麻薬及び向精神薬取締法違反

麻薬及び向精神薬取締法違反に関する罪についての刑罰

ヘロインの輸入・輸出・製造

1年以上の有期懲役
【営利】無期又は3年以上の懲役
1000万円以下の罰金の併科あり7年以下の懲役、営利目的での上記行為は10年以下の懲役、又は情状により10年以下の懲役及び300万円以下の罰金併科

ヘロインの製造・小分け・譲渡・譲受・交付・所持・施用・廃棄・受施用

10年以下の懲役
【営利】1年以上の有期懲役
500万円以下の罰金の併科あり

向精神薬の輸入・輸出・製造・製剤・小分け

5年以下の懲役
【営利】7年以下の懲役
200万円以下の罰金の併科あり

向精神薬の譲渡・譲渡し目的所持

3年以下の懲役
【営利】5年以下の懲役
100万円以下の罰金の併科あり

ヘロイン以外(モルヒネ・コカイン・MDMA等)の輸入・輸出・製造・栽培

1年以上10年以下の有期懲役
【営利】1年以上の有期懲役
500万円以下の罰金の併科あり

ヘロイン以外(モルヒネ・コカイン・MDMA等)の製造・小分け・譲渡・譲受・所持・施用・施用のための交付

7年以下の懲役
【営利】1年以上10年以下の懲役
300万円以下の罰金の併科あり

麻薬及び向精神薬取締法違反の概要説明

麻薬、向精神薬の定義については、同法2条1号及び6号が規定しています。
すなわち、麻薬は同法別表第1に掲げる物をいい、向精神薬は別表第3に掲げる物をいいます。ジアセチルモルヒネ等(ヘロイン)、コカイン、モルヒネ等の薬物は麻薬として規制されています。

同法は、ジアセチルモルヒネ(ヘロイン)等、ジアセチルモルヒネ等以外の麻薬、向精神薬について、これらを分けて処罰規定を置いています。
ジアセチルモルヒネ等は同法により、特に重く処罰されていますが、これはジアセチルモルヒネ等は薬物としての依存性が強いことが理由です。ジアセチルモルヒネ等の所持は10年以下の懲役、営利目的の場合には1年以上の有期懲役に処し、又は情状により1年以上の有期懲役及び500万円以下の罰金となります(64条の2)。

また、同法は薬物の使用について、施用・受施用のみを処罰対象としています。ジアセチルモルヒネ等の施用・受施用は10年以下の懲役、営利目的の場合は1年以上の有期懲役又は情状により1年以上の有期懲役及び500万円以下の罰金となります(64条の3)。

ジアセチルモルヒネ等以外の麻薬の所持は、7年以下の懲役となります(66条1項)。営利目的の場合は1年以上10年以下の懲役又は情状により1年以上10年以下の懲役及び300万円以下の罰金となります(同2項)。
ジアセチルモルヒネ等以外の麻薬の施用・受施用は7年以下の懲役、営利目的の場合は1年以上10年以下の懲役又は情状により1年以上10年以下の懲役及び300万円以下の罰金となります(66条の2)。

向精神薬の所持は、3年以下の懲役、営利目的の場合は5年以下の懲役又は情状により5年以下の懲役及び100万円以下の罰金となります(6条の4)。
向精神薬の場合は「譲渡の目的」をもって向精神薬を所持していた場合に同条で処罰されます。

脱法ハーブ

近年、いわゆる「脱法ハーブ」が原因とみられる交通事故等が多発しており、深刻な社会問題となっています。国が薬事法に基づく薬物指定をしても、ハーブの成分を少し変えるだけで、規制を逃れているというイタチごっこが続いています。
脱法ハーブ(危険ドラック)は、乾燥植物に、大麻に似た作用を有する薬物(合成カンナビノイド)を混ぜて作成されるものです。
そのため、吸引しても深刻な影響がないと考えて安易に手を出すと、薬物中毒、薬物依存に陥り、人体に重大な影響を与えます。上記のとおり、脱法ハーブが原因とみられる交通事故により人の生命、身体に対する危害が生じています。

なお、購入したハーブが合法薬物であると思っていたら、実際には薬物指定されていたというような、「法律を知らなかった」場合でも、犯罪の故意は否定されませんのでご注意ください(刑法38条3項)。

また、脱法ハーブ自体が当時は合法であったとしても、ハーブの使用が影響して、交通事故や傷害事件等を起こした場合には、当然、そのことをもって刑事罰の対象になりますし、ハーブに影響されていたという点の社会的影響を考慮して、当該事件において厳罰に処罰される可能性も否定はできません。

麻薬及び向精神薬取締法違反で逮捕され、すぐに接見・面会をお考えのご家族様

麻薬及び向精神薬取締法違反で逮捕されてからの72時間以内は、逮捕者との接見・面会は弁護士にしか認められていません。

逮捕された場合、逮捕から勾留の決定が下されるまで原則として最大72時間は弁護人以外は、家族であっても面会は困難な状況になります。

さらに、警察・検察等の捜査機関の請求により、裁判所が接見禁止の決定(組織的犯罪、否認など)を出せば、勾留中も外部と遮断された拘束が続きます。

しかし、弁護士である弁護人は、逮捕直後からの接見・面会が可能で、例え接見禁止が付いていても関係なく接見・面会ができます。
祝祭日や深夜・早朝でも、1日何回でも、時間の制限なく、警察官の立ち会いなしで、接見・面会し、逮捕者とご家族様の精神的な支え、架け橋になる事ができます。

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弁護士法人ALGの麻薬及び向精神薬取締法違反における弁護方針

依頼者の方が、麻薬及び向精神薬取締法違反を認めている場合、不起訴処分、または起訴されても執行猶予付きの判決を目指していきます。
そのために、我々が依頼者の方と接見を重ねることで、依頼者の方が薬物を再び使用しないためにどのような対策を考えているかを丁寧に聞いて、それを検察官に訴えたり、法廷で主張したりしていきます。
薬物依存から立ち直るには、自分の力だけで薬物を絶つことができると考えるのではなく、病院に入院することや、更生施設の力を借りることで薬物依存から立ち直ることが必要です。
依頼者の方が、麻薬及び向精神薬取締法違反を否認している場合、そもそも使用、所持等していたことの証拠があるのか、あったとしてその収集手続に違法性はなかったか、といった観点から主張を組み立てることになると思われます。
捜査段階では捜査機関による自白の強要が行われないように、依頼者の方と、こまめに接見を行うことで、取り調べの状況の確認を行っていきます。
仮に検察官によって起訴されてしまった場合には、早期の身柄解放のために保釈請求を行っていきます。

また、捜査機関による証拠収集の方法が違法であり、当該証拠には証拠能力がないこと、強要された自白が記載された自白調書には証拠能力がないこと、検察官の考える事実関係とは異なる事実関係を主張することで、無罪判決を目指していきます。

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ほんの数時間の弁護士への依頼の遅れで前科が付き、 取り返しのつかない事態を招きかねません。
逮捕されたら、すぐに弁護士に依頼することが重要です。

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