目次
大麻取締法違反に関する罪についての刑罰
大麻の栽培・輸入・輸出
7年以下の懲役、営利目的での上記行為は10年以下の懲役、又は情状により10年以下の懲役及び300万円以下の罰金併科
大麻の譲渡・譲受・所持
7年以下の懲役、営利目的での上記行為は7年以下の懲役、又は情状により7年以下の懲役及び200万円以下の罰金併科
目次
大麻の栽培・輸入・輸出
7年以下の懲役、営利目的での上記行為は10年以下の懲役、又は情状により10年以下の懲役及び300万円以下の罰金併科
大麻の譲渡・譲受・所持
7年以下の懲役、営利目的での上記行為は7年以下の懲役、又は情状により7年以下の懲役及び200万円以下の罰金併科
大麻とは大麻草(カンナビス・サティバ・エル)及びその製品をいいます。大麻草の成熟した茎及びその製品(樹脂を除く。)、大麻草の種子、その製品は除かれます(大麻取締法第1条)。
大麻所持罪とは大麻取扱者(同2条参照)以外の者が、大麻をみだりに所持したことで成立する犯罪です(同3条1項、24条の2第1項)。
単純所持の場合は5年以下の懲役(同24条の2第1項)、営利目的所持の場合は7年以下の懲役であるが、情状により7年以下の懲役及び200万円以下の罰金となります(同2項)。
これらの罪には未遂処罰規定があり(同3項)、国外犯でも処罰されます(同24条の8、刑法第2条)。
なお、大麻取締法は、平成2年のいわゆる麻薬特例法の制定の際に、「みだりに所持」という規定に変更し、国外犯の処罰も含める形に改正されました。この改正は、麻薬及び向精神薬の不正取引の防止に関する国際連合条約4条に基づいたものです。
大麻をみだりに他人に譲渡し、または他人から大麻を譲り受けた者は、5年以下の懲役となります(大麻取締法第3条1項、24条の2第1項)。
営利の目的で大麻をみだりに他人に譲渡し、または他人から大麻を譲り受けた場合は7年以下の懲役又は情状により7年以下の懲役及び200万円以下の罰金となります。
また、上記については未遂でも処罰されます(同24条の2第3項)。国外犯が処罰されるのは所持罪と同様です(同24条の8)。
なお、大麻取扱者については、公的機関から大麻の取扱いの許可を受けているので、大麻の譲渡、譲り受け行為が大麻取扱法違反として処罰されることはありません。大麻取扱者は、医療等の用途のために、大麻の取扱いが特別に認められています。
大麻取扱者以外の者は大麻の栽培をすることができません(大麻取扱法3条1項)。大麻をみだりに栽培した者は7年以下の懲役(同24条1項)に、営利目的での栽培の場合は10年以下の懲役又は情状により10年以下の懲役及び300万円以下の罰金となります(同条2項)。
また、同条3項により、未遂犯が処罰されるうえに、同24条の4によって予備罪が処罰の対象になっています。同条の8によって国外犯も処罰されます。
「栽培」とは播種から収穫に至るまでの大麻の育成行為をいいます。たとえ、観賞用であっても「栽培」にあたるというのが裁判例(広島高裁松江支判昭25.11.15)です。
予備罪とは犯罪の実行行為前の準備行為を処罰する罪です。大麻を栽培する目的で大麻の種を購入する行為等が予備罪に当たり得ます。
大麻の栽培という実行行為があったかについては、予備罪との区別で重要です。播種を行おうとする行為、移植しようとする行為を開始した時点で実行の着手があったと認定されます。
大麻取締法違反で逮捕されてからの72時間以内は、逮捕者との接見・面会は弁護士にしか認められていません。
逮捕された場合、逮捕から勾留の決定が下されるまで原則として最大72時間は弁護人以外は、家族であっても面会は困難な状況になります。
さらに、警察・検察等の捜査機関の請求により、裁判所が接見禁止の決定(組織的犯罪、否認など)を出せば、勾留中も外部と遮断された拘束が続きます。
しかし、弁護士である弁護人は、逮捕直後からの接見・面会が可能で、例え接見禁止が付いていても関係なく接見・面会ができます。
祝祭日や深夜・早朝でも、1日何回でも、時間の制限なく、警察官の立ち会いなしで、接見・面会し、逮捕者とご家族様の精神的な支え、架け橋になる事ができます。
弁護士法人ALGの大麻取締法違反における弁護活動方針
事実関係に争いのない場合は、大麻取締法違反が成立すること自体は争わず、情状弁護をすることで、できるだけ寛大な判決になるようにします。
初犯の場合、使用量・所持量が多くない限り、執行猶予判決となるケースも多いです。このような執行猶予付判決を目指して、被告人からの丁寧な聞き取りを行い、被告人の薬物依存の程度・入手経路の説明・薬物犯罪に至った経緯・被告人の生活の立て直しについて詳細な主張をすることで執行猶予付判決を得ることができる可能性はより高まります。
事実関係に争いのある場合は、不起訴処分又は無罪判決を得られるように、十分な証拠が収集されているか否かの確認のみならず、その収集方法にも着目した弁護活動を行います。
例えば、職務質問の態様が悪質で違法、警察署に長時間にわたる留め置きがされた、捜査機関による取り調べ状況から自白を強要された、採尿過程に違法性があり、その結果得られた鑑定書の証拠能力はないといったような場合には、その旨の主張をして、自白調書の排除、違法収集証拠排除を目指していきます。
また、否認事件の場合、長期の身柄拘束が予想されますので、起訴された場合には被告人には罪証隠滅のおそれがないとして保釈請求等をする等して、被告人が長期の身柄拘束を受けることを防ぐための活動を行います。
また、被告人が大麻を所持していたのは、他の人の大麻がたまたま被告人の元にあった等の主張により、被告人には大麻取締法違反の故意がなかったという主張も事案によっては考えられます。
逮捕後72時間以内の弁護活動が運命を左右します
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逮捕直後から勾留決定までは弁護士のみが面会・接見できます。ご家族でも面会できません。
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