示談してほしい・被害者に謝りたい

示談にしてほしい・被害者に謝りたい

早期の事件解決に向け、粘り強く示談交渉を行います

不起訴処分を獲得し、早期に事件を解決するにあたっては、示談の成立が重要な要素になります。
被害者のいる事件においては、示談の成否が検察官・裁判官の心証に大きな影響を与え、示談の成否によって起訴・不起訴等の判断が分かれることもあります。
そのため、検察官が起訴・不起訴の判断をするまでに示談を成立させることが重要な要素の1つになりますが、逮捕・勾留されていては被害者の方と接触し示談交渉をすることはできません。
その点、弁護人がついていれば、被害者の方と実際に示談交渉にあたったり、示談成立の際には示談書を交わしたりといった一連の手続を代わりに行ってもらうことができます。また、被害者も、被疑者本人とは顔を合わせたくないという方も多いですが、弁護人であれば話をしても構わないという方もいます。
このように、弁護人に示談交渉を委ねることは、事件の早期解決、不起訴処分の獲得に向けて非常に有益であるといえます。

示談が可能な犯罪

被害者がいる犯罪では、早期示談する弁護活動をしていかなければなりません。
痴漢、強制わいせつ、盗撮、援助交際などの性犯罪事件、暴行、喧嘩、傷害などの暴力事件、万引き、窃盗、詐欺、横領などの財産事件などの主に親告罪が該当します。

公務執行妨害は、国が有している公務員が対象になるため、被害者は国となり人ではないので示談することはできません。
また、覚醒剤取締法違反、大麻取締法違反などの薬物犯罪も被害者がいないため示談することはできません。
示談はあくまで被害者がいる犯罪で可能になります。
刑事事件では、早い段階で弁護士を選任することにより弁護士が被害者と早期示談交渉をし示談を成立することにより不起訴を獲得できる確率があがります。

親告罪とは

被害者からの告訴がなければ事件手続きをとることができない犯罪です。
例をあげると、会社の売り上げを横領し、会社にバレたが告訴はせず、懲戒解雇で終わらせた。
このようなケースは事件を告訴していないので刑事事件化することはありません。
親告罪の告訴可能な期間は原則的に6か月です。

示談が重要な親告罪とは

告訴と被害届の違い

被害届は、警察署等に被害を受けている旨の被害届を提出しますが、被害届による法律的な強制はありません。
捜査機関が被害届の内容で捜査を開始するか否かは警察署または捜査機関の判断となります。
被害届とは違い、被害者や法定代理人が捜査機関に犯罪事実を具体的に申告し加害者に刑罰を求めるものなので、告訴を受理した場合、捜査機関は捜査を開始することになります。

逮捕される前に示談する

被害届を警察署等に出す前、または警察に犯罪が発覚する前に被害者との示談を成立することが可能です。
被害届を警察署等へ出される前や警察に逮捕される前に示談が成立することにより、示談をする際に誓約書に被害届を提出しないなどを項目に追加することが可能です。
示談が成立している刑事事件であれば、警察も刑事手続として取り扱わないこともあります。
被害者へ加害者の反省の誠意が伝えられれば、刑事事件として扱われず、逮捕・勾留・起訴を回避できる可能性があります。

示談の時期

被疑者が逮捕・勾留されている場合は、特に早期の示談交渉が重要になります。
被疑者が逮捕・勾留されている場合は、検察官は勾留期間満了時までには起訴・不起訴の判断をする必要があるので、その期間内に示談交渉をし、成立させることが重要になります。
仮に起訴されてしまった後でも、示談が成立した場合、逃亡のおそれがないものとして保釈請求が認められる可能性が高まります。

示談金の相場

刑事事件の性質によって、例え同じ痴漢であっても被害者の被害感情は違うもので、 慰謝の額も異なるものです。
痴漢行為であっても、 インターネットなどで調べると示談相場額が記載されていることが多いですが、実際にどのような痴漢行為だったのかで示談金は様々です。被害者との示談交渉を始めてみないと、示談金額は定めることは難しいといえます。

刑事事件の示談交渉は、被害者との心理戦のようなものです。
被害者の希望する金額でそのまま納得すれば被害者は満足するでしょうが、刑事事業部の弁護士が示談金額を見極め、交渉することが重要です。

point

示談する場合は、必ず示談金の相場を熟知している弁護士へ相談しましょう。
高額な示談金を提示される可能性があります。

弁護士が示談交渉を行うメリット

示談できる可能性が弁護士なら高まります

犯罪の被害者は、被疑者に会ったり、連絡先を教えることを拒否したりすることもあります。特に、痴漢や傷害等、被害者の身に危険が及ぶ犯罪であれば、なおのこと拒否する可能性が高まります。
一方、弁護士であれば、第三者であり信頼のある職業ですので、弁護士であれば会ってもよいと考える被害者が多いと思います。
被害者の精神的な回復などを考慮し、被害者の方も、弁護士となら、被害による示談を聞いても良いと、示談交渉をする機会を得ることができれば、示談の可能性や事件を早期に解決できる可能性も高まります。

示談が成立することで不起訴の可能性が高くなります

起訴される前に示談が成立すれば、不起訴処分となる可能性は高まります。
検察官が起訴をする理由の1つとしては、被疑者に対して社会的な制裁を科し、反省を促して、再犯を防止するというものがあります。
その点、示談が成立すると、まず、きちんと誠意をもって反省、謝罪しているという姿勢が検察官にも伝わります。
また、被害者が被疑者を、少なくとも民事的な面においては許した面を見出すことができ、犯罪行為における結果についても、被疑者が責められる度合が少なくなるものといえます。

加えて、起訴するには告訴・告発が必要な犯罪、すなわち親告罪については、示談の成立とともに告訴・告発を取り下げるという約束をすることが多いです。そのため、親告罪の場合は、示談が成立し告訴・告発が取り下げられることにより、そもそも起訴ができなくなります。
なお、親告罪としては、強制わいせつ罪、名誉毀損罪、器物損壊罪などがあります。

起訴後の示談で執行猶予の獲得可能性が高まります

起訴されるまでに示談が間に合わずとも、起訴後に、示談が成立する可能性があります。
起訴されてしまったら、起訴が取り消されることはまずありませんが、示談が成立していれば、裁判官に対して、反省の姿勢や、被害を回復したということを訴えることができます。
そうなると、裁判所も示談が成立したという事情を考慮して、量刑を軽くしたり、執行猶予を付したりといった可能性が高まります。やはり、真摯に反省していることは、言葉だけで訴えかけていくのは不安であり、その点、示談書という客観的な形が残っていれば、裁判官の心証も大きく異なってきます。
そのため、不起訴処分が適わず起訴されたとしても、示談の意味がなくなるわけではないですし、起訴された後でも、諦めずに示談交渉を進めて行くことが重要になります。

示談交渉を弁護士に依頼する理由

示談交渉を弁護士に依頼する理由としては、まず、そもそも被害者に交渉のテーブルに乗ってもらうという点で大きな意味があります。上述のように、被害者は、被疑者本人との交渉を拒絶し、連絡先すら教えてくれない可能性がありますが、弁護士がつくことによって、態度が軟化する可能性があります。
次に、被害者は被害を受けた方々であるので、非常に不安でデリケートな精神状態にあります。そのため、被疑者、被告人ご本人やそのご家族が、自身の利益のために示談交渉を進めようとすると、ふとした言葉が被害者の逆鱗に触れて交渉が決裂して、結果として二次被害・再トラブルを生ぜしめてしまったり、あるいは法的に相当な金額を提示しても怒りの感情から納得できなかったりといった理由から、交渉が決裂する可能性もあります。こうなってしまうと、被害者も、被疑者も、誰も得をしない結果になってしまいます。
弁護士であれば、こういった示談交渉のプロフェッショナルであり、細心の注意、気配りをして被害者の方と話をし、不用意に被害者を怒らせることなく、可能な限り円満な話し合いができるように試みます。

示談に向けた弁護士法人ALGの弁護活動

弁護士法人ALGは、不起訴処分や執行猶予付き判決を目指して、スピーディーかつ丁寧に示談交渉に取り組みます。
示談交渉の経験を活かして、細心の注意を払い、話し方、タイミング、提示条件等を検討して、示談成立を目指します。
また、比較的若手の弁護士が揃っているため、情熱をもって、フットワーク軽く弁護活動に取り組みます。
刑事事件は、スピーディーさが重要視されるとともに、被疑者の不安や、被害者の感情に真っ向から立ち向かう必要があります。弁護士法人ALGは、このような状況に、被疑者・被告人の味方として全力で立ち向かい、最善の結果を目指して弁護活動に取り組みます。

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