少年事件

少年事件に関する罪についての刑罰

犯罪少年

14歳以上20歳未満の時点で罪を犯した少年

触法少年

14歳未満の時点で罪を犯した少年

ぐ犯少年

将来罪を犯す可能性がある20歳未満の少年

少年事件は、満20歳未満の少年が起こした事件のことを指しますが、年齢等によって手続等が異なります。

14歳以上の少年が罪を犯した場合は、犯罪少年とされ、警察の捜査を経た上で家裁に送致され、審判で処分が決定されるのが原則的な手続になります。
14歳未満の少年が、刑法等の構成要件に該当する行為を行った場合は、触法少年とされます。この場合は、児童相談所に通告がされ、児童相談所を中心に手続が進みます。

一定期間にわたって問題行動が見られ、将来、犯罪や触法行為を行うおそれのある少年はぐ犯少年とされます。この場合は、少年が14歳未満の場合は児童相談所に通告され、18歳以上の少年は家庭裁判所に送致され、14歳以上18歳未満の少年は状況に応じて児童相談所か家庭裁判所のいずれかに送致されます。

少年事件の流れ

犯罪少年の概要説明

犯罪少年とは、犯罪に該当する行為を行った、14歳以上の少年のことをいいます。

犯罪の種類としては、窃盗、傷害など刑法に規定のある犯罪のみならず、無免許運転等の道路交通法違反や、覚せい剤取締法違反なども含まれ、犯罪の種類は限定されていません。
犯罪少年は、触法少年と比較して、社会的に許されない行為であるか否か等、善悪の判断がある程度つく年齢であることもあり、児童相談所への通告等を行うわけではありません。
もっとも、成人と比較して、まだ未熟であることや、反省して更正する可能性があること等から、例えば推知報道が禁止されるなど、特別な配慮がされています。

触法少年の概要説明

触法少年とは、刑法等の構成要件に該当する行為を行った、14歳未満の少年のことをいいます。

ここで「刑法等の構成要件に該当する」という表現を用いたのは、刑法上、14歳未満の少年には刑事責任能力がなく、刑法で規定されている行為を行ったとしても犯罪とはならないからです。なお、14歳未満という年齢は、行為時の年齢を指しており、13歳のときに行った行為を14歳になってから処分の対象とする場合でも、触法少年という扱いになります。
触法少年は、その年齢からして、非行に走るということは、犯罪少年以上に家庭・学校等の環境、虐待・いじめの問題や、発達障害等の問題を抱えていると考えられるケースが多く、その処遇は犯罪少年とは異なったアプローチが必要と考えられています。そのため、触法少年は、原則として、家庭裁判所ではなく、児童相談所等の児童福祉機関の措置に委ねられます。

ただし、児童福祉機関において、家庭裁判所での審理が相応しいと考えられた場合には、事件は家庭裁判所に送致されます。

また、触法少年の行為は犯罪に該当しないことから、警察も捜査はできず、児童福祉機関への通告の準備行為としての調査等ができるにとどまっています。

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ぐ犯少年の概要説明

ぐ犯少年とは、将来、犯罪や構成要件該当行為を行うおそれのある少年のことをいいます。

具体的には、以下の①~④事由のいずれかがあつて、かつ、その性格又は環境に照して、将来、罪を犯し、又は刑罰法令に触れる行為をする虞のあるとされた場合にぐ犯少年とされます。

  1. 保護者の正当な監督に服しない性癖のあること。
  2. 正当の理由がなく家庭に寄り附かないこと。
  3. 犯罪性のある人若しくは不道徳な人と交際し、又はいかがわしい場所に出入すること。
  4. 自己又は他人の徳性を害する行為をする性癖のあること。

ぐ犯少年は、少年が14歳未満の場合は児童相談所に通告され、18歳以上の少年は家庭裁判所に送致され、14歳以上18歳未満の少年は状況に応じて児童相談所か家庭裁判所のいずれかに送致されます。

付添人

付添人とは、一言でいうと、少年事件における弁護人であり、性格は通常の刑事事件の弁護人と似通っています。
刑事事件の弁護人は、被疑者・被告人の正当な権利を保護し、その言い分を代弁したり、代わりに動いたりというのが基本的な役割になりますが、少年事件の付添人も、この弁護人的性格には変わりはありません。
もっとも、付添人は、この性格のみならず、少年や保護者に対して、手続の趣旨や処遇等を説明し、少年が調査や審判で適切な態度がとれるようにというような協力者的性格も有しています。

以上のような性格から、付添人には、以下のような権限が認められています。

  1. 審判への出席権
  2. 審判における意見陳述権
  3. 記録及び証拠物の閲覧権限
  4. 少年鑑別所において、立会人なくして少年と面会する権限
  5. 再抗告をする権限

また、付添人は、少年の両親と異なり、第三者的な目線から、冷静に、少年や家庭のどこに問題があったのか、今後の更正・再犯防止にはどうすればいいのかを分析することができます。その上で、親身になって、ご両親とともに少年の更正を図ることができます。 裁判所も、もちろん目指すところは同様ですが、その性質上、親身になってこまやかなケアをするところまでは行き届かない場合もあります。

付添人には、このような少年・家庭の第1の理解者として、更正・再犯防止を図っていくという特性もあります。特に、少年事件の経験が豊富な弁護士であれば、過去の経験から、少年に対してどのようなケアが必要か、原因は何であったのかを迅速・適切に分析することが可能なことも多いです。

少年事件の処分

弁護士法人ALGの少年事件における弁護活動方針

少年事件は、ご両親にとってもそうですが、当然のことながら、1番心理的・身体的な負担が大きいのは少年本人です。また、少年事件は、中学生・高校生等の学校に通学している少年も多いので、身柄拘束を受けた場合は、学校生活への影響も大きくなり、学校への復帰が適わなくなってしまう可能性があります。もちろん、すでに就業している少年でも同様です。

弁護士法人ALGは、このような少年への影響を最小限に抑えるべく、身柄拘束を受けている場合は早期の釈放を求め、受けていなくとも迅速な解決を目指して参ります。
被害者がいる場合には、早期の示談交渉を試み、少しでも軽い処分を目指して参ります。少年事件は、原則として全事件が家庭裁判所に送致されますが、軽微な事件等であれば審判自体を行わない審判不開始という判断がされたり、不処分という何も制裁を科さない審判もあるので、弁護士法人ALGは、まずはこの審判不開始、難しくとも不処分を目指して参ります。

また、少年事件においては、成人以上に、なぜこのような行為を行ってしまったのかという原因の分析や、少年に対する心のケアが重要になります。弁護士法人ALGは、できる限り少年と接して、精神的なケアを図るとともに、保護者様からも丁寧に話を聞いて、少年本人及び保護者様とともに、原因分析を図り、少年の更正・再犯防止を目指して参ります。

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