文書偽造罪で逮捕され、すぐに接見・面会をお考えのご家族様
文書偽造罪で逮捕されてからの72時間以内は、逮捕者との接見・面会は弁護士にしか認められていません。
逮捕された場合、逮捕から勾留の決定が下されるまで原則として最大72時間は弁護人以外は、家族であっても面会は困難な状況になります。
さらに、警察・検察等の捜査機関の請求により、裁判所が接見禁止の決定(組織的犯罪、否認など)を出せば、勾留中も外部と遮断された拘束が続きます。
しかし、弁護士である弁護人は、逮捕直後からの接見・面会が可能で、例え接見禁止が付いていても関係なく接見・面会ができます。
祝祭日や深夜・早朝でも、1日何回でも、時間の制限なく、警察官の立ち会いなしで、接見・面会し、逮捕者とご家族様の精神的な支え、架け橋になる事ができます。
また、文書偽造罪で逮捕された場合、早い段階からの刑事弁護活動を行うことにより十分な証拠がないを立証することにより不起訴になる可能性が高くなります。
文書偽造で不起訴を獲得する刑事弁護はスピードがとても重要です。すぐにでも接見からの刑事弁護活動依頼をお勧め致します。
離婚届を勝手にサインされ、出された場合
離婚届は私人が作成するもので、婚姻関係を解消するものであり権利義務に関する文書といえ、夫と妻の双方の署名押印が必要とされることから、有印私文書に該当します。
また、役所に提出することは離婚届の本来的な使用方法であり、これによって離婚届が真正に成立したものと認識されるので、偽造有印私文書を行使したといえます。
したがって、離婚届に勝手にサインをし、役所に提出した場合、有印私文書偽造、同行使罪が成立します。
なお、実際には離婚の合意がないのにあったかのように装い、公務員に戸籍に離婚という虚偽の事実を記載させることになるので、公正証書原本不実記載罪(電磁的公正証書原本不実記載罪)も成立します。
契約書に捺印を頂いたが、項目が足りないので勝手に内容を追加した
契約書は私人が作成するもので、権利義務に関する文書であり、相手方の署名押印がある場合には有印私文書に該当します。
相手方の押印署名した契約書に勝手に内容を追加することは、権限のない者が内容を変更することですから、変造にあたります。
したがって、有印私文書変造罪が成立します。
友達の通帳と印鑑で勝手に引き出した場合
通帳と印鑑で預貯金を引き出す場合、払戻証書などの書面に預金者の名前を記入し、届出印を押印し、窓口に提出する必要があります。
払戻証書などは有印私文書に該当し、それを金融機関の窓口に提出することは行使にあたります。
したがって、有印私文書偽造罪、同行使罪が成立します。
また、金融機関の担当者は、払戻証書を持参した人物が預金者本人ではなく、何の権限もない者だとわかっていれば引き出しには応じなかったはずです。
この場合、預金者本人であるかのように装い、金融機関の担当者はそれを信じて預金を引き出して現金を交付したことになりますから、金融機関に対する詐欺罪も成立します。
旦那が勝手に母の名義を使いクレジットカードを作った場合
クレジットカードを作るには、申込書などの書類に申込者の署名・押印をする必要があります。
申込書などは有印私文書に、それをクレジットカード会社に提出することは行使に該当します。
したがって、有印私文書偽造罪、同行使罪が成立します。
また、この場合も、母が申し込んだように装い、これを信じたクレジットカード会社にカードを作成させ、送付させたことになりますから、詐欺罪も成立します。