商標法違反

商標法違反の刑罰

標権又は専用使用権を侵害する行為とみなされる行為

5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金又は懲役と罰金の併科(商標法第78条の2)

商標権又は専用使用権を侵害

10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金または懲役と罰金の併科です(商標法第78条)。
法人に対しては3億円以下

商標法違反の概要説明

商標権とは、商標を使用する者の業務上の信用を維持し、需要者の利益を保護するため、商標法に基づいて設定される権利です。

専用使用権とは、設定行為で定めた範囲内で指定商品又は指定役務について登録商標を独占排他的に使用し得る権利をいいます(同法30条2項)。

商標権等の侵害行為としては下記の3種類があります。

  1. 正当な権限なくして、他人の登録商標をその指定商品(役務)に使用する行為(本来的侵害行為)
  2. 商標法37条各号に規定されている侵害とみなされる行為(擬制的侵害行為Ⅰ)
  3. 同法67条に規定されている指定商品(役務)についての登録防護標章の使用、その予備行為(擬制的侵害行為Ⅱ)

わかりやすい例としては、他社の商標登録されたロゴを使用した商品を無断で販売する行為があります。このような行為を許容してしまうと、商標権者の、投資、営業努力の成果である社会からの信頼という価値へのただ乗り、いわゆるフリーライドを許容することになってしまい、商標権者としてはたまったものではありません。

また、販売者がロゴを使用して粗悪品を販売したら、商標権者の商品のブランド価値が下がってしまいます。
このような観点から、商標法は、商標権侵害を刑事罰の対象としています。

なお、コピー商品、偽ブランド品であることを秘して、販売・売買することは別途、詐欺罪に該当します。

商標法違反で逮捕され、すぐに接見・面会をお考えのご家族様

商標法違反で逮捕されてからの72時間以内は、逮捕者との接見・面会は弁護士にしか認められていません。
逮捕された場合、逮捕から勾留の決定が下されるまで原則として最大72時間は弁護人以外は、家族であっても面会は困難な状況になります。

さらに、警察・検察等の捜査機関の請求により、裁判所が接見禁止の決定(組織的犯罪、否認など)を出せば、勾留中も外部と遮断された拘束が続きます。

しかし、弁護士である弁護人は、逮捕直後からの接見・面会が可能で、例え接見禁止が付いていても関係なく接見・面会ができます。
祝祭日や深夜・早朝でも、1日何回でも、時間の制限なく、警察官の立ち会いなしで、接見・面会し、逮捕者とご家族様の精神的な支え、架け橋になる事ができます。

友人に依頼され偽ブランド品と知らずにオークションサイトで販売した場合、刑罰に問われますか

偽ブランド品と知らずに販売した場合は、故意ではないため商標法違反で問われる可能性は低いと言えます。
ですが、極端に出品数が多いまたは、相場よりかなり安く出品していたら、故意であったと問われる可能性が高くなります。

以前、オークションサイトで偽ブランドと知りながら購入し、転売した場合は刑罰に問われますか

この場合は、偽造品と知りながら販売しているので、商標権の侵害にあたり、10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金に課せられます。

また、落札者に偽造品を本物と偽って販売した場合は、詐欺罪も適用されます。
このようなケースは近年増加傾向にありますので注意が必要です。
落札されなくともオークションサイトなどに出品するだけで、5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金、または両方を科せられる(商標法78条の2)可能性があります。

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商標法違反における弁護士法人ALGの弁護活動方針

商標権侵害は、侵害行為の態様も様々であり、その態様に応じた弁護活動が必要になります。
例えば、偽ブランド品であることを認識せずに同商品を販売してしまった場合には、その旨を主張して、犯罪の故意がなかった旨を主張していくことになります。この場合は、単に「知らなかった」だけでは説得力がありませんので、なぜ知らなかったのかを、商品のロゴの大きさや位置、精度、仕入先など様々な事情を考慮して主張していくことになります。

また、商標権侵害は、その名の通り商標権者の権利を侵害する犯罪であるため、商標権者との間での示談成立が処分や量刑を軽くするためには重要になります。商標法では、損害賠償についてもその損害額を推定する旨の規定があり(38条)、この損害額をベースとした交渉を進めることが多くなるものと思われます。
弁護士法人ALGは、刑事事件のみならず、商標権等の知的財産権に精通している弁護士も在籍しているため、商標権侵害の事件であっても、スピーディーな対応が可能であり、依頼者にとって最善の結果を目指してまいります。

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