振り込め詐欺の刑罰
詐欺罪
刑法第246条1項(人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。)
詐欺罪
刑法第246条1項(人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。)
振り込め詐欺とは、電話や手紙、ネット、チラシなどで、被害者を騙し、振り込む必要のない金を口座へ振り込ませる犯罪です。
振り込め詐欺で典型的なものは、いわゆるオレオレ詐欺です。これは、詐欺を行う者が被害者の親族等の近い人間であると偽り、親族が犯罪をしたなどと電話で申し向けこれに示談金等が必要としてお金を送金させる手口です。警察でもチラシなどで随分注意喚起をしていますが、被害者としては、状況が深刻であり、時間的な制約もあるものと思い込んで焦ってしまい、結果、騙されてしまう人は後を絶たないようです。
このほか、架空の融資話の条件として多額の保険金をだましとる融資保証金詐欺、役所等を装った手紙などで還付金の受領手続に必要な手数料としてだましとる還付金詐欺等、存在しない債権をあるように装って請求する架空請求詐欺など、注意していなければ、うっかり騙されてしまうものがたくさんあります。
振り込め詐欺で逮捕されてからの72時間以内は、逮捕者との接見・面会は弁護士にしか認められていません。
逮捕された場合、逮捕から勾留の決定が下されるまで原則として最大72時間は弁護人以外は、家族であっても面会は困難な状況になります。
さらに、警察・検察等の捜査機関の請求により、裁判所が接見禁止の決定(組織的犯罪、否認など)を出せば、勾留中も外部と遮断された拘束が続きます。
しかし、弁護士である弁護人は、逮捕直後からの接見・面会が可能で、例え接見禁止が付いていても関係なく接見・面会ができます。
祝祭日や深夜・早朝でも、1日何回でも、時間の制限なく、警察官の立ち会いなしで、接見・面会し、逮捕者とご家族様の精神的な支え、架け橋になる事ができます。
また、振り込め詐欺で逮捕された場合、早い段階からの示談交渉を行うことにより不起訴になる可能性が高くなります。
振り込め詐欺で不起訴を獲得する刑事弁護はスピードがとても重要です。すぐにでも接見からの刑事弁護活動依頼をお勧め致します。
弁護士法人ALGの振り込め詐欺における弁護活動方針
振り込め詐欺は、財産に対する犯罪なので、被害者に対する被害弁償・示談が処分・量刑に大きく影響します。
しかしながら、弁護人がついていないと、捜査機関は被害者の連絡先を教えない可能性があり、そうなると、示談をすることができません。
仮に、何らかのルートで被害者の連絡先を知ることができたとしても、ご本人やご家族が直接示談交渉を行うのは、当事者も被害感情があり、難航する可能性があります。
弁護士ALGの弁護チームは、示談交渉の経験が豊富であり、依頼者にとって最善の形での示談成立を目指していきます。
また、振り込め詐欺は、1人ではなく、何人かで組んで行われることが多く、電話をかける人だけでなく、現金を受領する「受け子」、預金口座からお金を引き出す「出し子」などの役割を果たす人物などで構成されていることが多いです。
このような場合には、共犯者との関係を断ち切ることが再犯防止のために重要になります。
また、依頼者が、いわゆる「受け子」「出し子」に過ぎなかった場合は、状況に応じて、関与の程度が小さい、そもそも詐欺行為だとは思わなかったなどと主張して、できる限り依頼者の主張を代弁致します。弁護士法人ALGは、依頼者の早期の社会復帰を目指して全力で取り組みます。
逮捕後72時間以内の弁護活動が運命を左右します
刑事弁護に強い弁護士が迅速に対応いたします。
逮捕直後から勾留決定までは弁護士のみが面会・接見できます。ご家族でも面会できません。
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