相談ください。

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弁護士法人ALG 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治
監修 :福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates

保有資格 弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)

福岡県弁護士会所属。私たちは、弁護士名、スタッフ名(司法書士1名を含む)を擁し()、東京、宇都宮、埼玉、千葉、横浜、名古屋、大阪、神戸、姫路、広島、福岡、タイの12拠点を構え、全国のお客様のリーガルニーズに迅速に応対することを可能としております。