パワハラ・セクハラに関する罪についての刑罰
名誉毀損罪
3年以下の懲役もしくは禁固または50万円以下の罰金が科せられる。(刑法第230条)
侮辱罪
拘留または科料が科せられる。(刑法第231条)
脅迫罪
2年以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられる。(刑法第222条)
傷害罪
15年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられる。(刑法第204条)
暴行罪
2年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金または拘留もしくは科料が科せられる。(刑法第208条)
強制わいせつ罪
6月以上10年以下の懲役が科せられる。(刑法第176条)
準強制わいせつ罪
6月以上10年以下の懲役が科せられる。(刑法第178条)
強制性交等罪(旧:強姦罪)
5年以上(20年以下)の懲役刑(刑法第177条)
準強制性交等罪(旧:準強姦罪)
5年以上(20年以下)の懲役刑(刑法第178条)