無罪を証明してほしい

無罪を証明してほしい

真実を明らかにする弁護活動に全力を尽くします。

検察官に起訴されれば、ほとんどの場合、有罪になってしまいます
もっとも、これは、検察官が弁護人よりも「強い」という意味ではなく、検察は、証拠上、有罪を立証できる事件についてしか起訴しない運用だからです。
したがって、最初のポイントは、起訴前までの弁護活動により起訴させないことです。そのためには、捜査段階から弁護人がアドバイスをし、不当な証拠を作らせないようにする等の対応が必要です。また、早期段階から弁護人がサポートすることによる精神的な安定も期待できます。
仮に起訴されてしまった場合でも、被告人の主張が無罪であるならば、諦めずに、無罪をとるための弁護活動を行います。弁護人は、刑事事件において被疑者・被告人の味方です。

冤罪にならないために、適切な対処をする

捜査機関による取調べに対する構え

残念ながら、当該被疑者が犯人であると決めつけているかのような姿勢で、取調べにあたる警察官や検察官もいるかもしれません。
このような捜査機関に対し、真実に反し、自白をしてしまうと、公判において覆すのは極めて困難となります。なぜなら、嘘をついてまで、自分にとって不利な犯罪の自白をすることは通常考えられないというのが裁判所の考えだからです。
しかし、厳しい取調べや、違法な捜査の下、虚偽の自白がなされることは往々にあります。

このような自白をしてしまわないためにも、弁護人のアドバイスが不可欠です。
なお、違法捜査により虚偽の自白がされたり、任意の自白でないと裁判所が判断したりした場合、裁判所は、当該自白には証拠能力がないものとして採用しませんが、そのためには証拠を集めて違法捜査等を立証する必要があります。この点からも、弁護人のアドバイスが必要になると考えられます。

長期間の拘束による過度な疲労と精神的不安定な状態

被疑者は、長期間、身柄拘束されることにより、肉体的に過度の疲労がたまってしまいます。
また、外界と遮断されることにより精神的にも不安定な状態になってしまいます。
このような状況下においては、虚偽の自白をしてしまうこともあります。
そこで、弁護人が接見に行き、アドバイスを行い、精神的にサポートし、虚偽の自白を防ぐべく活動をします。弁護人と接見し、取り調べから逃れる時間ができるだけで、被疑者にとっては大きな効果があります。

無罪を証明できた場合のメリット

前科がつかない

警察に逮捕された場合や、勾留された場合においても検察官が不起訴処分をすれば、前科はつきません。
不起訴になった場合は当然に、検察から連絡が来るわけではなく、基本的にはこちらから問い合わせないといけません。在宅事件の場合は、時間が過ぎて、いつの間にか不起訴になっていたということもあります。なお、不起訴の場合は、不起訴処分告知書を入手でき、不起訴になったことを証明できます。
また、起訴された場合においても、無罪判決を得ることができれば、前科はつきません。この場合は、判決書によって、自身の名誉を回復できます。

釈放され自由になれる

逮捕・勾留された場合においても、不起訴が見込まれる事件においては、処分保留のまま、留置施設から釈放されます。
起訴された場合において、保釈が認められないような場合でも無罪判決を得ることができれば、釈放されることになります。

懲戒解雇にならない

逮捕・勾留され起訴され、有罪判決が下された場合、被告人は懲戒解雇されることが少なくありません。
しかし、無罪判決を獲得することができれば、懲戒解雇される心配はなく、社会的信用を取り戻すことができ、社会復帰できます。
もっとも、逮捕・勾留等により肉体的、精神的なダメージを受けていることはあり、職場復帰にあたっては、企業側の配慮や、精神面のサポートが必要になることもあります。

無罪獲得に向けた弁護士法人ALGの弁護活動

弁護士法人ALGの刑事事業部は冤罪を防ぎ、無罪を獲得するため、様々な弁護活動を行っています。
捜査段階においては、迅速に被疑者の下に接見へ行き、虚偽の自白をしてしまわないようにアドバイスをします。
違法な取調べが行われていると疑われた場合においては、警察に対し、抗議をしたり、場合によっては国家賠償請求を行ったりすることもあります。
公判においては、違法な捜査により虚偽の自白がなされた場合、違法収集証拠として証拠の排除を求めていきます。
これらの弁護活動は経験豊富な我々弁護士法人ALGの刑事事業部だからできることです。

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刑事事件は、早期段階からの刑事弁護活動が運命を左右いたします。
ほんの数時間の弁護士への依頼の遅れで前科が付き、 取り返しのつかない事態を招きかねません。
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