逮捕後、72時間以内が勝負

逮捕直後から最大3日間(72時間)の
刑事弁護が運命を左右します

警察官は、被疑者を逮捕してから48時間以内に、検察官へ送致する手続をしなければなりません。
警察官は、この制限時間内に、取調べや実況見分等の証拠収集を行います。

検察官は、警察官からの送致を受けてから24時間以内に、勾留請求または被疑者の釈放のいずれかをしなければなりません。
つまり、警察、検察を含む捜査機関は、被疑者の身体拘束をしてから72時間以内に、被疑者の身体拘束を継続するかどうかを判断することになります。

事件が検察官に送致された場合、被疑者は、検察で取調べを受けることになります。

逮捕直後から最大3日間(72時間)

検察官は、送致された事件の記録を読み、警察官に対し、補充捜査を求めたり、独自に証拠を収集したりします。

そして、被疑者の取調べの内容、証拠の内容、事件の重大さ等を考慮し、勾留の要件が存在するか検討し、勾留請求をするか、釈放するかを判断することになります。

勾留の要件は下記のとおりです。

  • 被疑者が住居不定である
  • 被疑者が罪証隠滅を図るおそれがある
  • 被疑者が逃亡するおそれがある

という要件の内、①ないし③の1つが認められかつ罪を犯したことの相当の理由が認められかつ勾留の必要性が認められる必要があります。

捜査担当の検事がこの要件があると判断した場合、上席検事に決済を取りにいくことになります。上席検事の決裁が認められた場合、裁判官に対し、勾留請求をすることになり、これが認められると、被疑者は勾留されます。

【動画で解説】逮捕後72時間以内が勝負

逮捕できる人は

逮捕できる人は。 逮捕できる人は。

逮捕する権限を有する者は、警察官に限られず、検察官、検察事務官も被疑者を逮捕することが可能です。現行犯逮捕の場合は、一般市民も被疑者を逮捕することができます。

逮捕には、通常逮捕、現行犯逮捕、緊急逮捕があります。
通常逮捕は、いわゆる逮捕令状に基づく逮捕です。
①逮捕の理由及び②逮捕の必要性が必要です。
この要件が欠けることが疑われる場合、弁護人は争っていくことになります。

緊急逮捕が認められるための要件としては、①一定の重罪事件、②高度の嫌疑、③緊急性、④事後の令状請求が求められます。
この要件が欠けることが疑われる場合、弁護人は争っていくことになります。

現行犯逮捕は、テレビ等でもよく出てくるのでイメージがしやすいと思います。

現行犯逮捕が認められるためには、一般的に、①犯罪及び犯人の明白性、②犯罪の現行性・時間的接着性の明白性、③逮捕の必要性が必要です。

これらの要件が欠けているにもかかわらず、捜査機関が現行犯逮捕をする場合もありうるので、それが疑われる場合、弁護人は争っていくことになります。

警察官が逮捕した場合

警察官が、被疑者を逮捕した場合、48時間以内に検察官に事件を送致する手続きをするか否か判断をします。

検察官が公訴権限を全て握っており、その公訴権者にすべての判断を委ねようという趣旨で、事件は検察に全て送致するという原則がとられています。

もっとも、検察官の処理能力にも限界があり、軽微な事件についてもすべて送致されると、検察がパンクしてしまいます。
そこで、軽微な事件については検察官には送致せず、身柄を釈放することがあります。

送検された場合には、検察官が、被疑者を受け取ったときから24時間以内かつ被疑者が身体を拘束された時から72時間以内に勾留請求をするか否かを判断し、勾留請求をしない場合は釈放することになります。

検察官が逮捕した場合

検察官が被疑者を逮捕した場合は、48時間以内に勾留請求をするか否かを判断し、勾留請求をしない場合は、被疑者を釈放することになります。

もっとも、検察官が被疑者を最初に逮捕することは時間制限の観点等からもあまりなく、警察官が最初に逮捕することになるのが通常です。

勾留されてしまうと最大で20日間の身柄拘束
なります。

勾留されてしまうと 勾留されてしまうと

裁判官が勾留決定を出した場合は10日間勾留されます。
検察官が、さらに、勾留の必要があると認め、勾留の延長の請求をし、裁判官が勾留の延長の決定を出した場合、原則として、最大で10日間延長されることになります。

すなわち、原則として、1つの事件について、最大20日間勾留されることになります

この20日の間に検察官は、被疑者を、起訴するか否かを判断し、公判請求をするか、釈放するかの決定を基本的にすることになります。

裏を返せば、この期間内にいかなる刑事弁護活動をするかにより、起訴されるか否かが決定されることになります。

起訴されれば、無罪を取らない限り、前科がついてしまうことに鑑みれば、この期間は極めて重要なものといえるでしょう。

勾留されてしまったデメリット

勾留されてしまったデメリット 勾留されてしまったデメリット

勾留されてしまった場合、被疑者は外界と連絡を取ることができません。
したがって、会社や学校を無断欠勤ないし欠席することになってしまいます。
1日や2日であれば、会社等も大事と考えない場合もあるかと思いますが、長期の休みになれば、会社等も大事と考え、なぜ被疑者が欠勤しているか独自に調査を乗り出す可能性もあります
その場合、被疑者が勾留されていることを会社等が知ってしまう可能性があります。

勾留されているだけだと、法律上は、まだ、「犯罪者」とはなっていませんが、社会的には逮捕・勾留されたことをもって「犯罪者」と扱われる場合が多いです。

会社等としては、「犯罪者」を組織に置いておくわけにはいかず、解雇等不利益処分をする可能性があります。

そのため、このような不利益処分がされる前に、弁護人が刑事弁護活動を行い、被疑者に不利益な処分がなされないよう活動することが重要といえるでしょう。

在宅事件として勾留されなかった場合

在宅事件とは、身柄を拘束せず犯罪の捜査を行うことです。

例えば、盗撮で逮捕されたが容疑を認め、職場や身元等がしっかりと判明している、前科がないこと、十分の反省がみえることなどがある程度あれば、釈放されることもあります。

在宅事件のメリット 在宅事件のメリット

在宅事件のメリット

逮捕される前と同じ生活ができることです。
身柄拘束事件と違い、拘束されていないので学校や会社に通うなどの普段と同じ生活を送れが、取調べなどには呼び出されます。

在宅事件のデメリット 在宅事件のデメリット

在宅事件のデメリット

身柄拘束事件と違い、事件が長期化する恐れがあります。
身柄拘束事件での刑事手続きは、最長23日間ですが、在宅事件での捜査は送検からの起訴、不起訴が決定するまで数か月かかる場合もあります。

逮捕から72時間以内最大限の刑事弁護活動を

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以上のように、被疑者が逮捕勾留をされてしまうと、数々の不利益が生じます。
しかも、法的知識が乏しく、外界から遮断された被疑者は、法的知識ないし証拠収集能力に優れた捜査機関と到底対等に戦うことができません。

弁護士が弁護人となれば、豊富な法的知識、証拠収集能力をもって、捜査機関に対抗することができます。 弁護士法人ALGは、被疑者の身柄釈放に向けて最善の刑事弁護活動を行います。

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逮捕されたらすぐにご連絡ください

刑事事件は、早期段階からの刑事弁護活動が運命を左右いたします。
ほんの数時間の弁護士への依頼の遅れで前科が付き、 取り返しのつかない事態を招きかねません。
逮捕されたら、すぐに弁護士に依頼することが重要です。

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刑事弁護に強い弁護士が迅速に対応いたします。
逮捕直後から勾留決定までは弁護士のみが面会・接見できます。ご家族でも面会できません。

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