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無罪を証明してほしい
真実を明らかにする弁護活動に全力を尽くします。
検察官に起訴されれば、ほとんどの場合、有罪になってしまいます。
もっとも、これは、検察官が弁護人よりも「強い」という意味ではなく、検察は、証拠上、有罪を立証できる事件についてしか起訴しない運用だからです。
したがって、最初のポイントは、起訴前までの弁護活動により起訴させないことです。そのためには、捜査段階から弁護人がアドバイスをし、不当な証拠を作らせないようにする等の対応が必要です。また、早期段階から弁護人がサポートすることによる精神的な安定も期待できます。
仮に起訴されてしまった場合でも、被告人の主張が無罪であるならば、諦めずに、無罪をとるための弁護活動を行います。弁護人は、刑事事件において被疑者・被告人の味方です。