盗撮として逮捕される行為
盗撮で犯罪になる行為はどのような行為なのでしょうか。盗撮といっても様々な種類があります。
エスカレーターの下から女性のスカートの中を盗撮したり、女性更衣室、女子トイレなどにカメラを設置して撮影することが盗撮としてのイメージがあります。
しかし、映画や美術品、または見知らぬ人を無断で撮影して、インターネット上げる行為も盗撮にあたります。
そもそも盗撮罪といったものが無いため、はっきりとした定義がないのが現状です。しかし、おおまかな要件としては、以下のようになります。
相手の許可なく撮る行為
相手の許可がなく勝手に撮影する行為は盗撮行為となる可能性があります。
普段隠されているところを撮影する
盗撮か否かは、相手が隠しているものを撮影する。ということが大きく影響します。
例えば、市民プールなどでで水着の女性の下半身を撮っても、盗撮とはされにくいです。しかし、盗撮は、普段スカートなどで隠されている中身や、更衣室などの通常隠したいことを勝手に取っているから成立します。
映画館は、映像に対して知的財産権があり観覧してもらうことを商売としていますので、館内撮影禁止と、撮影を許可していない物を許可無く撮影した際に盗撮行為になる可能性があります。
無断で自宅に来た彼女を隠し撮りしてしまった場合、盗撮になりますか。
この場合は、自宅とのことなので公共の場ではない、また、相手の同意がないため盗撮ではなく、軽犯罪法違反が成立する可能性があります。
盗撮の時効は何年になりますか。
盗撮の場合は刑事事件、民事事件の2つの時効に分かれます。
盗撮の刑事事件の時効は、公訴時効のことを指し、検察官の公訴する権限を消滅する期限です。
盗撮の民事事件の時効とは、損害賠償請求権を指し、消滅時効期間の3年となります。
盗撮で逮捕されたときによくある質問
弁護士法人ALGの盗撮等の罪における弁護活動方針
盗撮等の罪については、盗撮等の態様や、動機、撮影された対象、前科前歴等により、検察官の処分の方針が決まります。
軽犯罪法や条例で定められている犯罪であることからも、盗撮等の罪は、犯罪の中では比較的軽微な犯罪ではあります。
他方で、盗撮やのぞきは、その場の思い付きで簡単に行えてしまう行為であり、何回も警察のお世話になってしまう人も多いものと考えられます。このように、何回も繰り返していると、不起訴で済んでいたものが済まなくなる可能性があります。加えて、このように再犯の可能性が比較的高い犯罪であることから、再犯防止のための策を打ち出すことも重要になります。
また、住居侵入罪等の他の犯罪が成立することもあり、住居侵入罪の場合は懲役3年以下の刑罰が科される可能性もあります。
盗撮等の罪は、被害者が「盗撮されているかも」というような不安を与えることが問題点の1つであるため、被害者の被害感情が検察官の起訴不起訴の判断の際の重要な要素の1つとなります。
そのため、盗撮等の罪においては被害者と示談できるか否かが重要となり、特に、何回も繰り返してしまっている場合はその重要度は一層高まります。
弁護士法人ALGは、迅速に行動し、お客様のために示談交渉等の最善の活動を行ってまいります。