留置所で面会・手紙を差し入れたい

留置所で面会したい・手紙を差し入れたい

接見・面会の制限のない弁護士がサポートします。

被疑者に接見禁止がついてしまうと、通常、親族であっても接見することができません。
しかし、弁護人であれば、接見禁止がついていても制限なく、接見を24時間することができます。
法律のプロである弁護人がアドバイスすることによって、虚偽の自白をしてしまわないようになし、また、外界から遮断された状態の被疑者を精神的にサポートすることができます。

また、家族からの手紙の授受等、一定の範囲内で伝言を預かることもできます。
このように、弁護士は、身柄拘束された被疑者に頻繁に会うことが可能で、被疑者の1番の精神的なサポート役のみならず、不当な捜査に抵抗する術を伝えることができ、不当な処分がされることを事前に防ぐ役割も果たすことができます。

弁護人は、土日祝日、夜間でも接見をすることができます

一般面会の場合、平日の9時~17時の間、一回15分とされていることが多く、1日に3組しか面会できないのが一般的です。
しかし、弁護人が接見・面会する場合は、原則として、土日祝日、24時間、時間無制限、回数無制限で接見・面会することが可能で、深夜早朝の急を要する件にも対応が可能です。
これにより、被疑者やご家族の要望に応じた柔軟な活動をすることができます。

また、頻繁な面会・接見を実施することによって、被疑者の方の精神的なサポートや、不当な捜査・処分の抑止を図ることができます。
弁護士をつけることは、被疑者にとっては大きなメリットになり、ご家族にとっても、不安を取り除いてくれる存在になるといえるでしょう。

警察官等の第三者の監視なしに、ご本人と2人で接見・面会することができます

一般の方々が面会する場合は、警察官や刑務官が立ち会い、面会の内容を記録したり、会話の内容を制限したりします。
しかし、弁護人との接見の場合は、第三者の立ち合いなしに、2人きりで接見・面会する秘密接見交通が認められています。警察等の監視があっては、被疑者は、弁護士に対し言いたいことも伝えられないですし、到底満足なコミュニケーションを図ることができません。
被疑者の方との密なコミュニケーションは、精神的なサポートのみならず、裁判所・検察官に対して被疑者の方の主張・言い分を満足に伝えるためにも、非常に重要な役割を果たします。
そのため、秘密接見交通が認められることにより、実質的な弁護人依頼権を担保することができ、事件の概要を詳細に伝え、公判等に備えることができます。

接見禁止の制限を受けずに、いつでも接見できる

弁護人以外の一般の方々の場合は、裁判官が接見禁止をつけた場合、面会することができなくなってしまいます。
このような状態だと、ご家族は、被疑者と連絡をとることができず、とても不安になります。しかし、弁護人は、接見禁止の制限を受けることはなく、迅速に接見を行うことができます。
これによって、被疑者が現在どのような状況にあるかについて、お伝えすることができ、ご家族の不安を取り除くことができます
また、被疑者の方の状況をご家族に伝えることもできます。ご家族にとって1番辛いことは、被疑者が厳しい取り調べ、身柄拘束を受けていることももちろんですが、「状況がわからず、もしかしたら・・・かもしれない」という心配の尽きない状況ではないかと思います。弁護士がいれば、そのような情報がないという不安は排除されます。

接見・面会による弁護士法人ALGの弁護活動

捜査弁護においては初期の弁護活動が極めて重要です。
弁護士法人ALGの刑事事業部は、連携をとり、連絡があれば、早期に接見に行くことができる準備が整っています。
これにより、家族や被疑者ご本人の不安を除去し、最善の弁護活動をすることができます。
接見禁止がついてしまった場合でも、弁護士法人ALGの刑事事業部であれば、接見禁止の一部解除を申し立て、家族が面会することができるように働きかけます。
一般の方々がこれらのことをすることは困難であり、色々調べているうちに時間が経過してしまうことになってしまうと思われます。
弁護士法人ALGの刑事事業部は刑事弁護をスピーディーに遂行致します。
また、ご本人、ご家族への精神的なサポートも欠かさず、可能な限りの情報伝達を図り、少しでも不安を解消すべく行動します。是非ご相談ください。

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刑事事件は、早期段階からの刑事弁護活動が運命を左右いたします。
ほんの数時間の弁護士への依頼の遅れで前科が付き、 取り返しのつかない事態を招きかねません。
逮捕されたら、すぐに弁護士に依頼することが重要です。

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逮捕直後から勾留決定までは弁護士のみが面会・接見できます。ご家族でも面会できません。

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