目次
ストーカー規制法違反に関する罪についての刑罰
ストーカー行為罪
1年以下の懲役又は100万円以下の罰金
ストーカー行為に係る禁止命令等違反罪
2年以下の懲役又は200万円以下の罰金
以外の禁止命令等違反罪
6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金
目次
ストーカー行為罪
1年以下の懲役又は100万円以下の罰金
ストーカー行為に係る禁止命令等違反罪
2年以下の懲役又は200万円以下の罰金
以外の禁止命令等違反罪
6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金
ストーカー行為とは、特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、同一の者に対して、つきまとい等を反復してすることをいいます。つまり、恋愛感情を持ってその感情を満たそうという目的で、同じ人に対して、つきまとったり、待ち伏せしたりすることです。
このように、ストーカー行為の要件を満たすためには、恋愛感情等の充足の目的が必要であり、このように犯罪が成立するために目的を要件とする犯罪は目的犯と呼ばれています。
また、ストーカー規制法違反で刑事罰が科されるには、単につきまとい行為等を1回行っただけでは足りず、反復継続して行われる必要があります。つきまとい行為等を反復継続して行うと、ストーカー行為と認定され、刑事罰の対象になります。
なお、ストーカー規制法に違反せずとも、迷惑防止条例等の条例違反や、脅迫罪、強要罪、傷害罪、住居侵入罪といった犯罪が成立する可能性があります。
以下の行為がストーカー規制法違反の対象となるつきまとい行為等にあたります。
一般的なストーカー行為としてイメージしやすいのは、(1)のつきまとい・待ち伏せ・監視、(5)の無言電話やメール大量送信、といったところではないかと思います。
平成29年1月3日よりストーカー規制法違反が一部改正いたしました。
改正前は加害者を起訴するのに被害者の告訴を必要としていたが、「非親告罪」に改正されました。
また、新設された緊急禁止命令があり、改正前は加害者への「警告」が前段階にあり、「警告」にも従わなかった場合に「禁止命令」を出すという手続きが必要でしたが、改正法では、警察が「被害者に危険が及ぶ」と判断すれば、「警告」の手続きを踏まずに「緊急禁止命令」を発令できるようになります。
ストーカー規制法違反で逮捕されてからの72時間以内は、逮捕者との接見・面会は弁護士にしか認められていません。
逮捕された場合、逮捕から勾留の決定が下されるまで原則として最大72時間は弁護人以外は、家族であっても面会は困難な状況になります。
さらに、警察・検察等の捜査機関の請求により、裁判所が接見禁止の決定(組織的犯罪、否認など)を出せば、勾留中も外部と遮断された拘束が続きます。
しかし、弁護士である弁護人は、逮捕直後からの接見・面会が可能で、例え接見禁止が付いていても関係なく接見・面会ができます。
祝祭日や深夜・早朝でも、1日何回でも、時間の制限なく、警察官の立ち会いなしで、接見・面会し、逮捕者とご家族様の精神的な支え、架け橋になる事ができます。
また、ストーカー規制法違反で逮捕された場合、早い段階からの示談交渉を行うことにより不起訴になる可能性が高くなります。
ストーカー規制法違反で不起訴を獲得する刑事弁護はスピードがとても重要です。すぐにでも接見からの刑事弁護活動依頼をお勧め致します。
弁護士法人ALGのストーカー規制法違反における弁護活動方針
ストーカー規制法違反は目的犯であり、恋愛感情や怨恨といった感情を充足する目的である必要があります。そのため、状況によっては、そういった目的がなかったにも関わらず、ストーカー規制法違反の容疑を掛けられる場合もありえます。
他方で、「そんなつもりじゃなかったんです」というだけでは簡単には信用してもらえず、何の動機で行ったのか、どういった経緯があったのかを、論理的に、証拠も付して説明することが重要になります。このような場合には、あなたの主張を代弁する弁護士の力を借りることが大きな助けになります。
また、本罪は親告罪ですので、被害者と示談して、告訴を取り下げてもらえれば、起訴されることはなくなります。そのため、早急に被害者とコンタクトをとり、示談の成立を図ることが非常に重要になります。
禁止命令に違反してストーカー行為を行った等の場合は、親告罪ではありませんが、同じく被害者との示談ができるかが重要となります。被害者の被害感情については、起訴不起訴を検察官が判断する際の重要な材料となります。
また、今後の再犯防止のために、示談の際に今後接触しないというような条項を含めたり、家族等による監督が行われることを示したりといった行動も重要になります。 弁護士法人ALGは、迅速に行動し、お客様のために最善の活動を行ってまいります。
逮捕後72時間以内の弁護活動が運命を左右します
刑事弁護に強い弁護士が迅速に対応いたします。
逮捕直後から勾留決定までは弁護士のみが面会・接見できます。ご家族でも面会できません。
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