ひき逃げ・当て逃げの刑罰
ひき逃げの場合
10年以下の懲役または10万円円以下の罰金(道路交通法117条2項、72条1項前段)
当て逃げの場合
1年以下の懲役または10万円以下の罰金(道路交通法117条の5第1号、72条1項前段)
ひき逃げの場合
10年以下の懲役または10万円円以下の罰金(道路交通法117条2項、72条1項前段)
当て逃げの場合
1年以下の懲役または10万円以下の罰金(道路交通法117条の5第1号、72条1項前段)
道路交通法72条1項は「交通事故があったときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員(運転者等)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。」と規定しています。
運転者等が交通事故現場から立ち去ることで、負傷者を放置し、上記義務に違反する場合がいわゆるひき逃げとなります。ひき逃げの結果、相手方が死傷した場合には道路交通法117条2項により、10年以下の懲役または10万円以下の罰金に処せられます。
ひき逃げの場合は、救護義務違反という事で、違反点数は35点となります。ひき逃げというのは、交通事故現場から立ち去ることで、助かるはずだった命が救えなくなる可能性が高くなるという事等から、重い処分となっています。
交通事故を起こしてしまった場合は、その場にとどまり、救護活動や警察官に交通事故を起こしたことを報告することが必要です。これを行わないと、交通事故による過失運転致傷等のみならず、この救護義務違反も重なってしまい、重罰を科されるおそれもあります。
当て逃げというのは、道路交通法72条1項に規定されている救護義務等のうち、人の死傷が生じておらず、物損が生じた場合の道路交通法違反を意味します。
この場合でも、ひき逃げと同様に、道路における危険を防止する等必要な措置を講じないと道路交通法違反となります。
当て逃げの場合は、道路交通法117条の5第1号により、1年以下の懲役または10万円以下の罰金に処せられます。
当て逃げの場合の違反点数は5点となっています。当て逃げがひき逃げと比較して軽微な処分となっている理由は、当て逃げでは物損が生じたのみであり、人の生命・身体に対する侵害がないからです。
当て逃げが軽微といってもあくまで人身事故と比較しての話であり、事故の態様や相手方の被害感情の程度から、民事事件として不法行為に基づく損害賠償請求をされることもあります。
無免許運転 | 3年以下の懲役または50万円以下の罰金 | |
---|---|---|
飲酒運転 | 酒気帯び運転(※1) | 3年以下の懲役または50万円以下の罰金 |
酒気帯び運転(※2) | 5年以下の懲役または100万円以下の罰金 | |
スピード違反 | 50km以上 | 3年以下の懲役または50万円以下の罰金 |
30km以上50km未満 | 6か月以下の懲役または10万円以下の罰金 |
※1 呼気1リットル中のアルコールが0.15ミリグラム以上0.25ミリグラム未満の場合
※2 アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態
ひき逃げ・当て逃げで逮捕されてからの72時間以内は、逮捕者との接見・面会は弁護士にしか認められていません。
逮捕された場合、逮捕から勾留の決定が下されるまで原則として最大72時間は弁護人以外は、家族であっても面会は困難な状況になります。
さらに、警察・検察等の捜査機関の請求により、裁判所が接見禁止の決定(組織的犯罪、否認など)を出せば、勾留中も外部と遮断された拘束が続きます。
しかし、弁護士である弁護人は、逮捕直後からの接見・面会が可能で、例え接見禁止が付いていても関係なく接見・面会ができます。
祝祭日や深夜・早朝でも、1日何回でも、時間の制限なく、警察官の立ち会いなしで、接見・面会し、逮捕者とご家族様の精神的な支え、架け橋になる事ができます。
弁護士法人ALGのひき逃げ・当て逃げにおける弁護活動方針
ひき逃げの場合、交通事故現場から逃亡したことで、逃亡のおそれがあるものとして逮捕・勾留される可能性が高くなります。
加えて、ひき逃げの場合は、救護義務違反のみならず、人が実際に負傷、重いときは死亡していますので、過失運転致死傷罪や、危険運転致死傷罪なども重なり、交通事故の中でも悪質な部類に入ります。そのため、検察官によって起訴される可能性が高くなる事案であるといえます。
ひき逃げの事実に争いがない場合は、被害者との示談や、きちんと反省していることをきちんと訴えていくことが重要になり、このような事実関係をもって不起訴処分を目指し、また、起訴された場合であっても執行猶予付判決を目指していきます。
また、ひき逃げは、目撃者がいない場合や、視界の悪い夜に行われて目撃者がいても正確な証言がされないこともあります。このような場合には、あやふやな供述等により、結果、誤認逮捕されてしまうということもあり得ます。このようなときには、車両の傷、被害者の負傷部位及び程度、現場の状況、ドライブレコーダーの画像、アリバイの有無等、様々な観点からの証拠収集に奔走し、不起訴処分や無罪判決を目指していきます。
当て逃げも基本的にひき逃げと同様の弁護活動をしていきますが、当て逃げが物損を対象として生じるもので、ひき逃げより軽い処分であることから、被害者に対し、修理代を支払うという被害弁償や示談をすることで、検察官による不起訴処分を目指していきます。当て逃げの事案の場合はこの不起訴処分を目指すことが最優先になると思います。
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