盗撮・のぞき・盗聴

盗撮・のぞき・盗聴に関する罪についての刑罰

盗撮
公共の場所、乗り物等で盗撮した場合

6ヵ月以下の懲役又は50万円以下の罰金
(迷惑防止条例8条1項、5条1項2号(東京都の場合))


公共の施設内で盗撮した場合

3年以下の懲役または10万円以下の罰金
(建造物侵入罪:刑法130条)

映画を盗撮の場合

10年以下の懲役又は1000万円以下の罰金
(知的財産権侵害)

のぞきの場合

拘留又は科料
(軽犯罪法1条23号)

盗聴の場合
住居侵入罪成立の場合

3年以下の懲役又は10万円以下の罰金


電波法違反の場合

1年以下の懲役または20万円以下の罰金(電子通信事業法104条)

盗撮とは

盗撮とは、一般的なイメージで許可なく無断で、身体や下着等の撮影を想像しますが、映画などをカメラで撮影する行為も近年増えている盗撮行為となります。
典型的な盗撮は、電車内・エスカレーター・公衆浴場等で、隠れて人の下着や身体の写真等を撮影した場合に成立する犯罪であり、この場合には迷惑防止条例違反の罪に問われることになります。

また、上映中の映画や、撮影を禁じられた美術品等を録画、撮影する盗撮行為は知的財産権侵害として罪に問われます。
盗撮するときに、住居内にいる人を無断で撮影した場合には、軽犯罪法違反(1条23号)となります。

さらに、他人の家やその敷地に立ち入って撮影等した場合には、別途で住居侵入罪等が成立します。

盗撮で捕まり、任意同行を求められた

①被害者に盗撮行為が見つかった
②警察官に盗撮行為を目撃された
③周辺の人に盗撮行為を目撃され取り押さえられた

上記のような場合が捕まる理由と考えられます。

盗撮で現行犯逮捕された場合は、その場で証拠を押さえるため、撮影したデータなどを警察が任意で確認し、任意同行を求められます。
初犯の場合は、親や妻、親族などの身元引受人に迎えに来て帰宅ができる在宅事件になります。
盗撮の場合は、余罪がある可能性が高いため、家宅捜索をされる場合があります。
在宅事件なので不起訴になると思われがちですが、在宅起訴もありえますので、早い段階から刑事弁護に強い弁護士へご相談ください。

盗撮で逮捕され、家宅捜査される

盗撮で逮捕されると、パソコンなどにデータが保存されている場合があるため、警察は自宅を家宅捜査し、パソコン、外付けハードディスクなどの記録媒体などを押収されたりします。

盗撮で逮捕されそうなのでデータを削除した場合

盗撮した画像を削除した場合、警察がデータ復元をし削除したことが発覚する可能性が高いです。この場合、通常より重い刑を科せられる可能性があります。

盗撮で逮捕され前科を付けないためには

盗撮で逮捕された早期の段階で、被害者との示談を成立させることが重要となります。
示談の内容に、今回の盗撮行為の刑事処分を求めない意思表示もらい、被害者との示談が成立すれば、初犯の場合は不起訴になる確率が高いと言えます。

のぞきとは

のぞきとは、人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所を、正当な理由なくひそかにのぞき見る行為をいい、迷惑防止条例違反や、軽犯罪法違反を構成します。
例えば、他人の家の窓から正当な理由なく部屋をのぞいた場合は、本罪が成立します。
このようなのぞき行為を許容しては、個人のプライバシーが確保できないことから、本罪は犯罪として規定されています。

また、のぞきの際に他人の家やその敷地に立ち入った場合は、別途、住居侵入罪・建造物侵入罪が成立します。

盗聴とは

盗聴とは、盗聴器を仕掛ける等して、対象者が発する音や声をひそかに聞いたり、録音したりする等の行為をいいます。
盗聴器を仕掛ける行為自体には、原則、犯罪は成立しません。しかしながら、電話回線上に盗聴器を仕掛けて通話内容を傍受すると、電子通信事業法違反となります。

また、盗聴器を仕掛ける際に他人の家やその敷地に勝手に立ち入った場合は、住居侵入罪が成立します。盗聴自体は処罰されないと言っても、盗聴する場合は人の家に無断で立ち入るケースも多く、住居侵入罪・建造物侵入罪を被疑事実として捜査するケースも多いです。

加えて、盗聴は、ストーカー行為の一環として行われることも多く、この場合は、ストーカー規制法違反による処罰の対象になることもあります。

盗撮・のぞき・盗聴で逮捕され、すぐに接見・面会をお考えのご家族様

盗撮・のぞき・盗聴で逮捕されてからの72時間以内は、逮捕者との接見・面会は弁護士にしか認められていません。

逮捕された場合、逮捕から勾留の決定が下されるまで原則として最大72時間は弁護人以外は、家族であっても面会は困難な状況になります。

さらに、警察・検察等の捜査機関の請求により、裁判所が接見禁止の決定(組織的犯罪、否認など)を出せば、勾留中も外部と遮断された拘束が続きます。

しかし、弁護士である弁護人は、逮捕直後からの接見・面会が可能で、例え接見禁止が付いていても関係なく接見・面会ができます。
祝祭日や深夜・早朝でも、1日何回でも、時間の制限なく、警察官の立ち会いなしで、接見・面会し、逮捕者とご家族様の精神的な支え、架け橋になる事ができます。

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盗撮で早期釈放をするには

盗撮で逮捕された場合、容疑の否認、証拠隠滅や逃亡の可能性が高い場合は、逮捕の日から最長で23日間の身柄拘束が続くこともあります。
盗撮で逮捕された場合、被害者との示談が成立することにより、勾留・勾留延長の際に釈放が認められる場合が多いです。
また、勾留の手続が進んでしまっても、弁護士による準抗告が認められ、勾留決定からすつに釈放される場合もあります。

盗撮として逮捕される行為

盗撮で犯罪になる行為はどのような行為なのでしょうか。盗撮といっても様々な種類があります。
エスカレーターの下から女性のスカートの中を盗撮したり、女性更衣室、女子トイレなどにカメラを設置して撮影することが盗撮としてのイメージがあります。

しかし、映画や美術品、または見知らぬ人を無断で撮影して、インターネット上げる行為も盗撮にあたります。
そもそも盗撮罪といったものが無いため、はっきりとした定義がないのが現状です。しかし、おおまかな要件としては、以下のようになります。

相手の許可なく撮る行為

相手の許可がなく勝手に撮影する行為は盗撮行為となる可能性があります。

普段隠されているところを撮影する

盗撮か否かは、相手が隠しているものを撮影する。ということが大きく影響します。

例えば、市民プールなどでで水着の女性の下半身を撮っても、盗撮とはされにくいです。しかし、盗撮は、普段スカートなどで隠されている中身や、更衣室などの通常隠したいことを勝手に取っているから成立します。

映画館は、映像に対して知的財産権があり観覧してもらうことを商売としていますので、館内撮影禁止と、撮影を許可していない物を許可無く撮影した際に盗撮行為になる可能性があります。

無断で自宅に来た彼女を隠し撮りしてしまった場合、盗撮になりますか。

この場合は、自宅とのことなので公共の場ではない、また、相手の同意がないため盗撮ではなく、軽犯罪法違反が成立する可能性があります。

盗撮の時効は何年になりますか。

盗撮の場合は刑事事件、民事事件の2つの時効に分かれます。

盗撮の刑事事件の時効は、公訴時効のことを指し、検察官の公訴する権限を消滅する期限です。

盗撮の民事事件の時効とは、損害賠償請求権を指し、消滅時効期間の3年となります。

盗撮で逮捕されたときによくある質問

弁護士法人ALGの盗撮等の罪における弁護活動方針

盗撮等の罪については、盗撮等の態様や、動機、撮影された対象、前科前歴等により、検察官の処分の方針が決まります。
軽犯罪法や条例で定められている犯罪であることからも、盗撮等の罪は、犯罪の中では比較的軽微な犯罪ではあります。

他方で、盗撮やのぞきは、その場の思い付きで簡単に行えてしまう行為であり、何回も警察のお世話になってしまう人も多いものと考えられます。このように、何回も繰り返していると、不起訴で済んでいたものが済まなくなる可能性があります。加えて、このように再犯の可能性が比較的高い犯罪であることから、再犯防止のための策を打ち出すことも重要になります。

また、住居侵入罪等の他の犯罪が成立することもあり、住居侵入罪の場合は懲役3年以下の刑罰が科される可能性もあります。
盗撮等の罪は、被害者が「盗撮されているかも」というような不安を与えることが問題点の1つであるため、被害者の被害感情が検察官の起訴不起訴の判断の際の重要な要素の1つとなります。

そのため、盗撮等の罪においては被害者と示談できるか否かが重要となり、特に、何回も繰り返してしまっている場合はその重要度は一層高まります。

弁護士法人ALGは、迅速に行動し、お客様のために示談交渉等の最善の活動を行ってまいります。

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