公務執行妨害

公務執行妨害罪の刑罰

公務執行妨害罪

3年以下の懲役若しくは禁固又は50万円以下の罰金(刑法95条1項)

公務執行妨害罪の概要説明

公務執行妨害罪は、公務員が職務を執行するにあたって、公務員に対して、暴行脅迫を加えた場合に成立する犯罪です。
たとえば、警察官から飲酒の検問や職務質問を受けた際に、その警察官に対して、暴力を加えた場合が挙げられます。
本罪が成立するには、行為が、あくまで公務員の職務執行にあたって行われた暴行脅迫である必要があり、例えば、私的な場でトラブルが生じて感情が高ぶって暴行し、その相手が実は公務員だったというような場合は、本罪は成立しません(暴行罪や傷害罪は成立します。)。

本罪の暴行とは、暴行罪における暴行よりも広義のものだとされており、その暴行必ずしも直接に公務員の身体に向けられる必要はありません。例えば、覚せい剤取締法違反の現行犯逮捕の現場において、押収された覚せい剤のアンプルを足で踏みつけて壊す行為や、公務員の近辺で物を壊す行為も暴行に該当します。
また、本罪が保護している公務員の職務は適法な職務でなければならず、公務員が違法な行為をしたといえる場合には、公務員に対して暴行を加えたとしても、公務執行妨害罪は成立しません。

公務執行妨害罪で逮捕され、すぐに接見・面会をお考えのご家族様

公務執行妨害罪で逮捕されてからの72時間以内は、逮捕者との接見・面会は弁護士にしか認められていません。
逮捕された場合、逮捕から勾留の決定が下されるまで原則として最大72時間は弁護人以外は、家族であっても面会は困難な状況になります。

さらに、警察・検察等の捜査機関の請求により、裁判所が接見禁止の決定(組織的犯罪、否認など)を出せば、勾留中も外部と遮断された拘束が続きます。

しかし、弁護士である弁護人は、逮捕直後からの接見・面会が可能で、例え接見禁止が付いていても関係なく接見・面会ができます。
祝祭日や深夜・早朝でも、1日何回でも、時間の制限なく、警察官の立ち会いなしで、接見・面会し、逮捕者とご家族様の精神的な支え、架け橋になる事ができます。

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弁護士法人ALGの公務執行妨害における弁護活動方針

公務執行妨害罪においては、被害を受けた人間が警察官などの公務員であり、その職務執行に際して行われるという特殊性があります。その特殊性から、状況によっては、例えば警察官から行き過ぎた職務質問があり職務が不適法であったという、職務の適法性に関する主張を行うこともあります。
職務の適法性が問題となる場合には、そもそも法の定めがどのようになっているのかという調査が必要になり、法のプロフェッショナルである弁護士の手助けは非常に重要といえます。

また、状況によっては、公務員の職務が不適法であったとまでいえずとも、不適切であったといえる可能性もあります。このような状況であれば、検察官、裁判官に対し、情状面での配慮を求め、捜査段階であれば不起訴処分を目指して行動していくことになります。
加えて、暴行等を受けた公務員に対して、示談交渉をすることも検討すべきです。本罪の保護の目的は、公務員の身体等というよりは公務の執行になり、保護法益の回復という効果はないにせよ、反省の色を示すことはできます。

弁護士法人ALGは、職務の適法性や暴行の有無等について、客観的な証拠に基づいて分析検討して、状況に応じて、依頼者に非がないことや、あっても小さいことを粘り強く主張し、不起訴処分を目指し弁護活動を行っていきます。

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