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交通事故の被害に遭った時、保険会社が提示する慰謝料はなにを根拠にしているのか、疑問に思う方も多いのではないでしょうか。
慰謝料は被害者の精神的苦痛なのだから、他人が見積もることなんてできない!と思われるかもしれません。
しかし、実際には、慰謝料は3つ基準を基に計算されており、その中でも最低限の補償とされているのが自賠責基準です。
本稿では自賠責基準の内容や具体的な金額をご説明しますので、ご自分の慰謝料の最低ラインを適切に把握するためにお役立てください。
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約900万円
約900万円の増加
目次
自賠責基準は、冒頭で述べた通り、3つの基準の中で最も低額となる基準です。
これは強制保険である自賠責保険が、被害者の最低限の補償確保を目的としているためです。
しかし、被害者の過失によっては自賠責基準が他の基準より高額になるケースがあります。
通常、被害者の過失割合によって損害賠償額は減額されます(過失50%、損害額1000万⇒賠償額500万)が、自賠責保険は被害者救済が目的ですので、過失が7割以上の時を除き、減額されません(過失50%、損害額1000万⇒賠償額1000万)。
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事故に遭った人の大半が受け取る入通院慰謝料。自賠責基準における上限額は120万円ですが、この金額は十分だと思いますか?軽いケガであれば足りるかもしれません。
しかし、交通事故による怪我は、予想以上に費用がかさむことがほとんどです。
自賠責基準におけるこの120万円。実は傷害による損害に対する保険金という費目なのです。
つまり、ケガしたことによって生じた損害をこの120万円で網羅的にカバーするということです。
ケガによる治療費も勿論含まれますが、交通事故による治療費は普段の通院のように3割等の負担割合ではなく10割負担のため、想定の3倍以上の治療費が必要となります。
通院のための交通費も入通院慰謝料もすべて合わせて上限120万というのが自賠責基準です。
いかがでしょうか。意外と上限額に達するのはあっという間なのです。
では、120万の上限額を超えたら、泣き寝入りかというと、そうではありません。
上限額以上であろうと、交通事故による損害ならば、相手方へ請求する権利があります。
とはいえ、加害者個人に請求することはあまりありません。加害者が加入している任意保険会社に対して請求を行うのが実情です。
任意保険会社は会社ごと独自の基準で計算した賠償額を提示してきますので、最低限の補償である自賠責基準を下回っていないか注意する必要があるでしょう。
任意保険は自賠責保険と違い、あくまでも「任意」である為、加害者が無保険車である可能性は一定程度あります。
無保険の場合には、加害者本人に請求をすることになりますが、賠償金を支払うだけの資力が無いことも多々あり、交渉も難しいケースが多くあります。
相手方から賠償を受けることが難しければ、被害者自身の保険で損害補填が可能な場合があります。
但し、条件や加入内容によって変わるので、一度ご自身の保険会社へ確認してみましょう。
自賠責基準の入通院慰謝料額は入院であれ、通院であれ一日当たり4300円と定額です。
日数をカウントするには、①入院日数と通院期間を合計した日数と、②入院日数と実通院日数×2を合計した日数のいずれか少ない日数を採用します。
例えば、入院日数10日、通院期間60日、実通院日数20日の場合、①では10+60=70日、②では10+20×2=50日となるので、50日を採用し、4300円を掛けることになります。
入通院慰謝料の日数カウントの原則は前述のとおりですが、状況によっては7日加算と言われる、通院期間に7日を加算する例外があります。
例えば、事故から8日後以降に治療を開始した場合や、診断書に治癒見込(まだ治癒に至っていないが、このまま治癒が見込める状態)や転医等と書かれている場合には、この7日加算が行われます。
日数が加算されれば慰謝料額の計算にも影響がありますが、この加算は通院期間に加算され、実通院日数には加算されないので、前述の②が採用されるケースでは、結果として慰謝料増額とはなりません。
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等級に該当するほどの重い後遺症が残った場合には、後遺障害慰謝料が支払われます。
このときの自賠責基準は下表のとおり、各等級に応じて金額が決まっています。
特に重い障害である1級と2級に関しては、別表第1,2で金額が異なっています。
別表第1については、介護を要する状態の後遺障害のときに適用される為、別表第2と比べて高額になっているのです。
更に被扶養者がいるなど、個別の事情があれば下記の慰謝料額より増額されることがあります。
後遺障害等級 | 自賠責基準での後遺障害慰謝料 | |
---|---|---|
別表第1 | 1級 | 1650万円 |
2級 | 1203万円 | |
別表第2 | 1級 | 1150万円 |
2級 | 998万円 | |
3級 | 861万円 | |
4級 | 737万円 | |
5級 | 618万円 | |
6級 | 512万円 | |
7級 | 419万円 | |
8級 | 331万円 | |
9級 | 249万円 | |
10級 | 190万円 | |
11級 | 136万円 | |
12級 | 94万円 | |
13級 | 57万円 | |
14級 | 32万円 |
事故によって、不幸にも被害者が死亡した場合には死亡慰謝料が支払われます。
自賠責基準における死亡慰謝料は、亡くなった本人に対する金額と、その遺族に対して支払われる金額の合計額となっています。
但し、死亡事故に対する自賠責保険の上限額は、被害者1名につき3000万円となっています。
死亡慰謝料のほかにも葬儀費用や逸失利益などもこの金額に含まれるので、死亡慰謝料については以下に示す基準額且つ上限額の範囲内での支払いになります。
死亡した被害者本人の死亡慰謝料は、一律400万円と定額になっています。
この金額は、被害者の年齢や職業、年収など故人の属性に左右されることはありません。
また、家庭内での立場によって変わることもありません。
死亡慰謝料の請求は、死亡した被害者の配偶者、子、父母だけに認められています。
請求できる権利を持つものを請求権者と言いますが、遺族の慰謝料は、下表のとおり、その請求権者の人数によって金額が決まっています。
更に被害者に被扶養者が一人でもいれば、慰謝料が増額することになります。
例えば、遺族が配偶者と二人の子供(被扶養者)であった場合の死亡慰謝料は、
400万円(本人分)+750万円(遺族分)+200万円(被扶養者加算)=1350万円
となります。
請求権者 | 近親者固有の死亡慰謝料 |
---|---|
1人 | 550万円 |
2人 | 650万円 |
3人以上 | 750万円 |
被扶養者がいる場合 | 上記+200万円 |
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過失割合とは、その事故における被害者の落ち度の程度を表します。
通常、損害賠償額はこの過失割合に応じて過失相殺され、賠償額は減額となります。
しかし、自賠責保険は被害者の最低限の補償を守る強制保険である為、過失割合が7割未満の場合には、そもそも過失相殺されないという決まりがあります。
過失割合が7割を超えると減額対象となりますが、下表のとおり、傷害事案に関しては過失がどれほどあっても2割減までとなっています。
通常過失7割であれば、賠償額も7割減額となりますが、自賠責基準においては、たとえ過失が7割を超えたとしてもその減額を部分的なものに留め、被害者救済を最優先としています。
自身の過失割合 | 傷害 | 後遺傷害・死亡 |
---|---|---|
7割未満 | 過失相殺なし | 過失相殺なし |
7割~8割未満 | 2割減額 | 2割減額 |
自賠責基準の慰謝料についてご説明しましたが、この基準は最低限であることを改めてご認識ください。
保険会社からの提示は各会社の基準に則っていますが、その金額が自賠責基準を確実に上回る補償はありません。
必ず提示額の根拠と最低ラインが担保されているかを確認し、安易に示談しないよう注意しましょう。
とはいえ、自賠責基準以下である事に気づいても、保険会社相手に増額交渉はなかなか大変です。
相手は年に何件も交通事故に対応しているプロですので、簡単には増額に応じてくれません。
事故の被害に遭い、保険会社とのやり取りに心を痛めては2次的被害になってしまいます。
弁護士に依頼すれば、交渉をすべて任せることができ、自賠責基準ではなく、最も高額になる弁護士基準を使った賠償額の提示を行うこともできます。
保険会社の対応に悩む必要はありません。まずは、ご相談ください。
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