強制性交等罪・監護者わいせつ罪

強制性交等罪・監護者わいせつ罪で逮捕された場合の刑罰

強制性交等罪(旧:強姦罪)

これまで、3年以上(20年以下)の懲役刑であった法定刑が5年以上(20年以下)の懲役刑に変更されました(刑法177条)

準強制性交等罪(旧:準強姦罪)

こ同じく、3年以上(20年以下)の懲役であった法定刑が5年以上(20年以下)の懲役に変更されました(刑法178条)

監護者わいせつ罪

新しく6ヵ月以上10年以下の懲役が法定刑として設定されました(刑法179条1項)

監護者性交等罪

新しく5年以上(20年以下)の懲役が法定刑として設定されました(刑法179条2項)

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平成28年7月13日に性犯罪規定の改正法が施行いたしました。
『親告罪』から『非親告罪』になりました。

強制性交等罪とは

平成29年7月13日、性犯罪が多様化したこと、厳罰化を求める国民感情を反映させた改正刑法が施行されました。性犯罪に関する改正は明治40年の刑法制定以来となり、実に110年ぶりの改正となります。

大きな改正の一つに、男女の違いなく”強姦罪”が成立することになり、さらに、これまで最低「3年」以上の懲役であった法定刑が「5年」以上に引き上げられました。

すなわち、男性が男性に対し暴行や脅迫を用いて(肛門や口を利用して)無理やり性交等をさせた場合も、これまで適用されてきた「強制わいせつ罪(6ヵ月以上10年以下の懲役)」ではなく、「強制性交等罪」として5年以上の懲役が科せられることになったわけです。

また、法律に関する基本的な事項を調査することを目的として法務省に設置された「法制審議会」の刑事法部会の説明によると、「暴行や脅迫を用いて『行為者』の膣内、肛門、口腔に『被害者』の陰茎を入れる行為」も処罰対象となっております。要するに、女性が無理やり男性を性交させる行為(女性が加害者で男性が被害者)も強制性交等罪の対象というわけです。

準強制性交等罪とは

従来より、暴行や脅迫を手段として女性を”強姦”した場合は強姦罪、そのほか、女性に酒を飲ませて酔わせたり(酩酊状態)、既に酔って酩酊状態の女性を”強姦”した場合は準強姦罪とされてきました。

今回の改正により、暴行や脅迫を手段として女性や男性を「性交等」した場合は強制性交等罪、そのほか、女性や男性に酒を飲ませて酔わせたり(酩酊状態)、既に酔って酩酊状態の女性や男性を「性交等」した場合は準強制性交等罪となります。
なお、こちらも最低「3年」以上の懲役であった法定刑が「5年」以上に引き上げられております。

監護者わいせつ罪・監護者性交等罪とは

これまで、暴行や脅迫の場合は強制性交等罪(従来の強姦罪)、そのほか、酩酊状態を利用した場合は準強制性交等罪(従来の準強姦罪)として処罰されてきましたが、暴行でも脅迫でもなく、また、酩酊状態を利用したわけでもない場合には、なかなか処罰できないというジレンマがありました。

例えば、同居している親や親族などが、幼い子どもが自分の言葉を信じていることを利用して性交等をさせたり、生活の面倒をみているという立場を利用して「食事を与えない」などと脅かして幼い子どもなどを無理やり性交等させる場合が考えられます。

この場合、被害者は、暴行や脅迫されたわけではない(「脅迫」とは、生命や身体などに危害を加えることを告げて畏怖させることをいうことから、刑法上、「食事を与えない」は「脅迫」にはなりません)ことから、強制性交等罪(従来の強姦罪)では処罰できないわけです。

そこで、今回の改正によって、親や近しい親族など、子ども(18歳未満)の監護をしている立場の人が、その影響力を利用して性行等やわいせつな行為をした場合に、暴力や脅迫がなくても処罰できるようにしました。
監護者わいせつ罪の場合は6ヵ月以上10年以下の懲役が、監護者性交等罪の場合は5年以上(20年以下)の懲役がそれぞれ科されることとなります。

強制性交等罪・監護わいせつ罪で逮捕され、すぐに接見・面会をお考えのご家族様

強制性交等罪・監護わいせつ罪で逮捕されてからの72時間以内は、逮捕者との接見・面会は弁護士にしか認められていません。
逮捕された場合、逮捕から勾留の決定が下されるまで原則として最大72時間は弁護人以外は、家族であっても面会は困難な状況になります。

さらに、警察・検察等の捜査機関の請求により、裁判所が接見禁止の決定(組織的犯罪、否認など)を出せば、勾留中も外部と遮断された拘束が続きます。

しかし、弁護士である弁護人は、逮捕直後からの接見・面会が可能で、例え接見禁止が付いていても関係なく接見・面会ができます。
祝祭日や深夜・早朝でも、1日何回でも、時間の制限なく、警察官の立ち会いなしで、接見・面会し、逮捕者とご家族様の精神的な支え、架け橋になる事ができます。

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強姦しようと、深夜一人で歩いている女性に襲い掛かったが、踏みとどまりその場から逃げました。罪になりますか?

「強姦しよう」という意思をもって「襲い掛かった」時点で、強制性交等罪に「着手」したと判断されることから、強制性交等「未遂罪」が成立します。ただし、この場合、本来の法定刑(5年以上20年以下の懲役)を減軽して2年6ヵ月月以上10年以下の範囲で処断することができるようになります。

また、「自分の意思」で犯罪を中止したような場合は、刑が「免除」される場合もあります。

強制性交等罪は被害者や法定代理人等からの告訴がないと起訴されないのでしょうか?

これまで、”強姦罪”や”強制わいせつ罪”などは、被害者本人かその法定代理人(被害者が未成年者である場合の親など)が、「告訴」という法定の手続きをしなければ、刑事裁判を開始する(起訴)こともできず、もちろん、処罰もできませんでした。これを「親告罪」といいます。

しかし、今回の改正により、全ての性犯罪に関し「告訴」がなくても刑事裁判を開始する(起訴)ことができるようになりました。

13歳未満の相手と同意をしてから性行為をした場合は罪になりますか。

13歳未満の相手(男子、女子)は、大抵の場合、性交等をする「同意」の意味が理解できていない年齢であることから、その「同意」は意味がありません。

したがって、相手が13歳未満というだけで、暴行や脅迫などがなくても強制性交等罪が成立します。

なお、「13歳未満であることを知らなかった」という場合は、「故意」を欠き犯罪が成立しない場合があるとされていますが、これまでの裁判例からすると、およそ「認められない言い訳」にすぎないとされています。

強姦した相手が処女だった場合

処女膜が破れる、出血させる、という身体への侵襲がある(要するに「ケガ」をさせる)ことになりますので、法定刑が重くなります。

具体的には、無期懲役か、6年以上20年以下の懲役が科されることになります。

強制性交等罪は同性でも適用されますか

適用されます。

男性が男性に対し暴行や脅迫を用いて、または影響力があることを利用して、(肛門や口を利用して)無理やり性交等をさせた場合にも、強制性交等罪が成立します。

弁護士法人ALG&Associatesの強制性交等罪・監護社わいせつ罪における弁護活動方針

依頼者の方が、真摯に自己の行為を反省することができるのであれば、これまでの豊富な経験をもとに、迅速且つ円満に、被害者の方との示談を成立させます。

今回の改正によって「非親告罪」となったことから、示談のみでは起訴を避けられない場合があります

そのため、被害者の方と真摯に向き合い、迅速に被害の回復・弁償に務める弁護方針の下、起訴の回避、または温情ある判決(執行猶予など)を求めます

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逮捕されたらすぐにご連絡ください

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