目次
幇助、教唆で逮捕された場合の刑罰
幇助犯
正犯を幇助した者は、従犯とする(刑法62条)
従犯の刑は、正犯の刑を減軽する(刑法63条)
教唆犯
人を教唆して犯罪を実行させた者には、正犯の刑を科す(刑法61条1項)
目次
幇助犯
正犯を幇助した者は、従犯とする(刑法62条)
従犯の刑は、正犯の刑を減軽する(刑法63条)
教唆犯
人を教唆して犯罪を実行させた者には、正犯の刑を科す(刑法61条1項)
幇助犯とは、刑法上の構成要件(●●罪と定められているもの)の現実的危険性を惹起する行為である実行行為以外の方法によって、正犯(実際に当該犯行に及んだ者)の実行行為を容易にすることを意味します。
刑法62条1項は、従犯、つまりは実行犯の手伝いをした者について規定している条文であり、幇助犯はその一類型に該当します。
幇助犯と教唆犯については、共に、従犯として、正犯の成立を助けた、という意味で処罰対象になる点で共通しますが、既に犯罪の決意をしている者に対して働きかけるものか、それとも、犯罪の決意を有しない者に対して働きかけるものか、という区別が可能です。
point
正犯とは
犯罪の実行行為をした人を「正犯」といい、直接正犯、間接正犯があります。
「窃盗の実行行為をした者」を「窃盗の正犯」と言います。
直接正犯とは
自ら本人が直接犯罪を実行することによって目的の遂げられる犯罪
間接正犯とは
自ら犯行を行わず、他の犯行を利用し自ら実現したい犯罪を実現すること
物理的幇助については実行行為者に対する金銭の貸与や、実行に供する凶器の提供、犯行現場への案内等、物理的、物質的によって犯罪の成立を幇助する方法を意味します。
精神的幇助については、実行行為者に対する助言や奨励、励まし等、精神的方法によって、犯罪の成立を幇助する方法を意味します。
このように、犯罪の実行行為者本人ではなくとも、様々な方法で、その犯罪の成立を容易にした者が幇助犯として処罰、厳密には刑法63条により、「正犯の刑を減軽する。」と規定されているので、正犯、つまりは実行行為者よりは軽い刑を受けることになります。
条文には上記したように「正犯を幇助した」としか規定がありません。
もっとも、正犯の成立には下記のような条件が要求されます。
①~③が要求されているように、幇助犯の成立には、幇助行為と正犯の実行行為との間での因果関係が必要です。
つまりは、幇助行為、例えば、ピストルを貸したような場合に、実際に正犯が相手を殴った、というようなときにはピストルを貸した幇助行為について、正犯の従犯としての幇助犯は成立しません。
また、主観的要件として要求される、④幇助の故意については、各説意見・見解が分かれるところではありますが、基本的には上記①~③までの認識認容、すなわち、被幇助者である正犯が犯罪の結果を発生させることまでの認識・認容、を意味する、というのが一般的な考え方(結果認識説)です。そもそも従犯の処罰根拠は、正犯の結果発生の危険性を惹起することになるのですから、こう考えるのが自然です。この点については、後述する教唆犯も異なるところはありません。
このような客観的要件・主観的要件を充たさない限り、従犯としての幇助犯は成立しないことになります。
幇助犯が含まれる従犯の処罰根拠は正犯の実行行為の結果発生の可能性を惹起したことに求められます。
そうすると、幇助の方法は物理的なもの、精神的なもので区別する必要がない、ということになり、幇助犯については物理的幇助、精神的幇助の双方がこれに該当することになるのです。
教唆犯そのものは「他人を教唆して犯罪を実行させた者」を意味します(刑法61条1項)。
文言そのままですが、「教唆」とは、他人を唆して、犯罪を実行する決意を生じさせることを意味します。
その手段・方法についてはどのようなものでもよく、明示的な方法にとどまらず、黙示的な方法によっても教唆そのものは可能とされています。
例えば、犯罪の方法や手口を教えることが典型例であり、その方法は口頭でもメールでも、インターネットのチャットでも掲示板でも構いません。
また、ここでいう「教唆」とは、漫然と犯罪一般を唆すだけでは足りず、一定の犯罪を実行する決意を生じさせることが必要と解されています。
したがって、犯罪の日時、場所、方法などについてまで具体的に特定する必要はありません。
新たな犯罪の決意を生じさせる、という意味で、上記の幇助犯とは明確に区別される犯罪類型です。
教唆犯が成立するには、まず客観的な要件としは下記になります。
いくら①教唆行為を行ったところで、②被教唆者である正犯が、当該犯罪の実行を決意し、それを実行に移さなければ、教唆犯としては処罰されません。
従犯の処罰根拠が正犯の実行行為の結果惹起に求められることからすれば、この結論も妥当といえます。
もっとも、上下関係が人間関係として存在するような場合については、そもそもその指示や命令を下す者が自らの犯罪として、当該正犯の行為を認識している可能性が高くなります。
こういった場合、その教唆者には、正犯意思、つまりは自らの犯罪として当該犯罪行為を実行する意思があったということになり、教唆犯ではなく、刑法60条が定める共同正犯として処罰される可能性が出てくることには注意が必要です。
教唆犯と幇助犯を区別する基準は、正犯者に当該犯罪に実行行為の決意を生じさせたかどうか、という点になります。教唆犯はいまだ犯罪の決意を有していない者に犯罪の実行を決意させた場合であり、幇助犯は既に犯罪の決意を有する者を援助した場合の問題です。
この区別はあいまいな面があることは事実ですが、基本的にはこのように区別されるのが一般的です。
幇助犯、教唆犯で逮捕されてからの72時間以内は、逮捕者との接見・面会は弁護士にしか認められていません。
逮捕された場合、逮捕から勾留の決定が下されるまで原則として最大72時間は弁護人以外は、家族であっても面会は困難な状況になります。
さらに、警察・検察等の捜査機関の請求により、裁判所が接見禁止の決定(組織的犯罪、否認など)を出せば、勾留中も外部と遮断された拘束が続きます。
しかし、弁護士である弁護人は、逮捕直後からの接見・面会が可能で、例え接見禁止が付いていても関係なく接見・面会ができます。
祝祭日や深夜・早朝でも、1日何回でも、時間の制限なく、警察官の立ち会いなしで、接見・面会し、逮捕者とご家族様の精神的な支え、架け橋になる事ができます。
また、幇助犯、教唆犯で逮捕された場合、早い段階からの示談交渉を行うことにより不起訴になる可能性が高くなります。
幇助犯、教唆犯で不起訴を獲得する刑事弁護はスピードがとても重要です。すぐにでも接見からの刑事弁護活動依頼をお勧め致します。
車のナンバープレートを見えにくくする器具を販売した場合、幇助犯になりますか
これは幇助犯、教唆犯のどちらにもなりえます。
あくまで被教唆者がどのような故意を有していたかが問題になりますので、一概に幇助犯、教唆犯、共同正犯、不可罰、と判断することはできません。
そもそも車のナンバープレートを見えにくくする、という犯罪行為について、被教唆者、幇助者がどのような認識を持っていたかが重要です。
靴に細工し、盗撮を容易にできる靴を販売した場合、幇助犯になりますか
多くの場合、教唆犯か幇助犯が成立する、ということになるとは思いますが、購入者の意図次第な面があることは事実であり、一概にこれを判断することはできません。
痴漢を周辺にバレないように周りを仲間で固め、痴漢をした場合、幇助犯になりますか
少なくとも幇助犯にはなる可能性があります。
自身もあわよくば・・・といった意図を有していたような場合には、幇助犯にとどまらず共同正犯になる可能性が十分にある事案といえます。
盗撮が簡単にできる場所を教えて、その場所で盗撮した友達が捕まった場合、幇助犯、教唆犯どちらになりますか
ケースバイケース、としか言いようがありません。
その友達がそもそも「盗撮をしたい、盗撮に適した場所を教えてくれないか。」といったような質問をしてきたのであれば、幇助犯。
何ら盗撮などしようと思っていない友達に対して「●●は盗撮に向いているよ。一度やってみたらどうだ。」等と話を向けるようであれば、教唆犯、ということになるでしょう。
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