目次
人身事故・死亡事故の刑罰
過失運転致死傷罪
負傷事故・死亡事故:7年以下の懲役もしくは禁錮 または100万円以下の罰金
危険運転致死傷罪
負傷事故:15年以下の懲役
死亡事故:1年以上20年以下の懲役
目次
過失運転致死傷罪
負傷事故・死亡事故:7年以下の懲役もしくは禁錮 または100万円以下の罰金
危険運転致死傷罪
負傷事故:15年以下の懲役
死亡事故:1年以上20年以下の懲役
人身事故を起こした場合、民事・刑事・行政の3つの責任が生じます。
人身事故・交通事故を起こし、相手に死傷結果が生じた場合、民法709条、710条の不法行為に基づく損害賠償責任を負います。事故の態様によっては、損害賠償額が高額になることもあります。
過失により相手方に死傷結果が生じたときは、過失運転致死傷罪(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第5条)により、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金となり、傷害が軽いときは、情状により、刑の任意的免除となります。
アルコールの影響等により、正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる等の危険運転の結果、相手方が怪我を負った場合には15年以下の懲役となり、相手方が死亡した場合には1年以上の有期懲役となります(同法2条)
人身事故、死亡事故それぞれにおいて違反点数が決まっています。違反点数によって、免許停止や免許取消しがされたり、欠格期間が定められたりしています。
無免許運転 | 3年以下の懲役または50万円以下の罰金 | |
---|---|---|
飲酒運転 | 酒気帯び運転(※1) | 3年以下の懲役または50万円以下の罰金 |
酒気帯び運転(※2) | 5年以下の懲役または100万円以下の罰金 | |
スピード違反 | 50km以上 | 3年以下の懲役または50万円以下の罰金 |
30km以上50km未満 | 6か月以下の懲役または10万円以下の罰金 |
※1 呼気1リットル中のアルコールが0.15ミリグラム以上0.25ミリグラム未満の場合
※2 アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態
痴漢・迷惑防止条例違反で逮捕されてからの72時間以内は、逮捕者との接見・面会は弁護士にしか認められていません。
逮捕された場合、逮捕から勾留の決定が下されるまで原則として最大72時間は弁護人以外は、家族であっても面会は困難な状況になります。
さらに、警察・検察等の捜査機関の請求により、裁判所が接見禁止の決定(組織的犯罪、否認など)を出せば、勾留中も外部と遮断された拘束が続きます。
しかし、弁護士である弁護人は、逮捕直後からの接見・面会が可能で、例え接見禁止が付いていても関係なく接見・面会ができます。
祝祭日や深夜・早朝でも、1日何回でも、時間の制限なく、警察官の立ち会いなしで、接見・面会し、逮捕者とご家族様の精神的な支え、架け橋になる事ができます。
弁護士法人ALGの人身事故・死亡事故における弁護活動方針
過失運転致死傷罪は、人の身体・生命が侵害されているので、被害回復を試み、示談を成立させることが重要になります。
人身事故は、比較的軽微な負傷で済むものもありますが、重大な後遺症が残ったり、被害者が亡くなったりすることもあります。重篤な被害が生じた場合には、被害者またはその遺族の被害感情は非常に強いものがありますし、また、賠償額も莫大な金額になります。
このような場合には、被疑者・被告人としては、可能な限りの誠意を見せることが重要になります。
また、危険運転致死傷罪で逮捕された場合、そもそも本当に危険運転だったのか、正常な運転ができない状態だったのか、というところは検討の必要があります。危険運転致死傷罪が成立しない場合でも、他の犯罪が成立するということはありますが、危険運転致死傷罪は重罰が科される可能性があるので、本当にこの罪に値するだけの行為を行ったのかというところは慎重に判断される必要があります。
例えば、アルコールを飲んでいたのであれば飲酒量や、当時の運転の状況等を、本人からの聴取のみならず、ドライブレコーダーの映像の確認や、目撃者からの聴取等を試みて分析し、危険運転に該当するかどうかを検討していく必要があります。
逮捕後72時間以内の弁護活動が運命を左右します
刑事弁護に強い弁護士が迅速に対応いたします。
逮捕直後から勾留決定までは弁護士のみが面会・接見できます。ご家族でも面会できません。
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