大切なご家族がいち早く釈放・保釈できるよう
全力を尽くします。
近くにいる大切な人が捜査機関に身柄を拘束されてしまった場合、突然のことで、不安になると思います。
今後、その人がどうなるのか、いつまで身柄拘束されるのか、刑務所に行ってしまうのか等、わからないことだらけではないでしょうか。
法律の専門家である弁護士に相談いただければ、早期解決のため、被害者と示談し釈放を求めたり、独自に証拠を収集し、検察官に面談をして不起訴を求めたり、起訴された場合においても、保釈を求めたりと様々な弁護活動をおこなうことができます。
また、過去の取り扱い実績から、今後の展開を予測し、準備することができますし、わからない点を取り除くことができます。
釈放とは
釈放とは、一般的に身柄を拘束されている状態から解放されることをいいます。
例えば、逮捕され本人またがご家族様が弁護士に選任した場合、弁護士は、被疑者が身柄拘束され続けては困る事情を裁判官に伝え、交渉することができます。
この弁護活動が成功した場合、被疑者は身柄拘束から解放されることを釈放とされます。
また、釈放のタイミングについては大まかに「送検前の釈放」、「勾留前・勾留延長前の釈放」、「公判請求前の釈放」、「公判請求後の釈放」の4パターンに分けられます。
送検前の釈放
逮捕されると全件送致主義の下、基本的には事件は全て検察官に送致されます。
しかし、警察が捜査をおこない、事実がないと判断した場合や一定の微罪については警察官が検察に送致しないことがあります。
弁護人としては、早期の接見をすることにより、自白・否認等の態度に応じ、被疑者に法的なアドバイス等をして、検察官に送致させないことを狙います。
勾留前・勾留延長前の釈放
勾留前、勾留延長前の弁護活動には、大きく2つの活動があります。
1つは検察官に対し、勾留(延長)請求をしないように働きかける。
もう一つは、裁判官に対し、勾留(延長)請求を却下するように働きかけることです。
勾留が認められるためには、罪を犯したことを疑うに足りる理由があって、かつ①住居不定②罪証隠滅のおそれ③逃亡のおそれ、のうちのいずれかが認められる必要があります。
勾留延長が認められるためには、やむを得ない事由があると認められる必要があります。
弁護人としては、検察官及び裁判官に対し、当該事由がないことを様々な証拠資料等をもって主張していくことになります。
公判請求前の釈放
原則として、捜査機関の捜査の持ち時間は、最大で、逮捕から勾留請求までの72時間と、勾留されてから20日です。
検察官はこの時間内に起訴、不起訴を決定しなければなりません。
弁護人としては、検察官に対し、収集した証拠を提出し、また、意見書を提出する等して、不起訴が相当である旨、説得します。
このような弁護活動が奏功すれば、被疑者は釈放されることになります。
公判請求後の釈放
裁判官から勾留決定が出された場合でも、これに対して不服を申し立てることが可能です。
裁判所が決断した勾留決定が違法であることを主張して、取消しを求める不服の申立てを準抗告といいます。
一度、裁判官が決定したことを覆す要求する手続きなので難易度は高く、認められる確率は極めて低いです。
ですから、刑事弁護の経験が豊富な弁護士に依頼するのが望ましいです。
また、準抗告以外にも勾留取消の職権発動を求めて、裁判官を説得、勾留の執行停止を求める手段があります。
勾留の執行停止は、逮捕者に入院の必要性がある場合、親族が危篤や死亡してしまった場合などに勾留の執行を停止することができる手続きであり、裁判官が職権で判断します。
このような事情がある場合、弁護士は、裁判官に面談を申し入れるなどして、勾留の執行停止を促します。
釈放されるメリット
勾留阻止による釈放のメリット
検察官は逮捕から72時間以内に勾留請求をしなければなりません。
この勾留請求を阻止、又は、勾留請求を却下させることができれば、被疑者の身柄は釈放され在宅として捜査されることになります。
そうなれば、被疑者は検察の終局処分が出るまで、一定の制約はありますが、学校へ通ったり、仕事に行ったり、基本的には自由に生活をすることができます。
つまり、勾留を阻止できれば、今までの日常生活に戻ることができます。
保釈による釈放のメリット
起訴されてしまった後でも、保釈請求を行うことができます。
保釈が認められれば、裁判が終了するまで、在宅で公判に出頭することになり、一定の制限はあるものの、学校へ通ったり、仕事に行ったり、することができ、今までどおりの生活に戻ることができます。ただし、保釈金を納める必要はあります。
また、裁判期日に向けて、自宅から法律事務所に通い、打合せを重ねて入念な裁判に向けての準備をすることもできます。
そして、裁判において、無罪又は執行猶予判決をもらうことができれば、再度、留置場ないし拘置所に入る必要はなくなります。
処分保留による釈放のメリット
勾留されたとしても、罪を犯したと疑うに足る証拠がなく、合理的な疑いが残る場合は、検察官が処分保留により被疑者を釈放することになります。
そして、その後も捜査機関が有力な証拠を入手できない場合は、不起訴になります。その場合、被疑者には前科がつかず、刑事罰も受けません。この場合、今後は、捜査段階のような制限を受けることなく、今までどおりに生活することができます。
略式手続による釈放のメリット
略式命令とされれば、釈放されます。 法令上、検察官が略式命令の請求をした場合、その請求のあった日から14日以内に略式命令を発することとされ、それが被告人(略式命令の請求がされた時点から被疑者ではなく被告人となります。)に告知された段階で釈放されることになるのですが、通常、検察官は、被告人を略式命令の請求に際して検察庁に待たせておき、即日、裁判所が略式命令を発したところで被告人を裁判所へ連れて行き、被告人に略式命令の謄本を交付する流れなので、略式命令が請求された日に釈放されることがほとんどです。
略式請求の場合は、法廷に出る必要がなく、傍聴人の前で裁判を受ける必要はありません。略式請求の場合は、罰金刑となり、罰金を支払う必要があります。
つまり、略式手続によって釈放されれば、罰金を支払う必要はありますが、それ以外は通常の日常生活に戻ることができます。